⚠️ 今すぐ助けが必要な方へ
この記事を読んでいる方、またはあなたの大切な方が今もつらい状況にいるなら、まず以下に電話してください。手続きはすべて後回しで構いません。
- いのちの電話:📞 0570-783-556(24時間)
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- こころの健康相談統一ダイヤル:📞 0570-064-556
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あなたは助けを求めてよい。手続きはあなたの命の次に来るものです。
監修者情報
本記事は、精神科専門医・社会保険労務士・弁護士の監修のもと作成されています。記載内容は厚生労働省の公式基準・判例・法令に基づいています。個別の事案については専門家への相談を強くお勧めします。
業務ストレスによる自殺未遂は、労働災害(労災)として認定される可能性があります。「自分が弱かったから」「会社に申し訳ない」と思う必要はありません。法律はあなたを守るために存在しています。
この記事では、自殺未遂後に何から始めればよいかわからない当事者・ご家族・支援者の方に向けて、生命の安全確保を最優先とした上で、労災申請の具体的な手順を正確に解説します。
この記事を読む前に必ず確認してください
手続きの話をする前に、最も重要なことを伝えます。
労災申請の期限は原則として2年(療養補償)または5年(障害・遺族補償)あります。急ぐ必要はありません。
今のあなた、またはあなたの大切な人に必要なのは、まず安全な場所にいること、医療につながること、そして一人で抱え込まないことです。手続きは状態が落ち着いてから、専門家に手伝ってもらいながら進められます。
業務ストレスによる自殺未遂は労災になるのか
法的根拠と認定基準
「精神的な問題は個人の問題であり、会社の責任ではない」と言われることがあります。しかしこれは誤りです。
厚生労働省は2011年(平成23年)に「心理的負荷による精神障害の認定基準」を整備・改訂し、業務上の強いストレスによって精神障害が発症した場合、それが業務災害として認定されることを明確に定めています。2023年にはパワーハラスメントに関する項目も追加改訂されました。
適用される主な法令は以下の通りです。
| 法令 | 関連する内容 |
|---|---|
| 労働基準法 第75条・第76条 | 業務上の傷病に対する療養補償・休業補償の使用者責任 |
| 労働者災害補償保険法 | 労災保険による各種給付(療養・休業・障害・傷病補償年金等) |
| 精神障害の業務上外判断基準(厚労省・2011年・2023年改訂) | 精神疾患の業務起因性の認定基準 |
| 過労死等防止対策推進法(2014年施行) | 過労死・過労自殺の防止を国の責務とする法律 |
認定される3つの要件
厚生労働省の基準では、以下の3要件すべてを満たすことで精神障害が業務上災害として認定されます。
要件① 対象疾病を発症していること
ICD-10(国際疾病分類)に基づく精神障害、具体的にはうつ病エピソード、適応障害、急性ストレス反応、PTSDなどが対象です。自殺未遂に至っているという事実は、精神状態が重篤であったことの有力な証拠になります。
要件② 発症前おおむね6ヶ月間に業務による強い心理的負荷が存在すること
「心理的負荷評価表」という厚労省の基準表に基づき、業務上の出来事が「強」「中」「弱」の3段階で評価されます。「強」と評価されるものの例として、以下が挙げられます。
- 極度の長時間労働(直前1ヶ月に160時間超、または3ヶ月平均120時間超の時間外労働)
- 上司・同僚からの身体的暴行・脅迫・ひどいいじめ・嫌がらせ
- セクシュアルハラスメントを受けた
- 退職を強要された
- 達成不可能なノルマを課された
- 重大な事故・事件を起こした、または目撃した
要件③ 業務以外の要因によって発症したとは認められないこと
私的な問題(離婚・家族の病気・借金など)が主な原因である場合は認定されないこともありますが、業務上の負荷と業務外の負荷が重なっている場合でも、業務上の負荷が主因であれば認定対象になりえます。
