セクハラ被害を警察に届け出ようとしたとき、「会社にバラす」「周囲に言いふらす」などと脅迫された——この状況は、セクハラ単体の問題ではなく、刑事事件(脅迫罪)と労働法違反(報復禁止)が重なった複合的な違法行為です。
被害者はただでさえ心身が消耗しているなかで、加害者から「正当な権利行使」そのものを封じられようとしています。しかし法律は明確にこの行為を禁じており、あなたには複数の法的手段が同時に与えられています。
この記事では、脅迫罪の刑事告訴・被害届の提出と、慰謝料を求める民事請求の並行手続きを、証拠収集の段階から順を追って実務的に解説します。今まさに脅迫を受けている方、または受けた直後の方は、まずこの記事の手順を確認してください。
この問題が複数の違法行為にまたがる理由
「警察に届け出たら会社にバラす」という言葉は、一見すると口頭の脅しに見えます。しかし法律の観点から分析すると、この一文には複数の違法行為が重なっています。
まず、刑法222条の脅迫罪が成立し得ます。脅迫罪は「生命・身体・自由・名誉・財産に対する害悪を告知して人を脅すこと」を要件とします。「会社にバラす」という言葉は、被害者の名誉・信用・職業上の地位に対する害悪の告知に該当します。
次に、男女雇用機会均等法13条の報復禁止規定が問題となります。同法は、セクハラについて相談・申告した労働者に対して不利益な扱いをすることを禁じています。「警察に届け出たら」という条件付きの脅しは、被害者の申告行為を妨害するための報復予告であり、この規定に抵触します。
さらに状況によっては、刑法249条の恐喝罪(何らかの利益・要求を伴う場合)や、刑法230条の名誉毀損罪(実際に第三者に告知した場合)も視野に入ります。
| 違法行為 | 根拠法令 | 管轄機関 | 処罰・救済の内容 |
|---|---|---|---|
| セクシャルハラスメント | 男女雇用機会均等法11条 | 都道府県労働局 | 企業への行政指導・慰謝料請求 |
| 脅迫罪 | 刑法222条 | 警察・検察 | 懲役2年以下または罰金30万円以下 |
| 報復禁止違反 | 男女雇用機会均等法13条 | 都道府県労働局 | 企業への指導・慰謝料請求 |
| 恐喝罪(未遂含む) | 刑法249条 | 警察・検察 | 懲役10年以下 |
| 名誉毀損罪 | 刑法230条 | 警察・検察 | 懲役3年以下または罰金50万円以下 |
この複合性を理解することが、手続きを正しく選択するための出発点です。
脅迫罪の成立要件を正確に押さえる
刑事告訴を行うには、脅迫罪の成立要件を満たす事実を主張・立証する必要があります。構成要素を正確に確認しておきましょう。
脅迫罪(刑法222条)の成立要件:
①害悪の告知(相手の名誉・身体・財産などに対する不利益を示すこと)
+
②相手方本人またはその親族に向けられていること
+
③脅迫の意思(告知によって相手を畏怖させる目的があること)
=
脅迫罪成立
本件で問題となる「警察に届け出たら会社にバラす」という発言は、以下の通り各要件を充足します。
害悪の告知: 「会社にバラす」とは、被害者のセクハラ被害の事実(または加工・歪曲された情報)を職場の関係者に暴露するという、名誉・職業的信用・職場環境に対する不利益を示す発言です。
相手本人への向け: 発言はセクハラ被害者本人に直接なされており、本人の名誉・職場上の地位への害悪告知として明確に成立します。
脅迫の意思: 「警察に届け出たら」という条件付きの発言は、被害者の権利行使を阻止するために恐怖心を喚起する目的が明白です。この目的性は、悪質性をさらに高める要素として検察・裁判所も評価します。
なお、実際に「バラした」かどうかは脅迫罪の成否に関係ありません。脅しの言葉を発した時点で既遂となるのが脅迫罪の特徴です。実際に暴露が行われた場合は、名誉毀損罪が別途成立し、複合して問題となります。
第1段階:24時間以内に行う証拠保全
