給与没収すると脅された時の対応と脅迫罪【緊急手順】

給与没収すると脅された時の対応と脅迫罪【緊急手順】 パワーハラスメント

上司から「失敗したら給与を没収する」と言われたとき、それは単なるパワハラにとどまりません。脅迫罪(刑法222条)と労働基準法24条違反が同時に成立する、れっきとした犯罪行為です。

「まさか本当に没収されるわけがない」「訴えたら逆に怒られる」と思って泣き寝入りする必要はありません。このガイドでは、今まさに脅されている方が48時間以内に取るべき行動を、優先順位をつけて具体的にお伝えします。


「給与を没収する」という脅しは複数の犯罪が同時成立する

上司の「給与没収」発言がなぜ深刻な法律問題なのか、まず全体像を把握してください。一つの発言が、複数の法律に同時に違反するという点が最大の特徴です。

脅迫罪とは何か?成立する3つの要件

刑法222条が定める脅迫罪は、「生命・身体・自由・名誉・財産」に対して害を加えると告知することで成立します。給与は「財産」に直接あたるため、「給与を没収する」という発言は脅迫罪の構成要件を以下のように満たします。

要件 説明 本件での該当
①害の告知 損害を与えると伝える行為 「給与を没収する」という発言そのもの
②財産への脅威 生命・財産など列挙された法益への脅し 給与=財産への直接的な脅し
③恐怖心の発生 告知を受けた者が畏怖すること 「本当に没収される」と感じた時点で成立

重要なのは、実際に給与が没収されなくても脅迫罪は成立する点です。「没収する」という言葉を発した時点で犯罪は完成しています。罰則は2年以下の懲役または30万円以下の罰金(刑法222条)です。

なお、「給与をゼロにしてやる」「ボーナスを全部カットする」といった言い回しも同様に脅迫罪に該当する可能性があります。発言の文言が多少異なっていても、財産への害の告知であることに変わりはありません。

労働基準法24条「全額払いの原則」との二重違反

脅迫罪と同時に、労働基準法24条1項「賃金全額払いの原則」への違反も問題となります。

労働基準法24条1項
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」

この条文は、使用者が労働者の同意なく賃金を勝手に控除・没収することを一切禁じています。合法的に控除できるのは、以下に限定されています。

合法な控除(限定列挙)
– 所得税・住民税の源泉徴収
– 社会保険料・雇用保険料
– 労使協定(36協定等)で書面合意した控除項目

違法な控除の例
– 業務上の失敗・損害を理由とした控除
– 懲戒名目での給与カット(一定限度を超えるもの)
– 上司が口頭で命じる給与の天引き
給与の「全額没収」(これは最も重大な違反)

給与全額没収は、合法控除の枠をはるかに超えた著しく違法な行為であり、違反した使用者(会社・上司個人)には30万円以下の罰金が科されます(労働基準法120条)。さらに、未払い賃金の全額支払い義務も生じます。

また、懲戒処分として減給を行う場合にも、労働基準法91条が「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない」「複数回でも総額が1賃金支払期の10分の1を超えてはならない」と上限を定めています。「給与全額没収」はこの上限を何十倍も超える行為であり、懲戒処分として行うことも絶対に認められません。

さらに強要罪・恐喝罪に発展するケースも

上司の行為が「給与没収の脅し」にとどまらず、以下のような要求を伴う場合は、より重い犯罪が成立することがあります。

強要罪(刑法223条・3年以下の懲役)が成立しうるケース
– 「給与を没収されたくなければ謝罪文を書け」と迫る
– 「ミスを認める始末書に署名しなければ給与をゼロにする」と強制する
– 脅しによって退職届の提出を迫る

恐喝罪(刑法249条・10年以下の懲役)が成立しうるケース
– 脅迫を手段として金銭や財物を交付させる
– 「損害賠償として現金を払え、でなければ給与を没収する」と要求する

