「会社を労基署に申告したのに、会社側が嘘をついて調査をうまく切り抜けた」——そう感じたとき、怒りと無力感が同時に押し寄せるはずです。しかし、状況はまだ終わっていません。会社の虚偽報告は新たな犯罪行為であり、追加申告・刑事告発という強力な手段が残されています。
本記事では、労働基準監督署の調査で虚偽報告を行った会社に対する具体的な対抗手段を解説します。証拠保全から追加申告、刑事告発まで、優先順位付きで進めるべきアクションを示しますので、一つひとつ確認しながら動いてください。
会社が労基署調査で虚偽報告する手口と法的問題点
よくある虚偽報告の5つのパターン
会社が労基署の調査をかわすために使う手口は、ある程度パターン化されています。自分の状況と照合してみてください。
パターン1:タイムカード・勤怠データの差し替え・改ざん
調査が入ることを察知した会社が、実際の出退勤時刻と異なるデータに書き換えて提出するケースです。電子データの場合は上書き保存、紙の場合は記録用紙ごと差し替えが行われることがあります。
パターン2:残業時間の過少申告
「残業は申告制にしており、申告がなければ残業と認定していない」と説明することで、実態として存在した残業時間を消去する手口です。申告制のルール自体が書面化されていないことも多く、口頭でのすり替えが容易です。
パターン3:賃金台帳・給与明細の虚偽作成
実際の支払額や控除額を実態と異なる形で記載した書類を調査官に提示するパターンです。特に現金払いが残っている職場や、手当の種類が複雑な場合に起きやすい傾向があります。
パターン4:従業員への口止め工作
調査官が従業員に個別ヒアリングを行う前後に、「余計なことを話すな」「会社の説明通りに答えろ」と指示するケースです。口頭での圧力に加え、「異議を唱えれば不利になる」といった暗示的脅迫が行われることもあります。
パターン5:口頭説明のすり替え
書面では確認しにくい「業務の実態」「指揮命令関係」「休憩時間の実情」などについて、調査官に対して事実と異なる口頭説明を行うパターンです。証拠が書面に残りにくいため、発覚しにくいとされています。
虚偽報告は「犯罪」になる——詐欺罪・証拠隐滅罪の根拠
「会社が嘘をついた」という行為は、単なる道義的問題にとどまりません。以下のとおり、複数の刑事法規に抵触する可能性があります。
詐欺罪(刑法246条)
調査官に対して虚偽の事実を申告し、是正勧告・指導を免れようとする行為は、公務員を騙して不正な利益を得る行為として詐欺罪に問われる可能性があります。法定刑は10年以下の懲役です。
証拠隐滅罪(刑法104条)
タイムカードや賃金台帳を改ざん・破棄する行為は、刑事事件における証拠隐滅罪(2年以下の懲役または20万円以下の罰金)に相当します。なお、民事・行政調査の段階であっても、同様の行為が問題視されます。
公務執行妨害(刑法95条)
調査官の職務を妨害する行為(虚偽説明・書類の隠匿など)は、公務執行妨害罪に準ずる問題行為として扱われることがあります。法定刑は3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金です。
労働基準法107条・108条違反(帳簿不実記載)
労働基準法107条は労働者名簿、108条は賃金台帳の正確な記録・保存を義務付けています。これらの帳簿を虚偽記載した場合、30万円以下の罰金が科されます(同法120条)。
| 行為の類型 | 適用される法令 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 調査官への虚偽説明・書類偽造 | 刑法246条(詐欺罪) | 10年以下の懲役 |
| タイムカード・帳簿の改ざん・破棄 | 刑法104条(証拠隐滅罪) | 2年以下の懲役または20万円以下の罰金 |
| 調査官の職務妨害 | 刑法95条(公務執行妨害) | 3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金 |
| 賃金台帳・名簿の不実記載 | 労基法120条 | 30万円以下の罰金 |
| 従業員への口止め・圧力 | 労基法104条の2(不利益取扱いの禁止) | 30万円以下の罰金 |
今すぐ動く——証拠保全の具体的手順
追加申告や刑事告発を有効に行うには、証拠が命です。会社側は調査後も証拠を隐滅しようとする可能性があるため、調査結果が出た直後から遅くとも3日以内に以下を実施してください。
自分が持っている記録を全て保全する
まず、あなた自身の手元にある記録を漏れなく確保します。
- 給与明細の全月分:可能であれば在職期間全ての電子・紙データを保存
