「ハラスメントの相談なんて会社の損失だ」「そんなことを外に言うな」——上司や会社からそう言われた瞬間、あなたはどう感じましたか。黙るしかなかった。声を上げたら何をされるかわからなかった。
この記事を読んでいるあなたに、まず最初に伝えるべきことがあります。
その発言・行為は、法律違反です。
会社は従業員のハラスメント相談を受け付ける義務を法律で負っており、相談を阻害したり、相談したことを理由に不利益を与えることは複数の法律に違反します。あなたが相談しようとしたこと、声を上げようとしたことは正当な権利の行使であり、会社はそれを阻む権限をまったく持っていません。
この記事では、相談阻害がなぜ違法なのかという法的根拠から、今すぐ始めるべき証拠収集の手順、社内で相談できないときに頼れる外部機関の具体的な使い方まで、実務的な手順を体系的に解説します。
会社が「相談は損失だ」と言った——それは違法行為です
相談阻害が違法になる3つの根拠法
会社がハラスメント相談を妨害する行為は、以下の法律に正面から違反します。単なる「モラルの問題」ではなく、具体的な法的義務の不履行です。
労働施策総合推進法30条の2(パワハラ防止法)
2020年6月施行(中小企業は2022年4月から義務化)のこの法律は、企業に対して次の義務を課しています。
- ハラスメントに関する相談体制の整備
- 相談者・行為者への秘密保持と不利益取扱いの禁止
- 相談窓口の周知・啓発
厚生労働省が定めるハラスメント指針(令和4年4月1日改定)は、「相談者が相談したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない」と明記しています。「相談は損失」と述べて相談を抑止する行為は、この相談体制整備義務の実質的な骨抜きにあたり、同法違反を構成します。
労働基準法104条(労基署への申告権の保護)
労働基準法104条1項は、労働者が労働基準監督署(以下、労基署)に違反を申告する権利を明確に保障しています。同条2項は、申告を理由とした解雇その他の不利益取扱いを明示的に禁止しており、違反した使用者は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(同法119条)という刑事罰の対象となります。
最高裁昭和43年12月25日判決は、この申告権を「労働者の基本的権利」と位置づけており、企業による申告妨害は同権利の侵害として違法です。
公益通報者保護法(2022年6月改正強化)
ハラスメントに関連する法令違反を外部機関(行政機関・報道機関など)に通報する行為は「公益通報」に該当し得ます。2022年改正法により、企業は300人超の場合に内部通報体制の整備が義務化されました。通報を理由とした解雇は無効とされ、その他の不利益取扱いも禁止されています。
「外に言うな」という発言でこの通報を抑圧しようとする行為は、同法の趣旨に真っ向から反します。
「脅迫」「強要」にあたる可能性もある
相談阻害の態様によっては、刑事上の問題にも発展します。
| 会社側の行為の例 | 該当し得る罪名 |
|---|---|
| 「相談したら解雇する」と告げる | 脅迫罪(刑法222条)・強要罪(同223条) |
| 「相談したことを同僚に言いふらす」と示唆する | 強要罪・名誉毀損罪 |
| 相談をやめなければ降格すると示す | 強要罪・不正競争行為 |
| 相談者を隔離・無視する | パワハラ(環境型)・不法行為(民法709条) |
また、相談阻害を理由とした退職強要を不法行為と認定した事例として、札幌高裁平成29年10月12日判決があります。「相談を抑止された結果、退職を余儀なくされた」という事実関係が認定されれば、損害賠償請求の対象となります。
今すぐ始めるべき証拠の記録と保全
相談を阻害された事実は、今この瞬間から証拠として残していく必要があります。時間の経過とともに記憶は薄れ、相手方が口裏合わせをする可能性もあります。「記録する」という行為そのものが、あなたを守る盾になります。
記録すべき情報の7項目
相談を阻害された場面について、次の7項目を可能な限り正確に記録してください。
- 日時:年月日・曜日・時刻(〇時〇分頃)
- 場所:会議室名・フロア・オフィスの区画など
- 相手方の氏名・役職:上司か、人事担当者か、代表者かを明確に
- 発言の正確な文言:「〜と言った」ではなく「〜という言葉を使った」
- 自分の応答:何を言ったか、何も言えなかったか
- 目撃者の有無:氏名と状況(同席していたか、近くにいたか)
- その後の相手方の態度・行動:会議が打ち切られた、その後無視されたなど
記録方法の優先順位
最優先:音声録音
