解雇通知と同時に「明日から来なくていい」「会社には立ち入り禁止」と告げられた——そのような状況に置かれた方は、今すぐこの記事を読んでください。
来社禁止・自宅待機命令は、正当な手続きを踏まない限り違法となる可能性が高く、あなたには給与を請求する権利と職場に復帰する権利の両方が法律によって守られています。しかし、対応が遅れるほど会社側に有利な既成事実が積み重なります。
この記事では、労働基準法・民法の根拠条文から、証拠収集・書類送付・相談先の選び方まで、今日から動ける実務手順をステップごとに解説します。
来社禁止・自宅待機命令とは何か|解雇通知とセットで使われる実態
業務命令としての自宅待機と「違法な追い出し手段」はどう違うか
「自宅待機命令」には、法的に許容される場合と許容されない場合があります。まず両者の違いを明確に理解することが、あなたの状況を正確に判断する第一歩です。
| 項目 | 適法な自宅待機 | 違法な追い出し型 |
|---|---|---|
| 目的 | 社内調査・懲戒手続き中の秩序維持 | 解雇の既成事実化・退職強要 |
| 期間の明示 | あり(「調査完了まで」など) | なし・無期限 |
| 給与支払い | 原則100%(または60%以上)支払う | 支払いを拒否・保留する |
| 書面の有無 | 自宅待機命令書を交付する | 口頭のみ・曖昧な指示 |
| 解雇通知との関係 | 解雇とは切り離されている | 解雇通知と同時または直後 |
| 就業規則の根拠 | 就業規則の規定に基づく | 根拠規定なし |
判断の核心: 解雇通知と来社禁止が同時に告げられ、給与支払いが止まっているなら、それは「調査のための業務命令」ではなく、退職・解雇を既成事実化するための不法行為である可能性が極めて高いと言えます。
急増する「当日解雇+来社禁止」の手口
近年、使用者側が取るパターンとして以下が目立ちます。
- 呼び出し→即日解雇→荷物を渡して帰宅させる(PCやIDカードを回収し物理的に職場から排除)
- メール・LINEで解雇通知+「出社不要」を一行添える
- 「解雇ではなく自宅待機」と言いながら、事実上無期限かつ無給で放置する
これらはいずれも、労働者が「もう終わりだ」と諦めて退職届を出すことを狙った心理的圧力です。しかし法律上、解雇の効力発生と来社禁止の正当性は全く別の問題であり、解雇が無効である場合はもちろん、たとえ解雇予告が行われた場合でも自宅待機中の賃金請求権は残ります。
来社禁止・自宅待機命令の違法性|三つの法的問題点
法的問題点①:解雇予告義務違反(労働基準法第20条)
労働基準法第20条は、使用者が労働者を解雇する際には少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(予告手当)を即時支払うことを義務付けています。
【労働基準法第20条】
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも
三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない
使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
「今日から来なくていい」という即日解雇は、予告手当の支払いがなければ同法違反です。違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます(労働基準法第119条)。
今すぐできるアクション: 解雇通知を受けた日時と方法(口頭か書面か)を記録し、予告手当が支払われたかどうかを確認してください。
法的問題点②:自宅待機中の賃金支払い義務(労働基準法第26条・民法第536条)
自宅待機を命じながら給与を支払わないことは、二つの法的根拠から違法です。
【労働基準法第26条:休業手当】
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、
休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を
支払わなければならない。
会社が一方的に「来るな」と命じた以上、その休業は「使用者の責に帰すべき事由」に該当し、平均賃金の60%以上を支払う義務が生じます。
【民法第536条第2項:債権者帰責による給付不能】
債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなく
なったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。
