解雇通告を受けた翌日から「明日から来なくていい」と出社を禁じられた——それでも給与は止まっていません。解雇予告期間中は雇用契約がまだ存続しており、使用者が一方的に就労を禁止しても、あなたの給与請求権は消滅しないからです。本記事では、法的根拠・証拠収集・内容証明の書き方・申告先まで、今すぐ動ける手順をすべて解説します。
目次
| 請求根拠 | 労働基準法26条 (休業手当) |
民法536条2項 (危険負担) |
|---|---|---|
| 支給額 | 平均賃金の60%以上 | 平均賃金の100% |
| 適用要件 | 使用者の指示で休業 | 給付不能が使用者責任 |
| 解雇予告期間中の 自宅待機で有利 |
△(60%の可能性) | ◎(100%請求可能) |
| 立証責任 | 労働者が立証 | 使用者が反論する側 |
- 解雇予告期間中の自宅待機は違法?まず知るべき法的立場
- 給与はいくら請求できる?労基法26条と民法536条の違い
- 今すぐ始める証拠収集——何を・どう保存するか
- 内容証明郵便で給与を請求する手順と書き方テンプレート
- それでも支払われない場合の申告・申立て先
- 時効と注意事項——請求権を失わないために
- FAQ
1|解雇予告期間中の自宅待機は違法?まず知るべき法的立場
自宅待機命令そのものは「違法」ではない
会社が解雇予告と同時に「今日から出社しないでください」と命じること自体は、直ちに違法とはなりません。使用者には業務上の必要性に応じて就労場所・就労形態を指定する権限があり、自宅待機命令は有効な業務指示として扱われるのが判例の通説です(東京高判昭57年6月1日・朝日火災海上事件参照)。
ポイント: 「命令が有効かどうか」と「給与を払う義務があるかどうか」はまったく別の問題です。
給与支払義務は命令とは独立して存在する
解雇予告期間中は、雇用契約はまだ有効に存続しています。解雇の効力が発生するのは予告期間が満了した日(または即日解雇なら解雇予告手当を支払った日)です。それまでの間、使用者と労働者の権利義務関係は継続しており、あなたには賃金を請求する権利があります。
| 状態 | 雇用契約 | 給与請求権 |
|---|---|---|
| 解雇予告通知を受けた翌日 | 存続中 | あり |
| 予告期間満了日(解雇効力発生日) | 終了 | 終了日分まであり |
今すぐできるアクション①
解雇予告通知書(口頭の場合は会話メモ)を手元に保管し、解雇効力発生日を正確に確認してください。「いつから雇用契約が終わるのか」が給与請求額の計算基準日になります。
2|給与はいくら請求できる?労基法26条と民法536条の違い
自宅待機期間の給与請求には、主に2つの法的根拠があります。どちらを使うかで請求できる金額が変わるため、正確に理解することが重要です。
労働基準法26条(休業手当)
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」
- 請求できる額:平均賃金の60%以上
- 使用者の故意・過失を問わず、「使用者側の事情」による休業であれば適用される
- 違反した場合は30万円以下の罰則(労基法120条)の対象になり得る
民法536条2項(危険負担・反対給付請求権)
「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。」
- 請求できる額:約定賃金(本来の給与)の100%
- 使用者が「就労を拒否した」という積極的な行為がある場合に適用
- 自宅待機命令のように会社が明確に就労を禁じた場合はこちらを根拠にする方が有利
どちらを使うべきか
| 状況 | 適用条文 | 請求額 |
|---|---|---|
| 会社が明示的に「来るな」と命じた | 民法536条2項 | 給与100% |
| 業務縮小などで自然に仕事がなくなった | 労基法26条 | 平均賃金の60%以上 |
解雇予告と同時に自宅待機を命じられた典型ケースでは、民法536条2項の適用により給与100%を請求できる可能性が高いです。 内容証明等で請求する際は両条文を併記し、「100%を請求し、少なくとも60%以上の支払い義務がある」と記載しておくと効果的です。
平均賃金の計算方法
平均賃金 = 直近3か月間に支払われた賃金の総額 ÷ その期間の総日数
例:直近3か月の給与合計が90万円、総日数が92日の場合
→ 平均賃金 = 900,000円 ÷ 92日 ≒ 9,782円/日
給与未払いが問題になった場合、この計算が請求額全体を左右します。確実に計算し、計算式を内容証明に記載しておくことで、会社側の計算ミスに対する反論が容易になります。
今すぐできるアクション②