重要な判例
電通事件(最高裁 平成12年/2000年) は、長時間労働と過大な業務が原因となった過労自殺について、会社の安全配慮義務違反を認定した画期的な判決です。この判決以降、業務上の精神的負荷と自殺の因果関係を認める判断が司法・行政の双方で定着しています。
最初にすべきこと:優先順位を間違えない
自殺未遂という危機的状況の後、何をすべきかわからなくなるのは当然です。以下の優先順位で動いてください。
第一優先:命の安全を確保する
すべての手続きはここから始まります。
入院治療中であれば、まずは回復に専念してください。退院後であっても、定期的な通院を継続することが最も重要です。精神科・心療内科の医療機関と継続的につながっていることは、後の労災申請においても重要な意味を持ちます。
今すぐできること(当事者が回復期にある場合)
- 信頼できる家族・友人に「一人にしないでほしい」と伝える
- かかりつけ医・精神科医に「労災申請を考えている」と伝える
- 会社への連絡は、本人が行わなくてよい(家族・弁護士・社労士が代行できる)
今すぐできること(支援者・家族の方)
- 本人の代わりに会社への連絡を引き受ける
- 本人に関係する書類・記録を保管しておく(捨てない)
- 社労士・弁護士に相談の予約を入れる
第二優先:医師への情報提供と診断書の準備
初診・入院時から、医師に対して以下の情報を正確に伝えることが、後の認定を大きく左右します。
医師に必ず伝えるべき情報
- 業務ストレスが発症の原因である可能性があること
- 発症前3〜6ヶ月の具体的な業務内容・時間外労働時間数
- 受けていたハラスメントの内容(相手・内容・頻度・時期)
- 発症(または状態悪化)の時期と業務状況の関連性
- 「労災申請を予定している」こと
医師が診断書に記載すべき項目
- 診断病名(ICD-10に基づくもの)
- 発症時期(初めて症状が現れた時期)
- 業務との関連についての医師の見解
- 現在の症状と就労可能性の判断
診断書の費用は、労災申請後に療養補償給付の対象となりますが、申請前に一時的に自己負担が発生する場合があります。後で還付を受けられるケースもあるため、領収書は必ず保管してください。
第三優先:証拠の保全(捨てない・消さない)
状態が落ち着いてきたら、または支援者の方が、以下の記録を確保してください。申請の有無を問わず、今この段階での保全が最重要です。
保全すべき証拠の例
- 勤務記録・タイムカード・入退館記録(時間外労働の証拠)
- メール・チャット・SNSのスクリーンショット(ハラスメントの記録)
- 上司・同僚からの指示書・メモ・手書きのメモ
- 日記・手帳に記録した業務内容・心身の状態
- 残業代の支払い記録・給与明細
- 産業医・保健師との面談記録
- 会社の勤怠システムのデータ(可能であればプリントアウト)
- 症状が始まった頃の医療機関の受診記録・薬の処方歴
証拠はできる限り複数の保管場所に保存してください(クラウド・自宅・信頼できる人への預け入れなど)。会社がデータを削除・改ざんするリスクがゼロではないためです。
労基署への申告:緊急通報から正式申請まで
まず「相談・通報」から始めてよい
正式な労災申請書を提出する前に、労働基準監督署に電話で相談するだけでよい段階があります。「申請書を全部書いてから行かなければならない」と思わないでください。
管轄の労働基準監督署(事業所の所在地を管轄する署)に電話し、「業務上の精神的負荷による自殺未遂で入院・療養中であり、労災申請を検討している」と伝えるだけで、担当者が手続きを案内してくれます。
労働基準監督署の検索方法
厚生労働省のウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp)で「労働基準監督署 所在地」と検索すると、都道府県別の一覧が確認できます。または「[お住まいの市区町村名] 労働基準監督署」で検索してください。
また、都道府県の労働局にある「総合労働相談コーナー」も無料で利用できます。
正式申請に必要な主な書類
申請書類は原則として療養を受けている本人または遺族・代理人が作成・提出します。以下が主な書類です。