- 自分のメモ・日記:毎日の出退勤時刻、残業した日時の記録
- スマートフォンのログ:業務メール・チャットツール(Slack、Teamsなど)の送受信時刻、会社のWi-Fiへの接続ログ
- 交通系ICカードの利用履歴:駅の自動改札の入出時刻は実際の通勤時間の証拠になります。カード会社のWebサービスや窓口で履歴を取得してください
- 防犯カメラの映像:会社のビル入退館記録が存在する場合、開示請求の準備をする(後述の弁護士相談時に対応方法を確認)
今すぐできるアクション:スマートフォンで給与明細・手帳・メモ帳を写真撮影し、クラウドストレージ(Google ドライブ、iCloud など)に即時バックアップしてください。手元の紙がなくなっても記録が残ります。
会社の説明との矛盾点をリスト化する
あなたが労基署に申告した内容と、会社が調査官に説明したとされる内容を横並びにした「矛盾点リスト」を作成します。
【矛盾点リストの書き方】
項目|自分の申告内容|会社の説明内容(判明している範囲)|矛盾の証拠
例:残業時間|月平均80時間|月平均20時間以内と申告|給与明細の手当欄・メール送受信ログ
このリストは追加申告書を書く際の骨格になります。感情的な表現は避け、事実・日時・金額を数字で記載するのが基本です。
同僚からの協力を慎重に求める
口止め工作が行われている場合、同僚への接触は慎重に行う必要があります。
- LINEやメールではなく、対面で:記録が会社側に漏れるリスクを避ける
- 「証言してほしい」という強い要請はしない:同僚も報復リスクを抱えているため、あくまで「自分の記憶と合っているか確認したい」という形で会話する
- 会話の内容を記録しておく:日時・場所・相手が話した内容を後でメモに残す
追加申告の手順——同じ労基署・上部機関への申告方法
同じ労基署の担当調査官へ連絡する
まず行うべきは、担当調査官への追加情報提供です。電話または窓口訪問で以下のように伝えてください。
「○月○日に申告した件について、会社が調査に対し虚偽の説明をしていた可能性を示す証拠を新たに入手しました。追加資料を提出して再調査をお願いしたいのですが、担当の○○調査官と話すことができますか」
調査官が対応しない・取り合わない場合は、次の手順へ進みます。
都道府県労働局への申告(労基署の上部機関)
各都道府県に設置されている都道府県労働局は、労基署を監督する上部機関です。担当労基署での対応に不満がある場合や、明らかに虚偽報告が疑われる場合は、労働局への申告を行います。
申告先の確認方法
各都道府県の労働局のWebサイトで「労働基準部監督課」または「労働相談情報センター」の連絡先を確認してください。厚生労働省のWebサイトからも一覧にアクセスできます。
今すぐできるアクション:厚生労働省の「全国労働局・労働基準監督署一覧」(厚労省公式サイト内)で自分の都道府県の労働局電話番号を調べてメモしておく。
追加申告書の作成と提出
追加申告書は特定の書式はありませんが、以下の要素を含む書面を作成することを強く推奨します。口頭申告より証拠として残るからです。
【追加申告書に記載する内容】
1. 申告者情報(氏名・住所・連絡先・会社名・勤務期間)
2. 最初の申告日と申告内容の概要
3. 虚偽報告が疑われる具体的な事実
(例)「会社は残業時間を月平均20時間と説明しているが、
私の給与明細では○月に○円の残業代が支払われており、
これは○時間分の計算となり矛盾する」
4. 証拠の一覧と添付書類
5. 求める対応(再調査・是正勧告・刑事告発の示唆など)
6. 日付・署名
刑事告発の手順——警察・検察への告発状提出
追加申告が功を奏しない場合や、証拠隐滅・口止め工作が明らかな場合は、刑事告発という手段があります。告発は被害者でなくても第三者が行うことができますが、申告者本人が行うことで受理されやすくなります。
告発と告訴の違いを理解する
| 用語 | 意味 | 申告できる人 |
|---|---|---|
| 告訴 | 被害者が犯罪事実を申告し、処罰を求める行為 | 被害者・被害者の代理人 |
| 告発 | 第三者が犯罪事実を申告し、処罰を求める行為 | 誰でも可能 |
労基署への申告が詐欺行為(調査官=公務員が被害者)に相当する場合は「告発」、従業員本人が口止めで不利益を受けた場合は「告訴」として申し立てます。
告発状の基本的な構成
告発状は以下の構成で作成し、管轄の警察署または検察庁に提出します(郵送可)。
告 発 状
告発人 ○○○○(氏名)
(住所・電話番号)
被告発人 △△株式会社
代表取締役 ○○○○
第1 告発の趣旨
