「辞表を出さないと給与を減らすぞ」――上司からこの言葉を言われた瞬間、あなたの体が固まったとしても無理はありません。しかしこれは単なる感情的なパワハラではなく、刑法上の脅迫罪・強要罪が成立しうる重大な犯罪行為です。
「自分が我慢すれば…」「証拠もないし…」と思う必要はありません。今この瞬間からあなたには法律という武器があります。この記事では、今まさに脅されている状態の方に向けて、24時間以内にすべき証拠保全から警察への被害届・刑事告訴まで、優先順位つきで具体的な手順を解説します。
「辞表を出さないと給与を減らす」は脅迫罪になるのか?
| 犯罪種別 | 脅迫罪 | 強要罪 |
|---|---|---|
| 条文 | 刑法222条 | 刑法223条 |
| 成立要件 | 害悪の告知によって相手を恐怖させる | 害悪告知により相手が実際に行為を強制される |
| 辞表強要ケース | 「給与を減らすぞ」と脅迫した時点で成立 | その脅迫により実際に辞表を提出させた場合 |
| 刑罰 | 2年以下の懲役または250万円以下の罰金 | 3年以下の懲役または250万円以下の罰金 |
| 必要な証拠 | 音声記録・メール・目撃者証言 | 上記+実行の強制性が明らかな記録 |
結論から言います。「辞表を出さないと給与を減らす」という発言は、刑法222条の脅迫罪、さらには刑法223条の強要罪が成立する可能性が高い犯罪行為です。
「上司に強く言われただけ」「よくある職場の圧力では?」と感じるかもしれません。しかし法律の視点では、給与(財産)への害悪を条件つきで告知したこの発言は、脅迫罪の核心部分に直撃します。
以下では、あなたのケースが本当に脅迫罪にあたるかを5つの要件で確認します。
脅迫罪(刑法222条)の5つの成立要件チェックリスト
刑法222条は「生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」を処罰すると定めています。成立するには以下の5要件が必要です。自分のケースに照らし合わせて確認してください。
要件① 害悪の告知(具体的・明確な脅し)
「給与を減らす」という発言は、金銭的損害という具体的かつ明確な害悪の告知にあたります。「なんとかなるぞ」といった曖昧な表現では成立しにくいのですが、給与額の減額という具体的な不利益の明示は、この要件を満たします。
要件② 脅迫の対象(財産への害悪)
刑法222条は「財産」への害悪も対象としています。給与は労働者の財産そのものです。「給与を減らす」という告知は財産への害悪告知として、この要件を直接満たします。
要件③ 相手方の認識(被害者が現実的に恐怖を感じられる状態)
部下が「給与を本当に減らされるかもしれない」と合理的に認識できる状況であれば要件を満たします。上司という人事権・業務命令権を持つ立場からの発言は、一般的な部下が恐怖を感じるに十分な「告知」です。
要件④ 行為者の故意(上司が意図的に言った)
「脅すつもりはなかった」という言い逃れに注意が必要ですが、「辞表を出さないと」という条件を明示したうえで「給与を減らす」と告げることは、意図的な行為と認定されやすいです。誰でも「これは圧力だ」とわかる文脈での発言は故意が推認されます。
要件⑤ 条件付きの告知
「辞表を出さないと給与を減らす」は、退職届の提出という条件を満たさなければ財産的不利益を与えるという典型的な条件付き害悪告知です。この形式はもっとも脅迫罪が認定されやすいパターンのひとつです。
✅ チェック結果:5要件すべてに該当する可能性が高い
あなたが受けた発言は脅迫罪の成立要件を満たしている可能性が非常に高い状態です。
脅迫罪と強要罪――あなたのケースはどちら?
