ストレスチェック高リスク放置で労災申請する手順と会社責任

ストレスチェック高リスク放置で労災申請する手順と会社責任 労働災害申請

ストレスチェックで「高ストレス」と判定されたのに、会社が何もしてくれなかった――そして精神疾患が悪化した。このケースは、労災申請と会社への損害賠償請求の両方が同時に可能な状況です。

この記事では、今まさに症状が出ている方・すでに休職している方に向けて、翌日から動ける具体的な手順を優先順位つきで解説します。「会社は何もしなかった」「自分のせいじゃないはずだ」というその直感は、法的にも正しい可能性が高いです。まず読んで、動いてください。


まず確認|ストレスチェックの「高リスク放置」はどれだけ違法か

ストレスチェック制度の会社の義務とは

ストレスチェック制度は、労働安全衛生法第65条の10によって定められた制度です。従業員50人以上の事業所では年1回の実施が義務付けられており、会社には「実施して終わり」ではなく、高リスク者への継続的なフォローが法的に求められています。

具体的に会社が負う義務は以下のとおりです。

義務の内容 根拠法令 違反した場合
高ストレス者への医師面談の申し出機会の提供 労働安全衛生法65条の10第1項 安全配慮義務違反の根拠となる
面談を申し出た労働者への医師面談の実施 労働安全衛生法65条の10第3項 同上
面談結果に基づく就業上の措置(業務量削減・部署異動等) 労働安全衛生法65条の10第5項 損害賠償請求の根拠となる
高ストレス者情報の5年間保存 労働安全衛生規則52条の13 証拠隐滅の問題

重要なのは「申し出の機会を提供した」だけでは不十分な点です。高ストレス判定が出た後に、就業環境の改善や業務負荷の軽減といった実質的な措置を何も講じなかった場合、会社は安全配慮義務違反(労働契約法第5条) を問われます。

「知っていて放置した」ことが決定的な問題

通常の職場ハラスメントや長時間労働による精神疾患の場合でも、会社の安全配慮義務違反が問われます。しかしストレスチェック高リスク放置の場合は、一段と会社の責任が明確になります。なぜなら、会社がリスクを「知っていた」という証拠が制度上、記録として存在するからです。

「知らなかった」という言い訳が通用しないのです。これが、このケースが他の労働問題より法的に追及しやすい理由のひとつです。


精神疾患が労災認定される三つの要件

労働基準監督署(以下、労基署)が精神疾患の労災認定を行う際は、厚生労働省が定める「精神障害の労災認定基準」(令和5年9月改正)に基づいて判断します。認定されるためには、以下の三要件をすべて満たす必要があります。

要件① 対象疾病であること

認定の対象となるのは、ICD-10(国際疾病分類)のF2〜F4に分類される精神疾患です。代表的なものは以下のとおりです。

  • うつ病・うつ状態(F32・F33)
  • 適応障害(F43.2)
  • 急性ストレス反応(F43.0)
  • 心的外傷後ストレス障害(PTSD)(F43.1)
  • 混合性不安抑うつ障害(F41.2)

精神科・心療内科で診断を受け、診断書にICD-10の病名が明記されることが重要です。受診の際には「労災申請に使用する可能性がある」と医師に伝えておきましょう。

要件② 業務による強い心理的負荷があること

厚生労働省の「業務による心理的負荷評価表」を用いて、業務上の出来事が「強」「中」「弱」のどれに当たるかが評価されます。

ストレスチェック高リスク放置の文脈で特に重要な評価項目は以下です。

評価項目 強度の判断基準
長時間労働 発症前1か月に100時間超、または2〜6か月に月80時間超の時間外労働
仕事の量・質の変化 業務量が著しく増加し、本人が処理困難と感じた
上司・同僚との関係 継続的な嫌がらせ・無視・暴言など
会社の対応の問題 問題の訴えを無視された、改善措置がなかった

