仕事を取り上げられ、毎日会社に来ても何もすることがない——そんな状況に置かれている方へ、まずはっきりお伝えします。会社が仕事を与えなくても、給与を支払う義務は消えません。
この記事では、パワハラによって仕事を与えられなくなった場合の法的根拠・給与請求の方法・訴訟手続きを、実務的な手順に沿って解説します。
目次
- 仕事を与えられない状況の法的性質
- 給与請求の法的根拠となる判例
- 給与保障の対象期間と金額計算
- 今すぐ始める証拠収集の方法
- 3つの請求方法と手順
- 会社への請求書の書き方と送付手順
- 労基署への申告手順
- 訴訟・法的手続きの流れ
- よくある質問(FAQ)
仕事を与えられない状況の法的性質
「仕事を与えない」がパワハラとされる3つの要件
厚生労働省は、職場のパワーハラスメントを以下の3要件がすべて揃った言動と定義しています(労働施策総合推進法第30条の2)。
| 要件 | 内容 | 「仕事を与えない」への当てはめ |
|---|---|---|
| ①優越的な関係 | 職務上の地位・人間関係など職場内の優位性 | 上司・管理職が部下の業務を管理する立場を悪用 |
| ②業務上の適正範囲を超える | 業務上必要かつ相当な範囲を逸脱した言動 | 合理的理由なく業務を剥奪・無視することは逸脱に該当 |
| ③就業環境を害する | 身体的・精神的苦痛を与え、就業環境を悪化させる | 長期間の業務なし状態は精神的苦痛・キャリア損害を生む |
厚生労働省が示す「パワハラ6類型」のうち、「過小な要求」(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる/仕事を与えない)が直接該当します。
今すぐできるアクション①
上記3要件に照らして自分の状況を記録してください。「誰が・いつ・どのような形で仕事を与えなかったか」をメモ帳またはスマートフォンのメモアプリに日時とともに記録します。
給与支払い義務が消滅しない理由【民法536条】
労働契約は「労働の提供」と「賃金の支払い」が対価関係にあります。しかし、会社側の都合で労働者が仕事を提供できない状態になった場合、労働者は賃金請求権を失いません。
これを定めるのが以下の法令です。
【民法第536条第2項】
債権者(使用者)の責めに帰すべき事由によって
債務(労働)を履行することができなくなったときは、
債務者(労働者)は反対給付(賃金)を受ける権利を失わない。
【労働基準法第26条】
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、
使用者は労働者に平均賃金の60%以上の
休業手当を支払わなければならない。
ポイント: 民法536条2項が適用される場合は100%の賃金請求が可能です。労働基準法26条の休業手当(60%以上)はあくまで最低基準であり、会社側に故意・重大な過失がある場合は満額請求の根拠になります。
就労請求権とは何か(労働者の基本的権利)
「就労請求権」とは、労働者が会社に対して「仕事をさせてくれ」と請求できる権利です。
原則:日本の判例上、労働者の就労請求権は原則として認められていません(特約または特別の事情がある場合に限り認められます)。
しかし、仕事を与えないことが不法行為または債務不履行にあたる場合には、損害賠償請求(慰謝料・逸失利益)として実質的な救済が得られます。また、給与請求権(未払い賃金の請求)は就労の有無にかかわらず行使できます。
給与請求の法的根拠となる判例
日本勧業銀行事件の判断内容
日本勧業銀行事件(最高裁判所昭和50年4月25日判決)は、使用者が労働者を業務から排除した事案において、以下のように判断しました。
「使用者の責めに帰すべき事由により労働者が就労できない場合、労働者は賃金全額の請求権を有する」
この判決は民法536条2項の適用を確認したものであり、現在も給与請求の重要な先例として機能しています。
この判例から得られる実務的な意味:
– 会社が「仕事がない」「あなたに任せる仕事はない」と言った場合でも、給与支払い義務は続く
– 休業を「会社都合」と認定できれば満額賃金請求が可能
タクシー運転手事件で認定された給与請求権
複数のタクシー運転手関連判例(東京地裁・大阪地裁)では、会社が特定の労働者に乗務を与えず、事実上の業務排除を行った期間についても賃金支払い義務が認められています。
これらの判決のポイントは、
- 業務排除の「合理的理由の不存在」が立証されれば使用者責任が認定される
- 賃金請求と並行して慰謝料請求(不法行為・民法709条)も認容される事例がある
という点です。
過去のパワハラ訴訟で認められた慰謝料相場
| 事案の類型 | 認定された慰謝料の目安 |
|---|---|
| 業務排除・無視(数か月〜1年) | 50万〜150万円 |
| 精神疾患(うつ病等)を発症した場合 | 100万〜300万円以上 |
