セクハラ被害を話したら「告訴するぞ」と脅された時の対処法

セクハラ被害を話したら「告訴するぞ」と脅された時の対処法 セクシャルハラスメント

セクハラの被害を誰かに打ち明けた途端、加害者から「お前こそ名誉毀損で告訴するぞ」「訴えたら倍返しにしてやる」と脅された――そんな経験をしていませんか。

被害を訴えた自分が攻撃される理不尽さに、頭が真っ白になる人は少なくありません。「自分が何か悪いことをしたのだろうか」「本当に訴えられてしまうのか」と怖くなり、沈黙を選んでしまう被害者も多くいます。

しかし、はっきり伝えます。その「告訴するぞ」という発言自体が、刑法222条の脅迫罪に該当し得る犯罪行為です。

あなたは二重に被害を受けています。セクハラという第一の犯罪行為と、黙らせるための脅迫という第二の犯罪行為。どちらもあなたのせいではありません。この記事では、今あなたが置かれている状況の法的な意味を整理し、今すぐ取れる具体的な行動を順を追って解説します。


「告訴するぞ」はセクハラ加害者の常套句――それ自体が犯罪です

なぜ加害者は「告訴するぞ」と言うのか――口止めを目的とした脅迫の構造

セクハラ被害を訴えられた加害者が逆脅迫に出るのは、残念ながら典型的なパターンです。「告訴するぞ」という言葉の目的は、法的に正当な権利行使ではありません。被害者を恐怖させ、口を閉じさせることが唯一の目的です。

加害者の心理構造はシンプルです。セクハラの事実が職場や社会に広まれば、自分の地位・信頼・人間関係が失われる。その危機感から、被害者を支配・威圧することで「なかったこと」にしようとします。これは被害者の落ち度でも挑発でもなく、加害者側の隠蔽工作です。

法律の観点でいえば、この行為は「口止め」という名の支配行為であり、被害者が正当な権利(被害申告・相談・情報共有)を行使することを妨害する行為です。男女雇用機会均等法11条の2は、セクハラ被害者が相談・申告したことを理由とした不利益取扱いを明確に禁止しています。脅迫による沈黙の強制は、この精神にも真っ向から反します。

「訴える」「名誉毀損で訴える」「SNSにバラす」――脅迫の言葉パターン一覧

加害者が使う脅しの言葉には典型的なパターンがあります。以下に実際に報告されているケースを整理しました。あなたが経験した言葉と照らし合わせてみてください。

「告訴・訴訟」系の脅し
– 「名誉毀損で訴えてやる」
– 「虚偽申告で告訴するぞ」
– 「弁護士に頼んで損害賠償を請求する
– 「裁判所に訴状を出す準備がある」

「報復・暴露」系の脅し
– 「SNSにお前の悪口を全部バラしてやる」
– 「お前の家族にも連絡する」
– 「職場中に言いふらしてやる」
– 「お前のことを調べてある」

「心理的追い詰め」系の脅し
– 「お前が嘘をついているのはわかってる、証拠がある」
– 「黙っていれば何もしない」
– 「騒ぐと大変なことになるぞ」
– 「自分が正しいことは法廷で証明してみせる」

これらの言葉はすべて、あなたを恐怖に陥れ、被害申告を取り下げさせるための脅迫行為です。加害者に実際に法的根拠があるかどうかは別問題です。「言われたこと自体」がすでに犯罪を構成し得ます。


法的に何が起きているか――セクハラ+脅迫「二重の犯罪」を理解する

セクハラと脅迫、二つの違法行為が同時に成立する

あなたが今経験していることを法的に整理すると、以下のような二重構造になっています。

【第一の違法行為】
セクシャルハラスメント
→ 男女雇用機会均等法11条違反
→ 民事上の不法行為(民法709条)