ストレスチェックで高リスク判定が出た後に何も改善されなかった事実そのものが、「会社が労働環境を悪化させ続けた」という心理的負荷の証拠として機能します。

要件③ 業務以外の心理的負荷・個体側要因がないこと

私生活上の大きなストレス(離婚、身内の死亡、多重債務など)や、発症前からの既往歴が強く影響している場合は、業務起因性が薄れる可能性があります。ただし、業務上の要因が主たる原因であれば認定されます。私生活上の問題があっても、業務の影響が支配的であれば問題ありません。


今すぐ始める証拠収集の具体的手順

労災申請・損害賠償請求の両方において、証拠は命綱です。体調が悪くても、できる範囲で今日から収集を始めてください

必ず確保すべき証拠の優先リスト

優先度★★★(最優先・今日中に着手)

  • ストレスチェックの結果票・高ストレス判定通知
    会社から受け取った書面、またはシステムのスクリーンショットを保存する。受け取っていない場合は、会社に書面での開示請求を行う(会社には結果を通知する義務がある)。

  • 会社から受けた面談案内の有無を記録
    「面談の案内が来なかった」「来たが形式的だった」など、経緯を日付とともにメモに残す。メールやチャットのログがあれば印刷・スクリーンショット保存。

  • 受診記録・診断書
    精神科・心療内科の初診日、診断名、処方内容を記録。診断書は複数枚取得しておく(労災申請用・会社提出用・手元保管用)。

優先度★★(今週中に着手)

  • 業務記録(長時間労働の証拠)
    タイムカードのコピー、PCのログイン・ログアウト記録、交通系ICカードの乗降記録、深夜に送受信したメール・Slackのログ。これらは会社側に記録がある場合、後に開示請求できます。

  • 会社への申し出・訴えの記録
    「つらいと上司に話した」「業務量を減らしてほしいと申告した」などのやりとり。メールやメモの控えを保存する。口頭のやりとりは、後日自分でメモを作成し日付と相手の発言を記録しておく。

  • 高ストレス判定後の会社の対応記録
    「面談を断られた」「『大丈夫でしょ』と言われて終わった」「何も変わらなかった」など、具体的な言動を日時・場所・発言者とともに記録する。

優先度★(できるだけ早く)

  • 給与明細・源泉徴収票(休業補償給付の基礎となる賃金計算に必要)
  • 就業規則・雇用契約書(労働条件の確認に使用)
  • 産業医や人事部との面談記録(あれば)
  • 同僚・元同僚の証言(可能な範囲でメモを依頼)

記録保管の注意点

  • 紙の書類はスキャンしてクラウドストレージ(会社支給PCは使わない)に保管する。
  • スマートフォンで撮影した写真・スクリーンショットは、個人のGoogleドライブ・iCloudに自動バックアップされているか確認する。
  • 会社から書類の返却・廃棄を求められても応じない。証拠隠滅に加担することになる。

労災申請の具体的な手順(ステップバイステップ)

ステップ1:医療機関で診断書を取得する

まず精神科・心療内科を受診し、診断書を取得します。初診時には以下を医師に伝えてください。

  • ストレスチェックで高リスク判定が出たこと
  • その後会社が何も対応しなかったこと
  • 業務内容・労働時間・職場環境の状況
  • 症状が出始めた時期とその経緯

「労災申請を検討している」と医師に伝えることが重要です。医師が診断書の記載内容を労災申請に適した形で作成してくれます。

ステップ2:労働基準監督署に相談する

最寄りの労働基準監督署(労基署)の労災課に相談に行きます。事前予約なしで相談可能ですが、混雑するため午前中の早い時間に行くのがおすすめです。

持参するもの:
– 診断書(コピー可)
– ストレスチェック結果票(あれば)
– 業務内容・労働時間がわかる資料(あれば)
– 会社の名称・所在地・連絡先

この時点では「申請するかどうか悩んでいる」という段階の相談でも構いません。担当者が状況を聞いて、申請の可否・手順を案内してくれます。

ステップ3:必要書類を準備・提出する

精神疾患の労災申請に必要な主な書類は以下のとおりです。

書類名 誰が作成するか 注意点
療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号) 本人 労基署または厚労省HPから入手
精神障害の業務上外認定のための調査票 本人 業務内容・出来事を詳細に記載する最重要書類
診断書 主治医 ICD-10の病名・発症時期の記載が必須
賃金関係書類 会社(または本人) 給与明細・タイムカード等

