退職後、会社から「返却物のチェックが完了するまで給与の振込口座を凍結します」と告げられたとき、多くの人は「仕方ないのかも」と感じてしまいます。しかし、これは労働基準法に違反する明確な違法行為です。
このガイドでは、なぜ違法なのかという法的根拠から、証拠の保全・労基署への申告・内容証明の送付・強制執行まで、今日から取れる対抗手順を優先順位順に解説します。一人で抱え込まず、正しい手順で確実に給与を取り戻しましょう。
「返却物が揃うまで給与を払わない」は違法か?
結論から言います。違法です。即座に異議を唱えてください。
会社が「パソコンを返却するまで」「社員証が手元にある間は」「退職時の引き継ぎが完了するまで」などの条件を給与の支払いに付けることは、労働基準法第24条が定める全額払いの原則に正面から違反します。
返却物と給与は、法律上まったく独立した別々の問題です。会社が社員に物品を返還させたいなら、それは民事上の請求として別途行う必要があります。給与の支払いを人質に取ることは、どのような就業規則の文言があっても、どのような口頭合意があっても、許されません。
労働基準法24条「全額払いの原則」とは
労働基準法第24条第1項は、賃金の支払いについて以下の5つの原則を定めています。
| 原則 | 内容 |
|---|---|
| 通貨払いの原則 | 日本円で支払う |
| 直接払いの原則 | 労働者本人に直接支払う |
| 全額払いの原則 | 条件なし・控除なしで全額支払う |
| 毎月払いの原則 | 少なくとも毎月1回支払う |
| 一定期日払いの原則 | 決まった期日に支払う |
このうち「全額払いの原則」と「一定期日払いの原則」が、今回の問題に直接関わります。
全額払いの原則とは、使用者が一方的に給与から金額を差し引いたり、支払いを遅らせたりすることを禁じたルールです。例外が認められるのは、法令で定められた税金・社会保険料の控除と、労働協約または過半数代表者との書面協定(労使協定)に基づく控除のみです。
「返却物の確認」はどちらにも該当しません。したがって、これを理由に給与を支払わないことは、全額払いの原則に違反する違法行為となります。
「返却物確認」が給与支払いの条件にならない理由
なぜ返却物の問題が給与支払いの条件にならないのか、もう少し丁寧に整理します。
①給与債権と物品返還請求権は独立した別の債権
給与は、あなたが労働を提供した対価として発生する権利(賃金債権)です。一方、会社が社員に物品の返却を求める権利(返還請求権)は、これとはまったく別の債権です。日本の法律では、異なる種類の債権を一方的に相殺することは原則として認められません。特に賃金債権については、最高裁判例(最大判昭和36年5月31日)において、使用者による一方的相殺は全額払い原則違反であると明確に判示されています。
②労働基準法は強行規定であり、合意があっても無効
「退職時に返却物が揃わない場合は給与支払いを保留することに同意します」という内容の書類に署名していたとしても、それは無効です。労働基準法の規定は「強行規定」であり、労使間の合意によって労働者に不利な変更を加えることができません(労基法第13条)。
③労働者の生活保障という制度趣旨
給与は労働者とその家族の生活を支える手段です。退職したとしても、それまでに提供した労働の対価を受け取る権利は失われません。退職の有無・返却物の有無にかかわらず、給与は定められた期日に全額支払われなければなりません。
会社が行っている行為の法的性質と違反条文
会社が口座を凍結したり、返却条件を付けて支払いを遅延させたりする行為は、単独の違反ではなく、複数の法令に抵触します。
| 法令 | 違反内容 | 罰則 |
|---|---|---|
| 労働基準法第24条第1項 | 給与全額払い・期日払い原則違反 | 30万円以下の罰金 |
| 労働基準法第23条 | 退職後の賃金支払請求への不対応(退職者からの請求後7日以内支払義務) | 30万円以下の罰金 |
| 民法第415条 | 債務不履行による損害賠償責任 | 損害賠償請求の対象 |
特に注目してほしいのが労働基準法第23条です。退職した労働者が給与の支払いを請求した場合、会社は7日以内に支払わなければならないと定められています。この規定を知っておくことで、退職後の請求をより強力に行えます。
また、賃金債権には3年の時効が定められています(労基法第115条)。退職後でもすぐに諦めず、時効内であれば請求できます。
今すぐ取るべき行動(優先順位順)
ここからは具体的な対処手順を説明します。状況が発生した直後から動くほど、証拠が揃い、請求の根拠が強くなります。