脅迫罪と強要罪は混同されがちですが、上司が「義務のないことをさせたかどうか」で区別されます。
| 比較項目 | 脅迫罪(刑法222条) | 強要罪(刑法223条) |
|---|---|---|
| 行為の内容 | 害悪を告知して脅す | 害悪を告知して義務のないことをさせる |
| 具体例 | 「給与を減らすぞ」と言うだけ | 「給与を減らすぞ」と言って実際に辞表を書かせた |
| 法定刑 | 2年以下の懲役または30万円以下の罰金 | 3年以下の懲役(より重い) |
| 親告罪の別 | 非親告罪(被害者の告訴がなくても起訴可能) | 非親告罪 |
重要なポイント: あなたがまだ辞表を提出していなければ脅迫罪、すでに提出させられた(書かされた)なら強要罪が成立する可能性があります。強要罪のほうが法定刑が重く、「無理やり書かされた辞表は無効」として取り消しを求める法的根拠にもなります。
給与を不当に減らすこと自体も別の違法行為
「脅しだけで終わったとしても」違法の問題は残ります。仮に上司が本当に給与を減額した場合、それは労働基準法20条・91条が定める減給制限に違反する可能性があります。
労働基準法91条は、制裁としての減給の上限を「1回につき平均賃金の1日分の半額、総額が一賃金支払期の賃金総額の10分の1以内」と定めており、退職拒否を理由とした一方的な減額はこれを超えた違法な減給となります。脅しが現実化した場合は、刑事と民事・行政の双方から対抗手段を取ることができます。
今すぐ始める証拠保全――24時間以内の行動リスト
刑事事件・労働事件いずれでも、証拠は時間が経つほど失われます。 脅迫の翌日には録音データが上書きされ、メールが削除され、目撃者の記憶も薄れます。脅された直後から以下の手順を実行してください。
スマートフォン・デジタル記録の保全
【最優先】録音データの確保
脅迫の場面を録音できていた場合(スマートフォンのボイスレコーダーアプリを使った場合など)、まず以下を実行してください。
① スマートフォンのデータをクラウド(iCloud/Googleドライブ)に即時バックアップ
② USBメモリや外付けストレージにコピーを作成(複数個所に保存)
③ 録音日時・場所・会話の相手を別のメモアプリに記録
④ スマートフォン本体は初期化・修理に出さない
今後の録音について:
脅迫が継続している、または再発する可能性がある場合は、スマートフォンのボイスレコーダーを事前に起動した状態で面談に臨むことを強くおすすめします。日本では「当事者の一方が行った録音」は違法ではなく、証拠として利用可能です。
メール・チャットツールの記録保全
① 脅迫内容が含まれるメール・Slack・LINE・Teamsのスクリーンショットを撮影
② 日時・送信者・本文が全て写るよう複数枚撮影
③ クラウドおよびUSBメモリに保存
④ 可能であればメールをPDF形式でエクスポートし保存
被害記録メモの作成(陳述書の原型)
録音やデジタル記録がなかった場合でも、手書きの記録は重要な証拠になります。脅迫があった直後に以下の内容を書き留めてください。
記録すべき項目:
□ 日時(年月日・何時頃)
□ 場所(会議室・自席・廊下など)
□ 発言者(上司の名前・役職)
□ 第三者の有無(目撃者の名前)
□ 上司の発言内容(できるだけ一字一句・括弧書きで)
□ あなた自身の返答
□ 直後の自分の状態・感情
□ 作成日時(できるだけ当日中に作成)
💡 ポイント: このメモは後述の被害届・告訴状を書く際の基礎資料になります。書いた日付が証拠の信頼性に影響するため、当日中に作成し、日付入りで保存してください。
目撃者・関係者の確認
脅迫の場面に他の同僚がいた場合、その方の証言は最強の証拠になります。ただし社内での動きは慎重に行う必要があります。
□ 目撃者の名前・連絡先を控える
□ 「被害届を出すかもしれない」と伝え、証言の意思を確認する
□ 目撃者自身も書面(メモ)を残してもらえるよう依頼する
□ 目撃者への圧力がかかる前に早めに連絡する
警察への被害届――提出の手順と注意点
証拠が揃ったら、次は警察への被害届提出です。「警察は労働問題には動かない」というイメージを持つ方も多いですが、脅迫罪・強要罪は刑事事件であり、警察が対応する案件です。
被害届と告訴状の違いを理解する
| 比較項目 | 被害届 | 告訴状 |
|---|---|---|
| 目的 | 犯罪の事実を警察に知らせる | 犯人の処罰を求める意思表示 |
| 捜査義務 | 警察に捜査義務は生じない | 警察・検察に捜査義務が生じる |
| 効果 | 事実の記録 | 処罰を強く求めることができる |
| 時効のカウント | 停止しない | 告訴により時効が停止する |
| おすすめ場面 | 証拠が少ない段階・まず動いてほしい時 | 確実な証拠がある・本気で処罰を求める時 |
実務的なアドバイス: まず被害届を提出して警察の動向を見ながら、弁護士に相談のうえで告訴状に切り替える方法が現実的です。告訴状は一度提出すると取り下げに手続きが必要になるため、弁護士のサポートを受けながら作成することを強くおすすめします。
