給与から勝手に天引きされた【違法性の確認と返金請求の手順】

給与から勝手に天引きされた【違法性の確認と返金請求の手順】 退職トラブル

退職時に「返却した制服が汚れていた」「貸与品に傷があった」などと言われ、給与から一方的に天引きされた——そんな経験をした方は、今すぐ立ち止まってください。その天引き、労働基準法違反の可能性があります。

本記事では、違法な天引きの見分け方から、証拠の集め方、査定根拠の開示要求、そして返金請求書の書き方まで、今日から動ける手順を順を追って解説します。


あなたの給与から引かれたのは「違法な天引き」?まず確認すべきこと

法律が認めている「合法的な天引き」はこれだけ

労働基準法24条1項は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定めています。これを「賃金全額払いの原則」と呼び、雇用主が給与を勝手に減額・控除することを原則として禁止しています。

ただし、同条には2つの例外があります。

① 法令に基づく控除
– 源泉所得税・住民税
– 健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料

これらは法律で控除が義務付けられているため、合法的な天引きです。

② 労使協定に基づく控除
– 社員食堂の食費
– 社宅の家賃
– 財形貯蓄や社内ローンの返済

こちらは、会社と従業員代表(労働組合または過半数代表者)が書面で締結した「賃金控除協定」がある場合にのみ合法です。口頭での約束や、就業規則への一方的な記載だけでは足りません。

セルフチェック:天引きされた項目が上記のどちらにも当てはまらない場合、その控除は違法な天引きである可能性が高いです。


即アウトの違法パターン6選(返却物査定・減価償却・競業避止など)

以下のパターンは、いずれも労働基準法24条に違反する可能性が高い天引きです。「自分のケースに似ている」と感じたら要注意です。

① 制服・ユニフォームの返却査定による天引き

「汚れがひどい」「破れている」と会社側が独自に査定し、給与から差し引くケース。返却物の査定と賃金の控除を結びつける法的根拠はありません。

② 貸与品(スマートフォン・PC等)の「減価償却」名目の天引き

会社が購入・貸与した物品の経年劣化分を労働者に負担させようとするもの。減価償却は会社の会計処理であり、労働者には関係ありません。

③ 私物の破損を理由とした一方的査定

業務中の過失による損害であっても、損害賠償は別途の民事手続きが必要です。会社が一方的に金額を決めて給与から差し引くことはできません。

④ 競業避止違反の違約金名目での天引き

退職後の競業避止義務違反として違約金を天引きするケース。そもそも競業避止条項自体が無効な場合も多く、また仮に有効でも賃金からの一方的控除は違法です。

⑤ 退職金からの損害賠償額の一方的控除

「在職中に迷惑をかけた」などの名目で退職金を減額するもの。退職金も「賃金」に含まれるため、同じく全額払いの原則が適用されます(最高裁・シンガー・ソーイング・メシーン事件など参照)。

⑥ 査定基準・根拠を一切示さない「経年劣化」による減額

何円のものが何円になったのか、どのような計算式で算出したのか、一切説明なく「経年劣化が激しいので〇〇円差し引きます」と通告するケース。使用者が損害を主張するには客観的な根拠を示す必要があります(民法上の損害賠償法理)。


退職日から3日以内にやるべき証拠保全の手順

違法な天引きに対処するうえで最も重要なのが「証拠の確保」です。時間が経つほど記録が消えやすくなります。退職日から3日以内に、以下を必ず実行してください。

今すぐ集めるべき証拠リスト

【最優先】給与明細書の保全

  • 紙の明細はスキャンまたは写真撮影し、クラウドストレージ(Googleドライブ等)に保存
  • WEB明細の場合はPDF出力とスクリーンショットの両方を取得
  • 退職後にアクセスができなくなるケースがあるため、在籍中に必ず取得
  • 「天引き額」「天引き項目の名称」「天引き前後の支給額」が確認できるものを保存

【最優先】返却物の状態記録

  • 返却前に全方向から写真撮影(日時が記録される設定を確認)
  • 返却時は「受領書」や「確認書」への署名を求められても、天引きへの同意文言が含まれている場合は署名しない
  • 受領書に「状態に問題なし」などの記載がある場合は積極的に署名・コピーを取る