直近3か月分の給与明細を手元に集めておいてください。給与明細がない場合は、銀行口座への振込履歴を印刷して代用できます。
3|今すぐ始める証拠収集——何を・どう保存するか
給与未払いを立証するためには、「自宅待機を命じられた事実」と「給与が支払われていない事実」の両方を記録しておく必要があります。
収集すべき証拠一覧
| 証拠の種類 | 具体例 | 保存方法 |
|---|---|---|
| 自宅待機命令の記録 | 口頭命令のメモ・メール・LINE・録音 | スクリーンショット+外部ストレージへのバックアップ |
| 解雇予告通知書 | 書面の原本 | コピーをとり複数箇所に保管 |
| 給与明細 | 直近6か月分以上 | 紙+写真撮影してクラウド保存 |
| 賃金未払いの証拠 | 給与日前後の通帳記録 | 通帳のコピーまたはネットバンキングの画面印刷 |
| 雇用契約書・就業規則 | 契約書・規則の写し | コピーを自宅保管 |
| 日々の状況記録 | 業務指示の有無・外出禁止の有無・精神的苦痛の記録 | 日付入りのメモ帳またはメール(自分宛送信) |
証拠保存の鉄則
- スマートフォン内だけに保存しない:会社支給端末は返却命令が出る可能性があります。必ず個人端末・クラウドにバックアップしてください。
- 改ざんされにくい形式で保存:メールや社内チャットのスクリーンショットは日時が確認できる形で保存し、PDF化しておくと万全です。
- 口頭命令は直後にメール確認:「先ほど〇〇部長より×月×日付けで自宅待機を命じられました。内容に相違があればご連絡ください」と会社アドレス宛に送っておくと証拠化できます。
今すぐできるアクション③
今日中に上記のチェックリストを確認し、手元にある証拠を一箇所にまとめてください。揃っていないものはリストアップし、取得方法(会社への書面請求・銀行窓口など)を確認しましょう。
4|内容証明郵便で給与を請求する手順と書き方テンプレート
口頭や通常のメールではなく内容証明郵便で請求することで、「いつ・どんな内容で請求したか」が第三者(郵便局)によって証明されます。裁判・労働審判・監督署申告のいずれの場面でも強力な証拠になります。
内容証明郵便の作成ルール
- 縦書き:1行20字以内・1枚26行以内
- 横書き:1行26字以内・1枚26行以内(または1行13字×1枚40行以内など)
- 3通作成(会社送付用・郵便局保管用・自分保管用)
- 郵便局の窓口またはe内容証明(インターネット)で送付可能
請求書テンプレート(横書き・簡易版)
給与支払請求書
令和○年○月○日
○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○ 殿
請求者 氏名 ○○ ○○
住所 〒000-0000 ○○県○○市…
私は、貴社に対し下記のとおり未払い給与の支払いを請求します。
記
1. 請求の背景
私は令和○年○月○日、貴社より同年○月○日をもって解雇する旨の
予告を受けました。同日、貴社は私に対し、解雇予告期間満了日まで
自宅待機を命じました。
2. 請求の法的根拠
解雇予告期間中、雇用契約は有効に存続しています。貴社が就労を
拒否したことは、民法第536条第2項に規定する「債権者の責めに
帰すべき事由による履行不能」に該当し、私は反対給付(賃金)の
請求権を失いません。また、労働基準法第26条に基づく休業手当
としても少なくとも平均賃金の100分の60以上を支払う義務があります。
3. 請求額
自宅待機期間:令和○年○月○日 ~ 令和○年○月○日(○日間)
1日当たり平均賃金:金○○円
請求額:金○○円(消費税別)
4. 支払期限
本書到達後14日以内に、下記口座へお振込みください。
○○銀行 ○○支店 普通 口座番号○○○○○○○ 口座名義 ○○ ○○
5. 不履行の場合
上記期限までにご対応いただけない場合、労働基準監督署への申告
および労働審判の申立てを行うことを申し添えます。
以上
送付後の手順
- 配達証明付きで郵送し、受領証を保管する
- 返答期限(14日程度)を設定し、期限後の対応方針をあらかじめ決めておく
- 返答がない場合・拒否された場合は次のステップ(監督署申告・労働審判)に進む
内容証明の効果と限界
内容証明は「請求した事実」を証明する強力なツールですが、そのもの自体に強制力はありません。会社が応じない場合は、以下のステップに進む必要があります。本記事の次のセクション「それでも支払われない場合の申告・申立て先」で詳しく解説します。
今すぐできるアクション④
上記テンプレートに実際の日付・金額を記入し、近くの郵便局窓口またはe内容証明サービス(https://www.post.japanpost.jp)で送付してください。作成に迷う場合は、無料の法テラス(0570-078374)に相談できます。