あなた(労働者・債務者)は働く意思と能力があるにもかかわらず、会社(債権者)が来社を禁じて労務提供を受け取らない場合、民法上あなたは100%の賃金請求権を失いません。
つまり: 労働基準法第26条では最低60%、民法第536条では100%の給与請求が可能です。弁護士を通じた請求では民法536条を根拠に全額請求を目指します。
休業手当の計算方法:
| 計算要素 | 内容 |
|---|---|
| 平均賃金の算出期間 | 自宅待機命令直前3ヶ月間の賃金総額 |
| 計算式 | 3ヶ月間の賃金総額 ÷ その期間の総暦日数 |
| 支払い下限 | 平均賃金 × 60% × 自宅待機日数 |
| 時効 | 賃金請求権は3年(労働基準法第115条) |
計算例: 月給30万円の労働者が30日間自宅待機させられた場合
– 平均賃金:300,000円 ÷ 30日 = 10,000円/日
– 休業手当(60%):10,000円 × 60% × 30日 = 180,000円以上
– 民法上の全額請求:10,000円 × 30日 = 300,000円
今すぐできるアクション: 直近3ヶ月分の給与明細を手元に集めてください。平均賃金の計算根拠になります。
法的問題点③:職場復帰権の侵害(判例法理)
解雇が法的に無効である場合(解雇理由が不当・手続き違反など)、雇用契約は最初から終了していないと扱われます。この場合、あなたは以下の権利を持ちます。
- 職場復帰請求権:雇用契約が存続することを前提とした就労請求権
- バックペイ(遡及賃金)請求権:解雇無効期間中の未払い賃金全額の請求
- 地位確認請求権:裁判所に「労働者の地位にある」と確認してもらう権利
最高裁判決(最判昭和49年7月22日ほか)では、解雇が無効である以上、使用者は労働契約上の義務として労働者を職場に受け入れなければならないという原則が確立しています。
解雇通知当日から動く|証拠収集の完全チェックリスト
対応が遅れると証拠が失われます。解雇通知を受けた当日から3日以内に以下を実行してください。
Phase 1:当日〜3日以内にやること
✅ 証拠収集チェックリスト
【書類・記録の保全】
□ 解雇通知書(または解雇を告げたメール・LINE・SMS)のコピー・スクリーンショット
□ 来社禁止・自宅待機を命じた書類またはメッセージのスクリーンショット
□ 解雇理由が記載されたメモ(口頭であれば日時・場所・発言者・内容を即時記録)
□ 直近3〜6ヶ月分の給与明細
□ 雇用契約書・労働条件通知書のコピー
□ 就業規則(「解雇事由」「懲戒規定」のページを特に保全)
□ タイムカード・勤怠管理記録(出退勤履歴)
□ 最新の社員証・IDカード(回収された場合はその状況を記録)
【状況記録】
□ 解雇当日の会話内容を日記または録音データとして記録
□ 上司・人事担当者の発言を可能な限りメモ化(氏名・日時・場所を明記)
□ 職場のフロアレイアウト・自席の状況を写真で記録(物品持ち出し前)
録音について: 日本では、会話の当事者本人が録音する行為は違法ではありません。今後の会社との交渉・電話・面談はすべてスマートフォンで録音することを強く推奨します。
✅ 会社への書面送付チェックリスト
証拠保全と同時に、会社に対して書面で以下を要求してください。口頭での指示を「なかったこと」にされないための重要な手続きです。
【会社に送る書類】
□ 解雇理由証明書の交付要求(労働基準法第22条:2年以内に退職した者が
請求すれば使用者は遅滞なく交付する義務)
□ 自宅待機命令の根拠・期間・給与の取り扱いを明示した書面の要求
□ 「就労可能である旨の通知書」の会社宛て送付(配達証明付き内容証明郵便)
「就労可能である旨の通知書」の文例:
通知書
○○株式会社 代表取締役 ○○○○ 殿
私は、貴社から○年○月○日付けで解雇通知および来社禁止の
口頭指示を受けましたが、同解雇は法的根拠を欠くものと判断します。
私は労働者としての就労意思および能力を有しており、
引き続き貴社に出勤する意思があることをここに通知いたします。
万一、貴社が私の就労を引き続き妨げる場合には、
民法第536条第2項に基づき、賃金全額の請求権を行使いたします。
○年○月○日
氏名:○○○○(署名・捺印)
住所・連絡先
この書面を配達証明付き内容証明郵便で送付することで、「あなたが働く意思を持ち、会社側が一方的に就労を妨げた」という事実が郵便局に記録されます。
自宅待機中の給与請求手順|段階別の進め方
ステップ1:会社への任意交渉(〜2週間)
まず弁護士や労働組合を通じて、会社に対して未払い賃金の支払いと就労受け入れを文書で要求します。この段階で解決することも少なくありません。
