会社から「労務復帰しなければ労災給付を認めない」「復職しないと給付申請を通さない」などと言われた場合、それは脅迫罪・恐喝罪・労働基準法違反に該当する犯罪行為です。
このような言葉を受けると「会社に逆らえない」「黙って従うしかない」と思い込んでしまいがちですが、労災給付はあなたが法律によって保障された固有の権利であり、会社が条件をつけたり、相殺したりする権限は一切存在しません。
本記事では、脅迫を受けた直後から48時間以内に取るべき緊急行動、証拠の保全方法、警察・労働基準監督署への申告手順、書類の準備方法まで、今すぐ使える実務的な情報を体系的に解説します。
「労務復帰しなければ給付を認めない」は犯罪です——法的根拠を確認する
まず最初に確認しておきたいのは、「会社の言葉を受け入れる必要があるかどうか」という点です。結論から言えば、会社にそのような権限は存在しません。法律がその理由を明確に示しています。
脅迫罪(刑法222条)が成立するケース
刑法222条は「生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」を脅迫罪として処罰すると定めています。
労働の場面においても、この条文は適用されます。以下のような発言が使用者(会社・上司)から行われた場合、脅迫罪の構成要件を満たす可能性が高くなります。
| 発言例 | 問題となる理由 |
|---|---|
| 「復帰しなければ給付申請を通さない」 | 財産(給付金)に対する害の告知 |
| 「労災だと言い張るなら解雇する」 | 雇用(自由・財産)に対する害の告知 |
| 「給付を受けたければ今月中に復職しろ」 | 権利行使を条件に恐怖を与える行為 |
| 「診断書を変えてもらわないと申請できない」 | 虚偽行為の強要を含む脅し |
さらに「労務復帰しなければ給付を認めない」という発言は、財物の交付を求める恐喝罪(刑法249条)にも該当する可能性があります。恐喝罪は脅迫罪より法定刑が重く(10年以下の懲役)、民事・刑事の両面から追及できる手段が広がります。
今すぐできるアクション: 発言の日時・場所・発言者・内容をすぐにメモしてください。記憶が新鮮なうちの記録が証拠として最も有効です。
労災給付の相殺が禁じられる2つの法律
「給与から労災分を差し引く」「給付額を会社の見舞金と相殺する」という形の対応も、法律で明確に禁止されています。根拠となる法律は2つあります。
| 法律 | 条文 | 禁止される行為 | 違反した場合の罰則 |
|---|---|---|---|
| 労働基準法24条(全額払いの原則) | 賃金は全額を直接労働者に支払わなければならない | 賃金から労災給付相当額を控除すること | 30万円以下の罰金(労基法120条) |
| 労災保険法12条の2 | 保険給付の受給権は譲渡・差押え・担保に供することができない | 給付金を会社の債権と相殺すること | 行政処分・民事上の無効 |
特に重要なのは労災保険法12条の2です。この条文は労災給付の受給権が労働者本人に帰属し、会社を含む第三者が自由に処分できないことを明確に規定しています。つまり、「会社が認める・認めない」という話は法律上存在しない概念なのです。
労災保険の申請は本来、労働者が直接、または会社を介して労働基準監督署に行うものです。会社は申請の「窓口」を担う場合がありますが、承認・不承認を決定する権限は持っていません。審査・決定はすべて労働基準監督署長(国)が行います。
強制労働禁止(労基法5条)に該当する条件
労働基準法5条は「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神または身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない」と定めており、違反した場合は1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金という、労基法の中で最も重い罰則が設けられています。
「労災給付を受けたければ復職せよ」という要求は、以下の構造を持っています。
①労働者は労災給付という正当な権利を持っている
↓
②会社が「復職しなければ認めない」という条件をつける
↓
③労働者は経済的圧力(給付を失う恐怖)によって復職を余儀なくされる
↓
④これは「精神の自由を不当に拘束する手段による労働強制」に該当する
