「退職届に署名しないと今月の給与は払わない」——この言葉を会社から告げられた瞬間、それは単なる労働トラブルではなく刑事事件に発展し得ます。給与支払いは法律上の絶対義務であり、それを盾に署名を迫る行為は刑法223条の強要罪が成立します。本記事では今まさに脅迫されている方向けに、証拠保全→警察届出→告訴状作成の実務手順を優先順位つきで解説します。
給与支払い制度は労働者の生存権を保障する根本的な権利です。これを脅迫の道具に使う行為は、法的にも社会的にも許されません。本記事の手順に従い、適切な対応を取れば、十分な証拠収集と司法的救済が可能です。
「署名しないと給与を払わない」は何の犯罪になるのか
会社から「署名しなければ給与を渡さない」と言われると、多くの人はとっさに「これって違法じゃないか?」と感じながらも、何の犯罪に当たるのかが分からず、どこに相談すればよいかも見えないまま時間が過ぎてしまいます。
結論から言えば、この行為は3つの法的違反が同時に成立します。それぞれを正確に理解しておくことが、適切な対応への第一歩です。
強要罪(刑法223条)が成立する4つの要件
刑法223条の強要罪は「暴行または脅迫を用いて、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する」と定めています。
「署名しないと給与を払わない」という発言が強要罪に該当するかどうかは、以下の4要件すべてを満たしているかで判断されます。
① 被害者に義務のない行為の強制
退職届や合意書への署名は、あなたが「したい」と思わない限り、法律上まったく義務のない行為です。会社が求めたとしても、署名を強制する法的根拠は存在しません。民法の契約自由原則により、署名はあくまで本人の任意の意思表示である必要があります。
② 脅迫という手段の使用
「給与を出さない」という発言は、刑法上「財産的害悪の告知」に該当します。給与はあなたの生活を支える財産であり、それを「出さない」と告げることは財産に害を与えると通知しているのと同義です。暴力を使わなくても、言葉だけで脅迫罪・強要罪の「脅迫」要件は満たされます。
③ 被害者に恐怖心を生じさせたこと
給与が支払われなければ、家賃や生活費が払えなくなる。この恐怖心が客観的に認められれば足ります。「怖かったかどうか」という主観的な強さより、通常の社会人が置かれた状況で恐怖を感じるかどうかが基準です。判例も「一般人が同じ状況で恐怖を感じるか」という客観的基準を採用しています。
④ 義務のない行為を実行させるための因果関係
「給与を出さない」という脅迫があったからこそ署名させようとしている、という因果関係が認められれば強要罪の構成要件は完成します。実際に署名させられた場合はもちろん、署名を迫られた段階でも未遂として処罰対象になります(刑法223条2項)。
📌 今すぐできるアクション
「署名しないと給与を出さない」という発言があった日時・場所・発言者の役職と氏名をすぐにメモしてください。記憶が薄れる前に書き留めることが、後の警察届出・告訴状作成の根拠になります。メモは日付を入れて、できれば自分のメールアドレスに送信して日時スタンプを残しましょう。
脅迫罪(刑法222条)との違いと併合適用
混同されがちですが、脅迫罪と強要罪は別の犯罪です。両者の違いを理解することで、あなたのケースにおける法的対抗の幅が広がります。
| 犯罪 | 条文 | 成立要件 | 法定刑 |
|---|---|---|---|
| 脅迫罪 | 刑法222条 | 害悪を告知して恐怖させれば成立(何かをさせなくてもよい) | 2年以下懲役または30万円以下罰金 |
| 強要罪 | 刑法223条 | 脅迫を手段として義務なき行為をさせる | 3年以下懲役 |
今回のケースでは「給与を出さない(脅迫)→署名させる(義務のない行為の強制)」という構造があるため、強要罪が主たる犯罪として成立します。脅迫罪はそれに吸収される形ですが、捜査の局面では両方を念頭に置いておく必要があります。