| 退職に追い込まれた場合(退職強要) | 200万〜500万円以上 |
| 長期かつ組織的なパワハラ | 500万円超の事例あり |
※慰謝料額は事案の内容・継続期間・精神的損害の程度によって大きく異なります。弁護士への相談で個別の見込みを確認してください。
給与保障の対象期間と金額計算
いつから給与請求できるのか
給与請求が可能になる起算日は、「会社側の都合で仕事を与えられなくなった日」です。
具体的には、
- 上司から「しばらく仕事はない」と言われた日
- 業務から外れる旨の辞令・メールを受け取った日
- 席だけ与えられて何も指示されなくなった日
のいずれか最も早い日を起算日として記録してください。
時効: 未払い賃金の請求権の消滅時効は3年です(労働基準法第115条、2020年改正後)。請求を先延ばしにすると時効で消滅する部分が出てきますので、早期の行動が重要です。
請求できる金額の範囲
| 項目 | 請求の可否 | 根拠 |
|---|---|---|
| 基本給 | ✅ 全額請求可能 | 民法536条2項 |
| 職務手当・役職手当 | ✅ 原則請求可能 | 労働契約・就業規則に基づく |
| 通勤手当 | ✅ 出勤実態があれば請求可能 | 労働契約 |
| 賞与(ボーナス) | △ 就業規則の規定による | 支給条件を確認 |
| 残業代(みなし残業含む) | ✅ 定額支給の場合は全額 | 労基法37条 |
| 慰謝料 | ✅ パワハラが立証された場合 | 民法709条・710条 |
今すぐできるアクション②
直近3か月分の給与明細を手元に用意し、「基本給・手当の合計額」を確認してください。これが毎月の請求基準額になります。
今すぐ始める証拠収集の方法
証拠は「時間が経つほど失われる」ため、今日からすぐに行動することが不可欠です。
収集すべき証拠の一覧
【デジタル証拠】
□ 仕事を与えない旨のメール・チャット(スクリーンショット)
□ 業務排除を示すSlack・Teams等の履歴(スクリーンショット)
□ 人事異動・配置変更に関する社内通知メール
□ 上司・人事との面談内容の録音(ICレコーダーまたはスマートフォン)
【書面証拠】
□ 辞令・配置転換通知書
□ 給与明細(直近3〜6か月分)
□ 労働契約書・雇用契約書
□ 就業規則(会社が公開している場合はコピーを取得)
□ タイムカード・勤怠記録(コピーまたは写真撮影)
【記録証拠】
□ 業務日誌・出勤記録(自作でも有効)
□ 被害記録ノート(日時・場所・発言者・発言内容・証人を記載)
□ 医療記録(精神的苦痛で受診した場合の診断書)
被害記録ノートの書き方
| 記録項目 | 記載例 |
|---|---|
| 日時 | 2024年○月○日(月)午前10時15分 |
| 場所 | 第2会議室 |
| 行為者 | 部長 ○○(氏名または役職) |
| 行為の内容 | 「お前には仕事を与えない」と明言。他の部員がいる前で発言。 |
| 証人 | 同席していた同僚 ○○さん |
| 自分の状態 | 発言後から動悸・頭痛が続いた |
今すぐできるアクション③
上記の書式でノート(紙またはデジタル)を1冊作成し、記憶が鮮明なうちに過去の出来事を記録してください。
3つの請求方法と手順
「会社への請求書送付」「労基署への申告」「訴訟」の3つが主な手段です。それぞれを順番に、または並行して活用することが有効です。
| 手段 | 特徴 | 費用 | 期間目安 |
|---|---|---|---|
| ①会社への請求書 | 最初の交渉ステップ。書面で記録が残る | ほぼ無料 | 即時〜数週間 |
| ②労基署への申告 | 行政機関が会社に指導・勧告 | 無料 | 2週間〜2か月 |
| ③訴訟(労働審判・民事訴訟) | 強制力のある解決。裁判所が判断 | 弁護士費用要 | 3か月〜1年以上 |
会社への請求書の書き方と送付手順
請求書に記載すべき内容
会社への請求書(内容証明郵便が推奨)には以下を記載します。
【記載事項チェックリスト】
□ 送付日・宛先(会社名・代表者名)
□ 差出人の氏名・住所・社員番号
□ 件名:未払い賃金の支払い請求および就業環境改善要求
□ 事実の経緯(日時・行為・業務排除の状況)
□ 法的根拠(民法536条2項、労働基準法26条)
□ 請求金額(月額賃金×未払い月数)
□ 回答期限(書面到達から2週間程度)
□ 回答がない場合の対応(労基署申告・法的手続き)
請求書の文例(抜粋)
○○年○月○日
株式会社○○
代表取締役 ○○○○ 殿
○○県○○市○○町○番○号
氏名:○○ ○○
未払い賃金の支払い請求書
私は貴社に勤務する社員(社員番号:○○○)です。
○○年○月○日以降、上司である○○部長より合理的な
理由を示されることなく業務を与えられない状態が
継続しています。