脅迫を受けた直後のタイミングは、証拠保全において最も重要な局面です。時間が経つほど記憶は薄れ、相手側が証拠を隠滅・改ざんする機会も生まれます。以下の行動を優先順位順に実行してください。
テキスト・デジタル記録の確保
LINEやメール、SNSのDMなど、脅迫内容が文字として残っているものはすべてスクリーンショットを撮影します。このとき、日時・送信者名が画面内に明確に写っていることを確認してください。
スクリーンショットは以下の方法で保全します。
- クラウドストレージ(Google Drive・iCloud等)への即時アップロード:スマホが破損・紛失しても証拠が残ります
- 別端末での再撮影:画面をもう一台のスマホやタブレットで撮影し、デジタル証拠とは別に保管する
- 印刷・保管:物理的な紙の記録を用意することで、警察や弁護士への提出がスムーズになります
音声・動画記録の確保
口頭で脅迫を受けた場合、スマートフォンの録音機能を事前に起動しておく(または事後すぐにボイスメモに経緯を吹き込む)ことが有効です。
重要な法律上のポイント: 日本の法律では、会話の一方当事者が自ら録音することは適法です(いわゆる「一方的録音」)。相手の同意は不要であり、警察や裁判所への証拠提出も可能です。ただし、第三者が当事者双方の同意なく盗聴する行為は別の問題となるため注意してください。
録音内容が残っている場合は、以下を記録・保全してください。
- 脅迫の言葉が録音されたファイル(日時が自動記録されるものが望ましい)
- 録音が取れなかった場合でも、発言後すぐに内容・日時・場所・状況をボイスメモまたはメモアプリに記録する
目撃者情報の記録
脅迫の現場にいた同僚や第三者がいる場合、その氏名・連絡先・所属部署を記録します。目撃者は刑事手続きでも民事訴訟でも強力な証拠となります。ただし、この段階では目撃者に話を持ちかけることに慎重になる必要があります。加害者側が先に接触して口裏合わせをするリスクがあるため、弁護士に相談してから連絡をとることを推奨します。
被害状況の時系列メモ
セクハラの被害内容と脅迫を受けた経緯を、日時・場所・言葉の内容・自分の状態を含めて時系列でメモします。書き方のポイントは「事実と感情を分けて記載する」ことです。
記載例:
2024年○月○日(水)午後6時30分ごろ
場所:○○社△△部フロア 私のデスク付近
発言者:上司の□□(氏名)
内容:「警察なんかに行ったら、お前のこと会社中に言いふらすからな」
状況:退社しようとした際、1対1で言われた。近くに△さんがいた。
自分の状態:恐怖を感じ、その場を離れることができなかった。
第2段階:48時間以内に行う相談先への連絡
証拠を保全したら、専門機関への相談を開始します。相談は複数の窓口を並行して利用できます。
警察への被害届・刑事告訴状の提出
脅迫罪の申告先は警察(所轄の警察署)です。被害届と刑事告訴状は異なるものであり、違いを理解したうえで選択してください。
| 種類 | 内容 | 提出者 | 捜査義務 |
|---|---|---|---|
| 被害届 | 被害事実を届け出るもの | 被害者 | 捜査義務なし(捜査するかは警察の裁量) |
| 刑事告訴状 | 犯罪事実を申告し処罰を求めるもの | 被害者・法定代理人 | 受理後に捜査・告訴状送検の義務あり |
本件では刑事告訴状の提出が推奨されます。 告訴状は警察が受理すれば捜査義務が生じるため、被害届よりも強制力があります。ただし警察署の窓口では被害届のみを受け取ろうとするケースがあるため、「刑事告訴状として受理してください」と明確に申し出るか、弁護士を通じて提出することが確実です。
今すぐできるアクション: 最寄りの警察署の「相談窓口」または「生活安全課」に電話し、「脅迫被害の相談をしたい」と伝えて予約をとってください。警察相談専用電話(#9110)も利用できます。
都道府県労働局(雇用均等室)への申告
セクハラと報復禁止違反については、各都道府県の労働局雇用均等室が窓口です。男女雇用機会均等法に基づく申告を行うと、労働局は企業に対して調査・行政指導を行います。