労働基準法24条違反(給与全額払い義務)との3層構造
強要罪・脅迫罪に加えて、給与を実際に支払わなかった場合は労働基準法24条(賃金全額払い原則)の違反も同時に成立します。
労基法24条は「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定めており、この義務に例外はありません。厚生労働省も「給与支払いは経営上の理由では延期できない絶対義務」と示しています。
重要な原則として覚えておいてください:
解雇の有効・無効にかかわらず、すでに働いた期間の給与支払い義務は絶対です。「まだ退職が確定していないから」「会社と揉めているから」という理由で給与を保留する権利は、会社にはまったくありません。
労基法24条違反は30万円以下の罰金刑(労基法120条)が定められており、労働基準監督署(以下「労基署」)が行政権限を持って対応できます。つまり、同一事案で刑事告訴(警察)と労基署申告を同時並行で進めることができます。
証拠の収集と保全——最初の24時間が勝負
脅迫・強要が行われた直後の証拠保全が、その後のすべての手続きを左右します。会社側は後から「そんな発言はしていない」と否認する可能性が高いため、できる限り多くの証拠を、できる限り早く確保することが最優先です。
録音・記録の正しい取り方
録音は合法です。 会社側の発言を、相手の同意なく録音することは、日本の法律では違法ではありません(秘密録音の民事・刑事上の証拠能力は判例上認められています)。最高裁判例でも「当事者による秘密録音は証拠として有効」と判示されています。
具体的な録音手順:
- スマートフォンのボイスレコーダーアプリを事前に起動しておき、ポケットやバッグの中で録音状態にします。
- 録音開始直後に「〇月〇日、〇時〇分、〇〇会社〇〇部長との面談」と自分の声で発言状況をナレーションしておくと、後で証拠として整理しやすくなります。
- 録音データはすぐにクラウドストレージ(Google Drive・iCloudなど)にバックアップし、会社支給端末ではなく私用のデバイスで保管してください。
録音以外に確保すべき証拠:
| 証拠の種類 | 具体例 | 保全方法 |
|---|---|---|
| 書面・メッセージ | メール、LINEやSlackのメッセージ、書面 | スクリーンショット+クラウド保存 |
| 発言記録 | 口頭での脅迫内容 | 日時・場所・発言者・発言内容を記載した記録(署名日付入り) |
| 目撃者 | 同席していた同僚や他の社員 | 氏名と連絡先を控えておく |
| 給与明細・雇用契約書 | 支払われるべき給与の金額証明 | コピーまたは写真撮影 |
| 通帳 | 給与未払いの事実証明 | 通帳のコピー(入金がないことを示す) |
発言の「記録化」を証拠にする方法
録音機会がなかった場合でも、発言内容を書面で会社に確認させるという手法が有効です。
- 脅迫発言があった後、すぐに会社担当者にメールで「本日〇時ごろ、〇〇部長から『署名しなければ給与を出さない』という趣旨の発言がありましたが、事実ですか?」と確認メールを送ります。
- 返信がくれば証拠になります。返信がこない・否定されても、「送信済み」のメール自体があなたの記録として機能します。
- メールの送受信ログはプリントアウトして保管してください。メールの日時情報は改ざん防止の観点から重要です。
📌 今すぐできるアクション
まず録音アプリを起動してください。次に、すでに発言があった場合は今日中に「〇年〇月〇日〇時、〇〇課長より『署名しなければ今月の給与は出さない』と言われた」という日付入りのメモを作成し、自分のメールアドレスに送信して日時スタンプを残してください。
署名を迫られたらどう断るか——その場での対処法
脅迫的な状況で署名を求められたとき、多くの人がパニックになり、思わず署名してしまいます。しかし、強要による署名は法律上無効とされる可能性があります。それでも署名は極力避けてください。
その場での正しい断り方