        ↓ 被害を訴えた

【第二の違法行為】
「告訴するぞ」による脅迫
→ 刑法222条(脅迫罪)に該当し得る
→ 条件次第で刑法223条(強要罪)にも発展

セクハラそのものが違法である上に、被害を訴えたことへの報復として脅迫が行われた場合、二つの独立した犯罪行為が存在することになります。加害者はあなたを脅すことで、自分の犯罪リスクをさらに上積みしているのです。

脅迫罪・強要罪・恐喝罪の違いと適用基準

加害者の行為がどの犯罪に該当するかは、発言の内容と目的によって変わります。

犯罪 根拠法令 成立要件 法定刑
脅迫罪 刑法222条 生命・身体・自由・名誉・財産に対する害悪を告知して人を畏怖させる 2年以下の懲役または30万円以下の罰金
強要罪 刑法223条 脅迫または暴行によって、義務のないことを行わせる、または権利行使を妨害する 3年以下の懲役
恐喝罪 刑法249条 脅迫によって財産上の利益を得ようとする 10年以下の懲役

「告訴するぞ」という発言は一見「法的手段の予告」に見えますが、それが相手を恐怖させて申告を取り下げさせる目的で使われている場合、脅迫罪の「害悪の告知」に該当します。さらに「黙っていれば何もしない」という条件提示が加わると、義務のない沈黙を強制する強要罪(刑法223条・3年以下の懲役)が成立する可能性が高まります。

加害者の「逆告訴」は実際に成立するのか

加害者が「名誉毀損で告訴する」と言う場合、実際にそれが成立するかを冷静に確認しましょう。

名誉毀損罪(刑法230条)は「事実を摘示して人の名誉を毀損した」場合に成立しますが、刑法230条の2により、「公共の利害に関する事実であり、かつ真実であれば免責される」という重要な例外があります。

セクハラ被害の事実を、適切な窓口(会社の相談室・労働局・警察など)に申告することは、名誉毀損にはなりません。事実に基づく被害申告は法的に保護されています。加害者の「名誉毀損で訴える」という脅しは、多くの場合、法的根拠のない虚偽の脅しです。

ただし、SNSなどに事実無根の情報や過度な中傷を公開した場合は別の問題になります。適切な申告ルートを通じて事実を伝えることに集中してください。


最初の72時間でやること――証拠保全と安全確保の手順

身の安全を最優先に確保する

脅迫を受けた直後は、まず自分の身の安全を確保することが最優先です。

今すぐ確認すること
– 加害者と二人きりになる状況を避ける
– 帰宅ルートや帰宅時間を変更する
– 職場内での接触が避けられない場合は上長(加害者でない人)に報告して席の配置変更を依頼する
– 必要であれば防犯ブザーを携帯する
– 信頼できる友人・家族に状況を伝え、連絡を密にする

加害者が同じ職場にいる場合、人事部門や総務部門に対して「安全確保のための配置変更」を申し出ることができます。これは法的に認められた権利であり、あなたの保護を求める正当な行動です。

脅迫の証拠を確実に残す方法

証拠は後から作れません。今この瞬間から記録を始めることが重要です。

デジタルの証拠(最優先)

LINEやメール、SNSのDMで脅迫を受けた場合は以下の手順で保全します。

  1. スクリーンショットを撮影する(画面全体が見えるよう、送信日時も含める)
  2. スクリーンショットをクラウドストレージ(Google ドライブ・iCloud など)にバックアップする
  3. メッセージのトーク履歴を「テキスト形式でエクスポート」できる機能があれば活用する
  4. 相手からのトーク履歴を削除しない(相手が送信取消した場合もスクショを保存)

口頭による脅迫の記録方法

対面や電話で脅迫された場合は以下の方法で記録します。

  1. 脅迫を受けた直後に、日時・場所・相手の言葉を一字一句メモする
  2. 手書きのメモよりも日時記録が残るデジタルメモ(スマートフォンのメモ帳)を推奨
  3. 自分のメールアドレスや信頼できる第三者にそのメモを送信して「記録日時」を証明する
  4. 可能であれば、脅迫を受けた際に(相手に知らせた上で、または一方的な会話として)録音する