療養中の労働者に対して復職を迫る行為は、身体的・精神的な回復を阻害するだけでなく、意思の自由を奪う強制労働として刑事罰の対象となります。
今すぐできるアクション: 「認めない」「復帰しなければ」という言葉が含まれたメッセージ(LINE・メール・チャット)は、すぐにスクリーンショットを撮り、自分のプライベートなクラウドストレージ(Google DriveやiCloudなど)に保存してください。
【48時間以内】今すぐ動く——優先度別の緊急対応チェックリスト
脅迫を受けた後の最初の48時間が、証拠保全と法的対応の成否を左右します。以下のチェックリストを印刷またはスクリーンショットして、一つずつ確認しながら進めてください。
第一優先:安全の確保と証拠の保全(当日中)
- [ ] 身の安全を確保する:会社や脅迫者と物理的に距離を置く。暴力の危険があれば迷わず110番通報
- [ ] 音声録音:会社との電話・対面でのやり取りはスマートフォンのボイスレコーダーで録音する(日本では一方的録音は違法ではありません)
- [ ] メッセージのスクリーンショット:LINE・メール・Slackなどのテキストを画像として保存し、プライベートストレージに移す
- [ ] 脅迫メモの作成:日時・場所・発言者(役職・氏名)・発言の正確な内容・その場にいた第三者の氏名を手書きで記録し、保存する
- [ ] 医療機関を受診:負傷または精神的ストレスによる症状がある場合、その日のうちに受診し診断書を取得する
- [ ] 家族・信頼できる人への共有:状況を第三者に伝えることで、孤立を防ぎ、後の証言者となってもらう
ポイント:証拠は「量より質」です。曖昧な記録より、日時・発言者・発言内容が明確な記録を優先してください。
第二優先:警察への届け出(24〜48時間以内)
脅迫罪・恐喝罪は刑事事件です。証拠が揃い次第、最寄りの警察署(刑事課)または生活安全課に被害申告・刑事告訴を行います。
警察に持参するもの
| 書類・証拠 | 準備方法 |
|---|---|
| 脅迫メッセージのスクリーンショット(印刷) | スマートフォンから印刷または画像ファイルで持参 |
| 脅迫内容の手書きメモ | 当日作成のもの(日付入り) |
| 診断書のコピー | 医療機関で発行してもらったもの |
| 雇用契約書または労働条件通知書のコピー | 雇用関係を証明するため |
| 音声録音データ(スマートフォンごと、またはUSBメモリ) | 録音があれば非常に有効 |
警察に伝える内容
- 「会社の上司(または経営者)から、労災給付申請を条件として労務復帰を強要された」
- 「刑法222条の脅迫罪・249条の恐喝罪に該当すると考えており、刑事告訴を検討している」
- 「まず被害の相談(申告)をしたい」
重要:警察が「民事問題では」と受理を渋る場合があります。その際は「脅迫罪は刑事事件です」と明確に伝え、受理されない場合は弁護士を通じた告訴状の提出を検討してください。告訴状が提出された場合、警察は受理を拒否できません(刑事訴訟法242条)。
第三優先:労働基準監督署への申告(1週間以内)
労働基準監督署(労基署)は、労働基準法違反・労災保険法違反を調査・是正勧告できる行政機関です。警察への届け出と並行して動かすことで、刑事・行政の両方からプレッシャーをかけることができます。
管轄の労基署の調べ方
会社の所在地を管轄する労基署に相談します。「都道府県名 + 労働基準監督署」でGoogle検索するか、厚生労働省の「全国労働基準監督署の所在案内」ページから検索できます。
労基署への持参物リスト
| 書類 | 説明 |
|---|---|
| 脅迫メッセージ(スクリーンショット印刷) | LINE・メール等のやり取り |
| 手書きメモ(脅迫の記録) | 日時・発言者・内容の記録 |
| 診断書(医師発行) | 業務上の災害・傷病の証明 |
| 雇用契約書 or 労働条件通知書 | 会社との雇用関係の証明 |
| 給与明細(直近3ヶ月分) | 相殺が行われた場合の証拠として |
| 事故・災害の発生状況のメモ | いつ・どこで・何が起きたかの記録 |
労基署での相談で伝えること
- 「業務上の災害があり、労災申請を検討している」
- 「会社から、復職しなければ労災申請を通さないと告げられた」(労基法5条・脅迫罪の問題)
- 「給与から労災給付相当額を差し引くと言われた」(労基法24条・労災保険法12条の2の問題)
- 「会社を経由せず、直接申請したい」という意思を明確に伝える