【重要】会社とのやり取りの記録

記録手段 保存方法 ポイント
メール PDF保存+スクリーンショット 送受信日時・相手のアドレスが見える状態で
チャット(Slack・LINE等) スクリーンショット 日付表示をオンにしてから撮影
電話 直後に日時・内容・対応者名をボールペンでメモ 手書きメモは日付・時刻を忘れずに
口頭説明 同上 「誰が・いつ・何と言ったか」を記録

重要:手書きメモは鉛筆ではなくボールペンで書いてください。鉛筆は改ざんが容易とみなされる場合があります。


査定根拠の開示を要求する方法

証拠を確保したら、次のステップとして査定の根拠開示をメールで要求します。これには2つの目的があります。

  1. 「いつ・どんな内容を送ったか」を記録として残す(後の交渉・申告で活用できる)
  2. 「同意していない」という意思表示を明確にする

以下のメール文例を参考にしてください。文章は丁寧・中立なトーンを保つことが重要です。感情的な表現は避けてください。


【メール文例】

件名:給与明細の天引き項目についての確認事項

[会社名]
[担当部署・担当者名] 様

お世話になっております。[氏名]です。

[支給日]付で受け取りました[退職月]分の給与明細を確認したところ、
「[天引き項目の名称(例:貸与品査定額・制服代など)]」として
¥[金額]が控除されておりました。

つきましては、以下の点についてご回答をお願いいたします。

1. 当該控除の法的根拠(法令名または労使協定の名称・締結日)
2. 査定額(¥[金額])の算出根拠・計算式
3. 査定を実施した日時・担当者名・使用した評価基準
4. 査定に関連する書類(見積書・領収書等)の写しの提供

なお、本控除については現時点で同意しておらず、
法的根拠および算出根拠の確認後に改めて対応を検討いたします。

ご多忙中恐れ入りますが、[回答期限:送付日から1週間後の日付]までに
書面またはメールにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。

[氏名]
[連絡先メールアドレス]
[送付日]

ポイント:「同意しておらず」という一文は必ず入れてください。会社側が「本人が同意した」と後から主張するのを防ぐ効果があります。送信後は送信済みメールをバックアップしておきましょう。


返金請求書の書き方と送付手順

開示要求への回答が不十分だった場合、または回答期限を過ぎても無視された場合は、正式な返金請求書を内容証明郵便で送付します。

返金請求書に盛り込むべき6つの要素

項目 記載内容
① 請求の根拠 「労働基準法24条1項(賃金全額払い原則)違反」と明記
② 控除された金額 給与明細の記載に基づく具体的な金額
③ 控除の違法理由 労使協定の不存在・査定根拠の不提示など具体的事実
④ 支払い期限 書面到達から7〜14日以内と明示
⑤ 支払い方法 振込先口座(金融機関名・口座番号・名義)
⑥ 不払いの場合の措置 「労働基準監督署への申告および法的措置を検討する」旨

返金請求書の文例


【返金請求書の記載例】

                               返 金 請 求 書
                                              [作成日]

[会社名]
代表取締役 [代表者氏名] 殿

                                        請求者
                                        [氏名]
                                        [住所]
                                        [連絡先]

私は、貴社を[退職日]付で退職した元従業員です。
[支給日]付の最終給与において、以下のとおり違法な天引きが
行われましたので、法律に基づき返金を請求いたします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【天引きの概要】
控除項目:[項目名(例:貸与品査定額)]
控除金額:金¥[金額]([支給日]付給与明細に記載)

【違法性の根拠】
労働基準法第24条第1項は「賃金はその全額を支払わなければ
ならない」と定めており、同条の例外は法令上の控除
(税金・社会保険料等)と、労使協定に基づく控除に限られます。
今回の控除は、いずれの根拠にも該当しません。
また、貴社から査定額の算出根拠・法的根拠について
[開示要求日]付メールにて説明を求めましたが、
[回答なし or 不十分な回答しか得られませんでした]。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【請求内容】
上記金額 金¥[金額]を、本書到達後14日以内に
下記口座へお振込みいただきますよう請求いたします。