スマートフォンのボイスレコーダーアプリを使った音声録音は、最も証拠能力が高い記録手段のひとつです。日本の法律では、会話の当事者が録音する行為は違法ではありません(最高裁昭和51年5月31日決定)。「こっそり録音するのは後ろめたい」と感じる必要はまったくありません。
- スマートフォンをポケットやバッグに入れた状態で起動しておく
- 会議前に録音を開始しておく
- 録音データはクラウドストレージ(GoogleドライブやiCloudなど)に即日バックアップする
次善策:手書きメモ+タイムスタンプメール
会話直後に手書きメモを作成し、そのメモを写真に撮って自分のプライベートのメールアドレス宛に送信してください。メールのタイムスタンプが「いつこの記録が作成されたか」を証明します。
- 社用メールではなくGmailやYahooメールなどの個人アドレスを使う
- 写真のEXIFデータにも日時が記録される
- 当日中に作成することが重要です(翌日以降になると信憑性が下がります)
詳細化:日誌形式の記録(ハラスメント日誌)
その日の夜、記憶が新鮮なうちにWordやメモアプリで詳細な記録を作成してください。
【記録の例】
日時:202X年X月X日(月)午後3時15分頃
場所:第2会議室
相手:人事部長 △△ ◯◯
発言内容:「ハラスメントの相談なんて外に出したら会社の信用が落ちる。
損失になる。そういうことは社内で処理するものだ」
自分の応答:「わかりました」と言うしかなかった
目撃者:なし(1対1の面談だった)
その後:面談は5分で打ち切られ、退室を促された
書類・データの保全チェックリスト
社内の関連書類は、閲覧・アクセスできる間に保全してください。退職や部署異動が発生すると、アクセスできなくなる場合があります。
- [ ] ハラスメントに関するメール(送受信ともに)のスクリーンショット
- [ ] 相談阻害の内容が書かれたチャット・社内メッセージ
- [ ] 就業規則・ハラスメント相談規程(会社のWebサイトや社内ポータルからPDFで保存)
- [ ] 労働条件通知書・雇用契約書
- [ ] 給与明細(不利益取扱いがあった場合の証拠になる)
- [ ] 相談しようとした際の日程調整メールなど
これらのデータはすべて、会社所有のPCや社用メールではなく、個人のデバイスとアカウントに保存してください。
社内相談ができないときの外部機関の使い方
会社が相談を阻害しているとき、社内の相談窓口は機能しません。そのような場合に頼れる外部機関を、目的別に整理します。
無料で相談できる公的機関
総合労働相談コーナー(都道府県労働局)
全国の労働局・労働基準監督署・ハローワーク内に設置されており、労働問題全般について無料で相談できます。
- 電話番号:0570-013-112(平日8:30〜17:15)
- 特徴:相談だけでなく、「あっせん」(話し合いによる解決)の申請も可能
- 今すぐできること:電話一本で相談できる。匿名相談も可能
相談阻害の事実と証拠を持参・提示することで、行政指導の検討対象となります。
労働基準監督署(労基署)
パワハラが労働基準法上の問題(長時間労働の強要、賃金の未払いなど)を伴う場合、または相談阻害そのものが労働基準法104条違反にあたると判断される場合、労基署への申告が有効です。
- 探し方:「〔都道府県〕 労働基準監督署」で検索
- 持参するもの:記録したメモ・音声データの概要、就業規則、雇用契約書
- 重要:申告したことを理由とした不利益取扱いは同法104条2項で禁止されています。申告後に報復があれば、それ自体が新たな違反として申告できます
都道府県労働委員会
労働組合員や団体交渉に関わる場合は、不当労働行為の審査申立先として利用できます。個人でも「個人加入できる労働組合(合同労組)」に加入した上で利用するケースが増えています。
法テラス(日本司法支援センター)
弁護士費用が払えない方を対象に、法律相談や弁護士費用の立替制度(審査あり)を提供しています。
- 電話番号:0570-078374(平日9:00〜21:00、土曜9:00〜17:00)
- オンライン相談:公式サイトからも申込み可能
- メリット:収入が一定以下であれば弁護士費用の立替を受けられる
弁護士への直接相談
相談阻害が継続している場合、損害賠償請求・仮処分申立・労働審判など法的手続きを視野に入れた対応が必要になります。初回無料相談を提供している法律事務所も多く、労働問題専門の弁護士への相談を強く推奨します。
- 弁護士費用の目安:着手金10〜20万円程度+成功報酬(案件による)
- 弁護士会の「労働問題相談」窓口でも紹介を受けられます
個人加入の労働組合(合同労組・ユニオン)
