即日解雇を告げられた瞬間、多くの労働者が「もう終わりだ」と感じてしまいます。しかし、法律はあなたに2つの強力な権利を同時に与えています。「30日分の予告手当を受け取ること」と「解雇そのものを無効と主張して復職を求めること」は、どちらか一方を諦める必要はありません。この記事では、即日解雇を受けた翌日から動ける実務手順を、法的根拠とともに徹底解説します。
即日解雇は「2つの請求権」が同時に発生する
労働基準法20条が定める「予告手当」とは何か
労働基準法20条1項は、使用者(会社)が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に予告しなければならないと定めています。この予告を行わない場合、会社は30日分以上の平均賃金(予告手当)を支払う義務を負います。
労働基準法第20条第1項(要旨)
使用者は、労働者を解雇しようとする場合において、
少なくとも30日前にその予告をしなければならない。
30日前に予告をしない使用者は、
30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
重要なポイントを整理します。
- 対象者:正社員だけでなく、パート・アルバイト・派遣労働者も原則として対象です。ただし、試用期間中14日以内の者、日雇い労働者(一部例外あり)などは適用除外となる場合があります
- 「平均賃金」の計算方法:解雇通告日の直前3か月間に支払われた賃金総額を、その期間の暦日数で割った額(1日あたり)に30を掛けた金額が予告手当の基準となります。交通費・残業代・賞与(3か月以内に支払われたもの)も含まれます
- 予告日数の端数処理:20日前に通告した場合は残り10日分の平均賃金を支払えば足ります。即日解雇(予告ゼロ日)の場合は30日分全額が請求対象です
【今すぐできる給与計算】
直前3か月の総支給額(交通費・残業代込み)÷ 3か月の暦日数 × 30 = 請求できる予告手当の目安
「不当解雇無効」とは別の権利である理由
予告手当と不当解雇無効は、法的性質がまったく異なる別の権利です。下の表で整理してください。
| 項目 | 予告手当請求 | 不当解雇無効の主張 |
|---|---|---|
| 根拠法令 | 労働基準法20条 | 労働契約法16条・解雇権濫用法理 |
| 性質 | 金銭(手続き違反への補償) | 解雇の効力そのものを否定 |
| 目的 | 30日分の賃金を受け取る | 解雇を「なかったこと」にする |
| 結果 | お金を受け取って終了 | 復職・バックペイ(解雇日以降の未払い賃金)請求が可能 |
| 時効 | 3年(2020年改正後。旧法は2年) | 地位確認は10年(民事上の権利として) |
「予告手当を受け取ると、解雇を認めたことになる?」——この誤解は明確に否定されています。
予告手当は「解雇の手続きが法律違反だったこと」に対する補償です。これを受け取ることは、「解雇の理由が正当だった」「解雇の効力を認めた」という意味には一切なりません。最高裁判所も、予告手当の受領が不当解雇の主張を妨げないことを認めています。
両方を同時に請求することは法律上も実務上も可能であり、むしろ権利保護のうえで推奨される行動です。
同時請求が可能なことを裁判例で確認する
判例が示す「同時請求可能」の根拠
「予告手当を受け取ったら解雇を争えなくなる」——この誤解が、労働者が自ら権利を放棄してしまう最大の原因です。しかし判例と法理論はいずれも、同時請求を明確に認めています。
解雇権濫用法理(労働契約法16条)は次のように定めています。
労働契約法第16条
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、無効とする。
つまり、たとえ会社が予告手当を支払っても、解雇の理由そのものが不当であれば、その解雇は無効です。解雇の「手続き」(予告手当)と解雇の「実体」(理由の正当性)は、まったく別の問題として評価されます。
実務上の請求の組み立て方:
- 第1請求:労働基準法20条に基づく予告手当(30日分平均賃金)の支払い請求
- 第2請求:労働契約法16条・解雇権濫用法理に基づく解雇無効の確認と、労働契約上の地位の確認
- 第3請求(第2請求が認められた場合):解雇日以降の未払い賃金(バックペイ)全額の支払い請求
この3本立ての請求を同時に行うことが、あなたの権利を最大限守る基本戦略です。
会社が「即日解雇できる」と主張するケースへの反論
会社側がしばしば主張する「正当な即日解雇」の根拠と、それへの反論を整理します。
労働基準法20条ただし書きは、以下の場合に限り予告なしの即日解雇を例外的に認めています。