療養補償給付(医療費)の申請
- 様式第5号「療養補償給付たる療養の給付請求書」
- 指定病院・診療所で受診する場合(窓口での自己負担なし)
- 様式第7号「療養補償給付たる療養の費用請求書」
- 指定外の医療機関で受診し、いったん費用を立て替えた場合
休業補償給付(収入の補填)の申請
- 様式第8号「休業補償給付支給請求書」
- 医師の証明欄あり。待期期間(3日間)経過後の4日目から支給対象
精神障害の業務上外認定のための申請(特記)
精神障害の場合は、上記書類に加え、「精神疾患の業務上外の判断を求める場合の追加資料」として、業務内容・ストレス要因に関する詳細な陳述書の提出を求められることがほとんどです。この陳述書の作成は、社会保険労務士や弁護士に依頼することを強く推奨します。
書類入手先
- 最寄りの労働基準監督署の窓口
- 厚生労働省ウェブサイト(各様式のPDFダウンロード可)
申請書類作成の具体的なポイント
申請書では、業務と発症・自殺未遂の因果関係を具体的かつ時系列で記述することが重要です。
陳述書に記載すべき内容の例
【記載例:陳述書の構成】
1. 所属・役職・業務内容の概要
2. ストレス要因の具体的内容(時系列順)
例:「○年○月〜○年○月の期間、週○時間以上の時間外労働が継続した」
例:「○年○月、上司の○○氏より△△という言動を受け、以降継続した」
3. 心身への影響の経緯
例:「○年○月頃から不眠・食欲不振が始まり、○年○月に精神科を受診」
4. 自殺未遂に至るまでの経緯
(本人が書けない場合は家族・支援者が見聞きした内容を記載)
5. 業務上の事由であると考える理由
本人が書けない状態であれば、家族・弁護士・社労士が代筆・代理申請することが可能です。本人が申請できない状態であることは、申請の障害にはなりません。
医学的因果関係の証明:認定のカギ
「強度の心理的負荷」の評価
厚生労働省の「心理的負荷評価表」では、発症前6ヶ月間の業務上の出来事を評価します。以下のような出来事は「強」(最高評価)として認定されやすい事例です。
| 出来事の種類 | 認定されやすい具体的状況 |
|---|---|
| 長時間労働 | 発症前1ヶ月に160時間超の時間外労働、または3ヶ月平均120時間超 |
| パワーハラスメント | 継続的・反復的な暴言・人格否定・無視・過大な要求 |
| セクシュアルハラスメント | 上司等による性的言動・強要 |
| 重大事故・事件 | 業務上で重大な事故を起こした・目撃した |
| 退職強要・解雇 | 不当な退職勧奨・強迫的な解雇通知 |
| 業務量の急激な増加 | 人員削減等による業務負荷の急増 |
因果関係を強化するための追加証拠
以下の証拠は、医学的因果関係を補強するために有効です。
定量的証拠(数値で示せるもの)
- 勤怠記録・タイムカードによる時間外労働時間数
- 業務メールの送受信時刻(深夜・休日労働の証拠)
- 給与明細における時間外手当の支払い状況
定性的証拠(内容で示せるもの)
- ハラスメントの具体的言動が記録されたメール・チャット
- 産業医・保健師面談での記録(会社に開示請求可能)
- 同僚・上司等の目撃証言(証人の確保)
- 日記・SNS等に記した当時の心境・体調の記録
医師の意見書
主治医に「業務上の心理的負荷と精神疾患発症の関連性についての意見書」を依頼することも有効です。費用は発生しますが、認定率を高めるうえで非常に重要な書類となります。
労災給付と生命保険の関係:併用と注意点
労災保険から受けられる主な給付
認定された場合、以下の給付を受けることができます。
| 給付の種類 | 内容 | 支給要件 |
|---|---|---|
| 療養補償給付 | 治療費の全額給付(指定病院は窓口負担ゼロ) | 業務上傷病の医療 |
| 休業補償給付 | 休業4日目から給付基礎日額の60%を支給 | 療養中・就労不能 |
| 休業特別支給金 | 給付基礎日額の20%を追加支給 | 上記と同条件 |
| 傷病補償年金 | 1年6ヶ月後も治癒しない場合、年金として支給 | 傷病等級1〜3級 |
| 障害補償給付 | 治癒後に障害が残った場合の一時金・年金 | 障害等級に応じる |