一人でも加入できる合同労組は、会社との団体交渉を代行してくれます。相談阻害のケースでは、組合が使用者に団体交渉を申し入れることで、会社が無視できない状況を作り出せます。
- 例:東京管理職ユニオン、首都圏青年ユニオン、ゼネラルユニオン(各地)
- 団体交渉の申し入れを正当な理由なく拒否した場合、不当労働行為(労働組合法7条2号)になります
相談先の選び方:目的別フローチャート
今すぐ話を聞いてほしい
↓
総合労働相談コーナー(0570-013-112)
※当日・匿名可
会社に対して公式に問題提起したい
↓
労基署への申告 または 労働局のあっせん申請
法的手続き(損害賠償・解雇無効など)を検討したい
↓
弁護士相談(法テラス経由でも可)
会社との直接交渉を組合にやってほしい
↓
合同労組への加入・団体交渉の申し入れ
相談後の不利益取扱いから身を守る方法
相談した後、または相談しようとしたことが知れた後に、不利益な取扱いをされるケースは少なくありません。これは「二次ハラスメント(報復ハラスメント)」と呼ばれ、それ自体が独立した違法行為です。
報復行為の典型例と該当法律
| 報復行為の例 | 違反する法律 |
|---|---|
| 相談を理由とした降格・減給 | 労働施策総合推進法30条の2第2項 |
| 相談を理由とした解雇 | 同上・労基法104条2項(刑事罰あり) |
| 相談者を孤立させる・無視する | 不法行為(民法709条)・二次ハラスメント |
| 相談内容を社内に漏らして評判を傷つける | 名誉毀損罪・不法行為 |
| 「相談のせいで雰囲気が悪くなった」と責める | パワーハラスメント(精神的攻撃) |
報復への具体的な対処法
1. 報復の事実も即座に記録する
相談阻害の記録と同じ要領で、報復行為の日時・内容・相手方を記録してください。相談前後の処遇の変化(業務内容・席・評価など)を対比できる形で残すことが重要です。
2. 労働基準法104条2項違反として申告する
相談後の不利益取扱いが解雇・降格・減給などの形をとった場合、それは労働基準法104条2項の刑事罰対象行為です。証拠を持参して労基署に申告してください。
3. 「相談した事実の記録」を事前に残す
相談を試みた日時・手段・相手を事前に記録しておくことで、「相談したこと」と「その後の不利益」の因果関係を示す証拠になります。相談のために送ったメール・申し込んだ日時のスクリーンショットなどを保存しておきましょう。
外部機関に申告・相談するための書類準備
外部機関に相談・申告する際、準備が整っているほど対応がスムーズになります。以下のリストを事前にチェックしてください。
申告・相談前の準備リスト
基本書類(必須)
- [ ] ハラスメント日誌:日時・場所・発言内容・目撃者を時系列でまとめたもの(A4で2〜3枚程度が目安)
- [ ] 雇用契約書または労働条件通知書:雇用関係を証明するために必要
- [ ] 給与明細(直近3か月分):不利益取扱いの前後比較のため
- [ ] 就業規則(ハラスメント相談規程を含む):会社の相談対応義務の記載を確認するため
追加で用意できると効果的なもの
- [ ] 音声録音データ(スマートフォンに保存したもの)
- [ ] 関連するメールやチャットのスクリーンショット
- [ ] 目撃者の証言メモ(協力が得られる場合)
- [ ] 相談しようとした際の日程調整メールなど「相談を試みた事実」を示すもの
相談機関に伝えるべき3つのポイント
相談の場で的確に状況を伝えるために、次の3点を事前に整理しておくと良いでしょう。
- 何が起きたか(事実の概要):いつ、誰に、どんな言葉で相談を阻害されたか
- 会社はどう対応したか(組織的な関与):個人の言動か、組織的な方針か
- 今後どうしたいか(希望する解決):相談体制の整備を求めたいのか、損害賠償を求めたいのか、まず話を聞いてほしいだけなのか
希望する解決策が明確でなくても構いません。「まずどんな選択肢があるか知りたい」という姿勢で相談に臨んでも、専門家は丁寧に対応してくれます。
会社への内部働きかけ——記録を残しながら試みる方法
外部機関への申告と並行して、または先んじて、会社に対して正式な手続きを踏んで相談を試みることも重要です。「相談を試みたが阻害された」という事実を記録として残すことが目的であり、それ自体が後の法的手続きでの証拠となります。
書面による相談の申し込み
口頭での相談は「言った・言わない」の水掛け論になりかねません。メール・書面で相談の申し込みを行い、その記録を残してください。
【書面例(メール本文)】
件名:ハラスメント相談窓口へのご連絡
〇〇部 △△様(人事担当者・相談窓口担当者宛)