被告発人に対し、詐欺罪(刑法246条)・証拠隐滅罪(刑法104条)
として厳重な処罰を求める。
第2 告発の事実
1. 被告発人は、○年○月○日、○○労働基準監督署の調査において、
調査官○○氏に対し、実際の従業員の残業時間が月平均○○時間
であるにもかかわらず、「月平均○○時間以内」と虚偽の事実を
申告した。
2. 被告発人は、上記調査前後に、タイムカードデータを改ざんし
証拠を隐滅した(証拠:添付資料○号)。
第3 証拠
(1) 改ざん前の勤怠データ(スクリーンショット)
(2) 給与明細(○年○月〜○年○月分)
(3) 調査後の会社説明内容の記録
○年○月○日
告発人 ○○○○ 印
今すぐできるアクション:告発状の下書きを作成し、弁護士または労働組合に内容の確認を依頼してください。告発状は内容の正確性が受理・不受理に影響するため、専門家のチェックが有効です。
告発先の選択肢
| 告発先 | 特徴 | 適した状況 |
|---|---|---|
| 所轄警察署(刑事課) | 窓口が身近。受理後は捜査が始まる | 詐欺罪・証拠隐滅罪の告発 |
| 地方検察庁 | 警察が動かない場合の直接申告 | 警察が動かなかった後の手段 |
| 労働基準監督署(司法警察員) | 労基署は司法警察員として捜査権を持つ | 労基法違反の刑事告発 |
労働基準監督官は司法警察員(労基法102条)として、刑事訴訟法上の捜査権を持っています。労基法違反の刑事告発は、まず労基署への申告から始めるのが実務的には一般的なルートです。
申告・告発後の報復への備え
申告や告発を行った後、会社からの報復(不当解雇・配置転換・嫌がらせ)が起きる可能性を想定しておく必要があります。
申告を理由とした不利益取扱いは禁止されている
労働基準法104条2項は、労基署への申告を理由とした解雇その他の不利益取扱いを明示的に禁止しており、違反した会社には30万円以下の罰金が科されます(同法119条)。
「申告したから解雇した」という直接的な発言がなくても、申告後に不当な人事が行われた場合は時系列の記録を残し、不利益取扱いの証拠として扱えます。
報復があった場合の対応
- 報復の日時・内容・発言者を記録する
- 労基署・労働局に報復行為として追加申告する
- 労働審判・不当解雇の訴訟を検討する(弁護士に相談)
相談できる機関と費用の目安
費用や心理的なハードルから相談をためらう人が多いですが、無料で使える窓口が複数あります。
| 相談先 | 特徴 | 費用 | 連絡先 |
|---|---|---|---|
| 労働基準監督署 | 申告・追加申告の受付。司法警察権あり | 無料 | 厚労省サイトで検索 |
| 都道府県労働局(総合労働相談コーナー) | 労基署への不満・再申告の相談 | 無料 | 各都道府県労働局 |
| 法テラス(日本司法支援センター) | 弁護士費用の立替制度あり。収入基準あり | 相談は無料 | 0570-078374 |
| 労働組合(合同労組・ユニオン) | 組合加入で団体交渉・サポートを受けられる | 入会費数千円〜 | 地域ユニオンを検索 |
| 弁護士(労働専門) | 告発状作成・労働審判の代理人。成功報酬型も | 初回相談無料〜5,000円程度 | 各弁護士会の法律相談 |
対応の全体スケジュール(目安)
【調査結果判明直後〜3日以内】
├─ 証拠保全(給与明細・勤怠記録・スマホログ)
├─ 矛盾点リストの作成
└─ 担当調査官への連絡
【4日〜2週間以内】
├─ 追加申告書の作成・提出(労基署または労働局)
├─ 弁護士・ユニオンへの相談予約
└─ 同僚証人の状況確認(慎重に)
【2週間〜1ヶ月以内】
├─ 労働局からの回答確認
├─ 告発状の草稿作成(弁護士チェック)
└─ 刑事告発の実施(必要に応じて)
【1ヶ月以降】
├─ 警察・検察からの回答待ち
├─ 労働審判・民事訴訟の検討
└─ 報復行為があれば追加記録・申告
弁護士に依頼すべきタイミング
以下のいずれかに該当する場合は、できるだけ早く労働問題専門の弁護士に相談することを推奨します。
- 追加申告後も労基署・労働局が動かない場合
- 告発状を自分で作成することに不安がある場合
- 解雇・降格・賃金カットなどの報復が起きた場合
- 未払い賃金の請求額が大きい(100万円以上が目安)場合
- 複数の従業員が被害を受けている場合(集団申告・集団訴訟の検討)
法テラスの「審査なし弁護士費用立替制度」を活用すれば、収入が一定基準以下の場合は弁護士費用の立替が受けられます。電話番号は 0570-078374(平日9〜21時、土曜9〜17時)です。
よくある質問
Q1. 証拠がないと追加申告しても無駄ですか?
