外回り営業の移動中、「この時間、給料が出ていない」と気づいたことはありませんか?
実は移動時間は条件次第で「労働時間」として認められ、未払い残業代を請求できる可能性があります。
この記事では、法的な判断基準・証拠の集め方・請求手順を実務レベルで解説します。
目次
- 営業職の移動時間が「労働時間」と認められる法的条件
- 請求できるか判定チェックリスト
- 証拠を今日から集める具体的方法
- 未払い残業代の計算方法
- 会社への請求手順と交渉の進め方
- 労基署への申告手順
- よくある質問
営業職の移動時間が「労働時間」と認められる法的条件
労働基準法32条における「労働時間」の定義
労働基準法32条は、1日8時間・週40時間を超える労働に対して割増賃金の支払いを義務付けています。ここで重要なのが「労働時間とは何か」という定義です。
最高裁判所は以下のとおり判断基準を示しています。
「労働者が使用者の指揮監督下に置かれている時間」=労働時間(三菱重工長崎造船所事件・最高裁1987年判決)
つまり、会社の指示によって行動が拘束されている時間であれば、「仕事の合間の移動」であっても原則として賃金支払い義務が発生します。
根拠法令まとめ
– 労働基準法32条(労働時間の上限規制)
– 労働基準法37条(時間外・休日・深夜労働の割増賃金)
– 労働契約法6条(使用者は賃金を支払う義務)
営業職の移動時間が労働時間と認められる4つの条件
移動時間が「労働時間」として認められるかどうかは、以下の4要素で判断されます。
| 要素 | 判断基準 | 具体例 |
|---|---|---|
| ① 支配性 | 使用者の指示下にあるか | 訪問先・訪問順を会社が指定している |
| ② 拘束性 | 自由な行動が制限されているか | 移動中の寄り道禁止・逐次報告義務あり |
| ③ 危険性 | 業務上の事故リスクがあるか | 移動中の交通事故が労災対象になっている |
| ④ 現地作業性 | 目的地で業務を行うか | 訪問先での提案説明・契約締結・デモ実施 |
この4要素が多く当てはまるほど、移動時間が労働時間と認められる可能性が高くなります。
特に①支配性と②拘束性は最も重要な判断軸です。「会社の都合で動かされている」という事実が証明できれば、移動時間への賃金請求は強力な根拠を持ちます。
関連判例:移動時間が労働時間と認定されたケース
実際の裁判でも、営業・配送系職種の移動時間について労働時間性が認められた事例が複数あります。
【ケース1】荷物配送員・移動時間認定ケース(大阪高裁)
配送業者の運転手が、複数の配送先を指定されて運転した時間全体が「使用者の指揮監督下」にあると認定されました。移動時間を含む全労働時間に残業代が支払われるべきとされています。
【ケース2】外勤営業スタッフ・経路報告ケース(東京地裁)
営業スタッフが移動ルートをアプリで逐次報告する義務があった事案で、「報告義務=拘束性あり」として移動時間が労働時間と判断されました。
【判例のポイント】
– 「会社が訪問先を決めていた」
– 「移動経路を報告させていた」
– 「移動中に電話対応を求められていた」
これらの事実が一つでも証明できれば、裁判・交渉ともに有利に進められます。
あなたの移動時間は請求できる?判定チェックリスト
以下の項目をチェックし、当てはまる数で可能性を判定してください。
チェックリスト(○=該当)
【支配性・拘束性チェック】
□ 訪問先(営業先)は会社または上司が指定している
□ 移動ルートや訪問順を報告する義務がある
□ 移動中に上司から電話・メッセージが来て対応している
□ 移動手段(社用車・公共交通)を会社が指定している
【移動実態チェック】
□ 1日の移動時間が合計1時間以上ある
□ 自宅から直行・直帰の場合もある
□ 営業所→営業先→営業所というルーティングがある
【給与・記録チェック】
□ 移動時間は給与計算に含まれていない
□ タイムカードまたは勤怠システムに移動時間が反映されない
□ 給与明細に「移動時間分の手当」がない
判定結果