「業務上外認定のための調査票」は最も重要な書類です。 業務の内容、ストレスチェックで高リスクになった経緯、会社の対応(または無対応)、症状が出始めた時期と出来事の関連などを、時系列で具体的に記載してください。「つらかった」という感情より、「いつ・何が・どれだけあったか」という事実を書くことが認定のポイントです。

ステップ4:労基署の調査に対応する

申請後、労基署が調査を行います。具体的には以下が行われます。

  • 本人へのヒアリング(病状・業務内容・職場の状況)
  • 会社(使用者)へのヒアリング(労働時間・業務内容・ストレスチェックの実施状況)
  • 関係者(上司・同僚)へのヒアリング
  • 医療機関への照会(主治医への意見照会)

調査中は「精神障害の労災認定に関する専門部会」での審議が行われることもあります。認定までおおむね6か月〜1年程度かかることが多いですが、休業補償給付の請求は審査中でも別途請求できます。


会社への損害賠償請求(安全配慮義務違反・不法行為)

労災申請とは別に、会社に対して民事上の損害賠償を請求することができます。これは労災給付では補填されない損害(慰謝料、逸失利益の差額など)を取り戻すための手段です。

請求できる損害の内訳

損害の種類 具体的な内容 請求根拠
治療費・通院交通費 精神科の診察代・薬代・通院費 安全配慮義務違反(労働契約法5条)
休業損害 休職・退職による収入の減少分(労災給付との差額) 同上
慰謝料 精神的苦痛に対する賠償(数百万円規模になることも) 不法行為(民法709条)
後遺症慰謝料 完治しない場合の将来の損害 同上
弁護士費用 請求額の約10%が認容されることが多い 同上

請求の法的根拠

安全配慮義務違反(労働契約法第5条)
使用者は、労働者がその生命・身体等の安全を確保しつつ労働できるよう、必要な配慮をしなければなりません。ストレスチェックで高リスクと判定された従業員を放置することは、この義務への明白な違反です。

不法行為(民法第709条)
故意または過失によって他人の権利を侵害した者は、損害賠償責任を負います。「高リスクと知りながら何もしなかった」という過失は、不法行為の要件を満たします。

時効に注意してください

請求の種類 時効期間 起算点
安全配慮義務違反(債務不履行) 5年 権利を行使できる時から
不法行為に基づく損害賠償 3年 損害および加害者を知った時から
労災給付の請求 2年(休業補償)・5年(障害補償) 各給付事由が生じた日から

症状が安定してから動こうと思っていると、時効が成立することがあります。 特に不法行為の3年時効は注意が必要です。弁護士への相談だけでも早めに行っておくことを強くおすすめします。

請求の進め方

① 内容証明郵便による請求書の送付
弁護士と協力して、会社に対して損害賠償を請求する内容証明郵便を送付します。これにより時効の中断(猶予)効果も生まれます。

② 労働審判・民事訴訟
会社が交渉に応じない場合は、労働審判(迅速・低コスト)または民事訴訟で解決を図ります。労働審判は申立てから3か月以内に解決するケースが多く、費用対効果が高い手段です。