休業補償給付と休業特別支給金を合わせると、給付基礎日額の80% が支給されます。これは非課税であり、健康保険の傷病手当金(給付基礎日額の約67%)より給付水準が高くなります。
健康保険の傷病手当金との関係
業務外傷病の場合は健康保険の傷病手当金が適用されますが、業務上傷病(労災)と認定された場合は、原則として労災保険の給付が優先されます。申請段階では業務上か否かが未確定なため、いったん傷病手当金を受給し、後から労災認定された際に調整(返還)が必要になることもあります。
社会保険労務士または健康保険組合に事前に確認しておくことを推奨します。
生命保険・民間医療保険との関係
生命保険(死亡保険)
自殺未遂の場合、生命保険の「死亡保険金」は支払われませんが、以下の点を確認してください。
- 入院給付金・手術給付金:精神疾患による入院も対象となる保険商品が多くあります。ご加入の保険の約款を確認するか、保険会社に問い合わせてください。
- 就業不能保険:業務上の傷病で就労不能になった場合に給付される保険商品もあります。
- 告知義務との関係:保険加入時の告知内容によっては、給付が制限される場合があります。不明な点は保険会社に直接問い合わせてください。
労災保険給付と民間保険の併用
労災保険の給付と民間保険の給付は、原則として併用が可能です。ただし、会社から損害賠償を受ける場合は一部調整が発生することがあります(損益相殺)。この点は弁護士に確認することを推奨します。
なお、「自殺未遂であること」を生命保険会社に報告する義務は一般的には生じません。ただし保険金請求時に虚偽の申告をすることは問題です。個別の状況については保険会社または弁護士に確認してください。
会社への対応:伝え方と注意点
会社に何を伝え、何を伝えなくてよいか
自殺未遂の事実を会社に詳細に報告する義務はありません。休業の理由として「精神疾患による療養」と伝えれば十分です。
ただし、労災申請を行う場合、会社には「業務上の疾病として労災申請を行う」という事実を通知する必要があります。これは法的義務ではありませんが、申請書類の事業主証明欄(会社が記名・押印する欄)への協力を依頼する必要があるためです。
会社が事業主証明を拒否した場合
残念ながら、会社が「労災ではない」として事業主証明を拒否するケースがあります。この場合でも、事業主証明がなくても申請は可能です。
事業主証明欄を空欄にして提出し、理由として「事業主が証明を拒否したため」と付記します。労基署が独自に事実確認を行います。
このような状況では、弁護士または社会保険労務士への依頼を強く推奨します。
解雇・退職強要への対応
療養中の解雇は、労働基準法 第19条により原則として禁止されています。「辞めてほしい」「休んでいるなら来なくていい」などの言動は、不当な退職強要・解雇の可能性があります。いかなる場合も、療養中に退職届・同意書などの書類に署名しないでください。
相談できる機関と専門家
公的機関(無料)
| 機関 | 内容 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 労働基準監督署 | 労災申請の受付・指導 | 管轄署に電話 |
| 都道府県労働局 総合労働相談コーナー | 労働問題全般の相談(予約不要) | 各都道府県労働局 |
| 法テラス(日本司法支援センター) | 弁護士費用の立替制度・法的相談 | 0570-078374 |
| 産業保健総合支援センター | メンタルヘルス・産業保健の専門相談 | 各都道府県に設置 |
| 精神保健福祉センター | 精神疾患・メンタルヘルスの専門相談 | 各都道府県に設置 |
専門家への依頼
社会保険労務士(社労士)
労災申請書類の作成・提出代行が可能です。精神疾患の労災申請に精通した社労士への依頼が最も実務的です。報酬は成功報酬型(認定された場合のみ費用が発生)の事務所も多くあります。
弁護士
会社への損害賠償請求(安全配慮義務違反)を同時に検討する場合、または会社が非協力的な場合は弁護士への依頼が必要です。法テラスを通じることで費用の立替・分割払いも可能です。
よくある質問
Q1. 申請は自分でできますか、専門家に頼むべきですか?