録音に関する法律的な注意

自分が会話の当事者である場合の録音は、たとえ相手の同意がなくても違法にはなりません(最高裁判例)。ただし、第三者の会話を無断で録音した場合は問題になり得るため、自分が直接当事者となっている会話の録音に限りましょう。

「被害メモ」を作成する

以下の内容を時系列でまとめた「被害メモ」を今すぐ作成してください。警察・弁護士・労働局への相談時に必ず役立ちます。

【被害メモの記載項目】

○ セクハラについて
  - 発生日時・場所
  - 加害者の名前・役職
  - 具体的な言動(できる限り言葉そのままで)
  - 目撃者の有無・氏名

○ 脅迫について
  - 脅迫を受けた日時・場所(または通信手段)
  - 脅迫の具体的な言葉(できる限りそのままで)
  - 脅迫後に自分がどう感じたか(恐怖・威圧感)
  - 目撃者・証人の有無

○ その後の状況
  - 加害者との接触状況
  - 職場の反応
  - 体調・精神状態の変化

警察への届出手順――脅迫罪で被害届を提出する

警察に届け出るべき理由

「警察に行くのはハードルが高い」と感じる方も多いと思いますが、脅迫は刑事事件です。脅迫罪は親告罪(被害者の告訴がなければ起訴できない罪)ではありません。警察が動く根拠は十分にあります。

警察に届出をする意義は大きく二つあります。一つは、加害者に対して「これ以上の脅迫行為は刑事事件になる」という明確な警告を与えること。もう一つは、被害の事実を公的機関に記録として残し、今後の民事・刑事手続きの基盤を作ることです。

警察への届出の具体的な手順

STEP 1:最寄りの警察署または交番に連絡する

近くの警察署の生活安全課(または刑事課)に連絡します。最初は「脅迫被害の相談がしたい」と伝えるだけで構いません。いきなり告訴状を作成する必要はありません。

STEP 2:相談窓口で状況を説明する

警察官に対して、以下の順番で説明できると整理しやすいです。

  1. 職場でセクハラ被害を受けた事実
  2. それを申告・相談したところ、加害者から脅迫を受けた事実
  3. 脅迫の具体的な内容・日時・方法
  4. 用意してきた証拠(スクリーンショット、録音データ、被害メモ)

STEP 3:被害届または告訴状を提出する

相談の結果、担当警察官が「被害届」または「告訴状」の提出を案内します。

  • 被害届:犯罪被害を警察に届け出るもの。捜査義務は発生するが、犯罪者の処罰を求める意思表示ではない
  • 告訴状:犯罪事実を申告し、加害者の処罰を求めるもの。検察への送致を求める意思表示を含む

脅迫の程度や証拠の状況によって、どちらが適切かは警察官と相談して決めます。告訴状は「捜査の端緒」として最も強い効力を持ちます。

STEP 4:受理番号・担当者名を必ず控える

届出後は必ず受理番号と担当警察官の氏名・連絡先を控えてください。後日の問い合わせや弁護士への相談で必要になります。

警察が「民事で解決してください」と言った場合

残念ながら、警察が労働問題に絡む脅迫を「民事不介入」として消極的に対応するケースがあります。その場合は以下の対応を取ってください。

  • 「脅迫罪(刑法222条)の疑いで被害届を提出したい」と明示する
  • 証拠(録音・スクリーンショット)をその場で提示する
  • それでも受理されない場合は、弁護士に依頼して告訴状を作成してもらい、再度持参する
  • または、都道府県警察の「苦情申出制度」を利用する