相談先の選び方と使い分け

相談先一覧と特徴

相談先 費用 特徴 向いているケース
労働基準監督署 無料 労災申請の窓口・行政調査の起点 まず労災申請を進めたい
労働局総合労働相談コーナー 無料 労働問題全般の相談・あっせん制度あり 会社と話し合いを求めたい
法テラス(日本司法支援センター) 無料〜低額 弁護士費用立替制度あり 費用が不安で弁護士に相談したい
弁護士(労働専門) 有料(初回無料が多い) 労災申請補助+損害賠償請求を一体対応 会社への請求まで視野に入れたい
社会保険労務士 有料 労災申請書類作成のサポート 書類作成を手伝ってほしい
精神科・心療内科の主治医 保険適用 診断書作成・医療的サポート 病状の記録・診断書が必要

弁護士費用特約の活用

自動車保険や火災保険に「弁護士費用特約」が付帯されている場合、弁護士費用(多くは300万円まで)が保険でカバーされます。労働問題に使えるかどうかは保険会社に確認が必要ですが、対応可能なケースも増えています。まず手元の保険証券を確認してください。


よくある疑問と落とし穴

ストレスチェック放置による労災申請・損害賠償請求について、多くの方が抱える疑問とよくある誤解を整理します。弁護士への相談前に確認しておきましょう。

Q1. 労災申請したら会社に知られますか?

労基署は申請を受けた後、調査の一環として会社に対してもヒアリングを行います。そのため、申請したことは基本的に会社に伝わります。ただし、申請したことを理由に解雇・降格・不利益な配置転換を行うことは違法(労働基準法第84条第2項の精神・労働安全衛生法違反)です。報復的な行為があった場合は、それ自体が新たな法的問題となります。

Q2. 「うつ病は自分の性格のせい」と言われましたが、関係ありますか?

精神疾患の発症には個人差(脆弱性)がある場合もありますが、業務上の負荷が主たる原因であれば労災認定の対象となります。会社が「あなたの性格の問題だ」と主張しても、それで責任が免除されるわけではありません。「過失相殺」として賠償額が若干減額される可能性はありますが、責任がゼロにはなりません。

Q3. すでに退職してしまいましたが、労災申請はできますか?

退職後でも労災申請は可能です。在職中に発症した精神疾患であり、業務との因果関係が認められれば、退職後でも申請・認定が行われます。また、損害賠償請求も時効内であれば退職後から起算して行えます。

Q4. ストレスチェックの結果票を会社が渡してくれません。どうすればよいですか?

労働安全衛生規則により、会社は労働者本人にストレスチェックの結果を通知する義務があります(安衛則52条の12)。書面・メール等で正式に開示請求を行い、請求した事実を記録しておいてください。それでも開示されない場合は、労基署への申告や弁護士を通じた証拠開示請求(訴訟前の証拠保全など)を検討できます。

Q5. 産業医が「問題ない」と言っていた場合、労災は認定されませんか?

産業医の意見は参考にされますが、労災認定の決定は労基署が行います。産業医が「問題ない」と言っていた場合でも、実際の業務負荷や職場環境、主治医の診断に基づいて労基署が独自に判断します。産業医が会社寄りの判断をしていた場合、そのこと自体が「会社が適切なメンタルヘルス管理を行わなかった」証拠の一つにもなり得ます。

Q6. 労災認定と損害賠償請求は、どちらを先にすべきですか?

原則として並行して進めることが可能です。ただし実務的には、労災認定が下りると「業務起因性がある」という公的な認定が得られるため、その後の損害賠償交渉・訴訟において非常に有利な証拠となります。まず労災申請を進めながら、弁護士に損害賠償請求の準備を相談するのが効率的です。


よくある相談内容と対応方法

精神疾患が悪化したとき、多くの労働者が「自分に何かできることがあるのか」という疑問を抱えています。以下は、実務的によく見られるケースです。

ケース1:既に病休・休職中の場合

病休中であっても、スマートフォンから証拠収集は可能です。メールのスクリーンショット、タイムカードの写真撮影など、無理のない範囲で行いましょう。重要な書類は紙で保管し、一部をスキャンしてクラウドに保存することをお勧めします。同時に、初診日から現在までの通院記録・処方箋を医療機関から取得しておくと、後の手続きがスムーズです。