強要罪・恐喝罪は脅迫罪より法定刑が重く、刑事事件として立件されるリスクが格段に上がります。自分が受けた行為がどの罪に該当するかを整理するためにも、後述する弁護士への相談が有効です。


被害を受けたら48時間以内にやること【緊急対応チェックリスト】

「今まさに脅されている」「昨日脅された」という状況であれば、最初の48時間の動き方が後の対応を大きく左右します。以下のチェックリストを上から順に実行してください。

【最優先】一人での面談を避け、身の安全を確保する

パワハラ加害者との密室での接触はすべてのリスクを高めます。まず以下を実行してください。

今日中にやること
– [ ] 上司との1対1の面談・呼び出しを断る(「後日改めて」と伝える)
– [ ] 同席者(信頼できる同僚・組合員)を確保する
– [ ] 自分の上司の上司(飛ばし相談)または人事部門に状況を報告する
– [ ] 脅迫が継続・エスカレートする場合は110番通報を検討する

110番通報は「事件が起きてから」するものと思われがちですが、「脅迫を受けており恐怖を感じている」という状況でも受理されます。「上司から給与を没収すると脅されており、刑事事件として相談したい」と伝えてください。

証拠を即座に固定する(録音・記録・メール)

証拠は時間が経つほど集めにくくなります。脅迫の事実が新鮮なうちに多角的に記録を残してください。

その場でできること

  • [ ] スマートフォンでの録音:ボイスメモアプリを事前に起動し、ポケットに入れた状態で会話を録音する。日本では、会話の一方当事者が録音する行為は合法です
  • [ ] 手書きメモの即時作成:発言直後にトイレ等でメモ帳に記録する。「〇月〇日〇時〇分、△△上司から『失敗したら給与を全額没収する』と言われた。場所:〇〇会議室。立会者:なし」のように具体的に
  • [ ] メールによる記録の作成:上司に対して「本日ご指示いただいた内容を確認させてください」という形でメールを送信する。返信がなくても「発言があった事実」を証拠化できる

帰宅後にやること

  • [ ] 被害日記の作成:日時・場所・発言内容・自分の状態(どれほど恐怖を感じたか)を詳細に記録する。WordやGoogleドキュメントで作成し、クラウドにバックアップする
  • [ ] スクリーンショットの保存:脅迫内容がLINE・チャット・メールで送られてきた場合は即座にスクリーンショットを撮り、別のクラウドストレージにも保存する
  • [ ] 証人の確認:脅迫の場面を見ていた同僚がいれば、その人の名前と連絡先を記録しておく
  • [ ] 医療機関の受診:精神的ダメージを感じているなら心療内科・精神科を受診し、診断書を取得する。「職場での脅迫によるストレス障害」として記録に残る

社内の相談窓口と組合を同時に動かす

証拠確保と並行して、社内のサポートラインを活用します。

社内相談窓口(コンプライアンス・ハラスメント相談窓口)

  • 相談窓口への申告は書面で行い、受理されたことを記録に残す
  • 「口頭のみで解決」を提案されても、必ず書面での回答を求める
  • 相談後に不利益取扱い(配置転換・評価下げ)があれば、それ自体がパワハラ防止法違反となる

労働組合・ユニオンへの加入・相談

社内組合がない場合でも、個人加入できる地域ユニオン(合同労組) があります。ユニオンは、会社との団体交渉を代行してくれるため、一人では言いにくい要求も正式なルートで伝えることができます。


証拠収集の具体的な方法と保管ルール

証拠は「質より量より多様性」が重要です。同じ内容でも複数の形式で残っていれば、後の手続きで圧倒的に有利になります。

録音の法的有効性と具体的な方法

録音は合法か?