感情的に反論せず、冷静に以下のように伝えます。
「署名については弁護士に確認してから判断したいので、本日は署名できません。給与は労働基準法24条に基づき全額支払い義務があることは理解していますが、署名を給与支払いの条件とすることには応じられません。」
この発言自体を録音しておくことで、あなたが任意ではなく強制されていたことの証拠にもなります。
うっかり署名してしまった場合の対処
万が一、脅迫的状況で署名してしまっても、あきらめる必要はありません。民法96条は「詐欺または強迫による意思表示は取り消すことができる」と定めています。
強迫(法律用語では「脅迫」と区別して「強迫」と書きます)による契約は取り消し可能であり、署名した日から一定期間内に取消意思を内容証明郵便で通知することで、署名の効力を否定できます。この手続きは弁護士に依頼することを強く推奨します。
取消手続きの重要な点:
- 取消権の行使期間は「追認できる時から5年、または行為から20年」(民法126条・127条)です。
- 取消通知は内容証明郵便で送付し、「強迫を理由として署名を取り消す」と明記してください。
- 会社側が反論する可能性があるため、弁護士名での通知が効果的です。
警察への届出手順——被害届から告訴状まで
証拠が揃ったら、警察への届出を行います。強要罪は親告罪ではないため、被害届でも警察は捜査を開始できますが、より積極的な捜査を促すには告訴状の提出が効果的です。
被害届と告訴状の違い
| 項目 | 被害届 | 告訴状 |
|---|---|---|
| 目的 | 犯罪の事実を警察に報告 | 犯人の処罰を求めて申告 |
| 警察の対応 | 捜査義務なし(任意) | 受理義務あり・検察官への送致義務あり |
| 作成難易度 | 比較的簡単 | 要件あり・弁護士作成推奨 |
| 効果 | 事実の記録 | 捜査の起動・被疑者へのプレッシャー |
| 受理後の流れ | 警察の判断で捜査開始 | 必ず検察に送致される |
強要罪・脅迫罪での対応を求めるなら、告訴状の提出を目指してください。告訴状は被害届より法的拘束力が強く、検察が事件を受理する可能性が高まります。
警察署での手続きの流れ
Step 1:管轄警察署の特定
事件が発生した場所(会社の所在地)を管轄する警察署の「刑事課」または「生活安全課」に向かいます。事前に電話で「強要罪の告訴状を持参したい」と伝えると、担当者が対応してくれます。Googleマップで「〇〇駅 警察署 刑事課」と検索すれば、管轄警察署の電話番号がすぐに見つかります。
Step 2:相談・事情聴取
担当警察官に対し、時系列で事実を説明します。この時点で持参すべき書類:
- 告訴状(または被害届)
- 録音データを保存したUSBメモリまたはスマートフォン
- メールのプリントアウト
- 雇用契約書・給与明細のコピー
- 日時・発言内容を記録したメモ(日付署名付き)
- 身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード)
Step 3:告訴状の提出と受理番号の取得
警察が告訴状を受理したら、受理番号を必ず控えてください。この番号は、後日捜査の進捗を問い合わせる際に必要です。受理票(告訴受理証)を発行してもらい、家に保管しておくことを推奨します。
📌 今すぐできるアクション
会社所在地の管轄警察署をGoogleマップで検索し、電話番号を控えておいてください。証拠が揃い次第、すぐに電話予約できるよう準備しておきましょう。
告訴状の書き方と記載例
告訴状には法定の書式はありませんが、以下の項目を必ず記載します。
告 訴 状
〇〇警察署長 殿
令和〇年〇月〇日
告訴人:〇〇 〇〇(住所:〇〇県〇〇市〇〇町1-1-1、電話番号:090-xxxx-xxxx)
被告訴人:〇〇株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇
(住所:〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号)