お世話になっております。〇〇部署の●●と申します。
職場内のハラスメントに関して、正式に相談窓口にご相談申し上げたく、
この度メールにてご連絡いたします。
つきましては、ご面談の日程をご調整いただけますでしょうか。
ご対応のほど、よろしくお願いいたします。
●● ●●
このメールを送信した事実(送信日時・宛先)を、プライベートのメールアドレスにBCCまたは転送して保存してください。
返信がない場合、または「相談はできない」という返答が来た場合、それ自体が相談阻害の証拠になります。
精神的に追い詰められているあなたへ
相談を阻害された経験は、ハラスメント被害そのものに加えて、「助けを求めることを禁じられた」という二重の傷をもたらします。「自分がおかしいのか」「相談することが本当に悪いことなのか」と感じてしまうことも、ごく自然な反応です。
しかし、繰り返します。あなたが相談しようとしたことは正当な権利の行使です。 会社の発言はその権利への侵害です。
今すぐ外部に助けを求めることに、ためらいは無用です。
- よりそいホットライン(24時間・無料):0120-279-338
- こころの健康相談統一ダイヤル:0570-064-556(平日・都道府県により異なる)
- 総合労働相談コーナー:0570-013-112(匿名可・当日相談可)
よくある質問
Q1. 録音は相手の同意なく行っても証拠として使えますか?
会話の当事者である自分自身が録音する行為は、日本の法律上違法ではありません(最高裁昭和51年5月31日決定)。民事訴訟・労働審判においても、当事者録音の音声データは証拠として提出・採用された事例が多数あります。ただし、第三者が当事者に無断で録音した場合は、違法性が問われる可能性があります。あくまで「自分が当事者として参加した会話の録音」として行ってください。
Q2. 「相談は損失だ」と言った相手が直属の上司で、その上司が相談窓口担当者でもあります。どうすればよいですか?
その場合、社内の相談経路が機能不全に陥っている状態です。社内での解決を試みる必要はなく、直接、総合労働相談コーナーや都道府県労働局のあっせん制度を利用してください。窓口担当者が相談を阻害した事実は、会社の相談体制整備義務違反を示す重要な証拠になります。
Q3. 相談した後に降格・異動などの報復をされました。どうすればよいですか?
報復行為は、労働施策総合推進法30条の2第2項および労働基準法104条2項が禁じる不利益取扱いに該当します。まず報復の事実(日時・内容・相手方)を記録し、労基署への申告または都道府県労働局への紛争解決援助申請を行ってください。解雇の場合は弁護士への相談も並行して行うことを強く推奨します。
Q4. 匿名で相談・申告することはできますか?
総合労働相談コーナーへの相談は匿名で行えます。ただし、労基署への正式申告や労働局のあっせん申請は、手続き上氏名・連絡先の記載が必要になります。「申告したことを会社に知られたくない」という場合は、相談時に「申告者の氏名を会社に伏せてほしい」と伝えることができます(労基署はできる限り配慮します)。
Q5. 証拠がメモだけで、音声録音がありません。申告できますか?
申告・相談に音声録音は必須ではありません。手書きのメモ、タイムスタンプ付きのメール、ハラスメント日誌なども、作成の経緯・日時が明確であれば証拠として機能します。「証拠がない」と諦めずに、まず総合労働相談コーナーに電話でご相談ください。専門の相談員が状況に応じたアドバイスをくれます。
Q6. 弁護士に相談する費用が払えません。どうすればよいですか?
法テラス(0570-078374)の「審査なし無料法律相談」制度を利用するか、収入要件を満たせば弁護士費用の立替制度(民事法律扶助)を申請できます。また、弁護士会が提供する無料労働相談や、NPO・ユニオンが実施する無料相談会なども利用可能です。「お金がないから相談できない」という状況は、公的制度によって相当程度解消できます。
まとめ:今日からできることを一つだけ始めてください
会社から「相談は損失だ」と言われた状況を整理すると、取るべきアクションは明確です。
- 今日中に:記憶が新鮮なうちに発言の内容・日時・場所をメモして、プライベートのメールアドレスに送る
- 今週中に:総合労働相談コーナー(0570-013-112)に電話して、現状を相談する
- 並行して:関連するメール・書類を個人のデバイスに保存する
一度にすべてを行う必要はありません。まず「記録を残す」という一歩が、あなたの権利を守るための最も重要な行動です。
あなたが助けを求める権利は、法律によって守られています。その権利を行使することを、誰も止めることはできません。

