精神疾患で労災申請をしたのに、主治医や労基署から「通院記録が少ない」と言われ、業務との因果関係を否定されて不認定通知を受け取った——そんな状況に直面していませんか。
「仕事でつらい目に遭ったのに、なぜ病院に行った回数が少ないからダメだと言われるのか」。この怒りと混乱は、法的・医学的にみても全くもって正当です。通院回数は、労災認定基準のどこにも要件として定められていないからです。
本記事では、「通院記録が少ない」という医学的に根拠のある主張への反論方法、業務起因性を立証するための証拠収集、医師意見書の取得手順、そして審査請求・再申立の具体的なステップを、実務ベースで解説します。不認定通知を受け取った翌日から動けるよう、優先順位をつけて整理しました。
「通院記録が少ない」は労災の否定理由になるか
労災認定基準が定める3つの要件
精神疾患の労災認定は、厚生労働省が定めた「心理的負荷による精神疾患の認定基準」(2011年制定、2023年改正)に基づいて判断されます。認定されるために満たすべき要件は、以下の3点です。
- 対象疾患に該当すること:ICD-10に基づくうつ病、適応障害、急性ストレス反応など、認定基準の対象疾患
- 業務による強い心理的負荷があること:「心理的負荷評価表」に照らして「強」と評価される出来事が存在すること
- 業務以外の心理的負荷・個体側要因がないこと:私生活上の重大な出来事が主因でないこと
「通院記録の多寡」は、この3要件のどこにも登場しません。 通院回数は業務起因性の判断基準ではなく、医師が症状の推移を把握するための一情報にすぎないのです。これは労働保険審査会の判例でも明示されており、通院回数だけで業務起因性を否定することは法的根拠を欠きます。
なぜ「通院回数が少ない」が問題にされるのか
現場では、「通院回数が少ない=症状が軽い=業務の影響とは言えない」という論理が使われることがあります。しかしこれは医学的にも法的にも誤りです。
精神疾患、特にうつ病や適応障害の初期段階では、受診行動自体が病気の症状によって抑制されることが医学的に知られています。「病院に行く気力がない」「自分が病気だという認識が持てない」「職場や家族に知られたくない」「受診費用への心配」——これらはいずれも精神疾患の症状そのものであり、通院回数が少ないことは「症状が軽い」証拠にはなりません。
むしろ、初診時の問診記録・発症前後の状況・業務記録・職場の証言が業務起因性の判断に直接関わる証拠であり、これらが揃っていれば通院回数が少なくとも認定要件を満たしえます。特に心理的負荷評価表において「強」に該当する出来事が実在することが立証できれば、通院回数の多寡は認定判断に影響しません。
不認定通知を受けたら最初にすること
不認定理由を正確に把握する
不認定通知書を受け取ったら、まず理由の全文を精読してください。労基署が「通院記録が少ない」と述べた根拠が何に基づくのかを確認します。
実施チェックリスト:
- [ ] 不認定通知書の「理由」欄をコピーし、否定された要件を特定する
- [ ] 3要件(対象疾患・業務負荷・業務以外の原因)のどれが否定されたか整理する
- [ ] 「通院記録が少ない」が①業務負荷の否定に使われているのか、②疾患の否定に使われているのかを区別する
- [ ] 労基署の担当者に電話し、否定の具体的根拠を確認する(氏名・日時・発言内容をメモする)
労基署に電話する際は、「どの医学的知見に基づいて通院記録の少なさを業務起因性否定の根拠としているか教えてください」と具体的に質問してください。回答が曖昧であれば、「文書で回答いただけますか」と求めることも有効です。同じ内容を複数回聞くことで、矛盾や根拠の薄弱さが露出することもあります。
調査復命書の開示請求をする
労基署は、不認定の判断に至った調査記録である「調査復命書」を作成しています。これには、調査の経緯・収集された証拠・医学的判断の根拠が記載されており、反論の材料として極めて重要です。
開示請求は、「保有個人情報開示請求」として各都道府県労働局に申請できます(個人情報保護法に基づく)。