勤務先:〇〇課 課長 〇〇 〇〇(実際に脅迫した担当者)
第1 告訴の趣旨
被告訴人らを刑法第223条の強要罪(予備的には同222条の脅迫罪)として告訴し、厳正な処罰を求める。
第2 告訴の事実
令和〇年〇月〇日午前〇時ごろ、〇〇市〇〇町所在の〇〇株式会社内の〇〇会議室において、被告訴人〇〇課長は告訴人に対し、「退職届に署名しなければ今月の給与は一切支払わない」と発言し、告訴人に対して財産的害悪を告知することにより脅迫し、法的義務のない退職届への署名を強要した。
当該発言の日時・場所・発言者については、同日付の録音データおよび告訴人作成のメモによって証拠化されている。
第3 証拠
1. 録音データ(USB添付)
2. メール記録(添付)
3. 日時・発言記録(添付・署名済み)
4. 雇用契約書(添付)
5. 給与明細(添付)
令和〇年〇月〇日
告訴人 〇〇 〇〇 印
弁護士に依頼すればより精緻な告訴状を作成できますが、上記のひな形でも受理は可能です。記載事実は「5W1H」(いつ・どこで・誰が・誰に・何を・どのように)を意識して具体的に書いてください。
労働基準監督署への申告——並行して動かす行政ルート
警察への告訴と同時並行で、労働基準監督署(労基署)への申告を進めてください。労基署は行政機関として給与未払いに対する是正命令・立入調査・送検権限を持っており、警察とは独立して動きます。
労基署で申告できる内容
- 給与未払い(労基法24条違反)
- 給与を条件として署名を迫る行為に関連する労働契約上の問題
- 解雇手続きの適法性(解雇予告通知・解雇予告手当の支払いなど)
労基署の調査官は会社に対して強い権限を持っており、企業は労基署の指導・是正勧告に従わないと送検されるリスクがあります。警察よりも迅速に動く場合も多くあります。
申告の手順
- 会社所在地または労働者の居住地を管轄する労基署に出向きます(事前予約推奨)。電話で「賃金不払い申告」と伝えれば、担当者が対応してくれます。
- 「賃金不払い申告書」を記入し、証拠書類(給与明細・通帳・雇用契約書)とともに提出します。
- 申告後、労基署は会社に対して「是正勧告」を行い、応じない場合は検察への送検も可能です。
労基署申告のメリット:
- 警察よりも迅速に対応する傾向がある
- 給与計算の専門知識を持っている調査官が対応するため、複雑な給与体系の事案でも対応可能
- 是正勧告に会社が応じない場合、労基署が検察に送検できる(刑事手続きの起動)
- 申告は無料で、弁護士を雇わずに利用できる
📌 今すぐできるアクション
厚生労働省の「全国労働基準監督署の所在地」ページで、会社所在地の管轄労基署を確認し、電話で相談予約を入れてください。初回相談は無料です。窓口に行く際は、給与明細・雇用契約書・通帳のコピーを持参しましょう。
内容証明郵便の活用——給与支払いを書面で請求する
警察・労基署への手続きと並行して、会社に対して内容証明郵便で給与支払いを請求することも重要です。内容証明郵便は「いつ・どんな内容の郵便を出したか」を郵便局が証明するため、後の裁判でも証拠として機能します。
内容証明郵便は、民法上の時効中断事由としても機能し、給与支払い請求権(給与債権は2年の短期消滅時効)の時効を中断させることができます。
内容証明郵便に記載すべき事項
賃金支払請求書
〇〇株式会社
代表取締役 〇〇 〇〇 殿
令和〇年〇月〇日
貴社は、令和〇年〇月〇日、当職に対し「退職届への署名を
しなければ給与を支払わない」旨の発言をされました。
この発言は労働基準法第24条の賃金全額払い義務に違反し、
かつ刑法第223条の強要罪を構成する違法行為です。
労働基準法第24条において、賃金は「通貨で、直接労働者に、
その全額を支払わなければならない」と定められており、
本件のような条件付き支払いは法律上許されません。
ついては、令和〇年〇月分の賃金〇〇円を、
本書到達後7日以内に下記指定口座へ振り込むよう
請求いたします。
【振込先】