| 該当数 | 判定 | 推奨アクション |
|---|---|---|
| 7〜10個 | 請求できる可能性が非常に高い | 証拠収集を開始し、弁護士・労基署へ相談 |
| 4〜6個 | 請求できる可能性がある | 証拠を揃えながら専門家に相談 |
| 1〜3個 | 難しい可能性があるが要確認 | 弁護士に個別相談して判断を仰ぐ |
| 0個 | 請求は困難 | 他の未払い項目がないか確認 |
注意: このチェックリストはあくまで目安です。1項目でも該当する場合は、一度専門家(弁護士・社会保険労務士)に相談することを強くお勧めします。
移動時間の証拠を今日から集める|GPS・日誌・メールの具体的方法
【最強証拠】GPS記録・スマートフォン位置情報の保存方法
GPS記録は、「いつ・どこにいたか」を客観的に証明できる最も強力な証拠です。
今日からできる具体的手順:
STEP 1:Googleマップのタイムライン機能をオンにする
→ スマートフォン設定 → Googleアカウント →
「ロケーション履歴」をオンにする
STEP 2:毎日の移動後にスクリーンショットを保存
→ 日付・時刻・訪問先が記録されたタイムライン画面
STEP 3:スクリーンショットをクラウド(Googleドライブ等)に保存
→ 万が一スマホを紛失・交換しても証拠が残る
STEP 4:月1回、データをPDFエクスポートして保存
→ 長期間分をまとめて保管できる
ポイント: 社用車の場合はドライブレコーダーのログも証拠になります。会社に記録が残っている場合は、退職前にデータを取得しておくことが重要です。
【信頼性の高い証拠】勤務日誌・移動記録ノートのつけ方
日誌は「自分で作れる証拠」です。継続して記録することで、裁判・交渉の場でも強い証拠能力を発揮します。
記録すべき項目(毎日):
📝 勤務日誌テンプレート
─────────────────────────────────
日付: 天気:
出社時刻: 退社時刻:
─────────────────────────────────
【営業ルート】
① 営業所 出発( 時 分)
② ○○株式会社 到着( 時 分)/出発( 時 分)
③ △△商事 到着( 時 分)/出発( 時 分)
④ 営業所 帰着( 時 分)
【移動手段】社用車 / 自家用車 / 電車・バス
【訪問先指定者】上司○○より本日指定(メールあり)
【備考】上司より移動中に電話あり(△時△分、○分間)
─────────────────────────────────
重要: 日誌はなるべく手書きノート+デジタル保存(写真撮影)の二重管理が理想です。手書きの方が「当時の実態を記録した」という証拠として裁判官にも受け入れられやすい傾向があります。
【確保必須】メール・LINEなど会社指示の記録保存方法
会社からの指示記録は、「支配性・拘束性」を直接証明できる決定的証拠です。
保存すべき内容と方法:
| 証拠の種類 | 保存方法 | 優先度 |
|---|---|---|
| メールでの訪問先指示 | PDF保存・スクリーンショット | ★★★★★ |
| LINEグループでの指示 | スクリーンショット+クラウド保存 | ★★★★★ |
| 移動ルート報告の記録 | 送信・受信の両方を保存 | ★★★★☆ |
| 移動中の電話履歴 | 着信・発信記録のスクリーンショット | ★★★★☆ |
| 経費精算書(交通費申請) | コピーまたは写真撮影 | ★★★☆☆ |
| 給与明細(全月分) | コピーまたは写真撮影 | ★★★☆☆ |
絶対にやってはいけないこと: 会社のサーバーや業務システムから証拠を「持ち出す」行為は、不正競争防止法違反になる可能性があります。自分が受け取ったメール・LINEなど「自分宛て」の記録を保存することは問題ありません。
未払い残業代の計算方法
残業代の基本計算式
移動時間を「労働時間」に加算した場合、残業代の計算式は以下のとおりです。
【残業代計算の基本式】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1時間あたりの基本賃金(時給換算)