手順:
- 労働局の総務部門に「保有個人情報開示請求書」の様式を求める(各労働局のウェブサイトでも入手可能)
- 請求書に「精神疾患に係る労災不支給決定に関する調査復命書一式」と明記して提出
- 開示まで30日程度かかる(延長通知が来ることもある)
- 開示された文書を精読し、判断に用いられた医師意見・証拠を確認する
- 調査復命書の内容に疑問がある点は、さらに追加開示請求も可能
調査復命書を手に入れることで、「どの証拠が弱かったのか」「どの医師がどんな意見を述べたのか」「どの業務上の出来事が見落とされたのか」が明確になり、反論の的を絞ることができます。これは審査請求の際に最も重要な材料になります。
医学的反論の組み立て方
主治医から「業務起因性を支持する意見書」を取得する
労基署が「通院記録が少ない」として業務起因性を否定した場合、最も有効な反論は、主治医による業務起因性を支持する医師意見書の取得です。
意見書には以下の内容を含むよう、主治医に依頼してください。単に「業務が原因です」という記述では不十分です。
医師意見書に盛り込むべき事項:
| 項目 | 具体的な記載内容 |
|---|---|
| 診断名 | ICD-10に基づく診断名と診断根拠 |
| 発症時期の特定 | 症状が出現した時期と業務上の出来事との時系列関係 |
| 通院回数が少ない医学的理由 | 精神疾患患者が受診行動を抑制される機序の説明 |
| 業務負荷との相当因果関係 | 業務上の出来事が発症の「相当原因」であるという医学的説明 |
| 心理的負荷評価表との対照 | 申請者が経験した出来事が「強」に相当すると考えられる根拠 |
| 私生活要因の否定 | 業務以外に発症原因となりうる事象がないことの確認 |
主治医に「通院記録が少ないことだけで業務起因性を否定することは医学的に適切ではないことを意見書に明記してください」と明確に依頼することが重要です。初診時の問診記録に基づく「初期評価」と「経過観察の所見」を意見書に含めるよう求めてください。
産業医学の専門医によるセカンドオピニオンを求める
主治医が書いた意見書があっても、労基署側の医師(嘱託医)が異なる見解を持っている場合は、産業医学・精神科専門医によるセカンドオピニオン意見書を追加取得することが反論を強化します。
産業医学専門医は、職業上の健康被害と医学的因果関係を評価する専門領域であり、労災認定基準の理解も深いため、意見書の説得力が高まります。
探し方の目安:
– 日本産業衛生学会の会員名簿(専門医検索):sangyoui.jp
– 日本精神神経学会の専門医検索システム
– 労働問題に詳しい弁護士・社会保険労務士からの紹介
– 大学附属病院の産業医学外来
セカンドオピニオン受診の際には、以下の資料を持参してください:
– 主治医の診療録・紹介状(開示請求で取得)
– 不認定通知書(理由欄を含む)
– 業務記録(残業時間のわかるタイムカード・メール等)
– 職場で経験した出来事の時系列メモ
– 初診前後の状況を示す証拠(メール、SNS投稿など)
心理的負荷評価表を使って業務負荷を再評価する
厚生労働省の認定基準に付属する「心理的負荷評価表」は、業務上の出来事を「弱・中・強」の3段階で評価します。「強」に該当する出来事が認定されれば、それだけで業務起因性の第2要件を満たします。
よく「強」に該当する出来事の例:
- 上司・同僚からのセクシャルハラスメント・パワーハラスメント(肉体的攻撃、精神的攻撃、脅迫、侮辱的言動)
- 職場において重大な事故・事件を経験した
- 1か月に80時間以上の時間外労働
- 仕事量が著しく増加し睡眠が十分取れない状況が続いた
- 突然の配置転換・職種変更・降格
- 顧客や患者からの著しい迷惑行為を受けた
評価表は厚生労働省のウェブサイト(mhlw.go.jp)から入手できます。自分の経験した出来事を評価表に照らし合わせ、「強」に相当することを文書化したうえで、主治医・弁護士・社会保険労務士と共有してください。複数の「強」に相当する出来事がある場合は、より強力な主張が可能になります。