利用方法: 厚生労働省ウェブサイトの「都道府県労働局一覧」から、お住まいの都道府県の労働局雇用均等室を検索し、電話または来所で相談を予約します。
今すぐできるアクション: 「女性の職業生活における活躍の推進及び職場のハラスメント対策に関する相談窓口」として、全国共通の無料相談電話「ハローワーク(0120-652-110)」も利用可能です。まずは電話で状況を説明してください。
弁護士への相談(並行手続きの鍵)
刑事告訴と民事請求を並行して進めるには、弁護士のサポートが実質的に不可欠です。弁護士は以下の役割を担います。
- 刑事告訴状の作成・警察への提出同行
- 民事慰謝料請求の内容証明郵便の送付
- 証拠の法的な保全・整理
- 加害者・企業との交渉の代理
費用の目安: 法テラス(日本司法支援センター)を利用すると、収入要件を満たせば無料法律相談(3回まで)や弁護士費用の立替制度が利用できます。電話番号は0570-078374(オーライ)です。
第3段階:刑事告訴状の作成と提出
刑事告訴状は、以下の要素を盛り込んで作成します。
告訴状に必ず記載する項目
① 告訴人(被害者)の情報
住所・氏名・生年月日・連絡先
② 被告訴人(加害者)の情報
氏名・住所・勤務先・関係性(上司・同僚等)
③ 告訴の趣旨
「上記被告訴人の行為は刑法222条第1項の脅迫罪に該当するため、厳重な処罰を求めるため告訴する」
④ 犯罪事実の記載
日時・場所・脅迫の言葉の具体的内容を事実として記載。「○年○月○日午後×時ごろ、○○において、被告訴人は告訴人に対し、『警察に届け出たら会社にバラすからな』などと申し向け、告訴人を脅迫した」という形式で、具体的かつ簡潔に記述します。
⑤ 証拠一覧
録音データ・スクリーンショット・日時メモなど、添付する証拠のリストを記載
⑥ 作成日・署名・押印
提出時の注意点
告訴状は2部作成し、1部を警察署に提出、1部(受付印のついたもの)を自身で保管します。警察が「受付できない」と言う場合は、その理由を書面で求めてください。それでも困難な場合は弁護士を通じた提出が有効です。
第4段階:民事慰謝料請求の並行手続き
刑事告訴と並行して、民事上の慰謝料請求を進めます。民事と刑事は手続きが独立しており、どちらか一方を先に行う必要はありません。
請求できる損害の範囲
セクハラ脅迫事案では、以下の損害について慰謝料・損害賠償を請求できます。
セクハラ行為による精神的損害: 不快感・恐怖感・PTSD・うつ病等の精神的苦痛に対する慰謝料。判例では数十万円〜数百万円の範囲で認められています。
脅迫行為による精神的損害: セクハラ被害を申告する権利を侵害された精神的苦痛、申告をためらわせられたことによる損害。
報復禁止違反による損害: 申告行為を妨害されたことで生じた就業環境の悪化・精神的損害。
実損害: 医療費(精神科・心療内科の受診費用)、カウンセリング費用、弁護士費用の一部。
請求相手
民事請求は加害者個人と会社(使用者)の双方に対して行えます。
- 加害者個人: 不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求
- 会社: 使用者責任(民法715条)・職場環境配慮義務違反に基づく損害賠償請求
会社への請求では、「会社がセクハラ防止措置を適切に講じていなかった」「脅迫行為を把握しながら対応しなかった」などの事実が請求根拠を強化します。
民事手続きの流れ
ステップ1:内容証明郵便の送付
弁護士を通じて、加害者・会社に対して慰謝料請求の内容証明郵便を送付します。これは「いつ、誰が、何を請求したか」を郵便局が証明する書面であり、後の訴訟で重要な証拠となります。
ステップ2:示談交渉
内容証明郵便送付後、相手側から示談の申し出がある場合は、弁護士を通じて条件を交渉します。示談書には必ず「今後一切の接触・報復行為を行わない」という条項を入れてください。