証拠がゼロでも申告自体は受理されます。ただし、調査官が動くかどうかは証拠の有無に左右されるため、少量でも客観的な記録(メール・給与明細・交通IC履歴など)を添付することを強く推奨します。「証拠がない」と感じている場合でも、弁護士に相談すると思いがけない証拠の発掘方法を提案されることがあります。
Q2. 告発状を提出すれば必ず捜査してもらえますか?
告発は受理義務がなく、警察・検察が「犯罪として立件できる可能性がない」と判断した場合は不受理・不立件になることがあります。受理率を上げるためには、告発状に具体的な事実と客観的証拠を添付し、刑法上の構成要件(どの犯罪に当たるか)を明記することが重要です。弁護士に作成を依頼するのが最も確実です。
Q3. 会社が口止め工作をしている証拠の集め方は?
口止め指示を受けた日時・場所・発言者・発言内容をその日のうちにメモし、同僚も同様の指示を受けた場合はその事実を記録してもらう(強制しない)のが基本です。もし口止めがメール・チャットで行われていた場合はスクリーンショットを保存してください。なお、口止め工作は労基法104条2項(不利益取扱い禁止)に違反する可能性があり、それ自体が申告事由になります。
Q4. 申告後に解雇されてしまいました。どうすればいいですか?
申告を理由とした解雇は労基法104条2項で禁止されており、違法な不当解雇として争えます。まず解雇通知書(口頭なら録音)を確保し、解雇前後の経緯を時系列で記録してください。次に、労基署への不利益取扱いとしての追加申告、および弁護士への相談(労働審判・仮処分の検討)を同時並行で行うことを推奨します。解雇から6ヶ月以内の対応が望ましいです。
Q5. 勤務記録を自分でつけていませんでした。今から証拠を作れますか?
記憶に基づく記録を今から作ることは「作成した事実」として申告に使えますが、客観性が低く、それ単体では証拠能力に限界があります。ただし、メール送受信ログ・社内システムへのアクセスログ・ICカード記録・業務チャットの履歴など、自分の行動が残っているデジタル痕跡を補助証拠として組み合わせることで証明力を高めることができます。弁護士に証拠の掘り起こし方を相談してください。
Q6. 時効はどのくらいですか?
未払い賃金の請求権は労基法115条により3年間(2020年4月以降に発生した賃金分。それ以前は2年間)です。詐欺罪・証拠隐滅罪の刑事時効は7年(公訴時効)です。できるだけ早く行動することが重要ですが、時効まで残り期間が短い場合は弁護士に即日相談してください。
まとめ——あなたにはまだできることがある
会社が労基署の調査で虚偽報告を行った場合、それ自体が詐欺罪・証拠隐滅罪・労基法違反という新たな犯罪行為です。「一度調査が終わったから終わり」ではありません。
対応の優先順位を再確認しましょう。
- 今すぐ:手元の証拠(給与明細・勤怠記録・デジタルログ)をクラウドに保全
- 3日以内:担当調査官または労働局に連絡し、追加情報を提供
- 2週間以内:追加申告書を文書で提出し、弁護士・ユニオンに相談
- 1ヶ月以内:刑事告発の要否を弁護士と判断し、必要であれば告発状を提出
一人で抱え込まず、労働局・法テラス・弁護士・労働組合という複数のサポートラインを活用してください。虚偽報告という会社の行為に対し、法律はあなたの側に複数の手段を用意しています。
不当な虚偽報告に対する対抗手段は残されています。法的根拠を持ち、迷わず行動することが、あなたと他の被害従業員の権利回復につながります。