自分が会話の当事者である場合の録音は、秘密録音であっても証拠能力があると判例上認められています(最高裁昭和53年判決の趣旨)。ただし、会話に全く関与していない第三者が盗聴する行為は違法となる場合があります。部下が上司との会話を録音する場合は「当事者の録音」に該当するため問題ありません。

録音の具体的な手順

  1. スマートフォンの標準ボイスメモアプリを開いて録音を開始する
  2. 画面をオフにしてポケットまたはカバンに入れる
  3. 会話終了後、ファイル名に日時を入れて保存する(例:「20250601_1430_上司脅迫」)
  4. 即座にGoogleドライブ・iCloudにバックアップする
  5. 端末を紛失した場合に備えて、PCにも保存する

専用アプリの活用

「自動録音」「通話録音」機能を持つアプリも存在します。面談が多い環境では、事前にアプリをセットしておくと安心です。

被害日記の書き方(証拠力を高める記載項目)

被害日記は、後の労基署申告・警察届出・裁判で重要な証拠となります。以下の項目を必ず記載してください。

【被害日記の記載項目】
1. 日時(年月日・曜日・時刻)
2. 場所(オフィスの何階、会議室名など)
3. 加害者の氏名・役職
4. 発言の一字一句(可能な限り正確に)
5. その場にいた第三者の氏名
6. 自分の状態(震えた、涙が出た、眠れなかった等)
7. その後の経緯(誰かに相談したか、体調に変化があったか)
8. 記録を書いた日時

日記は「その日のうちに書く」が原則です。時間が経つほど記憶が薄れ、証拠としての信用性が下がります。


外部相談窓口への申告手順

社内での解決が難しい場合、または社内相談で不利益扱いを受けた場合は、外部機関に申告します。

労働基準監督署への申告(給与未払い・労基法違反)

申告できること
– 賃金の全額払い義務違反(実際に給与を控除・没収された場合)
– 不当な減給処分(労働基準法91条違反)
– 不当な解雇・強要された退職

申告の手順

  1. 最寄りの労働基準監督署を確認する(厚生労働省HPで住所・電話番号を検索)
  2. 「申告書」を持参または郵送(窓口でもらえる・HPでも入手可能)
  3. 証拠を持参:録音データ(USB等に保存)・被害日記・賃金明細・就業規則のコピー
  4. 申告者保護:申告を理由とした解雇は労働基準法104条2項で禁止されている

窓口での相談は予約不要の場合が多いですが、事前に電話確認すると確実です。申告後、監督官が会社を調査し、是正勧告を出します。

警察への被害届提出(脅迫罪)

提出できること
– 脅迫罪(刑法222条)
– 強要罪・恐喝罪(加害行為の程度による)

警察への相談・届出の手順

  1. 最寄りの警察署の相談窓口または生活安全課に連絡
  2. 「脅迫を受けた」として刑事相談を申し込む(「被害届を出したい」と明示すると対応が変わる)
  3. 持参する証拠:録音データ・被害日記・脅迫が記載されたメール・LINEのスクリーンショット
  4. 被害届が受理されない場合:「被害届不受理の理由を書面で示してほしい」と要求できる。それでも困難な場合は弁護士を通じて対応する

「職場内の問題」として警察が及び腰になることもありますが、脅迫罪は親告罪ではなく(被害者の告訴なしでも立件可能)、正式な刑事事件です。毅然と申告してください。

都道府県労働局・労働相談ホットライン

個々の窓口に行く前に、まず電話で概要を確認したい場合は以下を利用できます。

相談窓口 連絡先 対応内容
労働条件相談ほっとライン 0120-811-610(無料・平日17〜22時・土日10〜17時) 給与未払い・労基法違反の相談
総合労働相談コーナー 各都道府県の労働局内 パワハラ・あっせん申請
法テラス 0570-078374 弁護士紹介・費用立替制度
よりそいホットライン 0120-279-338(24時間) 精神的に追い詰められた方向け