[金融機関名] [支店名]
[口座種別] [口座番号]
口座名義:[氏名]

なお、上記期日までに返金がない場合は、
労働基準監督署への申告および民事上の法的措置を
検討することをあらかじめお伝えします。

                                        以上

内容証明郵便で送る理由と手順

返金請求書は内容証明郵便で送ることを強くお勧めします。

  • 「いつ・どんな内容を送ったか」を郵便局が証明してくれるため、後の法的手続きで有力な証拠になります
  • 会社側に「本気度」を示す心理的効果もあります

送付手順:

  1. 請求書を3部作成(会社用・郵便局保管用・自分の控え用)
  2. 郵便局の窓口で「内容証明郵便」として差し出す
  3. 「配達証明」も同時に付けると、相手が受け取った日付も証明できるため安心

費用の目安:内容証明郵便+配達証明で、1,000〜1,500円前後(文字数・重量によって異なります)。


会社が応じない場合の相談先と申告手順

返金請求書を送っても会社が無視・拒否した場合、または最初から交渉に応じない場合は、公的機関への申告に進みます。

労働基準監督署への申告

労働基準法24条違反は、労働基準監督署(以下「労基署」)が調査権限を持つ行政機関です。申告すると、労基署が会社に対して是正勧告を行うことがあります。

申告の手順:

  1. 管轄の労基署を確認する
  2. 会社の所在地を管轄する労基署(厚生労働省HPで検索可能)

  3. 持参するもの(できるだけ揃える)

  4. 給与明細(天引きが記載されているもの)
  5. 開示要求メールとその返信(または無回答の記録)
  6. 返金請求書と送付証明(内容証明の控え)
  7. 雇用契約書・就業規則(入手できる範囲で)

  8. 相談窓口での対応

  9. まず「総合労働相談コーナー」または「賃金課」に相談
  10. 状況を説明し、「賃金不払い(労働基準法24条違反)として申告したい」と伝える
  11. 申告者の情報が会社に知られない「秘密申告」を希望することも可能

補足:労基署の是正勧告には強制力がない場合もあります。会社が是正勧告に従わない場合は、次のステップへ進んでください。


その他の相談窓口一覧

機関名 特徴・活用場面 連絡先・費用
労働基準監督署 労働基準法違反の申告・是正勧告 無料
総合労働相談コーナー 都道府県労働局の無料相談(予約不要) 無料
労働局のあっせん制度 労使間の話し合いを第三者が仲介 無料
法テラス(日本司法支援センター) 弁護士費用の立替制度・無料法律相談 条件付き無料
弁護士・社会保険労務士 内容証明作成代行・訴訟代理 有料(初回相談無料の事務所あり)
労働組合・ユニオン 団体交渉で会社に圧力をかけられる 組合による

少額訴訟の活用:

天引き額が60万円以下であれば、少額訴訟(簡易裁判所)を活用できます。弁護士なしでも申し立てが可能で、原則1日で判決が出ます。費用は数千円〜数万円程度です。


よくある会社側の反論と法的な反論方法

会社側はいくつかのパターンで天引きを正当化しようとすることがあります。それぞれの反論方法を知っておきましょう。

会社の主張①「就業規則に書いてある」

→ 就業規則への記載だけでは天引きの法的根拠になりません。労働基準法24条の例外として認められる「労使協定」は、会社と従業員の代表が締結した書面が必要です。就業規則の一方的な記載は要件を満たしません。

会社の主張②「入社時に同意書にサインしていた」

→ 賃金から一方的に控除することへの包括的な「同意書」は、実質的に労働者の権利を放棄させるものとして無効と判断されやすい傾向にあります。個別具体的な同意(「何月何日に発生した〇〇に関し〇〇円の控除に同意する」など)でなければ効力が認められない場合が多いです。

会社の主張③「損害賠償請求権と相殺した」

→ 最高裁判所は「使用者が一方的に行う相殺は全額払いの原則に反し許されない」という判断を示しています(最高裁昭和36年5月31日判決ほか)。損害賠償を求めるなら、別途民事訴訟で争う必要があります。