ケース2:ストレスチェック結果を見ていない場合

会社がオンラインシステムで結果を提示していた場合、アカウントにログインして画面をスクリーンショットできます。「高ストレス者」という項目がどのように表示されていたか、医師面談の案内がどのように通知されたかを記録します。もし現在ログインできない場合は、会社の人事部に「ストレスチェック結果票の開示請求」を書面で送付してください。

ケース3:複数の病院で診断を受けている場合

労災申請では、初診から現在までの一貫した診療記録が重視されます。複数の医療機関を受診している場合は、各医療機関から診療記録を取得し、一つのタイムラインで整理しておくと、労基署での説明が容易になります。特に初診日と初期診断名は重要な項目です。

ケース4:既に弁護士や労務士に相談している場合

労災申請と損害賠償請求の進捗を専門家に任せきりにするのではなく、証拠収集の状況を定期的に報告してください。特に「最近になって新しい証拠が見つかった」という場合は、すぐに専門家に連絡することをお勧めします。時効の中断手続きなど、タイミングが重要な対応もあるため、遅延は致命的になる場合があります。


精神疾患悪化時の医療的サポート体制

労災申請・損害賠償請求と並行して、医療的なサポートを継続することが極めて重要です。心身の状態が悪化すれば、書類作成や相談対応も難しくなるためです。

医療機関選びのポイント

精神科・心療内科を選ぶ際は、以下の点を確認してください。

  • 労災申請に協力的か:初診時に「労災申請を予定している」と伝えたとき、医師が前向きに対応するか確認する。
  • 診療記録の開示に応じるか:労災申請では診療記録の一部を労基署に提出する必要があります。対応してくれるか確認する。
  • 予約制・待ち時間:病状が不安定な時期は、待ち時間が短い医療機関を選ぶことで心理的負荷を減らせます。
  • 訪問診療の有無:重篤な場合は、医師が自宅を訪問して診療する訪問診療を活用できます。

傷病手当金と労災給付の関係

休職中は、会社の健康保険から「傷病手当金」を受給できる場合があります。これは労災給付とは別の制度で、以下の点に注意してください。

  • 労災給付が決定すると、傷病手当金は支給されなくなります(二重受給を避けるため)。
  • ただし、どちらが先に決定するかで計算方法が異なります。弁護士や社会保険労務士に相談し、より有利な請求順序を検討してください。
  • 傷病手当金の申請期間は最長1年6か月です。その後は無給になるため、労災認定のタイミングが重要です。

まとめ:今日から動くための行動チェックリスト

ストレスチェックで高リスク判定が出た後に会社が放置し、精神疾患が悪化したケースは、法的に会社の責任が問われやすい状況にあります。「自分が弱かっただけ」と思う必要はありません。以下のチェックリストで、今日できることから始めてください。

【今日・明日中にやること】
– [ ] 精神科・心療内科に予約を入れる(または受診する)
– [ ] ストレスチェックの結果票・判定通知を探して保管する
– [ ] 業務内容・職場の状況・これまでの経緯をメモに書き出す
– [ ] 会社とのメール・チャットのログをスクリーンショットして個人クラウドに保存する

【今週中にやること】
– [ ] 診断書を主治医に依頼する(「労災申請に使うかもしれない」と伝える)
– [ ] タイムカードや出退勤記録のコピーを取得する(または取得方法を確認する)
– [ ] 最寄りの労働基準監督署の場所・電話番号を調べる
– [ ] 法テラスまたは弁護士の無料相談を予約する

【今月中にやること】
– [ ] 労働基準監督署に相談・労災申請の手続きを開始する
– [ ] 弁護士に損害賠償請求の相談をする
– [ ] 加入している保険の弁護士費用特約を確認する
– [ ] 傷病手当金の申請状況を確認する


精神疾患を抱えながら、一人で複数の手続きを進めることは非常に負担が大きいものです。全部を自分でやろうとし

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