| 例外事由 | 具体的な内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 天災事変等 | 地震・火災等で事業継続が不可能 | 客観的証明が必要 |
| 労働者の責に帰すべき事由 | 横領・重大な経歴詐称・無断欠勤14日以上等 | 労働基準監督署長の認定が必要 |
「重大な非行」を理由に即日解雇(懲戒解雇)を行う場合でも、会社が主張する「労働者の責に帰すべき事由」には、労働基準監督署長の認定(解雇予告除外認定)が事前または事後に必要です。この認定なしに会社が一方的に「懲戒解雇だから予告手当は不要」と主張しても、法律上は通りません。
今すぐ確認してください:会社から「懲戒解雇」「重大な非行」を理由にされている場合でも、労基署の認定を取っているかどうかを確認し、認定なしであれば予告手当の請求権はそのまま存在します。
即日解雇当日から動く証拠収集の手順
解雇当日(フェーズ1):緊急保全すべき証拠リスト
解雇を告げられた瞬間から、証拠の確保が最優先です。時間が経つほど証拠は失われます。次のチェックリストを今すぐ実行してください。
【緊急証拠保全チェックリスト】
□ 解雇通知書・辞令(写真撮影+クラウド保存)
□ 雇用契約書(手元にある場合は写真撮影)
□ 給与明細(直近3か月分以上)
□ 就業規則・懲戒規定(社内イントラからPDF保存)
□ 解雇時の会話内容(日時・場所・発言者・立会人をメモ)
□ 解雇理由を告げた上司のメール・LINE・チャット
□ タイムカード・勤怠記録(アプリのスクショ含む)
□ 社員証・名刺(返却前に写真撮影)
□ 過去の業務指示・評価メール
□ ハラスメントや不当な扱いを示す証拠(あれば)
保存方法の原則:
- スマートフォンで撮影 → Googleドライブ・iCloud等に即時アップロード
- メールは「転送」で個人アドレスに保存(退職後は会社メールにアクセスできなくなる)
- LINEは画面全体をスクリーンショット(日付・時刻が見える状態で)
- 紙書類は原本のコピーを2部作成し、1部を別の安全な場所に保管
解雇後3日以内(フェーズ2):会社への書面要求
口頭で解雇を告げられた場合や、理由が不明確な場合は、以下の書面を書面(メール可)で正式に要求してください。
要求すべき書類:
- 解雇通知書(解雇日・解雇理由が記載されたもの)
- 解雇理由証明書(労働基準法22条に基づく権利。退職後2年以内に請求可能)
- 離職票(ハローワーク用。10日以内に発行義務あり)
- 源泉徴収票(年内退職の場合)
解雇理由証明書の請求は法律上の権利です。 会社は労働者から請求があった場合、遅滞なく交付しなければなりません(労働基準法22条1項)。拒否した場合は労基署への申告理由になります。
メール文例(コピーしてすぐ使えます):
件名:解雇通知書および解雇理由証明書の交付請求
株式会社〇〇 人事部御中
私は○年○月○日付で即日解雇の通告を受けました。
つきまして、労働基準法第22条に基づき、
下記書類の交付をお願いします。
1. 解雇通知書(解雇日・解雇理由の明記)
2. 解雇理由証明書
ご対応のほど、よろしくお願いします。
氏名:○○○○
社員番号:○○○○
送付先:〒○○○-○○○○ ○○住所
予告手当の請求書(内容証明郵便)の作成手順
内容証明郵便の基本構成と書き方
予告手当の請求は、内容証明郵便で行うことが実務上の標準です。内容証明は「いつ・誰が・何を要求したか」を郵便局が証明するため、後の労働審判・訴訟で重要な証拠になります。
内容証明の基本構成:
(表題)
予告手当請求書
(宛先)
株式会社〇〇
代表取締役 〇〇 〇〇 殿
(本文)
私は、貴社において○年○月○日から○年○月○日まで
〇〇職として勤務しておりましたが、
○年○月○日、貴社より何らの予告もなく即日解雇の
通告を受けました。
労働基準法第20条第1項の規定により、
30日前の解雇予告がない場合、使用者は30日分以上の
平均賃金を支払う義務を負います。
よって、下記金員の支払いを請求します。
記
1. 予告手当金 金〇〇〇,〇〇〇円
(算出根拠:直前3か月平均賃金 日額〇〇〇円 × 30日)
2. 上記金員の支払期限:本書到達後14日以内
上記期限内に支払いがない場合は、
法的手続きを取らざるを得ないことをお伝えします。
○年○月○日
住所:〇〇〇〇
氏名:〇〇 〇〇 印
内容証明の送付方法:
- 郵便局の窓口(内容証明郵便)またはe内容証明(Web上で24時間送付可能)
- 配達証明付きで送ることで、会社が受け取った日付も証明できます
- 差出人控えを必ず保管してください
不当解雇無効の通知書を同時送付する方法