交渉で要求する内容:
– 自宅待機期間中の賃金全額(民法536条)または休業手当60%以上(労基法26条)
– 解雇予告手当(30日分以上・予告なし即日解雇の場合)
– 解雇無効の確認と職場への復帰受け入れ
ステップ2:労働基準監督署への申告(並行して実施)
労働基準法第20条・第26条違反は、労働基準監督署(労基署)への申告によって是正指導・捜査が行われる可能性があります。
申告の手順:
- 管轄の労働基準監督署を確認(会社所在地または居住地の労基署)
- 「申告書」を作成し、証拠書類一式を持参
- 担当官との相談日程を予約(電話で「不当解雇と賃金未払いの件で相談したい」と伝える)
申告時に持参するもの:
□ 解雇通知書・関連メッセージのコピー
□ 給与明細(直近3〜6ヶ月)
□ 雇用契約書
□ 就労可能の通知書の控え(配達証明付き郵便の受付票)
□ 来社禁止を命じた書面・メッセージ
□ 時系列を整理したメモ(A4・1〜2枚)
注意: 労基署は刑事捜査機関であり、民事上の賃金請求や地位確認は直接対応できません。賃金全額回収・職場復帰は、並行して弁護士への相談が必要です。
ステップ3:労働審判・民事訴訟(〜3〜6ヶ月)
任意交渉が決裂した場合、または迅速な解決が必要な場合は、以下の法的手続きを選択します。
| 手続き | 特徴 | 期間の目安 |
|---|---|---|
| 労働審判 | 原則3回以内の期日で解決。審判官(裁判官)と労働審判員が関与。合意できなければ訴訟に移行。 | 約3〜6ヶ月 |
| 地位保全仮処分 | 裁判所が暫定的に「労働者の地位を保全」し、仮払いを命じる。緊急性が高い場合に有効。 | 約1〜3ヶ月 |
| 民事訴訟 | 解雇無効確認+バックペイ(遡及賃金)の全額請求。時間はかかるが判決効力が強い。 | 約1〜2年 |
地位保全仮処分は「最速の武器」:
生活費が底をつく前に、裁判所に「労働者の地位にあることの仮処分命令+賃金仮払い命令」を申し立てることができます。緊急性が認められれば1〜3ヶ月で賃金の仮払いが得られることがあります。弁護士に「仮処分を急ぎたい」と最初に伝えてください。
職場復帰権の行使手順|解雇無効が確認された後の動き方
解雇が無効と確認または合意された場合、職場復帰権を行使するための具体的な手順は以下の通りです。
職場復帰の実務フロー
① 解雇無効の確認(労働審判での合意・判決・会社との和解)
↓
② 会社に対して「復職の意思表示」を書面で通知
(「○月○日に出勤します」と明確に日付を記載)
↓
③ 会社が復職を拒否する場合→地位保全仮処分の申し立て
↓
④ 仮処分命令(就労受け入れ義務)が出た場合→実際の復帰
↓
⑤ 解雇無効期間中の未払い賃金(バックペイ)の請求・回収
復職後に注意すること
職場復帰後に会社が嫌がらせや異動・降格・業務外しを行う場合、それ自体が新たなハラスメント・不当労働行為となります。復職後も以下を継続してください。
□ 業務日報・指示内容を記録し続ける
□ 不当な扱いがあれば都度、書面で抗議または記録化
□ 弁護士・ユニオン(個人加盟労働組合)との相談関係を維持
□ 社内のハラスメント相談窓口・社外相談機関を把握しておく
相談先一覧|どこに何を相談するか
| 相談先 | 対応内容 | 費用 | 連絡先・備考 |
|---|---|---|---|
| 労働基準監督署 | 労基法違反(解雇予告・休業手当未払い)の申告・是正指導 | 無料 | 厚生労働省「労基署所在地一覧」で検索 |
| 総合労働相談コーナー | 解雇・賃金・労働条件全般の相談(あっせん可) | 無料 | 各都道府県労働局内に設置 |
| 法テラス(日本司法支援センター) | 弁護士費用の立替制度・無料法律相談 | 無料〜(収入要件あり) | 0570-078374 |
| 弁護士(労働専門) | 交渉・仮処分・労働審判・訴訟の全対応 | 相談無料〜着手金10〜30万円程度 | 日弁連「ひまわり求人求職ナビ」で検索 |
| ユニオン(個人加盟労働組合) | 団体交渉・即時加入可能・交渉の場で発言力強化 | 組合費月1,000〜3,000円程度 | 全国ユニオン・地域一般労組 |
| 都道府県労働委員会 | 不当労働行為・あっせんの申請 | 無料 | 各都道府県の労働委員会 |
弁護士選びのポイント: 「労働事件専門」「解雇・賃金未払い実績あり」を明示している弁護士を選んでください。初回相談が無料の事務所も多く、3件以上相談して比較することを推奨します。
よくある質問(FAQ)
Q1. 来社禁止と言われたが、会社の荷物を取りに行っていいですか?