この状況は労働施策総合推進法第30条の2に定める
職場のパワーハラスメントに該当するとともに、
民法第536条第2項に基づき、貴社の賃金支払い義務
は消滅しておりません。
つきましては、○○年○月○日から本書面到達日まで
の未払い賃金(月額○○万円×○か月分=合計○○万円)
を、本書面到達後14日以内にお支払いくださるよう
請求いたします。
上記期日までに誠意ある回答がない場合、
労働基準監督署への申告および法的手続きを
検討いたしますことを申し添えます。
以上
送付方法
- 内容証明郵便+配達証明で送付(郵便局またはe内容証明サービスを利用)
- 会社の本社(または所轄の事業所)宛に送付
- 送付した日時・内容のコピーを必ず手元に保管
今すぐできるアクション④
上記の文例を参考に、請求書の下書きを作成してください。正式な送付前に、労働組合・弁護士・社労士に確認を取ることをお勧めします。
労基署への申告手順
申告の流れ
STEP 1:管轄の労働基準監督署を確認する
→ 会社(事業所)の所在地を管轄する労基署に申告します。
「都道府県 労働基準監督署 管轄」で検索可能。
STEP 2:申告に持参する書類を準備する
→ 下記リストを参照
STEP 3:窓口または電話で申告予約を取る
→ 「申告したい」と明確に伝えましょう。相談ではなく「申告」です。
STEP 4:申告書を提出する
→ 口頭でも申告できますが、書面での申告が記録として残り有効。
STEP 5:監督官による調査・指導
→ 労基署が会社に対して是正勧告・指導を行います。
持参する書類リスト
□ 申告者(労働者)の氏名・住所・連絡先
□ 申告対象の会社名・所在地・電話番号
□ 被害の概要をまとめたメモ(A4、1〜2枚)
□ 証拠資料(メール印刷・被害記録ノートのコピー)
□ 給与明細(直近3か月分)
□ 労働契約書のコピー
□ タイムカードまたは勤怠記録
申告の重要ポイント
- 「相談」ではなく「申告」と明確に伝えることで、行政指導のプロセスに乗ります
- 申告内容は原則として申告者の同意なく会社に開示されませんが、匿名申告の場合は調査が限定される場合があります
- 労基署の指導に会社が従わない場合、送検(刑事手続き)に進む場合もあります
今すぐできるアクション⑤
厚生労働省のウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp)または「労働基準監督署 管轄一覧」で、会社の所在地を管轄する労基署の連絡先を今すぐ確認してください。
訴訟・法的手続きの流れ
3つの法的手続きの選択肢
①労働審判(推奨:迅速・低コスト)
特徴:
- 地方裁判所で行われる、労働専門の調停・審判手続き
- 原則3回以内の期日で終結(通常3〜6か月)
- 申立費用は訴訟より低コスト(収入印紙代数千円〜)
- 弁護士なしでも申立可能だが、弁護士依頼が現実的
手順:
① 管轄地裁(会社所在地または労働者居住地)に申立書提出
② 第1回期日の通知
③ 審判・調停(最大3回)
④ 審判または調停成立・不成立
⑤ 不服の場合は通常訴訟に移行
②民事訴訟(給与請求・慰謝料請求)
特徴:
- 裁判所による強制力のある判決
- 期間は6か月〜2年程度
- 勝訴すれば給与差し押さえ・財産仮差押えが可能
主な請求内容:
① 未払い賃金請求(民法536条2項)
② 慰謝料請求(民法709条・710条)
③ 損害賠償請求(キャリア損害・精神的損害)
証拠能力を高める準備:
□ 被害記録ノート(継続的・詳細なもの)
□ 診断書(精神的損害の立証)
□ 録音データ(ICレコーダーによる業務排除の発言)
□ メール・チャット履歴の印刷・保全
③仮処分申請(緊急の場合)
状況:
- 会社が急きょ給与を停止した場合
- 解雇・休職強制が行われた場合
手順:
① 弁護士に緊急相談
② 地裁への仮処分命令申立
③ 審尋(数日〜2週間)
④ 仮処分命令発令(賃金仮払いが認められる場合あり)
弁護士費用の目安と費用倒れ回避策
| 費用項目 | 目安 |
|---|---|
| 相談料 | 無料〜1万円/時間 |
| 着手金 | 20万〜50万円(事案による) |
| 成功報酬 | 経済的利益の15〜20% |
| 労働審判 | 着手金15万〜30万円程度 |
費用倒れを防ぐには:
– 法テラス(日本司法支援センター)の審査を受けると弁護士費用の立替制度が使える
– 弁護士保険(各種損保・共済)に加入している場合は活用
– 労働組合(ユニオン)経由の交渉は費用を抑えやすい
今すぐできるアクション⑥
法テラスのコールセンター(0570-078374)またはウェブサイトで、費用立替制度の対象となるか確認してください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 仕事を与えられなくなってからどのくらい経てば請求できますか?
