職場いじめの被害を上司に相談したのに、「大げさだ」「お前にも問題がある」とはぐらかされた。あるいは、加害者と上司が明らかに仲良くなり、逆に自分が不利な扱いを受けるようになった。
こうした「上司が加害者に肩入れする」二重の苦しみは、被害者にとって最もダメージが大きいパターンのひとつです。しかし、この状況には法的な対抗手段が複数存在します。本記事では、証拠収集から人事申し立て・外部機関への申告・損害賠償請求まで、段階別の実務的手順を法的根拠とともに解説します。
目次
- 上司の「加害者かばい」はなぜ問題か:法的責任の構造
- まず1週間以内にやること:証拠保全と健康確保
- 段階別対応ロードマップ:社内→外部→法的手段
- 証拠の集め方と保存方法:実務チェックリスト
- 人事申し立ての具体的手順と書き方
- 外部機関への申告:労基署・都道府県労働局の使い方
- 損害賠償請求の法的根拠と相場感
- やってはいけないNG行動
- FAQ:よくある疑問と回答
上司の「加害者かばい」はなぜ問題か:法的責任の構造
上司が加害者を擁護したり、被害者を黙殺する行為は、単なる「職場の雰囲気の悪さ」では済みません。複数の法令に基づく使用者・管理職の義務違反に該当します。
関連する主要法令
| 法令 | 条項 | 内容 |
|---|---|---|
| 労働契約法 | 第5条 | 使用者の安全配慮義務(心身の安全を確保する義務) |
| 労働施策総合推進法 | 第30条の2 | 事業主の相談体制整備・迅速対応の措置義務 |
| 民法 | 第709条・第715条 | 不法行為・使用者責任(会社・上司への損害賠償) |
| 男女雇用機会均等法 | 第11条 | ハラスメントに関する雇用管理者の措置義務 |
「かばい行為」が法的責任を加重する理由
フジ興産事件(最高裁2000年3月)は、使用者が職場いじめを知り得た場合、適切に対応する義務があると判示しました。これを基に、現在の裁判実務では以下の段階的な責任強化が認められています。
【加害者かばいが生む法的責任の連鎖】
① いじめが発生する
↓
② 上司が把握するも放置・かばう(安全配慮義務違反 確定)
↓
③ 被害が継続・悪化する(因果関係 強化)
↓
④ 報復的人事・不利益扱いが加わる(不法行為 追加)
↓
⑤ 損害賠償額が増額 + 会社の使用者責任も強まる
重要ポイント:上司が加害者をかばっていた事実は、裁判において「悪意または重大な過失」の証拠として機能します。つまり、かばい行為の記録をきちんと残すことが、被害者にとって非常に有利な証拠になります。
まず1週間以内にやること:証拠保全と健康確保
被害を受けたとき、最初の1週間の行動が後の交渉・申告・裁判の結果を大きく左右します。感情が揺れている時期でも、以下の2点を優先してください。
優先行動①:医師の診察を受ける
- 内科・心療内科・精神科を受診し、現在の症状を医師に伝える
- 「職場でのいじめが原因で不眠・頭痛・意欲低下がある」と具体的に申告する
- 診断書を必ず発行してもらい、原本を保管する
重要:損害賠償請求の際、「いじめによって健康被害が生じた」という因果関係を証明するには、初期段階の診断書が最も効力を持ちます。症状が出た時期と、いじめ発生時期の一致を記録することが重要です。
優先行動②:初期証拠の保全
以下の証拠を職場のシステム外(個人のクラウド・メール)に即座にバックアップしてください。
【今すぐバックアップすべきもの】
□ いじめ・嫌がらせのメール、LINEやSlackのスクリーンショット
□ 上司が加害者をかばった発言のメール・チャット記録
□ 自分が不利益な扱いを受けた記録(シフト変更・業務外し等)
□ 同僚に目撃者がいる場合、その人の連絡先を控えておく
段階別対応ロードマップ:社内→外部→法的手段