被害届の提出先と持参物
提出先:
– 管轄の警察署(職場または自宅の住所を管轄する警察署)
– 警察署の「刑事課」または「生活安全課」の窓口
持参物チェックリスト:
□ 身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)
□ 録音データ(スマートフォン本体またはUSBメモリ)
□ スクリーンショット・メールの印刷物
□ 被害記録メモ(手書きのもの)
□ 会社名・上司の氏名・役職・所在地のメモ
□ 雇用契約書(給与額が確認できるもの)
警察窓口での対応――言うべきこと・確認すべきこと
警察窓口では担当者が事情を聞く「事情聴取」が行われます。以下のポイントを押さえて話してください。
伝えるべき内容の順序:
① 「上司から脅迫を受けました。刑法222条の脅迫罪で被害届を提出したいです」
と冒頭に明確に伝える
② 発言の日時・場所・内容を具体的に説明する
③ 「証拠の録音データ(またはメール記録)があります」と提示する
④ 「今後も継続的な脅迫・報復が懸念されます」と伝える
⑤ 受理番号または担当者名を控える
注意点:
– 警察が「民事問題では?」と言って受理を渋る場合があります。その際は「給与という財産への害悪の告知であり、刑法222条の脅迫罪の構成要件を満たすと考えています」と冷静に主張してください。
– 受理されない場合は、同じ都道府県警察の「相談窓口(#9110)」や、弁護士を通じた告訴状の提出に切り替えることを検討してください。
刑事告訴状の作成と提出
告訴状は、単なる被害届よりも強力な手段です。告訴状が受理されると警察・検察に捜査の義務が生じます。
告訴状の基本構成
告訴状は決まった書式はありませんが、以下の構成が基本です。
告 訴 状
告訴人:[あなたの氏名・住所・連絡先]
被告訴人:[上司の氏名・住所(不明な場合は会社の住所)・役職]
第1 告訴の趣旨
被告訴人の行為は刑法第222条(脅迫罪)および第223条(強要罪)
に該当するので、厳重に処罰されるよう告訴します。
第2 告訴事実
被告訴人は、令和○年○月○日○時頃、○○株式会社○○事務所内において、
告訴人(部下)に対し、「辞表を出さないと給与を減らす」と申し向け、
財産に対する害悪を告知し、告訴人を脅迫した。
第3 証拠
① 録音データ(USB添付)
② メール記録(印刷物添付)
③ 被害記録メモ
第4 告訴の理由
[事件の経緯・背景・被害の詳細を時系列で記載]
令和○年○月○日
告訴人 氏名(印)
○○警察署長 殿
⚠️ 重要: 告訴状は事実と証拠を正確に記載する必要があります。虚偽記載は告訴人自身が問題になる可能性があります。提出前に必ず弁護士に確認してもらうことを強くおすすめします。
労働基準監督署・行政機関への並行申告
刑事手続きと並行して、労働行政機関への申告も行いましょう。刑事と行政の両面から圧力をかけることが有効です。
労働基準監督署への申告
「辞表を出さないと給与を減らす」という発言は、刑事事件の問題であると同時に、労働基準法違反(強制労働の禁止・減給制限違反など)として労働基準監督署(労基署)への申告対象にもなります。
申告先: 職場の所在地を管轄する労働基準監督署
申告できる内容:
□ 強制退職・退職強要(労働基準法5条:強制労働の禁止)
□ 不当な減給(労働基準法91条:制裁規定の制限)
□ パワーハラスメント(労働施策総合推進法30条の2)
労基署申告の強みは「無料で動いてもらえる」ことです。申告を受けた労基署は使用者(会社)に対して調査・指導・是正勧告を行う権限を持ちます。
都道府県労働局の総合労働相談コーナー
法的手続きに踏み切る前の相談として、各都道府県の労働局総合労働相談コーナーを活用できます。
相談方法:
□ 電話相談:「労働相談ホットライン」(各都道府県労働局)
□ 来所相談:予約不要で利用可能
□ 解決のあっせん申請(あっせん制度):双方参加の調停に近い手続き
弁護士への相談を並行して進める理由
警察・労基署への申告と同時並行で、弁護士への相談を必ず行ってください。 理由は以下のとおりです。
① 告訴状の作成・提出サポート(受理率が格段に上がる)
② 会社・上司への内容証明郵便の送付による交渉
③ 損害賠償請求(民事訴訟・労働審判)の準備
④ 緊急差し止め(給与減額停止)の仮処分申請
⑤ 証拠保全の適法性確認(録音の使用可否など)
無料相談窓口:
– 法テラス(日本司法支援センター):0570-078374(月〜金 9:00〜21:00、土 9:00〜17:00)
– 各都道府県弁護士会の法律相談センター(初回30分無料が多い)
– 日本労働弁護団ホットライン:0120-378-060
会社内での対応と自己防衛
刑事・行政への手続きを進めながら、社内での身の守り方も並行して実行する必要があります。
人事部・コンプライアンス窓口への内部申告
自社にパワハラ相談窓口・コンプライアンス委員会がある場合は、書面で申告することを検討してください。口頭ではなく書面で申告することで、「会社が知っていた」という事実の記録が残り、後の損害賠償請求の際に会社の使用者責任を問いやすくなります。
