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上司から「自殺しろ」と言われた、あるいは今まさに精神的に追い詰められているなら、まずいのちの電話(0120-783-556)に電話してください。24時間・無料でつながれます。あなたの命が最優先です。法的対応はそのあとで十分間に合います。
上司から「このプロジェクトが失敗したら自殺しろ」と言われた。
信じられないかもしれませんが、これは日本の職場で実際に起きている言葉です。そしてこれは「きつい叱責」でも「言いすぎた冗談」でもありません。刑事犯罪です。
この記事では、その言葉を言われた瞬間からどう動けばいいか、精神的な安全の確保・証拠保全・警察への相談・会社への申告・法的請求まで、優先順位をつけて完全に解説します。あなたが今日から動けるよう、具体的なアクションだけを並べました。
「自殺強要」は犯罪です――法的定義と適用法令
「自殺しろ」という言葉がなぜ犯罪になるのか。まず法的な根拠を明確にしておきます。これを理解しておくことが、警察や弁護士に相談するときの出発点になります。
脅迫罪の成立要件
刑法222条が規定する脅迫罪は、「生命・身体・自由・名誉・財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」に適用されます。罰則は2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
「自殺しろ」という発言は、相手の生命に危害を加えることを直接示唆する言葉です。「プロジェクトが失敗したら」という条件がついていても、生命への脅威を告知しているという構造は変わりません。判例上、脅迫罪は「害悪の告知が相手方に恐怖心を生じさせるに足る内容であれば成立する」とされており、「自殺しろ」はこの要件を満たすと解釈できます。
強要罪との違い
刑法223条が規定する強要罪は、「暴行または脅迫を用いて人に義務のないことを行わせた」場合に成立します。罰則は3年以下の懲役で、脅迫罪より重い刑罰です。
「自殺しろ」という言葉が、相手に自殺という行為を実際にさせようとする意図のもとで発せられた場合、強要罪が適用される可能性があります。また、発言が繰り返され、被害者が精神的に追い詰められて自傷行為に至った場合には、傷害罪(刑法204条)の共同正犯として問われる可能性も出てきます。
脅迫罪と強要罪の主な違いは以下の表のとおりです。
| 項目 | 脅迫罪(刑法222条) | 強要罪(刑法223条) |
|---|---|---|
| 成立要件 | 害悪の告知だけで成立 | 告知+義務のない行為をさせることが必要 |
| 罰則 | 2年以下懲役・30万円以下罰金 | 3年以下懲役 |
| 未遂罪 | 罰しない規定あり | 未遂も罰する(刑法228条) |
企業にも問われる法的責任
「自殺強要暴言」は上司個人の刑事責任にとどまりません。企業には労働契約法5条に基づく安全配慮義務があり、従業員の生命・健康を守る法的責任があります。上司の行為を放置した会社は、民法709条(不法行為)・民法715条(使用者責任)に基づく損害賠償責任を負います。
さらに、労働施策総合推進法(パワハラ防止法)30条の2は事業主にパワーハラスメントの防止措置を義務づけており、措置を怠った企業は厚生労働大臣による行政指導・勧告・企業名公表の対象になります。
今すぐ動く――緊急対応の優先順位
「自殺しろ」と言われた直後に何をすべきか。優先順位を明確にします。法的手続きよりも先に、あなた自身の安全が絶対的に最優先です。
ステップ1:その場から物理的に離れる(発言直後・当日)
まず、上司がいる空間から距離を置いてください。「トイレに行く」「外の空気を吸う」という理由で構いません。精神的に極度に緊張した状態では正常な判断ができません。安全な場所に移動することが最初の行動です。
今すぐできること
– トイレ・給湯室・社外など上司の視界から外れる場所に移動する
– 信頼できる同僚・先輩に「ちょっと助けてほしい」と伝える
– 可能であれば、当日は早退・有給取得を検討する
ステップ2:精神的危機がある場合は即日相談する(当日)
自殺念慮(死にたい・消えてしまいたいという気持ち)が少しでもある場合は、法的手続きよりも先にここに電話してください。
| 相談窓口 | 電話番号 | 対応時間 |
|---|---|---|
| よりそいホットライン | 0120-279-556 | 24時間・無料 |
| いのちの電話 | 0120-783-556 | 毎日16時〜21時(毎月10日は8時〜翌8時) |
| こころの健康相談統一ダイヤル | 0570-064-556 | 都道府県により異なる |