ステップ3:労働審判または民事訴訟
交渉が決裂した場合は、労働審判(迅速な解決を求める場合、原則3回以内の審理で解決)または民事訴訟(より高額の請求・証拠開示が必要な場合)へ移行します。
報復禁止規定の活用:会社への申告と対応要求
脅迫が職場の上司・同僚によるものである場合、会社に対しても正式に申告することが重要です。
会社内部での申告手順
- ハラスメント相談窓口または人事部門への書面申告:口頭ではなく、必ず書面(メール可)で行い、記録を残す
- 申告書の内容:セクハラの被害事実と脅迫の事実を時系列で記載し、対応を求める旨を明記
- 会社の対応記録:会社がどのような措置を講じたか、または講じなかったかを記録する
報復禁止規定(男女雇用機会均等法13条)の効力
同法13条は、セクハラについて相談・申告した労働者への不利益取扱いを禁止しています。脅迫を受けた後に会社から解雇・降格・配置転換などの不利益措置を受けた場合、これは違法な報復措置として別途法的対応(地位確認請求・損害賠償請求)の対象となります。
今すぐできるアクション: 会社への申告書を作成する際は、「男女雇用機会均等法13条に基づき、申告を理由とする不利益取扱いを行わないよう求めます」という一文を明記してください。これにより会社側は法的義務を明示的に認識することになり、報復行為の抑止力となります。
手続きを並行させる際のスケジュール管理
刑事と民事を同時に動かすと、対応事項が増えて混乱しがちです。以下のスケジュールを目安にしてください。
【1日目〜2日目】
・証拠保全(スクリーンショット・録音・メモ)
・法テラスまたは弁護士への相談予約
・警察相談窓口(#9110)への電話相談
【3日目〜7日目】
・弁護士との初回相談(証拠持参)
・会社への書面申告(ハラスメント相談窓口・人事部門)
・都道府県労働局雇用均等室への相談電話
【2週間以内】
・刑事告訴状の作成・提出(弁護士同行推奨)
・内容証明郵便の発送準備(弁護士に依頼)
【1ヶ月以内】
・労働局による会社への調査開始を確認
・民事交渉の状況確認・訴訟提起の検討
証拠が乏しい場合の対処法
「録音も残っていない」「目撃者もいない」という状況でも、諦める必要はありません。
行動記録の後付け整理: 脅迫を受けた後にメモした内容、脅迫後に動揺して同僚・家族に連絡した記録(LINEやメールの履歴)も間接証拠として機能します。「脅迫直後に誰かに話した」という事実は、記憶の正確性を裏付けます。
加害者の言動パターンの記録: 過去にも同様の言動があった場合、その記録を集積することで「継続的な威圧行為」として悪質性を示せます。
精神科・心療内科の受診記録: 脅迫による精神的ダメージを医師に相談し、診断書を取得することは、損害の証明として有効です。
専門家による証拠収集の補完: 弁護士は相手方に対して証拠の提出を求める「文書提出命令」を裁判所に申し立てることができます。また、加害者の携帯電話やパソコンの記録が証拠として必要な場合は、捜査機関による差押えが有効な手段となります(刑事告訴後の捜査段階で実施される場合があります)。
主な相談窓口まとめ
| 相談先 | 対応内容 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 警察(#9110) | 脅迫罪の相談・被害届・告訴状受付 | #9110(全国共通) |
| 法テラス | 弁護士紹介・費用立替・無料相談 | 0570-078374 |
| 都道府県労働局雇用均等室 | セクハラ・報復禁止違反の行政申告 | 各都道府県労働局に問い合わせ |
| 配偶者暴力相談支援センター | DV・ハラスメント総合相談 | 各都道府県に設置 |
| 女性の人権ホットライン | セクハラ・人権侵害の相談 | 0570-070-810 |
| 総合労働相談コーナー | 労働問題全般 | 各都道府県労働局内 |
よくある質問
Q1. 「会社にバラす」という言葉だけで脅迫罪は成立しますか?