予告手当請求書と同時に、または同封の形で不当解雇通知書を送付することで、「解雇は無効であり、労働契約は継続している」という立場を明確にします。
不当解雇通知書(追加文例):
(表題)
解雇無効通知書
上記予告手当請求に加え、以下をあわせて通知します。
本件解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であるとは認められないため、
労働契約法第16条に基づき無効であります。
私は現在も貴社との雇用関係が継続していると認識しており、
直ちに職場への復帰を認めるよう求めます。
また、本解雇が有効である場合に備え、
上記予告手当請求権を留保するとともに、
解雇日以降の未払い賃金(バックペイ)の支払いをあわせて
請求する権利を有することを明示します。
なお本通知は、予告手当の受領が解雇の効力を
承認するものでないことを前提としています。
この一文を加えることで、「予告手当を受け取っても解雇を認めたことにならない」という立場を書面上でも明確にできます。
申告先の選び方と手続きの流れ
状況別・相談先と手続きの選び方
即日解雇への対応手段は複数あります。状況と目的に応じて選んでください。
| 手段 | 相談先 | 費用 | 解決までの期間 | 向いているケース |
|---|---|---|---|---|
| 行政申告 | 労働基準監督署 | 無料 | 1〜3か月 | 予告手当の不払い、書類未交付など |
| あっせん | 都道府県労働局・労働委員会 | 無料 | 1〜2か月 | 双方が話し合いに応じる場合 |
| 労働審判 | 地方裁判所 | 数万円〜 | 3〜6か月 | 迅速に解決したい場合 |
| 民事訴訟 | 地方裁判所 | 数万円〜 | 1〜2年 | 大きな金額・復職を強く求める場合 |
| 弁護士相談 | 法テラス・弁護士会 | 一部無料 | 状況による | 複雑なケース・会社が交渉拒否 |
労働基準監督署への申告手順
予告手当が支払われない場合、労働基準法違反として労働基準監督署(労基署)に申告できます。
申告の手順:
- 管轄の労基署を確認:会社の所在地を管轄する労基署に申告します(厚生労働省ウェブサイトで検索可能)
- 申告書の作成:「申告書」の書式は労基署窓口で入手できます。事実の時系列・証拠の一覧とともに提出してください
- 証拠を持参:解雇通知書・給与明細・雇用契約書・解雇理由証明書・内容証明の控えをセットで持参します
- 申告後の流れ:労基署が調査を行い、是正勧告・指導を会社に対して行います。強制力はありませんが、会社に心理的プレッシャーを与えます
注意点:労基署は「法律違反の是正」を目的とする機関であり、あなたの代わりに損害賠償を請求することはできません。金銭請求・復職を求める場合は、労働審判・民事訴訟が必要です。
労働審判という選択肢
労働審判は、裁判所で行われる迅速な紛争解決手続きです。通常の訴訟と異なり、原則3回以内の審判期日で解決が図られ、期間は3〜6か月程度です。
労働審判の特徴:
- 申立書・証拠を提出し、裁判官1名+労働審判員2名(労使双方の実務家)が判断
- まず調停(話し合いによる解決)が試みられ、不成立の場合に「労働審判」が下される
- 審判に異議申し立てがあれば民事訴訟に移行(費用は審判費用を引き継ぎ)
- 弁護士なしでも申立て可能ですが、弁護士への依頼が実質的に推奨されます
申立て先:会社の所在地を管轄する地方裁判所
時効と期限管理:いつまでに動くべきか
各請求権の時効一覧
権利を持っていても、時効を過ぎれば請求できなくなります。期限管理は最重要事項です。
| 請求権の種類 | 時効期間 | 起算点 | 注意事項 |
|---|---|---|---|
| 予告手当(労基法上) | 3年 | 解雇通告日の翌日 | 2020年4月改正で2年→3年に延長 |
| 未払い賃金 | 3年 | 賃金支払い日の翌日 | 同上 |
| 地位確認(解雇無効) | 10年 | 解雇通告日 | 民法上の一般債権として |
| バックペイ(解雇無効後) | 3年 | 各賃金支払い日 | 地位確認が認められた後の賃金 |
| 解雇理由証明書請求 | 2年 | 退職日の翌日 | 労基法22条 |
「3年あるから安心」は危険です。
時効以外にも、証拠の消失・会社の解散・財産隠匿のリスクは時間とともに高まります。可能な限り解雇後1〜3か月以内に行動を開始することを強く推奨します。また、内容証明の送付は「時効の中断」(催告)として機能し、送付後6か月以内に訴訟等を提起することで時効の完成を阻止できます。
【時効の中断・更新のための具体的行動】