上司に訴えても動いてもらえない場合、以下の順番で対応をエスカレートします。「いきなり弁護士」は費用対効果の面でも心理的負担の面でも最終手段です。まずは無料で動ける手順から始めましょう。
【段階別エスカレーション図】
Stage 1(社内解決)
├─ 直属上司の上位者(部長・役員)へ相談
├─ 人事部・コンプライアンス部へ申し立て
└─ 社内通報制度(内部通報窓口)の利用
↓ 社内で動きがない・報復される場合
Stage 2(行政機関)
├─ 都道府県労働局「総合労働相談コーナー」への相談
├─ 労働基準監督署への申告
└─ 「あっせん」制度の申請(無料・非公開)
↓ あっせんが不調・損害賠償を求める場合
Stage 3(法的手段)
├─ 労働審判(3回以内で解決・迅速)
├─ 民事訴訟(損害賠償請求)
└─ 刑事告訴(悪質なハラスメントの場合)
重要:Stage 1 と Stage 2 は並行して進めることができます。社内申し立てをしながら、同時に労働局への相談を始めることは法律上なんら問題ありません。
証拠の集め方と保存方法:実務チェックリスト
「証拠がない」と思っている方でも、振り返ると複数の証拠が集められるケースがほとんどです。
証拠の種類と優先度
| 証拠の種類 | 具体例 | 証明力 |
|---|---|---|
| 客観的記録(最強) | メール・チャット・録音・動画 | ◎ |
| 診断書・カルテ | 通院記録・処方箋 | ◎ |
| 被害日記 | 日時・場所・発言内容の記録 | ○ |
| 目撃者証言 | 同僚・他部署の社員 | ○ |
| 間接証拠 | シフト表・評価記録・業務メモ | △ |
証拠収集チェックリスト
【デジタル証拠】
□ いじめ・嫌がらせのメール全文(日付付きでPDF保存)
□ ビジネスチャット(Slack・Teams等)のスクリーンショット
□ 上司が加害者を擁護する発言のメール・テキスト記録
□ 自分への不当な業務指示・評価変更のメール
【音声・映像記録】
□ 面談・会議での録音(自分が当事者の場では録音可)
□ いじめ行為が行われた現場の動画(可能な範囲)
※ 日本の法律では、会話の当事者が録音することは適法です
【書面・物的証拠】
□ 診断書(初期段階のものほど重要)
□ 業務上の不利益変更を示す書類(異動辞令・評価表等)
□ 上司からの不当な指示を示すメモ
【証言】
□ 目撃した同僚の氏名・連絡先(同意を得た上で)
□ 相談した社内の別の上司・人事担当者の名前
【被害日記(最重要・毎日記録)】
□ 日付・時刻
□ 場所・状況
□ 加害者の行動・発言(できるだけ正確に)
□ 上司の反応・言動(かばった言葉も具体的に)
□ 自分の心身の状態
被害日記のポイント:ノートよりもスマートフォンのメモアプリ(iCloud/Google同期)が改ざん防止の観点から有効です。「感情の記述」より「事実の記述」を優先してください。
人事申し立ての具体的手順と書き方
社内の人事部・コンプライアンス部への申し立ては、書面で行うことが鉄則です。口頭では「言った言わない」になるリスクがあります。
申し立て書の基本構成
【ハラスメント申し立て書 テンプレート構成】
1. 提出日・提出者氏名・所属部署・連絡先
2. 申し立ての趣旨(1〜2行で要約)
例:「同僚○○による継続的な嫌がらせと、直属上司○○による
不公正な対応について、調査および是正措置を求めます」
3. 被害の経緯(時系列で�条書き)
・202X年X月X日:〜という発言を受けた
・202X年X月X日:上司○○に相談したが「大げさ」と言われた
・202X年X月X日:加害者○○が優遇され自分が閑職に異動された
4. 上司の不公正対応の具体的記述
・かばった言動の具体的内容
・報復的対応があればその内容
5. 添付証拠の一覧
・別紙1:メールのコピー
・別紙2:診断書(写し)
・別紙3:被害日記の抜粋
6. 求める対応
・調査の実施
・加害者・上司への適切な指導
・申し立て者への不利益扱いの禁止