証拠収集:業務起因性を裏付ける材料を揃える
業務上の出来事を証明する記録
不認定の状況から逆転するためには、医師意見書だけでなく、業務上の出来事を客観的に示す証拠が不可欠です。今から収集可能なものを整理します。
今すぐ収集すべき証拠:
- [ ] 勤務記録:タイムカード・交通系ICカードの乗降記録・システムログイン記録(残業時間を示す)
- [ ] 業務上のメール・チャット履歴:ハラスメント・無理な指示・深夜対応を示すもの(スクリーンショット保存推奨)
- [ ] 上司・同僚とのやりとり記録:音声録音・LINE・メモ書き(日付付き)
- [ ] 人事異動通知・業務命令書:突然の配置転換・業務量増加の証明
- [ ] 健康診断記録:発症前後のメンタル状況に関する記録
- [ ] 職場の同僚・元同僚の証言:業務状況・ハラスメントを知る人物の陳述書
陳述書は公証人役場で確認を取る必要はありませんが、作成者の氏名・日付・署名を入れることで証明力が高まります。複数の同僚からの陳述書があると説得力が大幅に増します。
初診前後の状況を記録化する
「通院記録が少ない」という問題に直接対抗するには、初診前の症状と生活上の変化を時系列で文書化することが有効です。
- 初診日の前後に誰かと交わしたメッセージ(「仕事がつらい」「眠れない」など)
- SNSの投稿・日記・手帳の記録
- 家族・友人への相談内容(第三者の陳述書として取得できる場合は取得する)
- 職場の健康相談窓口・EAP(従業員支援プログラム)の利用記録
- 外来受診の予約を試みた記録(キャンセルした場合を含む)
これらは「通院が少なかった理由」と「症状が確実に存在していたこと」の両方を示す証拠になります。特に発症直後の日記記録は、医師意見書を補強する極めて重要な資料です。
不認定への異議申立:審査請求と再申立の手順
審査請求(第一の手段)
労基署の不認定処分に対しては、処分を知った日の翌日から3か月以内に、都道府県労働局の労働保険審査官に対して「審査請求」ができます(労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条)。
審査請求は行政不服申立の一種であり、不認定処分を取り消して認定させることを求めるものです。この段階での新たな証拠追加が、逆転認定の最大の機会です。
審査請求の手順:
- 審査請求書の作成:書式は各労働局で入手可能。不認定理由に対する反論と新たな証拠を整理して記載する
- 添付書類の準備:不認定通知書・医師意見書・業務証拠・心理的負荷評価表に基づく主張書面
- 提出先:不認定処分を行った労基署を管轄する都道府県労働局(労働保険審査官宛)
- 口頭意見陳述の申請:審査請求書に「口頭意見陳述を求める」と記載すると、直接主張を述べる機会が得られる(強く推奨)
- 審査期間:通常3か月〜1年程度
審査請求書の「請求の趣旨」欄の記載例:
「令和○年○月○日付け○○労働基準監督署長の労災不支給決定処分を取り消し、業務上の精神疾患として認定することを求める。」
再審査請求(第二の手段)
審査請求でも棄却された場合、棄却決定書を受け取った日の翌日から2か月以内に、厚生労働省の「労働保険審査会」に再審査請求ができます(同法第38条)。
審査請求と再審査請求は行政内部の手続きですが、ここで使った資料・主張は、その後に提訴する場合の訴訟記録としても活用できます。再審査請求の段階でも新たな医学的知見や証拠の追加が認められています。
行政訴訟(最終手段)
再審査請求でも認められない場合、再審査請求の棄却決定を受けた日から6か月以内に、労基署長を被告として行政訴訟(取消訴訟)を提起できます(行政事件訴訟法第14条)。
この段階では弁護士への依頼が実質的に必須です。労働問題・行政訴訟を専門とする弁護士に相談してください。過去の判例でも、通院回数を理由に不認定とした処分が取り消されたケースが複数存在します。
再申立のための書面作成:実践ポイント
審査請求書で押さえるべき反論の骨格
審査請求書の「請求の理由」欄には、以下の論点を盛り込んでください。