会社を通さず自分で労災申請する方法——直接申請の手順
会社が申請を妨害している場合、被災労働者本人が直接、労働基準監督署に申請することができます。これは法律が保障した権利であり、会社の同意は不要です。
直接申請のステップ
ステップ1:申請書類を入手する
労働基準監督署の窓口で直接受け取るか、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードします。主な書類は以下のとおりです。
- 療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号):業務中の負傷・疾病の治療費
- 療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号):労災指定外医療機関を使った場合
- 休業補償給付支給請求書(様式第8号):休業中の賃金補償
ステップ2:「事業主の証明」欄が空白でも提出できる
通常の労災申請書には「事業主の証明」欄があります。会社が証明を拒否した場合でも、その欄を空白のまま提出することが認められています。労働基準監督署が独自に調査を行い、労災認定の判断をします。
提出時に「会社が証明を拒否しています」「会社から申請を妨害されています」と口頭・書面で申し添えてください。労基署はその旨を記録し、会社に対する調査を開始する根拠とします。
ステップ3:審査は国(労基署長)が行う
申請を受け付けた労働基準監督署長が、業務起因性(業務と傷病の因果関係)を審査します。会社が「認めない」と言っても、国の判断には効力がありません。会社の意向と関係なく、要件を満たせば労災認定が行われます。
今すぐできるアクション:管轄の労働基準監督署に電話し、「直接申請の相談をしたい」と伝えてアポイントを取ってください。窓口は無料で利用できます。
証拠として有効なものと保全方法——詳細ガイド
証拠の「質」と「完全性」が、刑事告訴・行政申告・民事訴訟のすべてで勝負を分けます。
証拠の種類と保全方法
1. デジタルメッセージ(LINE・メール・チャット)
- スクリーンショットを撮影し、日時表示が入るよう画面を設定して撮影する
- クラウドサービス(Google Drive・iCloud・Dropbox)にバックアップを取る
- 紙への印刷も行い、ファイルして保管する
- 可能であればLINEのトーク履歴をテキスト書き出しする
2. 音声録音
- スマートフォンの標準ボイスレコーダーアプリで録音する
- 録音開始前後に「○年○月○日、○○との会話」と自分の声で日時を吹き込むと証拠価値が高まる
- 録音データはその日のうちにクラウドに保存する
- 会社支給のスマートフォンは会社が消去できる可能性があるため、私物のデバイスで保存する
3. 書面(紙の書類)
- 受け取った書面・通知・業務命令書はすべてスキャンまたはコピーして保管する
- 捨てないこと:一度手放した書類は取り戻せない
4. 医療記録
- 受診のたびに診断書・領収書・処方箋の控えを保管する
- 「業務上の負傷による」旨を医師に正確に伝え、診断書にその旨を記載してもらう
5. 第三者の証言
- 脅迫の場面に居合わせた同僚・他の管理職がいれば、その人の氏名と連絡先を記録しておく
- 証言を直接求めることが難しい場合、弁護士に同席を依頼する方法もある
相談先一覧——どこに・何を・どのように相談するか
複数の機関を並行して活用することが最も効果的です。
主要相談先と役割
| 相談先 | 電話番号 | 対応できること | 費用 |
|---|---|---|---|
| 最寄りの警察署(刑事課) | 110番または署の代表 | 脅迫罪・恐喝罪の刑事告訴受理 | 無料 |
| 労働基準監督署 | 0570-013-112(労働条件相談ほっとライン) | 労基法違反の申告・労災申請の支援 | 無料 |
| 総合労働相談コーナー | 都道府県労働局に併設 | 労働問題全般の初期相談 | 無料 |
| 法テラス(日本司法支援センター) | 0570-078374 | 弁護士費用立替・法律相談紹介 | 条件付き無料 |
| 弁護士(労働問題専門) | 各都道府県弁護士会 | 刑事告訴・民事訴訟・交渉の代理 | 相談料が必要な場合あり |
| 労働組合・ユニオン | 地域によって異なる | 団体交渉・会社との交渉サポート | 組合費のみ |
弁護士への相談をいつ行うべきか
以下のいずれかに該当する場合は、早急に弁護士への相談を優先してください。