申し立て前後の注意事項
- 提出前にコピーを保管する(受理拒否のリスクに備える)
- メールで提出すれば「提出した事実」が記録に残る
- 申し立て後は「報復行為」に注意し、新たな不利益扱いも記録する
- 人事が動かない場合は、Stage 2(外部機関)に進む判断材料となる
外部機関への申告:労基署・都道府県労働局の使い方
社内で解決しない場合、行政機関を活用します。費用はすべて無料です。
都道府県労働局「総合労働相談コーナー」
最初の相談窓口として最も使いやすい機関です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 費用 | 無料 |
| 予約 | 不要(来訪またはメール相談可) |
| 特徴 | 匿名相談も可能、記録が会社に通知されない |
| 次のステップ | 「あっせん」手続きへの移行を提案してもらえる |
あっせん制度のメリット:
– 労働局の調停委員が間に入り、双方の主張を調整
– 非公開・非公式で会社との話し合いの場が設けられる
– 費用無料・弁護士不要でも利用可
– 解決した場合、合意書が作成される
労働基準監督署
パワハラ・安全配慮義務違反が明白で、会社が是正しない場合に申告します。
【申告のポイント】
□ 「申告書」を書面で提出する(口頭だと動きが鈍い)
□ 証拠のコピーを添付する
□ 会社名・代表者名・事業所の住所を正確に記入
□ 申告者保護:申告を理由とした解雇は労働基準法第104条で禁止
各機関の連絡先確認方法
- 総合労働相談コーナー:厚生労働省ウェブサイトで都道府県別一覧を確認可
- 労働基準監督署:各都道府県の労働局ウェブサイトで管轄署を確認
損害賠償請求の法的根拠と相場感
法的手段として損害賠償を求める場合、以下の法的根拠が使えます。
請求根拠の整理
| 請求先 | 法的根拠 | 内容 |
|---|---|---|
| 加害者個人 | 民法第709条(不法行為) | いじめ行為そのものへの賠償 |
| 上司個人 | 民法第709条 | かばい・放置による安全配慮義務違反 |
| 会社 | 民法第715条(使用者責任)・労働契約法第5条 | 組織的な管理義務違反 |
慰謝料の相場感
職場いじめに関する慰謝料は、事案の重大性・期間・健康被害の程度によって大きく異なります。
【参考レンジ】
・軽微なケース(数か月・身体的被害なし):10〜50万円
・中程度(半年以上・精神的苦痛大・診断書あり):50〜200万円
・重篤なケース(休職・PTSDなど健康被害が大きい):200万円以上
※上司のかばい行為・報復行為が証明できると増額要因になります
労働審判という選択肢:民事訴訟より迅速で、通常3回以内の審理で解決します。費用も通常訴訟より低く抑えられます。弁護士費用の目安は着手金10〜20万円+成功報酬。法テラス(0570-078374)を利用すれば費用の立替制度も使えます。
やってはいけないNG行動
証拠を揃えて申告を進めている最中に、以下の行動をとると被害者側が不利になることがあります。
【NG行動リスト】
❌ SNSに会社・加害者・上司の実名を投稿する
→ 名誉毀損で逆に訴えられるリスクがあります
❌ 感情的なメール・メッセージを会社や加害者に送る
→ 「被害者に問題がある」と主張される材料になります
❌ 会社PCや会社メールから証拠をコピーして持ち出す
→ 就業規則違反・情報漏洩として問題になる場合があります
→ スクリーンショットは個人端末から行いましょう
❌ 上司への報復を目的とした行動をとる
→ 裁判では「双方に問題あり」として慰謝料が減額されます
❌ 「辞めれば楽になる」と考えて先に退職する
→ 在職中の方が証拠収集・交渉力ともに有利です
→ 退職前に必ず弁護士か労働局に相談してください
FAQ:よくある疑問と回答
Q1. 上司が加害者の友人・部下で明らかにえこひいきしている。これは違法ですか?
