業務のせいで死のうとした——その事実は、正しい手順を踏めば労災として認定できます。
しかし多くの方が「自殺未遂が労災になるとは知らなかった」「どこに相談すれば良いか分からなかった」という理由で、申請すらせずに泣き寝入りしているのが現実です。
本記事では、精神疾患による自殺未遂を労災認定させるための3要件・証拠収集・申請手順・相談先を、弁護士・社労士が実務で使う視点から解説します。今まさに当事者として、あるいは家族・支援者として情報を探しているあなたに、正確で実用的な知識をお届けします。
自殺未遂は労災になる?法的根拠と認定の現実
根拠法令と厚労省の認定基準
結論から言えば、業務上のストレスが原因となった自殺未遂は、労働災害として認定されます。
法的根拠は以下のとおりです。
| 法令・基準 | 内容 |
|---|---|
| 労働基準法75条 | 業務上の疾病に対する療養補償の使用者責任を規定 |
| 労災保険法7条 | 業務上の事由による負傷・疾病・障害・死亡を保険給付の対象と規定 |
| 精神障害の労災認定基準(厚労省2023年改正) | 精神疾患を業務上疾病として認定する具体的な基準を定めた行政通達 |
2023年の改正では、カスタマーハラスメント(カスハラ)や性的指向・性自認に関するハラスメントが新たに心理的負荷評価の対象として追加されました。より幅広いケースで認定を受けやすくなっています。
厚生労働省の統計によると、精神障害の労災請求件数は年々増加しており、2022年度には2,683件の請求に対し710件が認定されています(支給決定件数)。認定率は決して高くありませんが、「認定される人は確実にいる」という事実を、まずはしっかり認識してください。
自殺未遂と自殺(既遂)で認定基準は変わるのか
労災保険法12条の2の2は「故意の犯罪行為または重大な過失による場合は給付を行わない」と定めています。自殺が「故意」に当たるとして不支給になるのでは?と疑問を持つ方も多いでしょう。
この点について、厚生労働省の認定基準は明確に以下のように定めています。
精神障害によって正常な認識・行為選択能力が著しく阻害された状態での自殺は、「業務起因性のある死亡」として認定する。
つまり、うつ病や適応障害などの精神疾患によって正常な判断力が失われた状態でおこなわれた自殺・自殺未遂については、「故意」とは認定されません。
実務上の差異として重要なのは、自殺未遂の場合は「生存している本人が申請できる」という点です。既遂(死亡)の場合は遺族が申請することになりますが、未遂の場合は本人による詳細な陳述・証言が可能であり、業務起因性の立証において大きなアドバンテージがあります。
認定に必要な3つの要件
厚生労働省の精神障害労災認定基準では、以下の3要件をすべて満たすことが認定の条件とされています。
要件①:対象疾病の発病(診断の確定)
認定対象となる疾病は、国際疾病分類(ICD-10)第V章「精神および行動の障害」に分類される精神疾患です。主なものを挙げると以下のとおりです。
- うつ病(F32・F33)
- 適応障害(F43.2)
- 急性ストレス反応(F43.0)
- 心的外傷後ストレス障害・PTSD(F43.1)
- 混合性不安抑うつ障害(F41.2)
「死にたい気持ちになった」「会社に行けなくなった」だけでは不十分です。精神科・心療内科での正式な診断が必要です。まだ受診していない場合は、今すぐ精神科または心療内科を受診してください。
要件②:発病前6か月の業務による強い心理的負荷
これが認定の核心です。発症前おおむね6か月以内に、業務による強い心理的負荷があったことを証明しなければなりません。
厚労省は「心理的負荷評価表」を定めており、各出来事の心理的負荷を「弱・中・強」の3段階で評価します。「強」と評価される出来事がある場合に認定の可能性が高くなります。
「強」に評価される代表的な出来事は以下のとおりです。
特に認定されやすい出来事
- 月100時間超の時間外労働(発病直前1か月)
- 月80時間超の時間外労働が2~6か月継続
- 上司から継続的にパワーハラスメントを受けた
- セクシュアルハラスメントを受けた
- 業務に関連した重大事故・重大なミスに関与した
- 違法行為・不正行為を強要された
- 配置転換・出向により大きな環境変化があった
- 顧客・取引先から強いクレームを受けた(継続的・執拗)
- 退職を強要された
単独では「中」の出来事でも、複数の出来事が重なる場合は「強」と総合評価されることがあります。自分のケースを過小評価せずに、すべての出来事を記録しておくことが重要です。
要件③:業務以外の要因で発病したとは認められないこと
私生活上の強いストレス(離婚、近親者の死亡、多額の借金など)が存在し、それが主たる原因と認定される場合は、業務起因性が否定される可能性があります。