A. 仕事を与えられなくなった初日から請求権は発生しています。「会社側の都合で働けない状態」が1日でも続けば、民法536条2項に基づく賃金請求権が生じます。ただし、実務上は書面(請求書)を送付する前に証拠収集を行い、事実関係を整理してから動くことをお勧めします。
Q2. 録音は証拠として使えますか?
A. 自分が参加している会話の録音は、日本の法律上違法にはなりません(一方的な盗聴は別)。上司との面談や会議の内容をICレコーダーで録音した場合、民事訴訟・労働審判でも証拠として使用できます。録音の際は日時・場所・出席者をメモに残しておくとより有効です。
Q3. 有給休暇を消化するように言われた場合はどうすればいいですか?
A. 会社が「仕事がない期間は有給休暇を使え」と指示するのは、労働基準法39条に定める有給休暇の趣旨(労働者の休暇の自由な取得)に反する可能性があります。 有給休暇の取得は原則として労働者の申請に基づくものです。強制的な有給消化については、労基署への相談事項になります。
Q4. 会社に請求書を送ると、報復的なパワハラが激化しそうで怖いです。
A. 合理的な懸念です。その場合は、①社外の窓口(労基署・労働局)に先に相談する、②弁護士・労働組合を窓口にして会社と交渉するという方法があります。また、請求書送付後の新たな不利益取扱い(降格・解雇など)は「不利益取扱いの禁止」(パワハラ防止法・均等法)に違反する可能性があり、それ自体が追加の請求根拠になります。
Q5. 精神的に追い詰められて受診しました。医療費も請求できますか?
A. パワハラと精神疾患(うつ病など)の因果関係が認められれば、治療費・通院交通費・休業損害も損害賠償として請求できます(民法709条・710条)。因果関係の立証には診断書のほか、業務との関連を示す医師の意見書や被害記録が重要です。精神科・心療内科を受診した場合は、初診から診断書の発行を依頼しておくことをお勧めします。
Q6. 労基署に申告しても動いてくれない場合はどうすればいいですか?
A. 労基署が動かない・対応が遅いと感じた場合は、都道府県労働局の「総合労働相談コーナー」または「労働局長による助言・指導」「紛争調整委員会によるあっせん」制度(個別労働紛争解決促進法)を活用してください。これらは労基署とは異なる行政ルートであり、費用は無料です。最終的には弁護士を通じた訴訟へ移行します。
まとめ:今日から動くための3ステップ
| ステップ | 行動内容 | 目安時間 |
|---|---|---|
| Step 1 | 被害記録ノートを作成し、証拠を保全する | 今日中 |
| Step 2 | 管轄の労基署・法テラスに連絡する | 今週中 |
| Step 3 | 弁護士・労働組合に相談し、請求書送付または申告へ | 2週間以内 |
相談先一覧
| 機関 | 連絡先 | 費用 |
|---|---|---|
| 労働基準監督署 | 「労働基準監督署 + 会社所在地」で検索 | 無料 |
| 総合労働相談コーナー | 各都道府県労働局に設置 | 無料 |
| 法テラス | 0570-078374 | 審査により無料 |
| 弁護士会(法律相談センター) | 各都道府県弁護士会 | 初回30分無料〜 |
| 労働組合(ユニオン) | 「地域ユニオン + 都道府県」で検索 | 月会費制が多い |
⚠️ 免責事項
本記事は一般的な法律情報の提供を目的としており、個別の法律相談ではありません。具体的な対応については弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
よくある質問(FAQ)
Q. 仕事を与えられなくても給与をもらえますか?
A. はい。民法536条により、会社側の都合で仕事ができない場合、給与支払い義務は消滅しません。満額請求が可能です。
Q. パワハラで仕事を与えられない場合、どのような証拠を集めるべきですか?
A. 「誰が・いつ・どのような形で仕事を与えなかったか」を日時付きで記録してください。メールやチャット、業務日報なども重要な証拠になります。
Q. 給与請求の前に会社に請求書を送る必要がありますか?
A. 必須ではありませんが、請求書送付により請求の意思を明確に示すことで、後の訴訟時に有利になります。内容証明郵便での送付を推奨します。
Q. 給与請求で最低いくらもらえますか?
A. 会社の故意がある場合は100%の給与請求が可能です。最低でも労働基準法26条により平均賃金の60%以上の休業手当が保障されます。
Q. 給与請求できない期間はありますか?
A. 労働基準法の時効は2年です。ただし2020年4月以降の未払い賃金は3年の消滅時効が適用される場合があります。早期の請求・申告が重要です。