弁護士・専門家に依頼すべきタイミングと費用の目安

弁護士に相談すべき状況

以下のいずれかに該当する場合は、速やかに弁護士への相談を検討してください。

  • 実際に給与を控除・没収された(未払い賃金の回収が必要)
  • 警察に被害届を出したい(刑事告訴の書類作成支援)
  • 会社から退職を迫られている(強要罪・解雇無効)
  • 精神的被害について損害賠償請求を検討している
  • 社内で不利益取扱いを受けた(報復ハラスメント)

弁護士費用の目安と無料相談の活用

無料相談の活用(まずここから)
– 法テラス(法律扶助制度):収入が一定以下の場合、弁護士費用の立替制度あり
– 弁護士会の無料相談:各都道府県弁護士会が実施(30分無料が多い)
– 労働問題専門弁護士の初回無料相談:多くの事務所が実施

有料相談・依頼時の費用感(参考)
– 相談料:30分5,000〜10,000円程度(初回無料の事務所も多い)
– 労働審判申立:着手金10〜30万円程度+成功報酬
– 未払い賃金回収:回収額の15〜30%程度の成功報酬型

労働問題に強い弁護士を選ぶ際は、「労働問題 弁護士 〇〇市」で検索し、労働案件の実績が明記されている事務所を選ぶことが重要です。


給与が実際に控除された場合の回収手順

脅しにとどまらず、実際に給与が未払い・控除された場合は、未払い賃金の回収手続きを進めます。

内容証明郵便による支払い請求

まず会社に対して、書面で正式な支払い請求を行います。

内容証明郵便に記載すること
1. 未払い・控除された賃金の金額と期間
2. 労働基準法24条に基づく全額払い義務の根拠
3. 支払い期限(通常、受領から2週間以内が多い)
4. 期限内に支払われない場合は法的手段を取る旨

内容証明郵便は郵便局またはインターネット郵便(e内容証明)で送付でき、送付した事実と内容が公的に記録されます。弁護士名義で送ると会社が応じやすくなることもあります。

労働審判・小額訴訟の活用

内容証明を送っても会社が応じない場合は、裁判所の手続きに移ります。

労働審判(簡易・迅速な解決に向く)
– 申立から審判まで原則3回以内の期日・約3ヶ月で解決
– 弁護士なしでも申立可能だが、弁護士同行が望ましい
– 申立費用:収入印紙代(請求額による)+郵便切手代程度

小額訴訟(60万円以下の請求に向く)
– 1回の期日で判決(即日解決が目標)
– 弁護士なしでも対応可能
– 申立費用:数千円程度の印紙代


会社がパワハラ対応をしなかった場合の法的責任

パワハラ防止法(労働施策総合推進法)上の会社の義務

2022年4月から中小企業にも適用されたパワーハラスメント防止措置義務(パワハラ防止法) により、会社には以下の義務があります。

  • ハラスメント相談窓口の設置
  • 事実確認・迅速な対応
  • 被害者へのフォロー・加害者への適切な処分
  • 申告した労働者への不利益取扱いの禁止

会社がこれらの措置を怠った場合、都道府県労働局長による指導・勧告の対象となります。また、措置義務不履行が損害賠償責任(民法715条・使用者責任)につながるケースもあります。

会社の使用者責任と損害賠償

上司がパワハラ・脅迫を行った場合、加害者個人だけでなく会社も以下の法的責任を問われます。

根拠 内容 実例
民法715条(使用者責任) 従業員の不法行為について会社も連帯責任 慰謝料・損害賠償の会社への請求
安全配慮義務違反(民法415条) 職場環境を安全に保つ義務の違反 精神疾患の治療費・休業損害の請求
パワハラ防止法違反 措置義務を怠った場合の行政指導 企業名公表・改善勧告

損害賠償請求では、慰謝料・治療費・休業中の逸失利益・弁護士費用が対象になります。精神的被害が大きい場合は診断書を証拠として添付することで請求の根拠が強まります。


よくある質問(FAQ)

Q1. 録音は上司に知られずにやっていいですか?秘密録音は違法ではないですか?