ただし、業務のストレスと私生活のストレスが競合している場合でも、業務の心理的負荷が主因であれば認定されます。「私生活にも問題があったから無理だ」と最初から諦める必要はありません。
証拠収集の実務:何を・どのように集めるか
認定申請において証拠収集は命綱です。申請前に可能な限り多くの証拠を確保してください。以下に収集すべき証拠の種類と方法を整理します。
労働時間・業務負荷を示す証拠
長時間労働は認定の最強証拠のひとつです。以下の方法で実労働時間を証明してください。
収集方法の優先順位
1位:タイムカード・勤怠管理システムのデータ(最も客観的)
– 在職中なら自分でコピー・スクリーンショットを取得
– 退職後は使用者に開示請求(労基署経由でも可能)
2位:PCのログイン・ログオフ記録
– 会社のIT部門が管理している場合は証拠保全を急ぐ
3位:メール・チャットツールの送受信履歴(タイムスタンプ付き)
– 深夜・早朝の業務証明として有効
4位:スマートフォンの通話・メール記録(業務連絡のもの)
5位:自分が記録していた手帳・日記・メモ
– 主観的証拠だが補強材料として有効
ハラスメント・パワハラの証拠
- 音声録音(スマートフォンで十分。録音アプリを活用)
- 会議・面談・叱責の場面を記録
-
日本では原則として当事者の一方が録音することは合法
-
メール・チャット・LINEのスクリーンショット
-
侮辱的・威圧的な内容を保存
-
目撃者の証言(同僚・取引先)
-
退職前に証人になってくれそうな人に連絡しておく
-
会社から受け取った文書(業績改善計画書、始末書など)
-
不当な要求・圧力の証拠になる
-
日記・メモ(日付・時刻・場所・発言内容を記録)
- 記録はその日のうちに残すほど信頼性が高まる
医療機関での証拠確保
医師への伝え方が認定率を左右します。 受診時には以下の情報を必ず医師に伝えてください。
伝えるべき内容(メモを持参して読み上げると確実)
- いつ(発症時期)から症状が出始めたか
- その時期に職場で何があったか(具体的に)
- 残業時間・休日出勤の実態
- パワハラや叱責の内容
- 体に出た症状(不眠・食欲低下・動悸・涙が止まらないなど)
注意事項
- ✕ 「労災を申請したいのですが」と先に言わない(医師が慎重になりすぎて記載が曖昧になるリスク)
- ○ 「業務上のストレスで体調が悪化した」という事実を具体的に伝える
診断書に記載してもらいたい内容
- 初診日・初診時の症状
- 診断名(ICD-10コードが記載されていると望ましい)
- 「業務起因性が認められる」または「業務との関連が高い」旨の医学的見解
- 現在の労務不能・就業制限の状態
申請手順:労働基準監督署への申請を通すまで
ステップ1:担当医師への相談と診断書取得
申請に先立ち、主治医に「精神障害の業務上疾病として労災申請を検討している」と伝え、業務起因性について医学的な意見書・診断書を作成してもらいます。
診断書には以下の内容が含まれることが理想的です。
| 記載項目 | 理由 |
|---|---|
| 診断名とICD-10コード | 認定対象疾病かどうかの確認 |
| 発症時期(または悪化した時期) | 発病前6か月の業務負荷との対応 |
| 業務との関連についての意見 | 業務起因性の直接的な証拠 |
| 症状の経過と現在の状態 | 治療の必要性・給付額の根拠 |
ステップ2:申請書類の準備
労災申請に必要な主な書類は以下のとおりです。
必須書類
-
□ 療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)
または療養の費用の請求書(様式第7号)
※ 業務外の病院・薬局を使用した場合 -
□ 休業補償給付支給請求書(様式第8号)
※ 働けない状態が続く場合 -
□ 診断書(医師作成のもの)
-
□ 業務内容・被災状況を説明した「意見書」または「陳述書」
※ 本人または代理人(弁護士・社労士)が作成
添付が望ましい書類
- □ 労働時間を証明する証拠(タイムカード等のコピー)
- □ ハラスメントを示す証拠(メール等のコピー)
- □ 医療機関の領収書・薬局の領収書
- □ 主治医の意見書(診断書と別に作成依頼が可能)
ステップ3:労働基準監督署への提出と調査への対応
申請書類は勤務先を管轄する労働基準監督署に提出します。
提出後、監督署は以下の調査を実施します。
監督署の調査内容
- 本人(請求人)への事情聴取
-
業務の具体的な内容・ハラスメントの詳細・発症経緯を聴取
-
事業主への調査
-
労働時間・業務内容・ハラスメントの有無を確認
-
同僚・上司等の関係者への事情聴取
-
第三者の証言で客観性を担保
-
産業医・主治医への照会
- 医学的見解の確認
調査への対応で重要なこと
- 事実と異なることは絶対に言わない(矛盾が生じると信頼性が損なわれる)
- 抽象的な説明ではなく「いつ・誰に・何をされたか」を具体的に伝える