銀行:〇〇銀行
支店:〇〇支店
口座種別:普通預金
口座番号:0000000
口座名義:〇〇 〇〇
期限までに支払いがない場合は、以下の対応を行います:
・労働基準監督署への申告
・警察への強要罪告訴状提出
・未払い賃金および付加金(労基法114条)の民事請求
・不当解雇に係る地位確認請求訴訟
以上
内容証明は郵便局の窓口、またはインターネット(e内容証明サービス)で送付できます。費用は1,400円程度です。弁護士名で送付するとより強い効果があります。
弁護士・相談機関の活用——一人で抱え込まない
無料相談先の一覧
| 機関 | 連絡先 | 対応内容 |
|---|---|---|
| 法テラス(日本司法支援センター) | 0570-078374 | 弁護士費用立替制度・無料法律相談 |
| 都道府県労働局・総合労働相談コーナー | 各都道府県に設置 | 労働問題全般の無料相談(厚労省ウェブサイト参照) |
| 労働基準監督署 | 各地に設置 | 賃金未払い・解雇等の申告 |
| 弁護士会の法律相談センター | 各都道府県弁護士会 | 30分5,500円(初回無料の場合あり) |
| 労働組合(ユニオン) | 地域ユニオン各種 | 団体交渉・会社への申し入れ |
弁護士に依頼するメリット
強要罪での告訴・給与請求・不当解雇の争いを同時に抱える場合、弁護士への依頼が最も効率的です。特に以下の局面では弁護士なしでの対応は困難です。
- 告訴状の精緻な作成(被疑者の特定・罪名の選定)
- 強迫による署名の取消通知(民法96条)
- 未払い給与の民事請求(給与の仮差押え・少額訴訟)
- 不当解雇の地位確認訴訟
法テラスを利用すれば、収入要件を満たす場合(目安:月収20万円以下など)に弁護士費用の立替制度が使えます。まず電話で収入要件を確認してください。また、弁護士特約火災保険に加入している場合は、保険で弁護士費用をカバーできることがあります。
強要罪の時効と示談についての注意点
強要罪の公訴時効
強要罪の法定刑は「3年以下の懲役」です。刑事訴訟法250条2項5号により、法定刑が3年以下の懲役・禁錮にあたる罪の公訴時効は3年です。
つまり、脅迫発言から3年以内に告訴・届出を行う必要があります。できる限り早期に行動することが重要ですが、「時間が経ってしまった」という場合でも、3年以内であれば告訴は可能です。一日でも早く動くことが、時効完成を防ぎます。
示談書への署名は慎重に
会社側から「示談書に署名すれば給与を払う」「和解金を払うから告訴を取り下げてほしい」という申し出がくることがあります。この場合、必ず弁護士に内容を確認してから署名してください。
示談書の内容によっては、
- 「今後一切の請求をしない」という条項で、未払い給与や損害賠償請求権を失う
- 「本件に関する一切の異議を申し立てない」という条項で、告訴が実質的に封じられる
- 「秘密保持条項」で、会社による同様の行為の被害者との情報共有が制限される
といったリスクがあります。示談自体が悪いわけではありませんが、その内容を精査せずに署名することは絶対に避けてください。
示談書を検討する際の留意点:
- 給与全額の支払いが明記されているか
- 慰謝料や損害賠償金が含まれているか
- 解雇に関する条件(復職・退職の扱い)は明確か
- 秘密保持条項は不当に広くないか
- 弁護士に事前審査させる
対応手順のまとめチェックリスト
以下を優先順位順に実行してください。当該月の給与未払いが発生している場合、時間が経つほど企業は対策を講じるため、できるだけ早期の対応が重要です。
- [ ] 【最優先】発言内容・日時・場所をすぐにメモ&自分宛メール送信
- [ ] スマートフォンのボイスレコーダーアプリ起動(今後の会話の録音開始)
- [ ] 既存の録音データをクラウドにバックアップ
- [ ] メール・メッセージのスクリーンショットを保存
- [ ] 会社へ確認メールを送信(発言内容の確認)
- [ ] 給与明細・雇用契約書・通帳をコピー/写真撮影

