「歩合給があるから残業代の計算が複雑で…」「固定給の部分しか残業代の対象にならないと言われた」――そんな会社の説明は違法の可能性があります。固定給と歩合給の混合給与(混合給与制)では、両方を合算した金額を基礎に残業代を計算するのが法律上の原則です。この記事では、給与明細・給与台帳の確認方法から正確な計算式、労基署への申告手順まで、今日からできる対応策を順番に解説します。
固定給+歩合給でも残業代は必ず発生する|法律の基本を確認
労働基準法が定める残業代の原則
残業代(割増賃金)の支払い義務は、労働基準法第37条に明確に定められています。「1日8時間・週40時間」の法定労働時間(労基法第32条)を超えた分については、通常賃金の25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。深夜労働(午後10時〜午前5時)には50%以上の割増しが必要です。
ここで重要なのは、給与の形態がどうであれ、残業代計算の義務は変わらないという点です。「歩合給だから残業代は別途計算しなくていい」「営業職は成果で評価するから時間外手当はない」といった説明は、法律上まったく根拠がありません。
歩合給(出来高払い)の残業代計算根拠
歩合給(出来高払制)における割増賃金の計算方法は、昭和63年3月14日付の労基署通達(基発150号)および最高裁判例でも確立されています。
出来高払制の場合の残業代計算の原則:
- 歩合給を含む月給全体(固定給+歩合給)を月の総労働時間で割り、1時間あたりの単価を算出する
- その単価に対して、法定時間外は0.25倍分の割増賃金を追加支払う
※「0.25倍分」である理由:出来高払制では、働いた分の基礎部分(1倍分)はすでに歩合給の中に含まれているとみなされるため、割増部分の0.25倍だけ追加すればよいとされています。ただし、固定給+歩合給の混合形態では、固定給分の1.25倍計算と歩合給分の0.25倍計算をそれぞれ分けて合算する方法が適切です(後述の計算式を参照)。
よくある違法パターン
会社側がやりがちな違法な計算・対応を把握しておきましょう。
| 違法パターン | 実態 |
|---|---|
| 基本給のみで残業代を計算 | 歩合給を除外した過少計算 |
| 「歩合給に残業代が含まれる」と主張 | 金額・時間の根拠が不明確なら無効 |
| 「営業職は管理職だ」と分類 | 管理監督者の要件(権限・待遇)を満たさない限り違法 |
| 歩合の成果で時間外手当を相殺 | 賃金控除のルール(労基法第24条)に違反 |
今すぐできるアクション: 自分の雇用契約書・給与明細を手元に出し、「固定給」「歩合給」「残業代(時間外手当)」の各項目が明記されているか確認してください。残業代の欄がゼロ、または記載がない場合は要注意です。
給与明細・給与台帳で「違法計算」を見抜く確認ポイント
給与明細で確認すべき5つの項目
給与明細は、残業代の正確な計算が行われているかどうかを判断するための最初の証拠です。以下の項目を一つずつ照合してください。
① 支給項目の内訳が明示されているか
「基本給」「歩合給(インセンティブ)」「時間外手当」がそれぞれ別の行で記載されているか確認します。「その他手当」などとまとめられている場合は、内訳の開示を会社に求める必要があります。
② 残業時間数の記載があるか
「時間外〇〇時間」の記載がある場合、実際のタイムカードや勤怠記録と一致しているか照合します。記載がない場合は、自身で記録した労働時間をもとに計算が必要です。
③ 残業代の計算基礎額に何が使われているか
明細に「基本給÷所定時間」などの記載があれば、歩合給が除外されていないか確認できます。「基本給のみ」で計算されていれば違法計算の可能性大です。
④ 歩合給の金額が毎月変動しているか
歩合給は売上・成果に連動して変動するはずです。毎月まったく同額であれば、実際は「固定手当」である可能性があり、計算方法に影響します。
⑤ 控除項目に不明な項目がないか
「調整金」「精算金」などの名目で未払い残業代が相殺されているケースがあります。根拠のない控除は労基法第24条違反(全額払い原則)です。
給与台帳の開示請求と活用法
給与明細だけでは情報が不十分な場合、会社に給与台帳の開示を求めることができます。
給与台帳とは: 労働基準法第108条に基づき、使用者が作成・保存を義務付けられている帳簿。氏名・賃金計算期間・労働時間・賃金額・控除額などが記載されています。3年間の保存義務があります(労基法第109条)。
開示を求める方法:
【口頭・書面での請求】
「給与台帳の写しを交付してください。
労働基準法第108条に基づき、
過去〇年分の交付を求めます」
会社が開示を拒否した場合は、その事実自体が労働基準監督署への申告の根拠になります。