= 月給 ÷ 1ヶ月の所定労働時間数
残業代(1時間あたり)
= 時給換算 × 1.25(法定割増率:労働基準法37条)
合計請求額
= 残業代(1時間あたり) × 未払い残業時間の合計
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計算例(具体的数値)
前提条件:
– 月給:25万円
– 所定労働時間:月160時間
– 1日の移動時間:2時間(所定外)
– 勤務日数:月20日
– 未払い期間:2年間(24ヶ月)
① 時給換算
250,000円 ÷ 160時間 = 1,562円
② 残業単価
1,562円 × 1.25 = 1,953円
③ 月間未払い残業代
1,953円 × 2時間 × 20日 = 78,120円
④ 2年間の合計請求額
78,120円 × 24ヶ月 = 1,874,880円(約187万円)
時効に注意: 2020年4月の労基法改正により、残業代の請求時効は3年に延長されました(改正前は2年)。ただし、2020年4月以前の分は2年が適用される場合があります。なるべく早く行動することが重要です。
会社への請求手順と交渉の進め方
STEP 1:内容証明郵便で会社に請求する
証拠が揃ったら、まず内容証明郵便で会社に対して支払いを求める文書を送ります。
内容証明郵便に記載すべき内容:
① 請求者(自分)の氏名・住所
② 被請求者(会社)の名称・所在地
③ 請求の根拠(移動時間が労働時間である理由)
④ 未払い期間と具体的な金額
⑤ 支払い期限(例:送付から2週間以内)
⑥ 支払いがない場合の対応(労基署申告・法的手続き)
内容証明郵便の送り方: 郵便局の窓口で「内容証明」として送付します。1通あたり数百円程度で送れます。送付後は謄本(自分の控え)を必ず保管してください。
STEP 2:会社との交渉(任意交渉)
内容証明郵便送付後、会社から連絡が来た場合は以下のポイントで交渉してください。
✅ 交渉のポイント
1. 録音を取る(スマートフォンで可)
2. 口頭での約束を必ず書面化させる
3. 「検討します」は期限を切る(「いつまでに回答しますか」)
4. 会社の主張(移動時間は労働時間でない根拠)を確認する
5. 弁護士・社労士に同席または事前相談を依頼する
労基署への申告手順
会社が交渉に応じない・無視する場合は、労働基準監督署(労基署)への申告が有効な手段です。
申告の手順
STEP 1:管轄の労基署を確認する
→ 「厚生労働省 労基署所在地」で検索
→ 会社の所在地を管轄する労基署に申告
STEP 2:申告に持参するもの
✓ 申告書(労基署窓口またはHPから入手)
✓ 移動時間の記録(日誌・GPS記録)
✓ 給与明細(直近12ヶ月分以上)
✓ 会社からの指示メール・LINE記録
✓ 雇用契約書または就業規則の写し
STEP 3:申告書に記載する内容
✓ 会社名・代表者名・住所
✓ 申告者(自分)の氏名・住所・連絡先
✓ 被害の内容(移動時間が未払いである事実)
✓ 証拠の概要
✓ 請求金額(概算でも可)
STEP 4:申告後の流れ
労基署が会社に対して調査・是正勧告
↓
会社が是正勧告に従えば支払い
↓
従わない場合は検察送致(刑事手続き)も可能
労基署相談は無料です。 「申告するかどうか迷っている」段階でも電話・窓口相談ができます。まずは「相談」として足を運ぶことから始めてください。
その他の相談窓口
| 相談先 | 特徴 | 費用 |
|---|---|---|
| 労働基準監督署 | 法違反の調査・是正勧告権限あり | 無料 |
| 総合労働相談コーナー | 厚労省設置、全都道府県にあり | 無料 |
| 弁護士(労働専門) | 請求・交渉・訴訟まで対応可 | 有料(成功報酬型が多い) |
| 社会保険労務士 | 計算・書類作成サポート | 有料 |
| 法テラス | 経済的困難な方の法律相談 | 条件次第で無料 |
よくある質問
Q1. 自宅から直行・直帰の場合、移動時間は労働時間になりますか?