| 警察(緊急・生命の危険) | 110番 | 24時間対応 |
電話が難しい場合は、よりそいホットラインのチャット相談(https://comarigoto.jp/)も利用できます。
ステップ3:精神科・心療内科を受診する(当日〜3日以内)
暴言を受けた後は、症状がなくても精神科・心療内科を受診してください。これは単なるメンタルケアではなく、法的手続きに必要な医学的証拠を作るための行動でもあります。
受診時に医師に伝えること:
– 職場で上司から「自殺しろ」と言われた具体的な状況
– 言われた日時・場所・その後の精神状態(不眠・食欲不振・フラッシュバック等)
– 現在の自殺念慮の有無
医師から診断書を取得してください。診断書には「適応障害」「うつ状態」「急性ストレス反応」などの診断名と、職場での出来事との因果関係が記載されます。この診断書は、後の労災申請・民事訴訟・刑事告訴のすべてで重要な証拠になります。
証拠を確実に残す――証拠保全の実務
警察や弁護士に相談するとき、「言った・言わない」の争いを避けるために証拠が必要です。感情が落ち着いたら、できるだけ早く以下を実行してください。
音声・映像記録
「録音は違法ではないか」と心配する方へ:自分が会話の当事者である場合(自分もその場にいる状態で録音する場合)、日本の法律上、原則として違法ではありません。これは最高裁判例(昭和45年7月16日判決)でも確認されています。
今すぐできること
– スマートフォンの録音アプリを常時起動する習慣をつける
– 次に同様の発言があった場合に即座に録音できる体制を整える
– すでに録音がある場合は、クラウドストレージ(Google Drive・iCloudなど)に複数バックアップする
記録メモの作成(発言直後に書く)
録音がない場合でも、発言直後のメモは重要な証拠になります。記憶が鮮明なうちに、以下の項目を書き残してください。
【記録すべき内容】
□ 発言の日時(年月日・何時頃)
□ 場所(会議室・デスク付近・電話中など)
□ 発言の正確な言葉(できる限り一字一句)
□ その場にいた第三者(目撃者の名前)
□ 発言後の自分の精神状態・身体症状
□ 発言後の上司の行動・様子
このメモは手書きで書いた場合でも日時を記録し、スマートフォンで写真を撮っておくと、改ざんが困難な証拠になります。
デジタル記録の保存
| 記録の種類 | 保存方法 | 注意点 |
|---|---|---|
| メール・チャット | スクリーンショット+PDF保存 | 削除前に必ず保存 |
| 社内システムのログ | 印刷またはPDF化 | アクセス権がある間に取得 |
| 診断書・領収書 | 原本+スキャン・写真 | 原本は手元に保管 |
| 録音ファイル | 複数のクラウドにバックアップ | 日付・状況をファイル名に |
警察への相談・刑事告訴の手順
「警察に行くのはハードルが高い」と感じる方が多いですが、まず相談から始めることができます。告訴と相談は別物です。
警察への相談(告訴前の初期段階)
まず、#9110(警察相談専用電話)に電話してください。24時間対応で、「職場で上司から自殺を強要するような暴言を受けた。脅迫罪にあたるか相談したい」と伝えれば、対応方法を案内してもらえます。
最寄りの警察署に直接相談する場合は、生活安全課(または相談窓口)を尋ねてください。
相談時に持参するもの
– 発言のメモ・録音データ(スマートフォンに入れて持参)
– 精神科の診断書(取得済みの場合)
– 証拠になる書類(メール・チャットの印刷など)
告訴状の提出
告訴とは、被害者が捜査機関に犯罪の事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示です。警察署または検察庁に告訴状を提出します。
告訴状に記載する主な内容
1. 告訴人(あなた)の氏名・住所・連絡先
2. 被告訴人(上司)の氏名・所属・連絡先
3. 告訴の趣旨(「被告訴人を脅迫罪・強要罪で告訴する」)
4. 犯罪事実(いつ・どこで・何と言われたか、具体的に)
5. 証拠の概要
6. 告訴の日付・署名
告訴状の作成は弁護士に依頼することを強く推奨します。弁護士費用が心配な場合は、法テラス(0120-078-374)の審査を通過すれば費用の立替制度が利用できます。
会社への申告と労働機関への相談
刑事手続きと並行して、会社内・行政機関への申告も進めます。
社内の申告ルート
まず、ハラスメント相談窓口(コンプライアンス窓口・人事部)に書面で申告します。口頭だけでなく書面を残すことで、会社が「知らなかった」という言い訳を防げます。
申告書には以下を記載します。
– 発言の日時・場所・内容
– 現在の精神状態と診断書の有無