- 弁護士または社労士に同席を依頼することが可能(強く推奨)
- 監督署が求める追加書類には迅速に応じる
ステップ4:決定の確認と不服申立て
通常、申請から6か月~1年で支給決定または不支給決定が出ます。精神疾患の案件は調査が複雑なため、通常の労災より審査期間が長くなる傾向があります。
不支給決定が出た場合の対応
不服申立ての流れ
- 審査請求(決定から3か月以内)
-
都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官に申立て
-
再審査請求(審査請求棄却から2か月以内)
-
労働保険審査会に申立て
-
行政訴訟(再審査請求棄却から6か月以内)
- 地方裁判所に処分取消訴訟を提起
重要
- 不支給の理由を必ず書面で確認し、弁護士に分析を依頼する
- 「認定されなかった=諦める」ではない
- 審査請求・再審査請求で逆転認定される事例は少なくない
医学的立証を強化するための実務テクニック
主治医との連携が認定率を左右する
精神科医・心療内科医の多くは、労災申請の手続きや認定基準に詳しくない場合があります。そのため、単に「診断書を書いてください」と依頼するだけでは不十分です。
主治医に提供すべき情報
-
厚生労働省の「精神障害の労災認定基準」の概要
(パンフレットをコピーして持参するのが効果的) -
認定基準の「業務による心理的負荷評価表」のコピー
(医師が「強」と評価される出来事を認識できるように) -
自分の業務内容・労働時間・ハラスメントを記載した
「業務状況説明メモ」(A4用紙1~2枚程度)
主治医意見書に記載してもらいたい内容
-
診断名と症状の推移(発症前・発症時・現在)
-
業務との関連性についての医学的意見
例:「患者の業務状況と精神症状の経過から、業務上の強い心理的負荷が本疾病の発症・増悪の主たる原因であると考えられる」 -
自殺未遂と精神疾患の関連性
例:「うつ病の重篤な症状として希死念慮・自殺企図が生じたものと認められる」 -
正常な認識・判断能力の阻害に関する意見
例:「当時、患者は精神疾患により正常な判断力が著しく阻害された状態にあった」
※ 「故意ではなかった」ことの医学的根拠として必須
第三者証明の確保
主治医の意見書に加え、職場の同僚・元同僚・取引先などの第三者による証言を取得することで、申請の信頼性が格段に高まります。
証言者に依頼する内容
- 長時間残業の実態を見ていた同僚の証言
- パワハラ・叱責を目撃した同僚の陳述書
- 当時の本人の様子(急激な体重減少、憔悴した外見など)を知る人物の証言
- ハラスメントを示すメール等を保有している同僚の協力
陳述書は書式自由ですが、「いつ・どこで・誰が・何をした・自分はどう感じた」を具体的に記載し、署名・日付を入れてもらうことが重要です。
労災認定と並行して検討すべき会社への損害賠償請求
労災保険の給付と、会社に対する損害賠償請求は別個の手続きであり、両立して行うことが可能です。
会社の損害賠償責任の法的根拠
| 根拠 | 内容 |
|---|---|
| 安全配慮義務違反(民法415条・労働契約法5条) | 使用者は労働者の心身の安全に配慮する義務を負う。この義務違反により精神疾患を発症させた場合、損害賠償責任を負う |
| 不法行為責任(民法709条・715条) | 上司個人のパワハラは不法行為。会社も使用者責任を負う |
損害賠償で請求できる主な項目
- 治療費・入院費(労災補償を超える部分)
- 休業損害(労災補償の休業給付は給付基礎日額の80%。残り20%と将来の逸失利益を請求可能)
- 慰謝料(精神的苦痛に対する賠償)
- 後遺障害逸失利益(障害が残った場合)
- 弁護士費用(損害額の10%程度が認められることが多い)
重要: 損害賠償請求には3年の時効があります(民法724条。ただし身体障害の場合は5年)。労災申請と並行して、早期に弁護士に相談することを強くお勧めします。
受給できる労災保険の給付内容
労災認定を受けた場合に受給できる主な給付は以下のとおりです。
| 給付の種類 | 内容 |
|---|---|
| 療養補償給付 | 治療費が全額支給(自己負担ゼロ)。指定医療機関以外の場合は現金給付 |
| 休業補償給付 | 休業4日目から、給付基礎日額の60%を支給 |
| 休業特別支給金 | 給付基礎日額の20%を上乗せ支給(合計80%) |
| 傷病補償年金 | 療養開始後1年6か月経過しても治癒しない場合に年金支給 |
| 障害補償給付 | 治癒後に障害が残った場合に一時金または年金を支給 |
療養開始後1年6か月が経過すると、解雇制限が解除されることがあるため、早期に弁護士・社労士に継続的なサポートを依頼することが重要です。
相談窓口と専門家の活用
公的機関
労働基準監督署
– 最寄りの労働基準監督署に電話または窓口相談
