加害者

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セクシャルハラスメント

セクハラ加害者が親友に「かばえ」と圧力をかけたら証人威迫罪

セクハラ加害者が証人となる友人に「かばってくれ」と圧力をかける行為は、証人威迫罪(刑法194条)として懲役1年以下または罰金100万円以下に処罰される重大犯罪であり、被害者が泣き寝入りしないための対処法と法的対応を理解することが重要です。
セクシャルハラスメント

セクハラ加害者が”相手も好きだった”と主張したときの証拠と反論法

セクハラ加害者が「相手も好きだった」と主張する場合、その言い分は法的に通用しません。一方的被害を証明するための証拠収集の具体的手順から、加害者の虚偽主張を覆す申告・手続きの進め方まで、実務的な対応方法を解説します。
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