- 警察が被害申告の受理を拒否した場合
- 会社が労災申請書類を故意に遅延・妨害している場合
- 解雇・雇い止めを告げられた場合
- 損害賠償(治療費・休業損害・慰謝料)を請求したい場合
- 会社との交渉が膠着している場合
法テラスの「審査なし電話相談」は、収入が一定基準以下の場合、弁護士費用の立替制度(民事法律扶助)を利用できます。まず0570-078374に電話し、状況を説明してください。
会社からの反論・妨害パターンと切り返し方
脅迫を受けた労働者が直面しやすい会社側の主張と、その法的な反論方法を整理します。
「業務外の事故だから労災ではない」と言われた場合
→ 業務起因性の判断は労働基準監督署長(国)が行います。会社が「業務外だ」と主張しても、それは会社の意見にすぎません。申請は会社の同意なく行えます。疑問があれば、労基署に調査を求めてください。
「申請書に署名しない」と言われた場合
→ 前述のとおり、事業主の証明欄が空白でも申請できます。「事業主が証明を拒否した」旨を申請書に付記し、そのまま労基署に提出してください。
「申請すれば保険料が上がるから迷惑」と言われた場合
→ 会社の利益と、あなたの法的権利は別の問題です。会社の経営上の都合を理由に、被災労働者の権利行使を妨げることは違法です。このような発言も、申告の際に証拠として使えます。
「復職したら申請を取り下げてほしい」と言われた場合
→ 労災申請の取り下げを求める行為も、権利行使に対する不当な干渉です。応じる義務はありません。この発言もスクリーンショットまたは録音で保全してください。
よくある質問
Q1. 録音は証拠になりますか?相手の同意は必要ですか?
日本の法律では、会話の当事者が自ら録音する「当事者録音」は違法ではありません。相手の同意は不要です。ただし、第三者が無断で会話を録音する「盗聴」は違法となる場合があります。自分が当事者として参加している会話の録音は、刑事・民事ともに証拠として認められた事例が多数あります。
Q2. 労基署に相談したら会社にバレますか?
労働基準監督署は「申告者の氏名を事業主に知らせない」とする対応を行いますが、申告内容によっては会社への調査・立入検査が行われるため、「誰かが申告した」と会社が推測する場合があります。申告後に不利益な扱いを受けた場合(解雇・降格など)は、それ自体が不利益取扱い(労働基準法104条2項違反)となり、別途申告・訴追の対象となります。
Q3. 会社が倒産した場合、労災給付は受けられますか?
受けられます。労災保険は国(政府)が運営する制度であり、会社の財務状況や倒産の影響を受けません。保険料の未納がある会社でも、原則として給付は行われます。会社が存在しなくなっても、管轄の労働基準監督署に直接請求することができます。
Q4. 脅迫を受けたのが半年前でも申告できますか?
脅迫罪の公訴時効は3年(刑法250条)です。労働基準法違反の申告については時効の制限はなく、いつでも申告できます。ただし、証拠の保全や記憶の鮮明さの観点から、早期の行動が有利です。
Q5. 会社が「示談で解決しよう」と持ちかけてきた場合はどうすればよいですか?
会社側からの示談提案は、事実上の違法行為の承認と捉えることもできます。示談に応じる・応じないの判断は、必ず弁護士に相談したうえで行ってください。示談書に署名すると、その後の民事・刑事の追及を制限する条項が含まれることがあります。弁護士なしで一方的な書面に署名することは絶対に避けてください。
まとめ——今日から動くための3つの優先行動
今すぐ取るべき行動を3つに絞って最終確認します。
① 証拠を48時間以内に保全する
脅迫のメッセージ・音声・メモを、複数の場所(クラウド・紙・他者への送付)に保存してください。証拠は時間が経つほど消えるリスクが高まります。
② 労働基準監督署に「直接申請したい」と連絡する
会社を経由せず、自分で申請する意思を労基署に伝えることで、会社の妨害を迂回できます。電話一本で動き始められます(0570-013-112)。
③ 弁護士または法テラスに相談する
刑事・民事の両方向から対応する際、専門家のサポートは不可欠です。法テラス(0570-078374)は収入要件を満たせば費用の立替制度があります。
労災給付はあなたが業務中に傷ついたという事実に対して、国が保障した権利です。会社の脅しに屈する必要はなく、法律はあなたを守るために存在します。一人で抱え込まず、今日できる一歩を踏み出してください。