書類上は本人申請も可能ですが、精神疾患の労災申請は因果関係の証明が複雑であるため、社会保険労務士または弁護士への依頼を強く推奨します。特に、陳述書・意見書の作成において専門的な知識が認定率に大きく影響します。本人が療養中であればなおさら、代理人への依頼が現実的です。
Q2. 申請から認定まで、どのくらいかかりますか?
精神障害の労災申請は、身体障害の申請と比べて審査期間が長くなる傾向があります。平均的には6ヶ月〜1年程度かかることが多く、事案によってはそれ以上になることもあります。審査中も療養補償給付(医療費)の仮払いが受けられる場合がありますので、まず申請を行うことが重要です。
Q3. 労災申請をすると会社に迷惑がかかりますか?
「迷惑をかけたくない」という思いは自然なことですが、労災申請はあなたの正当な権利の行使です。労災保険料は事業主が負担する保険制度であり、本来こうした状況のために設けられたものです。申請によって不当な扱いを受けた場合(不利益取扱い)は、それ自体が違法行為となります。
Q4. 会社が「業務上ではない」と言っている場合でも申請できますか?
はい、申請できます。労災認定の判断を行うのは会社ではなく、労働基準監督署(国の機関)です。会社が「業務外だ」と主張していても、申請・認定の手続きは進められます。
Q5. 退職後でも労災申請できますか?
はい、できます。退職後であっても、在職中の業務に起因する精神障害・自殺未遂については労災申請が可能です。時効は療養補償給付が2年、障害・休業補償給付が5年ですが、まずは早めに相談することを推奨します。
Q6. 生命保険の免責(自殺による免責)は、業務ストレスが原因でも適用されますか?
生命保険の免責条項(自殺による免責)は、一般的に「自由な意思による自殺」を前提としています。業務上の強いストレスによる精神障害が発症した状態での行為については、「自由な意思による行為ではない」として免責が適用されないと判断された判例があります。ただし個別の事案・保険約款によって異なるため、弁護士に相談することを強く推奨します。
専門家に相談する際の準備メモ
労災申請を進める際、弁護士・社労士との初回相談を効果的にするため、以下の情報をまとめておくと役立ちます。
- 発症時期・自殺未遂に至った時期
- 在職期間・職種・給与
- 発症前3〜6ヶ月間の月別時間外労働時間数
- 受けたハラスメント・圧力の具体的内容・相手・期間
- 医療機関の受診日・診断病名・処方薬
- 現在の医療状況・就労可能性
- 会社への報告状況・会社の反応
これらを箇条書きにして時系列でまとめておくだけで、相談がスムーズに進みます。
最後に:あなたは一人ではありません
業務ストレスによって追い詰められ、自殺未遂に至ったことは、あなたの弱さのせいではありません。それほどまでに過酷な状況に置かれていたということです。
日本の法律は、こうした状況に置かれた労働者を保護するために整備されています。手続きはすべて後からでも間に合います。今は回復に専念してください。
書類の作成も、会社への連絡も、専門家に任せることができます。あなたがすべきことは、安全な場所にいること、医療につながり続けること、それだけです。
いつでも助けを求めてください。
📞 今すぐ話を聞いてほしい方へ
- よりそいホットライン:0120-279-338(24時間・無料)
- いのちの電話:0570-783-556(24時間)
- こころの健康相談統一ダイヤル:0570-064-556
- 法テラス(法的相談・費用立