– 会社に求める措置(上司との隔離・配置転換・謝罪など)
申告後の会社の対応を必ずメモしておいてください。会社が何もしなかった事実自体が、後の損害賠償請求で「安全配慮義務違反」の証拠になります。
行政機関への申告
会社が動かない場合は、行政機関に申告します。
| 機関 | 連絡先・方法 | 対応内容 |
|---|---|---|
| 都道府県労働局・総合労働相談コーナー | 厚生労働省HP「総合労働相談コーナー」 | パワハラ相談・行政指導 |
| 労働基準監督署 | 最寄りの労基署 | 労基法違反の申告・労災認定 |
| 都道府県労働委員会 | 各都道府県 | あっせん手続き |
| 法テラス | 0120-078-374 | 弁護士費用の立替・法律相談 |
特に労働局のパワーハラスメント相談窓口は、労働施策総合推進法に基づく行政指導の申請先です。ここへの申告が企業名公表につながる可能性があります。
労災申請――精神的被害を公的に認定させる
上司の暴言によって精神疾患(うつ病・適応障害・PTSDなど)を発症した場合、労災(業務上災害)として申請できます。労災認定されれば、休業補償給付・療養補償給付などが受け取れます。
労災申請の手順
- 精神科・心療内科で診断書を取得する
- 主治医に「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」への記入を依頼する
- 労働基準監督署に請求書を提出する
- 労基署の調査(上司・会社への聴取を含む)を経て認定・不認定の決定が出る
「心理的負荷による精神障害の認定基準」(厚生労働省)によれば、「上司から自殺を強要する言葉をかけられた」という出来事は、「強度Ⅲ」(最も強い心理的負荷)に相当する可能性が高く、労災認定を受けやすいケースです。
労災申請は弁護士がいなくてもできますが、会社が協力しない場合(「事業主の証明」拒否など)は弁護士・社会保険労務士のサポートが有効です。
民事上の損害賠償請求
刑事告訴・労災申請とは別に、民事訴訟で損害賠償(慰謝料)を請求することもできます。請求先は上司個人と会社の両方が可能です。
請求できる損害の種類
| 損害の種類 | 内容 |
|---|---|
| 慰謝料 | 精神的苦痛に対する損害賠償(数十万〜数百万円) |
| 治療費 | 精神科受診・薬代など実際に支払った費用 |
| 休業損害 | 療養のために仕事を休んだ期間の収入損失 |
| 逸失利益 | 後遺症が残った場合の将来収入の喪失 |
| 弁護士費用 | 認容額の10%程度が相場 |
「自殺強要暴言」のような重大なパワハラの慰謝料額は、裁判例では数十万〜数百万円の範囲で認定されることが多く、症状の重さ・継続期間・会社の対応によって大きく異なります。
民事請求は、弁護士を通じた内容証明郵便による示談交渉から始めるのが一般的です。示談が成立しない場合は簡易裁判所・地方裁判所への提訴に進みます。
加害者・会社が取りうる言い訳と反論の準備
「冗談で言っただけ」「激励のつもりだった」という弁解は、こうした事案で非常によく見られます。あらかじめ反論の準備をしておいてください。
「冗談だった」への反論
脅迫罪・強要罪の成立には、加害者の「本気度」は問いません。被害者が恐怖心を感じるに足る内容であれば犯罪が成立します(最高裁判例の解釈)。仮に冗談であったとしても、パワハラ防止法上の「精神的な苦痛を与える言動」には該当し、企業の責任問題となります。
「前後の文脈があった」への反論
録音・メモ・目撃者の証言で文脈全体を記録していれば、都合のいい部分だけを切り取った説明を崩せます。これが証拠保全の重要性です。
「被害者が精神的に弱かっただけ」への反論
判例上、加害者は被害者の個別の精神的な脆弱性を理由に責任を軽減することは認められません。職場での言動によって生じた精神的被害について、被害者の性質を理由に責任を減らすことは許されないという原則があります。
緊急相談先・専門家の一覧
| 相談先 | 連絡先 | 対応内容 |
|---|---|---|
| よりそいホットライン | 0120-279-556(24時間) | 精神的危機・自殺念慮 |
| いのちの電話 | 0120-783-556 | 自殺防止相談 |
| 警察相談専用電話 | #9110 | 脅迫・強要相談 |
| 法テラス | 0120-078-374 | 法律相談・費用立替 |
| 総合労働相談コーナー | 厚生労働省HP | パワハラ行政相談 |
| 労働基準監督署 | 最寄りの労基署 | 労災申請・法令違反申告 |
| 日弁連法律相談センター | 0570-783-110 | 弁護士紹介 |
よくある質問
「自殺しろ」と言われたが、証拠が何もない。それでも警察に相談できるか?