– 無料で手続き全般の相談が可能
– 申請書類の入手もここで
総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)
– 電話:0120-811-610(無料・土日祝除く)
– ハラスメント・労働問題全般の相談
こころの健康相談統一ダイヤル
– 電話:0570-064-556
– 精神科受診前の相談・医療機関の紹介
よりそいホットライン
– 電話:0120-279-338(24時間・無料)
– 孤独・悩みの相談。専門機関への橋渡しも
弁護士・社労士への相談(強く推奨)
精神疾患の労災申請は、通常の労災と比べて業務起因性の立証が複雑です。専門家のサポートなしに申請を進めると、証拠の取り方が不十分なまま申請してしまい、不支給となるリスクがあります。
弁護士に依頼すべきケース
- 会社への損害賠償請求を同時に検討している
- 労基署の調査に不安がある
- 不支給決定が出て審査請求・訴訟を検討している
- 複雑なパワハラ・ハラスメントが絡んでいる
社会保険労務士(社労士)に依頼すべきケース
- 申請書類の作成サポートが必要
- 労基署への手続きのみを依頼したい
- 費用を抑えたい(社労士の費用は弁護士より低いケースが多い)
費用の目安
- 弁護士:相談料5,000~10,000円/時間、着手金10~30万円、成功報酬制も多い
- 社労士:申請代行10~30万円が目安、無料相談を実施している事務所も多い
※労働問題専門の弁護士・社労士に相談することが重要です
よくある質問
Q1. 退職後でも労災申請できますか?
はい、できます。退職後も労災申請の権利は消滅しません。 退職後2年以内(休業補償給付の消滅時効)に申請することが基本ですが、申請自体は退職していても可能です。ただし退職後は証拠の確保が難しくなるため、早めの行動を強くお勧めします。
Q2. 会社が「業務とは関係ない」と主張した場合はどうなりますか?
労災申請は本人(または代理人)が労基署に直接申請するものです。会社の同意は不要です。会社が認めなくても申請できますし、監督署が独自に調査します。「会社に申請を拒否された」という話をよく聞きますが、それは誤解です。会社側の意見は参考として聴取されますが、認定の決定権は労基署にあります。
Q3. 家族が本人の代わりに申請できますか?
本人が申請困難な状態であれば、家族が代理人として申請することが可能です。また、弁護士や社労士に依頼することもできます。本人の状態が安定してから申請しても構いませんが、証拠は早期に確保しておくことが重要です。
Q4. 労災申請すると会社に報復されませんか?
労働基準法19条は、業務上疾病の療養中の解雇を原則として禁止しています。また、労災申請を理由とした解雇・不利益取扱いは違法です(労基法19条・同法附則)。万が一報復的な行為があった場合は、弁護士に即座に相談してください。
Q5. 自殺未遂の前に精神科を受診していなかった場合でも申請できますか?
申請できます。ただし、事後的に発症時期と業務との関連を医学的に立証する必要があります。労基署の調査で医師の意見が求められるため、早急に精神科・心療内科を受診し、当時の状況を詳しく医師に伝えることが重要です。未受診だったからといって諦める必要はありません。
まとめ:今すぐ動くべき最初の3ステップ
精神疾患による自殺未遂の労災申請は、証拠の確保と医学的立証が鍵を握ります。複雑な手続きに見えますが、適切な専門家のサポートを受ければ、認定への道は確実に開けます。
今日中にやること
Step 1:記録を残す
– 業務内容・労働時間・ハラスメントの出来事を日付・時刻・具体的内容を含めてメモに書き出す
Step 2:証拠を確保する
– タイムカード・メール・チャット履歴のコピー・スクリーンショットを今すぐ保存する
– 退職済みの場合は労基署経由での開示請求を検討
Step 3:専門家に相談する
– 労働問題専門の弁護士または社労士に無料相談を予約する
– 主治医に「労災申請を考えている」と伝え、意見書の作成を相談する
あなたが受けた被害は、泣き寝入りして終わりにする必要はありません。正しい手順で申請することで、治療費・休業補償という経済的サポートを受けながら、回復に専念できる環境を整えることができます。
まず今日、一つ目の行動を起こしてください。
参考・関連情報
- 厚生労働省「精神障害の労災認定基準について」(2023年改正)
- 厚生労働省「労災保険給付の概要」
- 最高裁判所「電通事件判決」(平成12年3月24日):過重労働・安全配慮義務に関する最高裁判例
注意事項: 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な対応については、必ず弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