- 内容証明郵便で請求(催告)→ 送付後6か月以内に訴訟・労働審判を提起
- 労働審判・訴訟の提起(時効の完成猶予・更新)
- 会社の支払い承認の記録化(一部支払い・支払い約束のメール等)
懲戒解雇・試用期間中の解雇への対応
懲戒解雇とされた場合の追加論点
会社が「懲戒解雇」を理由に予告手当を拒否するケースは非常に多いですが、以下の点を確認してください。
懲戒解雇が有効とされるための要件:
- 就業規則に懲戒事由が明記されていること
- その事由が実際に存在すること(会社が立証責任を負う)
- 処分の重さが相当であること(重大な非行でない限り即日懲戒解雇は過重処分とされやすい)
- 手続きが適正であること(弁明の機会付与・懲戒委員会の開催等)
- 労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けていること(予告手当免除には必要)
上記の要件を1つでも満たしていない場合、懲戒解雇は無効となり、予告手当請求権も存続します。
試用期間中の解雇への対応
試用期間中の解雇にも、一定の制限があります。
- 試用開始後14日を超えた場合は、労働基準法20条の解雇予告規定が適用されます(労基法21条ただし書き)
- 試用期間中であっても、客観的に合理的な理由のない解雇は無効(労働契約法16条が類推適用)
- 「本採用拒否=解雇」であるため、正社員と同様の法的保護が及びます
まとめ:即日解雇後に取るべき行動の全体ロードマップ
| 時期 | 行動 |
|---|---|
| 解雇当日 | 証拠保全(書類写真・会話メモ・チャット保存)・解雇理由の確認 |
| 3日以内 | 解雇通知書・解雇理由証明書の書面請求・労働局の無料相談予約 |
| 1〜2週間以内 | 予告手当請求書+解雇無効通知書を内容証明で送付 |
| 1か月以内 | 労基署申告 or 労働局あっせん申請 or 弁護士相談 |
| 3か月以内 | 労働審判申立て(交渉が不調の場合)・必要に応じて民事訴訟 |
| 継続的に | 時効管理・証拠の追加収集・進捗記録の更新 |
即日解雇は突然のことで、頭が真っ白になります。しかし、あなたには「予告手当請求」と「不当解雇無効の主張」という2つの権利が同時に存在します。 どちらかを諦める必要はなく、法律はあなたを守る設計になっています。まず証拠を保全し、内容証明を送り、専門家に相談する——この3ステップから今日動き始めてください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 予告手当をもらったら、解雇に同意したことになりますか?
なりません。予告手当は「30日前に予告をしなかった」という手続き違反への補償であり、解雇の理由の正当性とは無関係です。受け取る際に「解雇の効力を認めるものではない」と書面(メール可)で一言添えておくと、さらに安全です。
Q2. 口頭で解雇を告げられただけです。書面がなくても請求できますか?
できます。解雇は口頭でも法的に成立します。解雇の事実を示す証拠(会話のメモ・日時記録・職場に入れなくなった事実等)を保全したうえで、解雇理由証明書を書面で請求してください。請求を拒否された事実自体が証拠になります。
Q3. 「自己都合退職」で処理するよう言われました。どうすればいいですか?
サインや同意をしてはいけません。「解雇通告を受けた」という事実と、「自己都合退職に同意していない」という立場を書面(メール可)で明確に残してください。会社都合(解雇)と自己都合では、失業給付の給付制限期間・給付日数が大きく異なります。
Q4. 予告手当の時効は2年ですか?3年ですか?
2020年4月1日以降に発生した請求権は3年です(改正民法・労働基準法の経過措置)。ただし2020年3月31日以前に発生した請求権は旧法の2年が適用されます。いずれにせよ早期行動が重要です。
Q5. 弁護士に頼むお金がありません。無料で相談できる窓口はありますか?
はい。以下の無料窓口を活用してください。
- 総合労働相談コーナー(各都道府県労働局・無料)
- 法テラス(日本司法支援センター):収入要件を満たせば弁護士費用の立替制度あり(0570-078374)
- 各弁護士会の労働相談窓口:初回30分無料が多い
- 労働組合・合同労組(ユニオン):加入と同時に団体交渉を依頼できる
Q6. 会社がすでに廃業・倒産しています。請求できますか?
会社が倒産した場合でも、未払い賃金立替払い制度(独立行政法人労働者健康安全機構)により、一定額の立替払いが受けられます。また、破産管財人への債権届出を行うことで、配当から支払いを受けられる可能性があります。労働基準監督署または弁護士に早急に相談してください。