ステップ1:証拠の緊急保全(発覚当日)
最初の24時間が勝負です。会社側が後から「そんなことは言っていない」と否定できないよう、証拠を確保します。
収集すべき証拠の種類と方法
| 証拠の種類 | 具体的な保全方法 |
|---|---|
| メール・社内チャット | スクリーンショットをクラウドに保存、転送は個人メールへ |
| LINEやSMSのやり取り | スクリーンショット+画面収録で保存 |
| 口頭での通知 | 日時・場所・発言者・発言内容を記録(録音が理想) |
| 給与明細 | 直近3か月分をコピーまたは写真撮影 |
| 振込通知・通帳記録 | 通常の入金日と今回の不振込を並べて記録 |
| 就業規則・雇用契約書 | 手元にある全書類をコピーして自宅保管 |
特に重要なのは、「返却物確認まで支払わない」という会社側の意思表示が記録された証拠です。メールや書面で届いていれば最良ですが、口頭でも後述の記録方法で証拠化できます。
口頭発言の証拠化手順
- 発言があった直後に、日時・場所・相手の名前・発言の内容をそのままメモに残す
- そのメモを自分宛てのメールやLINEに送って日時を記録する
- 可能であれば上司に「先ほどの話ですが、返却物確認まで給与は出ないということでよろしかったでしょうか」とメールで確認を取り、返信をもらう
この確認メールに対して「はい」と返信が来れば、それが証拠になります。返信がなくても、送付記録として残ります。
ステップ2:返却物リストの作成と証拠化(3日以内)
会社が主張する「返却物」が何なのかを明確にしておくことが重要です。曖昧なまま放置すると、後から「あれも返っていない」と際限なく条件を追加される危険があります。
今すぐやること
- 会社に対して「返却が必要な物品の一覧を書面で提示してください」と書面(メール)で依頼する
- 既に返却した物品がある場合は、返却時の状況を写真・動画で記録する
- 受領書・受け取り確認書をもらえる場合は必ず入手する
返却物リストを書面で受け取ることで、「全て返却した」という証明がしやすくなります。また、「リストが提示されなかったにもかかわらず支払いを拒否された」という事実も重要な証拠になります。
ステップ3:内容証明郵便による給与支払い請求(1週間以内)
証拠が揃ったら、会社に対して内容証明郵便を送ります。内容証明は「いつ・どのような内容の書面を送ったか」が郵便局によって公式に記録されるため、後の法的手続きで強力な証拠になります。
内容証明に記載すべき事項
- 差出人(あなた)の氏名・住所
- 宛先(会社名・代表者名・住所)
- 未払い給与の具体的な金額と対象期間
- 支払期限(到達から7日以内など)
- 支払い方法(銀行口座番号)
- 法的根拠(労働基準法第23条・第24条)
- 期限内に支払いがない場合は法的手続きを取ることの予告
内容証明の文例(骨格)
賃金支払請求書
〇〇株式会社
代表取締役 〇〇 〇〇 殿
私は、貴社を令和〇年〇月〇日に退職した〇〇〇〇です。
退職後の給与として、令和〇年〇月分の賃金〇〇〇,〇〇〇円が
令和〇年〇月〇〇日現在、未だ支払われておりません。
貴社担当者は「返却物の確認が完了するまで給与の振込を行わない」と
通知しましたが、これは労働基準法第24条第1項の全額払い原則および
同法第23条の退職時精算義務に違反する行為です。
本書面到達後7日以内に、下記口座へ全額をお振込みください。
振込先:〇〇銀行 〇〇支店 普通 口座番号〇〇〇〇〇〇〇
期限内に支払いがない場合は、労働基準監督署への申告および
法的手続き(労働審判・訴訟・強制執行)を行います。
令和〇年〇月〇〇日
〇〇県〇〇市〇〇町〇番地
〇〇 〇〇(署名)
内容証明郵便は、郵便局の窓口で作成・送付できます。1通の費用は数百円程度です。書き方に自信がない場合は、郵便局の案内を利用するか、後述の専門家に相談してください。
ステップ4:労働基準監督署への申告(内容証明送付と並行)
内容証明を送ると同時に、あるいは送って1週間待っても応答がない場合は、労働基準監督署(労基署)に申告します。
申告の流れ
- 会社の所在地を管轄する労基署を検索(厚生労働省のウェブサイトで調べられます)
- 窓口または電話で「賃金未払いの申告をしたい」と告げる
- 申告書(様式第23号)に必要事項を記入して提出する
- 担当監督官が会社に対して調査・是正勧告を行う
申告時に持参するもの
- 給与が支払われなかった事実を示す通帳コピーまたは振込通知
- 会社から届いたメール・書面(「返却物確認まで払わない」の記録)
- 給与明細・雇用契約書・就業規則(手元にあるもの)