内部申告書に記載すること:
□ 発生日時・場所・上司の発言内容
□ 証拠の存在(録音データ・メール等)
□ 「パワーハラスメントおよび脅迫行為として申告する」と明記
□ 「回答を書面で求める」旨を記載
□ 申告書のコピーを自分用に必ず保管
実際に辞表を書いてしまった場合の対応
すでに強要・脅迫によって辞表を提出してしまった場合でも、強要により作成された意思表示は民法96条(強迫による取消し)によって取り消すことができます。
即座に行うこと:
① 「退職届取消通知書」を内容証明郵便で会社宛に送付
(「強迫により提出した退職届を取り消す」旨を明記)
② 弁護士に相談し、強要罪での告訴状作成を開始
③ 労働基準監督署に退職強要として申告
「辞表を出してしまったから終わり」ではありません。法的には取り消す権利があります。
報復・嫌がらせへの備え
被害届提出・内部申告後に、上司や会社から報復的な行為(不当配置転換・業務外し・嫌がらせなど)が起きる可能性があります。
予防措置:
□ 申告後の上司の言動もすべて記録・録音する
□ 報復行為は「不利益取扱い」として追加の申告材料になると覚えておく
□ 社内メールや業務指示も保存する
□ 信頼できる同僚に状況を把握してもらう
□ 孤立した状況に追い込まれないよう外部の相談窓口(弁護士・労組)と定期的に連絡を取る
相談先一覧――今すぐ電話できる窓口
| 相談先 | 電話番号 | 対応内容 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 警察(緊急・継続的脅迫の場合) | 110番 | 脅迫・強要の被害申告 | 無料 |
| 警察相談窓口 | #9110 | 相談・被害届前の確認 | 無料 |
| 法テラス | 0570-078374 | 弁護士紹介・法律相談 | 無料〜 |
| 労働基準監督署 | 各地の番号を検索 | 労基法違反申告 | 無料 |
| 労働局総合相談コーナー | 各都道府県労働局 | パワハラ相談・あっせん | 無料 |
| 日本労働弁護団ホットライン | 0120-378-060 | 労働問題の法律相談 | 無料 |
| 弁護士会法律相談センター | 各都道府県弁護士会 | 具体的な法的対応 | 初回無料〜 |
まとめ――今日から動くための優先順位
「辞表を出さないと給与を減らす」という発言は、脅迫罪・強要罪にあたる犯罪行為であり、労働基準法上の違法行為でもあります。「我慢するしかない」という状況ではありません。
今日から動くための優先順位を整理します:
【今日中】
① 録音・メール等の証拠をクラウドとUSBに保存
② 被害記録メモを作成・保存(日時入り)
③ 法テラスまたは弁護士会に電話し、相談予約を入れる
【今週中】
④ 管轄警察署に被害届を提出
⑤ 労働基準監督署に申告
⑥ 自社のコンプライアンス窓口に書面で内部申告
【並行して継続】
⑦ 弁護士と連携して告訴状の作成・提出を検討
⑧ 報復行為の記録を継続する
⑨ 強要によって辞表を提出した場合は取消通知書を送付
一人で抱え込む必要はありません。法律はあなたを守るために存在します。まず今日の一歩目は「電話一本」から始めてください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 「給与を減らすかもしれない」という曖昧な言い方でも脅迫罪になりますか?
「かもしれない」という表現は、断定的な「減らす」に比べると脅迫罪の成立が難しくなる場合があります。ただし、文脈・口調・関係性によっては害悪の告知と認定されることもあります。弁護士に録音データ等を見せて判断を仰いでください。
Q2. 録音は相手の同意なしにしていいのですか?
会話の当事者が自ら行う録音(自己録音)は日本では違法ではなく、証拠として使用できます。ただし第三者が無断で録音した場合は問題が生じるケースがあります。
Q3. 被害届を出すと会社にバレますか?
警察が捜査を始めると上司・会社への事情聴取が行われる可能性があり、実質的に知られることになります。内部申告と並行して行うタイミングを弁護士と相談するとよいでしょう。
Q4. 辞表を出してしまいました。もう取り返しはつきませんか?
取り返せます。民法96条の強迫による意思表示の取消しが認められれば、退職届は無効となります。速やかに「退職届取消通知書」を内容証明郵便で送り、弁護士・労基署に相談してください。
Q5. 告訴状を自分で書くことはできますか?
書式に決まりはなく、自分で書くことも可能です。ただし受理率・その後の捜査の進み方を考えると、弁護士に作成・確認を依頼するほうが現実的には有利に働きます。法テラスを利用すれば費用負担を抑えられます。
Q6. 脅迫罪で告訴しても、上司が逮捕されるとは限らないのですか?
はい。告訴しても必ず逮捕・起訴されるわけではありません。ただし告訴状の受理後は警察・検察に捜査義務が生じ、証拠次第では書類送検・起訴につながります。刑事手続きと並行して民事(損害賠償請求)や労働審判も視野に入れた総合的な対応が効果的です。