自分が会話の一方当事者として参加している会話の録音は、相手の同意がなくても違法にはなりません(不正競争防止法・通信傍受法の適用外)。裁判所でも証拠として採用されています。ただし、自分が全く関与していない他人の会話を盗み聞き・盗み録りすることは別問題です。上司との直接の会話を録音する行為はまったく問題ありません。

Q2. 「冗談で言っただけ」と上司が言い訳した場合はどうなりますか?

脅迫罪の成立には、受け手が実際に恐怖を感じたかどうかが重要な要素です(客観的に恐怖心を抱かせるに足りる発言かどうかが基準)。「冗談」という言い訳は成立しにくく、特に上司という権力関係の中での発言は「本気だと感じた」という被害者の主張の信用性が高くなります。録音・被害日記があれば、「冗談」の言い訳は通用しません。

Q3. 実際にはまだ給与を没収されていない場合、被害届を出せますか?

はい、出せます。脅迫罪は「脅した時点」で成立しており、実際に給与が没収されることは要件ではありません。「没収する」という発言自体が犯罪であるため、発言の録音・記録があれば被害届を提出できます。ただし、警察署によって対応が異なる場合があるため、弁護士と相談したうえで届出を行うと確実です。

Q4. 脅迫された後に会社を辞めてしまっても、後から請求できますか?

退職後でも未払い賃金の請求権は消滅しません。賃金請求権の時効は3年(労働基準法115条)です。また、脅迫罪の刑事告訴も退職後に行うことができます(公訴時効は3年)。退職前に証拠を確保しておくことが重要ですが、すでに退職していても諦めずに弁護士に相談してください。

Q5. 会社の相談窓口に申告したら逆に不利な扱いを受けました。どうすればいいですか?

申告を理由とした不利益取扱いは、パワハラ防止法(労働施策総合推進法30条の2第2項)で明示的に禁止されています。不利益取扱いを受けた日時・内容を被害日記に記録し、都道府県労働局の「総合労働相談コーナー」に新たに相談してください。この段階では社内解決を諦め、外部機関(労働局・弁護士)に全面的に委ねることをお勧めします。

Q6. 上司個人ではなく会社全体として給与を削減しようとしている場合は?

会社全体として就業規則の変更なしに賃金を削減しようとする場合、労働基準法の賃金規定・就業規則変更手続き(労働契約法10条)が問題となります。この場合も全額払いの原則は適用されるため、労働基準監督署への申告・労働審判が有効な対抗手段です。一方的な給与削減の通知が来た場合は、同意しないことを書面で伝え、すぐに労働基準監督署または弁護士に相談してください。


今すぐ行動するための3ステップまとめ

このガイドの内容を整理すると、今日から取るべき行動は3段階です。

ステップ1:今日中(0〜24時間)
1. 上司との1対1の接触を避け、身の安全を確保する
2. スマートフォンの録音アプリで脅迫発言を記録する
3. 被害日記を書き始める(日時・発言内容・自分の状態)

ステップ2:48時間以内
1. 社内相談窓口またはユニオンに書面で申告する
2. 労働基準監督署に電話で事前相談する
3. 法テラスまたは弁護士事務所に無料相談を予約する

ステップ3:1週間以内
1. 警察署(生活安全課)に脅迫被害の相談に行く
2. 心療内科を受診し、診断書を取得する
3. 弁護士と今後の方針(刑事告訴・労働審判・損害賠償)を決定する


「給与を没収する」という言葉は、上司が何気なく言ったつもりでも、受け取った側が恐怖を感じた瞬間に犯罪は成立しています。あなたが感じた恐怖は正当な感情であり、法律はあなたを守るために存在しています。一人で抱え込まず、今日できる最初の一歩として、まず録音と記録から始めてください。

不安な時は、法テラス(0570-078374)や労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)に電話するだけでも、専門家からの初期的なアドバイスを無料で受けられます。決して一人ではありません。

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