- 送付した内容証明のコントロール(控え)
労基署への申告は無料で、労働者なら誰でも行えます。匿名での相談も受け付けています。申告後、監督官が会社を調査し、違法と判断されれば是正勧告が出されます。是正勧告に従わない会社には、送検・罰則の適用があります。
「総合労働相談コーナー」も活用する
各都道府県の労働局内に設置されている「総合労働相談コーナー」でも相談できます。電話相談(0120-811-610、平日17時まで)も利用できます。
ステップ5:労働審判・少額訴訟・強制執行(会社が応じない場合)
内容証明を送り、労基署の是正勧告が出ても会社が支払いに応じない場合は、法的手続きに移行します。
手続きの選択肢
| 手続き | 特徴 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 労働審判 | 3回以内の期日で解決、裁判所が調停・審判を行う | 申立手数料数千円〜1万円程度 |
| 少額訴訟 | 60万円以下の金銭請求に利用可能、原則1回の審理で判決 | 申立手数料1,000円〜6,000円程度 |
| 通常訴訟 | 60万円超または複雑な事案に対応 | 請求額に応じた印紙代 |
| 強制執行 | 判決・審判確定後に会社の財産を差し押さえ | 申立手数料数千円〜 |
未払い給与が60万円以下の場合は少額訴訟が最もシンプルです。書類の書き方は裁判所の窓口で案内してもらえ、弁護士なしでも対応できます。
強制執行の手順(概要)
- 労働審判・訴訟で支払い命令の確定(債務名義の取得)
- 会社の財産(銀行口座・売掛金・不動産など)の調査
- 地方裁判所に強制執行(差押命令)の申立て
- 会社の財産から給与相当額を回収
強制執行は、相手が「払わない」と言い張っても強制的に回収できる最終手段です。判決確定後は、会社の同意なく手続きを進められます。
「口座凍結」という表現への特別な注意点
会社が「振込口座を凍結する」と言ってくる場合、その「凍結」には実際には法的な根拠がありません。
銀行口座を「凍結」できるのは、金融機関が犯罪収益防止法などに基づいて行う場合や、裁判所が仮差押え・差押え命令を発令した場合に限られます。会社が一方的に「凍結」を宣言することはできません。
つまり、会社が使う「口座凍結」という表現は、正確には「振込処理を行わない」「支払いを意図的に遅延させる」という意味であり、法律的には何ら権限のない行為です。この点を理解しておくことで、会社の脅し文句に萎縮する必要がないことがわかります。
もし本当に銀行から「口座が凍結された」と言われた場合は、その銀行に対して理由と根拠を書面で確認請求する必要がありますが、通常は会社がそのような措置を銀行に依頼する手段はありません。
給与が支払われない状況でお金が必要な場合
給与が届かない状況では、生活費に困る可能性があります。そのような場合に活用できる制度があります。
未払賃金立替払制度
会社が倒産した場合に限りますが、独立行政法人労働者健康安全機構が未払い賃金の一部を立替払いしてくれる制度があります。退職前6か月分の給与の最大80%(計算上限あり)が対象です。
申請窓口は、会社所在地を管轄する労働基準監督署です。
生活福祉資金貸付制度
厚生労働省が設置している「生活福祉資金貸付制度」(各都道府県社会福祉協議会)では、生活に困窮している場合に低利・無利子での貸付が受けられます。
専門家に相談すべきタイミング
以下のような状況になったら、弁護士・社会保険労務士への相談を検討してください。
- 未払い給与の金額が30万円を超える場合
- 会社が申告や請求に対して一切応じず、弁護士を立ててきた場合
- パワーハラスメントや不当解雇など、複合的なトラブルが絡んでいる場合
- 自分で書類を作成することが難しく、手続き全体を任せたい場合
相談先一覧
| 相談先 | 特徴 | 費用 |
|---|---|---|
| 労働基準監督署 | 申告・是正勧告 | 無料 |
| 総合労働相談コーナー | 情報提供・あっせん | 無料 |
| 法テラス(日本司法支援センター) | 弁護士紹介・費用立替 | 収入要件あり・無料〜 |
| 社会保険労務士(特定社労士) | 労働審判代理・書類作成 | 有料(個別相談) |
| 弁護士 | 訴訟・強制執行・交渉 | 有料(初回無料の事務所多数) |
法テラス(0120-078374)は収入が一定以下であれば弁護士費用の立替制度を利用でき、経済的な理由で相談をためらっている方に特に有効です。
よくある質問
Q1. 返却物を返していないのは事実です。それでも給与はもらえますか?