5|それでも支払われない場合の申告・申立て先
内容証明を送っても会社が支払いに応じない場合、以下の機関・手続きを順に検討してください。
① 労働基準監督署への申告
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 労基法26条違反(休業手当未払い)など法令違反 |
| 費用 | 無料 |
| 効果 | 監督官が会社に是正を指導・場合によっては捜査・送検 |
| 限界 | 監督署は「法令違反の是正」が目的で、民事上の支払い命令はできない |
| 相談方法 | 職場所在地を管轄する監督署に来署または電話。持参物:解雇予告通知書・給与明細・内容証明の控え |
② 都道府県労働局・あっせん制度
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 会社と労働者の間の個別紛争全般 |
| 費用 | 無料 |
| 効果 | 第三者(あっせん委員)が間に入り和解を促す |
| 限界 | 会社側が参加を拒否した場合は手続きが進まない |
| 特徴 | 弁護士費用不要・迅速(申請から数週間で期日設定) |
③ 労働審判(地方裁判所)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 個別労働紛争全般 |
| 費用 | 申立手数料(請求額に応じた収入印紙)+弁護士費用 |
| 効果 | 原則3回以内の期日で審判。強制執行力あり |
| 特徴 | 会社が合意しなければ訴訟に移行するが、8割超が審判・和解で解決 |
④ 少額訴訟(請求額60万円以下の場合)
- 1回の期日で原則判決が出る簡易裁判所の手続き
- 弁護士なしでも手続き可能
- 解雇予告期間が短く、未払い額が比較的少額の場合に有効
相談窓口まとめ
| 機関 | 電話番号 | 特徴 |
|---|---|---|
| 労働基準監督署(厚労省) | 0120-81-6105(労働条件相談ほっとライン) | 夜間・土日対応あり |
| 法テラス | 0570-078374 | 収入要件を満たせば弁護士費用立替も可 |
| 都道府県労働局(総合労働相談コーナー) | 各都道府県の労働局に問い合わせ | あっせん手続きの入口 |
| 日本司法支援センター(法テラス)Web | https://www.houterasu.or.jp | オンライン問い合わせ可 |
今すぐできるアクション⑤
内容証明を送付した日から14日経過しても応答がない場合は、翌日に管轄の労働基準監督署へ申告予約を入れてください。監督署は「申告した事実」自体が会社への抑止力になります。
6|時効と注意事項——請求権を失わないために
賃金請求権の時効
2020年4月施行の改正労働基準法により、賃金請求権の時効は以下のとおりです。
| 発生時期 | 時効期間 |
|---|---|
| 2020年4月1日以降に支払い日が到来した賃金 | 3年(当面の措置、本来は5年) |
| 2020年3月31日以前に支払い日が到来した賃金 | 2年 |
⚠️ 注意: 時効は「支払い日から」進行します。退職後しばらくしてから気づいた場合でも、3年以内であれば請求可能です。ただし証拠の散逸リスクがあるため、気づいた時点で即座に行動してください。
よくある誤解と注意事項
❌「自宅待機中に転職活動をしたら権利を失う」→ 〇 失わない
解雇予告期間中に転職活動を行っても、会社への賃金請求権は消滅しません。ただし、転職先への就業が始まり実際に賃金を得た場合、一部控除の問題が生じることがあります(中間利益控除)。詳細は弁護士に相談してください。
❌「解雇通告書にサインすると権利を失う」→ 場合による
解雇通告書への署名は「受領の確認」であり、それ自体で賃金請求権を放棄したことにはなりません。ただし「異議申し立てをしない」「精算金として受領する」などの文言が含まれる書面へのサインは注意が必要です。署名前に必ず内容を確認し、不明点は弁護士に相談してください。
❌「口頭で合意したから請求できない」→ 証拠次第
自宅待機期間の賃金不払いに口頭で合意したとしても、その合意が労働者に不利な内容であれば労基法違反として無効になる可能性があります(労基法13条)。
今すぐできるアクション⑥
現在の日付と解雇予告日・賃金の支払い日を確認し、時効期限をカレンダーに記入してください。期限が迫っている場合は、内容証明の発送または労働審判の申立てで時効を中断(更新)できます。
7|FAQ
Q1. 解雇予告期間中に会社から「有給を使ってください」と言われました。従う必要がありますか?