弁護士が作成した告訴状は、警察が受理を拒否しにくいという実務上の効果があります。


職場・会社への申告と法的手続きの並行対応

会社の相談窓口への報告

脅迫を受けた事実は、警察への届出と並行して、会社の相談窓口(ハラスメント相談窓口・人事部・コンプライアンス部署)にも報告します。

男女雇用機会均等法11条は、事業主に職場のセクハラ防止措置を義務づけており、セクハラ被害の申告者への「不利益取扱いの禁止」も同法11条の2で定められています。脅迫による沈黙の強制は、この「不利益取扱い」に当たる可能性があります。

会社への報告時には以下の点を伝えてください。

  • セクハラの事実(日時・内容)
  • 被害を訴えたことへの報復として脅迫を受けた事実
  • 警察への届出を行ったまたは行う予定であること
  • 加害者との接触回避のための配置変更の要望

会社が「本人同士で解決してください」「大げさではないですか」などの対応をした場合は、その発言もメモに残してください。後に会社の対応義務違反(安全配慮義務違反)を問う際の証拠になります。

都道府県労働局への申告

会社が適切に対応しない場合、または会社への申告が難しい場合は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談します。

労働局は男女雇用機会均等法に基づき、企業に対して指導・勧告を行う権限を持っています。申告した被害者への不利益取扱いが確認された場合、企業名の公表を含む行政指導が行われることがあります。

相談先:各都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)
(厚生労働省ウェブサイトから各都道府県の連絡先を確認できます)


弁護士・法テラスへの相談――費用が心配な方へ

法テラス(日本司法支援センター)の無料相談

弁護士費用が心配で相談をためらっている方は、法テラス(日本司法支援センター)を利用してください。法テラスでは収入・資産の条件を満たす方に、弁護士費用の立替制度と無料法律相談を提供しています。

サービス 内容 費用
電話相談(法テラス・サポートダイヤル) 0120-007-110(平日9〜21時、土曜9〜17時)での相談 無料
審査なし法律相談(弁護士費用立替) 収入・資産要件を満たす場合、弁護士費用を立替 要件審査あり
書類の書き方相談 告訴状・内容証明郵便の作成支援 弁護士相談費用として

弁護士に依頼できること

弁護士に相談することで、以下の対応が可能になります。

  • 告訴状の作成と警察への提出代行
  • 加害者への内容証明郵便(脅迫行為の停止要求)の送付
  • 損害賠償請求(慰謝料請求)訴訟の提起
  • 接触禁止の仮処分申立て
  • 会社への損害賠償請求(安全配慮義務違反)

弁護士費用の相場は初回相談が30分5,000円〜1万円程度(無料相談を実施している事務所も多い)、着手金が20〜30万円程度です。労働問題専門の弁護士への相談を推奨します。


相談先一覧――今すぐ連絡できる窓口

相談先 電話番号 対応内容 費用
法テラス・サポートダイヤル 0120-007-110 法的問題全般の相談・弁護士紹介 無料
都道府県労働局 雇用環境・均等部 各局に確認 セクハラ・不利益取扱いの相談 無料
女性の人権ホットライン 0570-070-810 セクハラ・DV等の人権侵害相談 無料
配偶者暴力相談支援センター 各都道府県に確認 支援・保護の相談 無料
警察(#9110) #9110 犯罪被害相談(緊急時は110) 無料
労働基準監督署 各署に確認 労働問題全般の相談 無料

この先の長期対応――脅迫が継続する場合の追加措置

接触禁止の仮処分を申し立てる

脅迫が継続している、またはエスカレートしている場合は、裁判所に接触禁止の仮処分を申し立てることができます。これは弁護士を通じて行い、裁判所が認めれば加害者は被害者に近づくことを法的に禁じられます。

ストーカー規制法の適用を検討する

脅迫・監視・つきまとい・連絡の繰り返しなど、執拗な行為が続く場合はストーカー規制法の適用も視野に入れます。警察に「ストーカー被害の相談」として届け出ることで、警告・禁止命令といった行政措置を求めることができます。

精神的ダメージへのケアも並行して

脅迫による精神的ダメージは深刻です。適応障害・PTSDの症状が出た場合は、医師の診察を受け、診断書を作成してもらいましょう。診断書は損害賠償請求や休職申請の際の重要な証拠になります。

医療機関での受診記録・投薬記録・診断書はすべて保管し、被害メモと合わせて管理してください。


よくある質問

Q1. 「告訴するぞ」と言われただけで脅迫罪は成立しますか?