A. 私物の回収は権利として認められています。ただし単独で行動せず、事前に「私物回収のために○月○日に立ち入る」旨を書面で会社に通知し、可能であれば第三者(弁護士・ユニオン担当者)を同行させてください。回収の際の様子は録音・録画することを推奨します。
Q2. 「解雇ではなく自主退職するよう勧めている」と言われた場合はどうなりますか?
A. それは退職勧奨であり、あなたが応じる義務はありません。「退職する意思はありません」と明確に口頭および書面で伝えてください。退職勧奨に応じて退職届を出してしまうと、「自己都合退職」とみなされ、解雇無効の主張や失業給付の条件が不利になります。絶対に退職届・合意書にサインしないでください。
Q3. 自宅待機期間が3ヶ月を超えています。今からでも給与請求できますか?
A. できます。賃金請求権の消滅時効は3年(労働基準法第115条)です。ただし、時間が経つほど証拠収集が難しくなるため、今すぐ弁護士または労基署に相談してください。自宅待機命令から継続して就労を妨げられている状態であれば、期間全体の未払い賃金を請求できます。
Q4. 会社が「懲戒処分中だから自宅待機は正当だ」と主張しています。
A. 懲戒処分を理由とした自宅待機が適法であるためには、①就業規則に根拠規定があること、②処分の内容・期間が明示されていること、③処分理由が実際の非違行為に見合っていること——これらの要件をすべて満たす必要があります。就業規則の根拠なし・期間不明示・無給の場合は、懲戒を名目にした違法な自宅待機です。就業規則の写しを入手し、弁護士に確認を依頼してください。
Q5. 解雇予告手当は受け取ってしまうと解雇に同意したことになりますか?
A. なりません。 解雇予告手当を受け取ることと、解雇の効力を認めることは法的に別の問題です。予告手当は労基法上の法定支払いであり、受領しても「解雇は無効であること」を別途主張することができます。ただし「解雇を承諾した」旨の書面にサインすることは絶対に避けてください。
Q6. 労働審判と訴訟のどちらを選べばよいですか?
A. 一般的にはまず労働審判を選ぶことが多いです。原則3回の期日で解決でき、時間・費用ともに訴訟より負担が少なく、解雇無効+賃金請求を同時に申し立てることができます。会社側が審判に応じず異議を申し立てた場合、自動的に訴訟に移行します。緊急に生活費が必要な場合は、労働審判と並行して地位保全仮処分を申し立てることが最も効果的です。
まとめ:今日から動くための行動チェックリスト
来社禁止・自宅待機を命じられた方が取るべき行動を最終確認します。
【今日やること】
□ 解雇通知・来社禁止に関するすべての記録をバックアップ
□ 直近3〜6ヶ月の給与明細・雇用契約書の場所を確認
□ 口頭での指示内容を日時・発言内容含めてメモに記録
【3日以内にやること】
□ 「就労可能である旨の通知書」を内容証明郵便で会社に送付
□ 解雇理由証明書の交付を会社に書面で請求
□ 弁護士の無料相談を予約(最低3件)
【2週間以内にやること】
□ 労働基準監督署に相談・申告
□ ユニオン(個人加盟労働組合)への加入を検討
□ 弁護士と契約し、交渉または労働審判の準備を開始
【絶対にやってはいけないこと】
× 退職届・辞職合意書・退職勧奨に関する書類へのサイン
× 会社の言葉だけを信じて証拠収集を怠ること
× 「どうせ無駄だ」と諦めて何もしないこと
あなたには、給与を受け取る権利も、職場に戻る権利も、法律が与えています。
一人で抱え込まず、今日中に最寄りの相談窓口か弁護士に連絡を取ってください。行動した人だけが、自分の権利を守ることができます。
本記事は一般的な法律情報の提供を目的としており、個別の法律相談の代替となるものではありません。具体的な対応については、弁護士または労働専門機関にご相談ください。