A. 直ちに「違法」とはなりませんが、その結果として被害者への安全配慮義務が果たされない状態になれば、労働契約法第5条違反・労働施策総合推進法上の措置義務違反に該当します。えこひいきの事実を記録・証拠化した上で、人事部への申し立てや労働局への相談に活用できます。
Q2. 録音は証拠として使えますか?違法になりませんか?
A. 自分が参加している会話(面談・会議等)の録音は、日本の法律上適法です。相手の同意は不要です。録音データは裁判・労働審判でも証拠として採用されます。ただし、自分が全く関与していない第三者の会話を無断録音する行為は、不正競争防止法等の問題が生じる場合があります。
Q3. 社内通報制度を使ったら報復されました。どうすればいいですか?
A. 通報を理由とした不利益扱いは、公益通報者保護法第3条により禁止されています。報復行為の証拠(異動辞令・業務変更・評価低下を示す書類など)を保全した上で、都道府県労働局または弁護士に相談してください。報復行為は損害賠償の増額事由になります。
Q4. 会社に弁護士費用を請求できますか?
A. 勝訴した場合でも、日本では原則として相手方に弁護士費用全額を負担させることはできません。ただし、不法行為に基づく損害賠償請求(民法第709条)では、弁護士費用の一部(認容額の10%程度)を損害として認める裁判例があります。また、法テラスの費用立替制度(収入要件あり)を利用することも可能です。
Q5. 一人でできる限界はどこですか?弁護士は必ず必要ですか?
A. Stage 1(社内申し立て)・Stage 2(労働局相談・あっせん)は一人でも進められます。弁護士が必要になるのは、労働審判・民事訴訟・損害賠償請求に移行する段階からです。初回は多くの弁護士事務所が30〜60分の無料相談を受け付けています。法テラス(0570-078374)でも無料法律相談の紹介を受けられます。
まとめ:あなたが今日取るべき3つのアクション
① 今日:医療機関を受診し、診断書を受け取る
② 今週中:被害日記の記録を開始し、デジタル証拠をバックアップする
③ 来週まで:人事部への申し立て書を作成するか、
最寄りの総合労働相談コーナーに電話・来訪する
上司が加害者に肩入れする状況は、被害者にとって「社内に味方がいない」という絶望感をもたらします。しかし、法律は被害者を守る制度として整備されています。一人で抱え込まず、外部の専門機関や専門家の力を借りながら、段階的に対応を進めてください。
本記事は一般的な法律情報の提供を目的としており、個別の法律相談ではありません。具体的な判断については、弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
よくある質問(FAQ)
Q. 上司が加害者をかばう場合、会社に法的責任は問えますか?
A. はい。労働契約法第5条の安全配慮義務、労働施策総合推進法第30条の2の対応措置義務に違反します。上司のかばい行為は法的責任を強化し、損害賠償請求の根拠となります。
Q. 職場いじめを受けたら、まず何をすべきですか?
A. 1週間以内に医師の診察を受けて診断書を取得し、いじめのメール・チャット記録を個人クラウドにバックアップしてください。初期段階の証拠保全が後の申立てに重要です。
Q. 上司の相談では解決しない場合、次にどこへ申告すればよいですか?
A. 社内では上司の上位者や人事部への申し立てを試みてください。その後、労働基準監督署や都道府県労働局の相談窓口に無料申告でき、外部機関の介入で解決につながることが多いです。
Q. 職場いじめで損害賠償請求するには、どのような証拠が必要ですか?
A. メール・チャット記録、診断書、目撃者の証言、不利益扱いの記録などです。特に上司のかばい行為を示すメール証拠は「悪意または重大過失」を証明し、賠償額増額につながります。
Q. 加害者にかばわれている上司へ相談しても大丈夫ですか?
A. 相談しても逆効果の可能性が高いため、避けるべきです。代わりに上司の上位者、人事部、労働基準監督署など別ルートで対応することをお勧めします。