「告訴するぞ」という発言が脅迫罪(刑法222条)に当たるかどうかは、発言の目的・状況・相手が恐怖を感じたかどうかによって判断されます。セクハラ被害を申告させないために言われた「名誉毀損で訴えてやる」「黙ってないと酷い目に遭わせるぞ」という発言は、害悪の告知として脅迫罪の成立要件を満たす可能性が高いです。発言内容・状況を正確に記録した上で、警察または弁護士に相談してください。

Q2. 証拠がなくても警察に相談できますか?

証拠がなくても相談は可能です。警察の相談窓口は証拠提出を相談の前提条件としていません。ただし、被害届・告訴状の受理や捜査の開始には証拠があった方が格段に有利です。相談と並行して、今から記録を始めることが重要です。口頭での脅迫であっても、記憶が新鮮なうちに「被害メモ」を作成し、メールや日付付きのクラウドに保存しておきましょう。

Q3. 会社に相談したら逆に不利になりませんか?

会社に相談したことを理由に不利益な取扱い(配置転換・降格・解雇など)を行うことは、男女雇用機会均等法11条の2で明確に禁止されています。もし相談後に不利益な取扱いがあった場合は、それ自体が新たな違法行為となり、会社の法的責任が発生します。相談した日時・相談窓口担当者の名前・相談内容を必ず記録しておきましょう。

Q4. 加害者が本当に訴えてきた場合はどう対応すればよいですか?

加害者が実際に民事訴訟や刑事告訴を行ってきた場合でも、事実に基づいた正当な被害申告であれば、名誉毀損は成立しません(刑法230条の2)。速やかに弁護士に連絡し、対応を依頼してください。法テラスの弁護士費用立替制度を活用することもできます。加害者側の提訴はむしろ、セクハラ・脅迫の事実を公に証明する機会になる場合があります。

Q5. 警察が「民事の問題だから」と動いてくれなかったらどうすればいいですか?

脅迫罪は刑事事件です。「民事不介入」として対応を断ることは本来できません。それでも消極的な対応をされた場合は、①弁護士に告訴状を作成してもらい改めて提出する、②別の警察署に相談する、③都道府県警察本部の相談窓口に申し出る、④法テラスまたは弁護士に相談して手続きを進める、のいずれかの方法を取ってください。

Q6. 録音した音声は証拠として使えますか?

自分が会話の当事者として参加した会話での録音は、相手の同意がなくても証拠として使用できます(証拠能力が認められています)。スマートフォンのボイスメモ機能で十分です。録音したファイルはクラウドにすぐバックアップし、日時のわかるファイル名をつけて保存してください。


まとめ――あなたは正当な権利を行使しています

「告訴するぞ」という言葉に怯えて沈黙を選ぶことは、加害者が最も望む結果です。

しかし、法律はあなたの側にあります。セクハラ被害を訴えることは正当な権利行使であり、その権利行使に対して脅しをかける行為自体が犯罪です。あなたは二重に被害を受けており、二重に法的保護を受ける権利があります。

今すぐできることをもう一度整理します。

  1. 身の安全を確保する(加害者との接触を避ける)
  2. 証拠を保全する(スクリーンショット・録音・被害メモ)
  3. 警察に相談する(#9110 または最寄りの警察署)
  4. 法テラスまたは弁護士に相談する(0120-007-110)
  5. 都道府県労働局に申告する(会社が動かない場合)

一人で全部やらなくていいです。まず一つ、相談の電話を掛けてみてください。あなたが声を上げることを、法律は支持しています。

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