反論①:通院回数は法定要件ではない
「心理的負荷による精神疾患の認定基準(厚生労働省)は、(1)対象疾患への罹患、(2)業務による強い心理的負荷、(3)業務以外の原因がないこと、の3要件を定めているが、いずれにも通院回数の多寡は要件として含まれていない。処分庁が通院記録の少なさを業務起因性否定の根拠とすることは、法定要件に存在しない要件を創設するものであり違法である。」
反論②:精神疾患と受診行動抑制の医学的関係
「添付の医師意見書(甲第○号証)が明示するとおり、うつ病・適応障害においては、受診行動自体が症状の一部として抑制されることが医学的に広く認められている。したがって、通院回数が少ないことをもって症状が軽微であるとする判断は、医学的知見に反する。」
反論③:業務上の出来事が心理的負荷評価表の「強」に該当する
「別紙として添付する心理的負荷評価表への対照表のとおり、申請人は○○(具体的な出来事)を経験しており、これは評価表上の『○○』に該当し、強度「強」と評価される。この点、処分庁の調査において十分な考慮がなされていない。」
反論④:初診時問診と発症経過の一貫性
「初診時の問診記録(甲第○号証)に明記されているとおり、申請人は初診時点で既に○○という症状を訴えており、その後の医学的経過は業務上の出来事と因果関係があることを示している。」
医師意見書の効果的な添付方法
複数の意見書がある場合は、番号を振って「甲第○号証」として整理し、審査請求書本文で参照番号を使って引用してください。意見書の内容を審査請求書本文で要約したうえで「詳細は甲第○号証参照」と記載すると、審査官が読みやすくなり、主張が明確に伝わります。
主治医の意見書とセカンドオピニオンの意見書の見解が完全に一致している場合は、特に説得力が高まります。「複数の独立した医師が同じ結論に至った」という事実は、労働保険審査官に大きな印象を与えます。
専門家への相談先
一人で対応することには限界があります。以下の専門機関・専門家に早めに相談することを強く推奨します。
| 相談先 | 特徴 | 費用目安 |
|---|---|---|
| 労働基準監督署(申請窓口) | 手続き全般の案内、無料 | 無料 |
| 都道府県労働局(総合労働相談コーナー) | 不認定への不服申立の相談 | 無料 |
| 弁護士(労働問題専門) | 審査請求書作成・訴訟対応 | 有料(法テラス活用可) |
| 社会保険労務士(SR) | 労災申請・審査請求書作成 | 有料(成功報酬型あり) |
| 法テラス(日本司法支援センター) | 収入が少ない方の弁護士費用立替 | 審査あり・無料相談可 |
| 労働組合・ユニオン(合同労組) | 労働者側のサポート、交渉支援 | 組合費程度 |
| 精神科・心療内科(産業医学専門) | 意見書作成、セカンドオピニオン | 保険診療範囲で可 |
法テラスには「0120-007-110」(無料)で相談できます。経済的に困難な場合でも弁護士費用の立替制度を使えるため、費用面で諦める前に必ず電話してください。電話相談は予約不要で、平日9時〜21時まで対応しています。
対応の全体タイムライン
不認定通知を受け取ってから審査請求までの推奨スケジュールを示します。審査請求の期限は通知を知った翌日から3か月のため、時間を無駄にしないことが重要です。
不認定通知受領
│
├─ 第1週:不認定理由の確認・調査復命書の開示請求・労基署への確認電話
│
├─ 第2〜3週:主治医への意見書依頼・証拠収集開始
│ 弁護士・社労士への初回相談
│
├─ 第4〜6週:セカンドオピニオン受診(必要な場合)
│ 業務証拠の整理・陳述書の取得
│
├─ 第7〜8週:審査請求書の作成(専門家と連携)
│ 心理的負荷評価表に基づく主張書面作成
│
└─ 第3か月以内:労働保険審査官への審査請求書提出(期限厳守)
期限を過ぎると、いかに正当な主張であっても申立が却下されるため、カレンダーに記入して確実に管理してください。
よくある質問
Q1. 審査請求に期限はありますか?