A. ケースバイケースです。会社から訪問先を指定されており、かつ直行・直帰が会社の業務命令によるものであれば、移動時間が労働時間と認められる可能性があります。一方、「個人の裁量で直行した」場合は認められにくいです。自宅からの移動が「会社の指示・承認のもとで行われた」という証拠(メールや就業規則の記載等)があれば有利になります。
Q2. 証拠が少ない場合でも請求できますか?
A. 証拠が完全でなくても請求できる場合があります。まず労基署や弁護士に相談し、現在手元にある証拠で何ができるかを確認してください。また、今日から記録を始めることで新たな証拠が積み上がります。 過去の分が難しい場合でも、現在進行形の未払いを止めることは可能です。
Q3. 会社に在籍中でも請求できますか?
A. できます。在籍中であっても未払い残業代の請求権は認められており、労基法上も合法です。ただし、請求したことで職場の雰囲気が悪化するリスクもあるため、弁護士や社労士に相談しながら進めることをおすすめします。労基署への申告は「匿名申告」も可能です(申告者の氏名を会社に伝えないよう求めることができます)。
Q4. 残業代請求の時効は何年ですか?
A. 2020年4月1日以降に発生した残業代の請求権は3年です(労働基準法115条改正)。それ以前の分は原則2年が適用されます。時効が成立すると請求できなくなるため、「そのうち請求しよう」と放置せず、気づいたらすぐに動くことが非常に重要です。
Q5. 弁護士に依頼すると費用はどのくらいかかりますか?
A. 多くの労働専門弁護士は「成功報酬型」を採用しており、回収できた残業代の一定割合(15〜30%程度)が費用となります。着手金が無料のケースも多いため、「お金がないから相談できない」とは思わずにまず無料相談を活用してください。法テラスを利用すれば、収入が少ない方でも弁護士費用の立替制度が使えます。
まとめ:今すぐ動くための5ステップ
✅ STEP 1:チェックリストで「請求できるか」を確認する
✅ STEP 2:今日からGPS記録・日誌をつけ始める
✅ STEP 3:メール・LINEの指示記録を保存する
✅ STEP 4:給与明細・勤怠記録をコピーして手元に保管する
✅ STEP 5:労基署または弁護士に無料相談を申し込む
移動時間を「ただの移動」として諦める必要はありません。法律はあなたの側にあります。
まず証拠を集め、専門家に相談することで、適正な賃金を取り戻す第一歩を踏み出してください。
免責事項: 本記事は一般的な法律情報の提供を目的としており、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な請求・交渉については、弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
よくある質問(FAQ)
Q. 営業職の移動時間は必ず労働時間として認められますか?
A. いいえ。会社の指示で訪問先が決まっている、移動ルートを報告している、など「支配性・拘束性」が証明できて初めて労働時間と認められます。
Q. 移動時間が労働時間と認められるために必要な証拠は何ですか?
A. GPS記録、営業日報、メールやメッセージの往復、訪問先の写真、タイムカード、給与明細が有効です。複数の証拠を組み合わせることが重要です。
Q. 移動時間の未払い残業代はどのくらいの期間まで請求できますか?
A. 労働基準法115条により「賃金請求権の消滅時効は2年間」です。2年以内に支払われなかった移動時間分が請求対象になります。
Q. 会社に請求する前に労働基準監督署に申告すべきですか?
A. どちらでも可能ですが、交渉を試みてから申告するか、同時進行かは戦略次第です。申告により会社が調査対象になり、是正につながりやすくなります。
Q. 移動時間を労働時間として認めてもらえない場合、どうすればいいですか?
A. 労働基準監督署への申告、民事調停、労働審判、訴訟といった段階的手段があります。証拠が充実していれば、交渉段階での和解も可能です。