はい、もらえます。返却物を返していない事実があったとしても、給与の支払い義務は消えません。会社が物品の返還を求める場合は、民事上の返還請求や損害賠償請求として別途行う必要があります。給与から差し引くことも、支払いを遅らせることも、法律上許されていません。物品の問題と給与の問題は、別々に解決してください。
Q2. 退職してから給与支払日まで何日も空いています。いつから「未払い」になりますか?
給与規定(就業規則や雇用契約)で定められた支払期日を過ぎた時点から、法的に「未払い」となります。また、労働基準法第23条により、退職者から請求があった場合は7日以内に支払わなければなりません。7日を過ぎても支払われなければ、同条違反となります。
Q3. 会社が「就業規則に返却物確認後に支払う旨が書いてある」と言っています。従う必要がありますか?
従う必要はありません。労働基準法第13条は、「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約はその部分については無効とし、無効となった部分はこの法律で定める基準による」と定めています。就業規則の記載が労働基準法に違反する場合、その部分は無効です。全額払い・期日払いの原則に反する就業規則の条文は、そもそも効力を持ちません。
Q4. 内容証明を送ったら、逆に返却物の損害賠償を請求されそうで怖いです。
内容証明を送ること自体が、損害賠償請求を誘発するわけではありません。会社が物品の損害賠償を主張するなら、それは別途、証拠に基づいて請求する必要があります。また、給与から損害賠償額を一方的に控除することも、全額払いの原則に違反するため許されません。「怖いから請求できない」という状態こそが、会社にとって都合のいい状況です。法的な権利の行使を恐れる必要はありません。
Q5. 労基署に申告すると、会社に自分の名前が知られますか?
原則として、申告者の氏名は会社に伝えられません。ただし、調査の過程で誰が申告したか会社側が推測できる場合もあります。氏名を開示したくない場合は、申告の際に監督官に「氏名秘匿の申告」として申し出ることができます。
Q6. 強制執行するためには弁護士が必要ですか?
強制執行自体は本人申立ても可能ですが、会社の財産(口座・不動産など)の特定作業や手続きの複雑さから、弁護士に依頼するほうが確実です。特に会社が財産隠しをしている場合は、弁護士による財産調査が有効です。
まとめ:今日から動くことが最大の対抗策
会社が「返却物チェック完了まで給与振込口座を凍結する」と告げてきたとき、それは法律的な権限に基づいた行為ではありません。労働基準法第24条に違反する違法な支払い拒否です。
今日からできることを整理します。
- 証拠の保全(メール・LINE・口頭発言のメモ)を当日中に行う
- 会社に返却物リストの書面提示を求め、返却時は証拠を残す
- 内容証明郵便で給与支払いを7日以内に求める
- 同時に労働基準監督署に申告する
- 応じなければ労働審判・少額訴訟・強制執行に進む
給与はあなたが汗水流して働いた正当な対価です。返却物の有無にかかわらず、必ず受け取る権利があります。一人で悩まず、この記事の手順に従って、確実に取り戻してください。
本記事は一般的な法律情報の提供を目的としており、個別の法律相談には該当しません。具体的な状況については、弁護士・社会保険労務士・労働基準監督署にご相談ください。