状況次第ですが、成立し得ます。脅迫罪は「害悪の告知」が要件であり、「会社にバラす」という言葉は名誉・職業的地位への不利益を示す発言として害悪の告知に該当します。さらに「警察に届け出たら」という条件がついている場合、正当な権利行使を妨害する目的が明確であり、脅迫の意思も認定されやすくなります。ただし、言葉の前後の文脈・状況・録音の有無によって立証のしやすさは変わるため、弁護士に相談して判断を仰いでください。
Q2. 刑事告訴したら会社での立場が悪くなりませんか?
それ自体が男女雇用機会均等法13条の報復禁止規定に違反します。刑事告訴・警察への申告は、セクハラについての相談・申告行為として同法の保護対象に含まれます。告訴後に解雇・降格・不利益な配置転換などが行われた場合、会社は違法な報復として行政指導・損害賠償責任を負います。このリスクを会社側に書面で周知させることが、報復の抑止につながります。
Q3. 民事と刑事を同時に進めることはできますか?
できます。刑事告訴と民事の損害賠償請求は手続きが独立しており、どちらかが終わるまで他方を待つ必要はありません。ただし、刑事捜査で収集された証拠が民事訴訟でも活用できる場合があるため、弁護士と連携してタイミングを調整することが効果的です。
Q4. 証拠がほとんどない状態でも相談できますか?
相談はすぐにできます。警察・弁護士・労働局のいずれも、「証拠が揃ってから」という条件はありません。むしろ相談を先に行うことで、専門家から「どのような証拠を今から集められるか」についてアドバイスを受けられます。脅迫後の状況記録・医療機関への受診など、相談後に対応できることは多くあります。
Q5. 会社が「社内で解決する」と言い、外部申告を止めようとしています。従う義務はありますか?
ありません。警察への被害届・告訴状の提出、都道府県労働局への申告は、労働者の法律上の権利です。会社がこれを禁じることはできません。もし会社が「外部に相談するな」と圧力をかけた場合、それ自体が男女雇用機会均等法13条の報復禁止違反に該当する可能性があり、さらなる法的問題となります。
まとめ:今日から動くための3つの優先行動
セクハラ脅迫事案は、被害者が「どうせ動いても無駄だ」「証拠がない」「余計に騒がれる」という思いから行動をためらうことを狙った犯罪です。しかし法律は明確にあなたの権利を守っており、複数の手段が同時に使えます。
今日から動くべき3つの優先行動をまとめます。
第1:今すぐ証拠を保全する。 LINEやメールのスクリーンショットを撮り、クラウドに保存してください。記憶が鮮明なうちに時系列メモを作成してください。
第2:法テラス(0570-078374)または弁護士に相談する。 費用の心配があっても、法テラスの無料相談制度が使えます。刑事告訴と民事請求を同時に進めるための方針を専門家と確認してください。
第3:警察相談電話(#9110)に電話する。 被害届・告訴状の提出に向けた第一歩として、まず電話相談から始めることができます。
あなたが正当な権利を行使しようとしたことは、何も間違っていません。脅迫によって守られるのは加害者ではなく、法律によって守られるのはあなたです。本記事の手順を参考に、今すぐ行動を開始することをお勧めします。