A. 会社が自宅待機期間に年次有給休暇を「時季指定」することは、原則として労働者の同意なく行うことはできません(労基法39条5項)。使用者が時季指定できるのは労働者が有給取得により年間5日の取得義務が達成できない場合など限られた条件があります。自分の意思に反して有給を充当された場合は、それとは別に賃金請求権が残る可能性があります。
Q2. 自宅待機の命令がメールではなく口頭だけでした。証明できますか?
A. 口頭命令でも証明は可能です。命令を受けた直後に自分宛にメールで状況を記録したもの、命令後に上司へ「確認メール」を送った記録、手帳・スマートフォンへの日付付きメモなどが証拠になります。また、社内の他の従業員が聞いていた場合は証人になり得ます。
Q3. 会社が「業績悪化による人員整理」と説明していますが、それでも自宅待機期間の給与を請求できますか?
A. 請求できます。解雇理由が経営都合であっても、解雇予告期間中の雇用契約は有効です。業績悪化はあくまで解雇の理由であり、賃金支払い義務が消滅する理由にはなりません。また、会社が就労を禁止した以上、民法536条2項の「債権者の帰責事由」に該当し、給与100%の請求が可能です。
Q4. 解雇を争いたい場合(不当解雇)と給与請求は同時にできますか?
A. できます。解雇の有効性を争いながら、解雇予告期間中の給与請求も同時に行うことは矛盾しません。労働審判の申立てでは「解雇無効+賃金支払い」を一つの申立てにまとめることが一般的です。弁護士または社会保険労務士に相談し、両方の請求を一元的に進めることをお勧めします。
Q5. 解雇予告手当(30日分)をすでに受け取りました。それでも自宅待機期間の給与を請求できますか?
A. 解雇予告手当と自宅待機期間の給与は別のものです。解雇予告手当は「30日前の予告をしなかったこと」に対する補償であり、予告期間中に実際に発生した賃金の代わりにはなりません。すでに予告手当を受け取っていても、予告期間中に賃金が支払われていない場合は別途請求できます。
まとめ
| ステップ | 行動 | 期限の目安 |
|---|---|---|
| ① | 解雇予告通知書・給与明細・証拠の収集・整理 | 自宅待機命令を受けた当日〜翌日 |
| ② | 平均賃金を計算し請求額を確定 | 3日以内 |
| ③ | 内容証明郵便で給与請求を送付 | 1週間以内 |
| ④ | 返答がない場合、労働基準監督署へ申告 | 内容証明到達から14日後 |
| ⑤ | あっせん・労働審判・少額訴訟を検討 | 申告後の状況に応じて |
解雇予告期間中は、会社があなたを「来なくていい」と言っても、法律はあなたの給与を守っています。 時効(3年)があるため、気づいた今日から動き始めることが最も重要です。一人で抱え込まず、労働基準監督署・法テラス・弁護士などの専門機関を積極的に活用してください。
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免責事項: 本記事は一般的な法律知識の提供を目的としており、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的なご事情については弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