できます。警察への「相談」に証拠は必須ではありません。まず#9110に電話し、状況を説明してください。捜査段階で警察が証拠を収集することもあります。また、発言直後の記憶が鮮明なうちにメモを作成し、精神科の診断書を取得することで、後から証拠を補強できます。弁護士に相談すれば、証拠が少ない段階での最善の進め方をアドバイスしてもらえます。
告訴したら会社での立場が悪くなるのではないか?
その懸念は現実的です。ただし、刑事告訴・労基署への申告を理由とした不利益取扱い(解雇・降格・嫌がらせなど)は、労働基準法37条・パワハラ防止法・公益通報者保護法によって禁止されています。申告後の会社の対応も記録しておき、報復行為があればそれ自体をさらなる請求の根拠にできます。弁護士を通じて動くことで、報復リスクを抑えながら手続きを進めることが可能です。
弁護士費用が払えない。どうすればいいか?
法テラス(0120-078-374)の「審査付き法律扶助制度」を利用すれば、収入・資産が一定の基準以下の場合、弁護士費用を法テラスが立て替え、月々少額で分割返済できます。また、多くの弁護士事務所が初回30分〜1時間の無料相談を実施しています。日弁連法律相談センター(0570-783-110)に電話すれば近くの弁護士を紹介してもらえます。
暴言は1回だけだった。それでも脅迫罪は成立するか?
はい。脅迫罪は継続性を要件としません。1回の発言であっても、相手に恐怖心を抱かせるに足る害悪の告知があれば成立します。ただし、検察官が起訴するかどうかは状況の重大性・証拠の有無によって異なります。1回であっても、証拠を揃えて弁護士に相談することで、起訴の可能性や民事上の請求についての判断を得ることができます。
会社のハラスメント窓口に申告したが、「双方の言い分を聞く」と言われ何も変わらない。次の手は?
会社が適切な措置を取らない場合、次のステップは都道府県労働局のパワハラ相談窓口への申告です。労働局は会社に対して助言・指導・勧告を行う権限を持ちます。それでも解決しない場合は、弁護士を通じた民事提訴・刑事告訴が選択肢です。会社が対応しなかった事実そのものが、民事訴訟での「安全配慮義務違反」の重要な証拠になります。
最後に――あなたは一人ではありません
「自殺しろ」という言葉を向けられることは、これほど人を傷つける言葉はないと思えるほどの暴力です。その言葉を受けて、混乱し、怖くなり、自分が悪いのかと思ってしまうことは、まったく自然な反応です。しかしこれは、あなたの責任ではありません。
法律はあなたを守るために存在しています。一人で抱え込まず、今日できることを一つだけやってみてください。精神科に予約を入れる、#9110に電話する、よりそいホットラインにチャットを送る――それだけで十分です。
あなたの命は、どんなプロジェクトよりも、どんな会社よりも、絶対的に大切です。
本記事は一般的な法律情報の提供を目的としており、個別の法律相談ではありません。具体的な対応については、弁護士・精神科医・労働機関などの専門家にご相談ください。