会社の主張④「本人が納得していた(口頭で同意した)」

→ 口頭の同意はほぼ証明不可能であり、そもそも賃金控除の労使協定は書面要件があります。メールや書面で「同意していない」という意思を明確にしておくことが重要です(前述の開示要求メールが有効に機能します)。


時効・請求期限に注意してください

未払い賃金の請求権には時効があります。2020年4月の民法改正以降、賃金の消滅時効は原則5年(当面の間は3年) に変更されました(労働基準法115条)。

ただし、時効のカウントは支払日の翌日から始まります。「まだ時間がある」と思っていると気づいたら時効になっていた、というケースもあります。気づいた段階でできるだけ早く行動することを強くお勧めします。

また、労基署への申告から是正まで時間がかかることもあるため、申告と並行して内容証明の送付も行っておくと、請求の意思表示(時効の更新)として機能します。


よくある質問(FAQ)

Q1. 天引きされた金額が少額(数千円程度)でも申告できますか?

はい、金額の大小にかかわらず申告できます。労基署への申告は無料で行えます。少額であっても違法な天引きは違法ですし、放置すると「同意していた」と解釈されるリスクもあります。金額が小さくても、意思表示としての開示要求や返金請求書の送付は実施しておくことをお勧めします。

Q2. 返却物に本当に傷や汚れがあった場合、全額返金してもらえますか?

たとえ返却物に問題があったとしても、会社が給与から一方的に天引きすることは違法です。会社が損害賠償を求めたいのであれば、別途民事の手続きを取る必要があります。また、通常の業務使用による消耗(経年劣化)については、そもそも労働者に弁償義務がないと判断される場合がほとんどです。

Q3. 退職後に気づきました。今から対応できますか?

対応可能です。前述のとおり、賃金の消滅時効は3〜5年ですので、退職後であっても時効内であれば請求できます。まず給与明細などの証拠を確認し、内容証明郵便で返金請求を行ってください。退職後の場合は会社との直接交渉が難しいこともあるため、早めに労基署や弁護士に相談することをお勧めします。

Q4. 会社が「査定は適正だった」と主張した場合はどうなりますか?

会社側が損害賠償(天引き)を正当化するためには、客観的な証拠(査定方法・算出根拠・第三者の評価など)を示す必要があります。「適正だった」という主張だけでは不十分です。民事訴訟になった場合、立証責任は損害賠償を主張する会社側にあります。査定根拠の開示要求に会社が応じない事実自体も、あなたの主張を補強する材料になります。

Q5. 弁護士に依頼するべきタイミングはいつですか?

以下のいずれかに該当する場合は、弁護士への相談を検討することをお勧めします。

  • 天引き額が高額(目安として10万円以上)
  • 会社が交渉に一切応じない
  • 会社から逆に損害賠償請求をされた
  • 労基署の是正勧告後も会社が従わない
  • 複数の問題(未払い残業代・不当解雇など)が重なっている

法テラスを利用すれば、収入が一定以下の方は弁護士費用の立替制度を使えます。初回無料相談を実施している弁護士・社会保険労務士事務所も多いので、まず相談だけでもしてみることをお勧めします。


まとめ:今日から動ける5ステップ

最後に、この記事でお伝えした対応手順を整理します。

ステップ やること タイミング
Step 1 給与明細・返却物の写真など証拠を保全する 気づいたらすぐ(退職日から3日以内推奨)
Step 2 査定根拠の開示要求をメールで送付する Step 1の直後
Step 3 回答がなければ返金請求書を内容証明で送付 回答期限(1週間)経過後
Step 4 応じない場合は労基署・労働局へ申告する Step 3と並行して可
Step 5 高額・複雑な場合は弁護士・社労士に相談 必要に応じて随時

給与からの違法な天引きは、我慢する必要のない明確な法律違反です。「少額だから」「もう退職したから」と泣き寝入りせず、今日から動ける一歩を踏み出してください。


免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律アドバイスではありません。具体的な状況については、弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

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