はい。不認定処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を提出しなければなりません(労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条)。期限を過ぎると申立が却下されます。カレンダーに記入して確実に管理してください。
Q2. 主治医が意見書を書いてくれない場合はどうすればよいですか?
主治医が協力的でない場合は、別の精神科・心療内科(産業医学専門)を受診してセカンドオピニオンを求める方法が有効です。また、弁護士や社労士から主治医への働きかけ(意見書作成の趣旨説明)を依頼することで、医師が協力するケースもあります。診療関係の文書として、保険診療範囲で対応する医師も多くいます。
Q3. 費用をかけずに審査請求できますか?
審査請求自体に手数料はかかりません。書類作成を自分で行えば、費用はかかりません。ただし、専門家のサポートを受けることで認定率が大きく変わるため、法テラスの無料相談・弁護士費用立替制度を活用することを推奨します。社労士の中には成功報酬型(認定時のみ支払い)で対応する事務所もあります。
Q4. 再申立と審査請求は別のものですか?
審査請求は「行政不服申立」として、不認定処分の取消を求める正式な手続きです。一方、「再申立」という用語は、新たな証拠を添付して労基署に改めて申請することを指す場合もありますが、より正確には法定の不服申立手続き(審査請求→再審査請求)を指します。状況によってどちらが適切かが異なるため、専門家に相談のうえ判断してください。通常は調査復命書を開示請求で取得した後、審査請求に進むのが最適です。
Q5. 不認定になった後でも証拠を追加できますか?
はい。審査請求の段階では、新たな医師意見書・業務証拠・陳述書などを追加して提出できます。初回申請時よりも証拠が充実していることが、逆転認定の最も重要な要因です。調査復命書に基づいて、不足していた証拠を戦略的に補充することが逆転の鍵です。
Q6. 会社が証拠の提出に協力しない場合はどうすればよいですか?
会社が勤務記録の開示を拒否する場合、労基署や労働局に「調査要請」を行うことができます。また、弁護士を通じて「文書送付嘱託」(審査請求・訴訟の中で証拠提出を求める手続き)を利用する方法もあります。さらに、労基法104条に基づく「パワーハラスメント等に関する記録」の開示請求も検討してください。まずは弁護士に相談することを推奨します。
Q7. 不認定の理由が曖昧な場合はどうすればよいですか?
労基署に対して「不認定理由の具体的説明」を求める文書(電話後の書面による確認依頼)を送付することで、担当者に説明責任を認識させることができます。また、「調査復命書の一部開示請求」で具体的な否定理由を明確にすることも有効です。曖昧な理由に基づく処分は行政訴訟で取り消される可能性が高いため、この点は審査請求書で強く指摘してください。
精神疾患の労災申請は、通院回数が少なくても認定されるための法的・医学的根拠が整っています。不認定通知は「終わり」ではなく、「反論の始まり」です。調査復命書の開示請求・医師意見書の取得・審査請求書の提出——この3つのアクションを、期限を意識しながら着実に進めてください。一人で抱え込まず、専門家の力を借りながら、正当な権利を行使してください。