賃金規程・就業規則で「計算ルール」を確認する
「固定給と歩合給をどう按分して残業代を計算するか」のルールは、本来賃金規程または就業規則に明記されているべきです。
今すぐできるアクション: 総務・人事部門に「就業規則・賃金規程の閲覧」を申し出てください。労基法第106条により、使用者は労働者に就業規則を周知する義務があります。閲覧を断られた場合は記録(日時・担当者名)を残しておきましょう。
正確な残業代の計算式|混合給与の場合のステップ別解説
計算に必要な4つの数値を揃える
残業代を正確に計算するために、以下の数値を用意します。
- 固定給の月額(基本給・職務手当など固定部分の合計)
- 歩合給の月額(その月の実績に基づく変動部分の合計)
- 月の所定労働時間(会社が定めた1か月の労働時間)
- 実際の労働時間(タイムカード等から算出した時間外を含む総労働時間)
固定給部分の残業代計算式
固定給部分については、通常の月給制と同様に計算します。
【固定給部分の1時間単価】
固定給 ÷ 月の所定労働時間 = 1時間単価(円)
【固定給部分の残業代】
1時間単価 × 1.25 × 残業時間数 = 残業代(円)
計算例:
– 基本給:200,000円
– 月の所定労働時間:160時間
– 実残業時間:20時間
200,000 ÷ 160 = 1,250円(1時間単価)
1,250 × 1.25 × 20 = 31,250円(残業代)
歩合給部分の残業代計算式
歩合給(出来高払い)部分は、その性質上「働いた時間分の基礎賃金はすでに支払われている」と解釈されるため、割増分(0.25倍)だけを追加計算します。
【歩合給部分の1時間単価】
歩合給 ÷ 当月の総実労働時間 = 歩合給ベースの1時間単価(円)
【歩合給部分の残業代】
歩合給ベースの1時間単価 × 0.25 × 残業時間数 = 残業代(円)
計算例:
– 歩合給:50,000円
– 当月総実労働時間:180時間(160時間所定+20時間残業)
– 残業時間:20時間
50,000 ÷ 180 = 277.8円(歩合給ベースの1時間単価)
277.8 × 0.25 × 20 = 1,389円(歩合給部分の残業代)
合計残業代と不払い額の算出
【本来支払われるべき残業代の合計】
固定給部分の残業代 + 歩合給部分の残業代
= 31,250円 + 1,389円
= 32,639円
【実際に支払われた残業代との差額(不払い額)】
32,639円 − 会社が支払った残業代 = 未払い残業代
深夜・休日割増がある場合の倍率:
| 労働区分 | 割増率(固定給部分) | 割増率(歩合給部分) |
|---|---|---|
| 法定時間外(月60時間以下) | ×1.25 | ×0.25 |
| 法定時間外(月60時間超) | ×1.50 | ×0.50 |
| 深夜労働(単独) | ×1.25 | ×0.25 |
| 法定休日労働 | ×1.35 | ×0.35 |
| 時間外+深夜 | ×1.50 | ×0.50 |
今すぐできるアクション: 直近3か月分の給与明細とタイムカード(またはそれに代わる勤怠記録)を手元に揃えて、上記の計算式に当てはめてみてください。会社から支払われた残業代との差額が明確になります。
証拠収集の手順|申告前に揃えておくべき書類
証拠収集の優先度一覧
残業代請求を成功させるためには、証拠の質と量が勝負を決めます。以下を優先度順に収集してください。
最優先(必ず確保する)
- 過去2〜3年分の給与明細(写しでも可)
- タイムカード・勤怠システムのスクリーンショット(今すぐ保存)
- 銀行口座の入金履歴(実際の振込額の証明)
- 雇用契約書(給与形態・所定労働時間の確認)
重要(可能な限り収集する)
- メール・チャット(Slack・LINE等)の送受信記録(業務時間帯の証拠)
- 就業規則・賃金規程(給与計算ルールの確認)
- 給与台帳の写し(会社への開示請求で取得)
- 業務日報・営業日誌(労働実態の証拠)
補完証拠(あれば有力)
- 上司への残業申請メール・承認記録
- 顧客への対応記録(メール・受発注書)
- 社内システムのログイン・ログアウト記録
- 同僚の証言(労基署への申告では特に有効)
証拠保全の注意点
- デジタルデータはスクリーンショット+PDFで保存し、個人のデバイスやクラウドに退避させる
- 会社のシステムからのデータ取得は、業務上アクセスできる範囲内で行う(不正アクセスにならないよう注意)
- 紙の書類はスキャンまたは写真撮影して複数箇所に保管する
- 収集した証拠には日付・取得方法をメモしておく
今すぐできるアクション: スマートフォンで今すぐタイムカードや勤怠システムの画面をスクリーンショットしてください。退職後・異動後は取得が困難になります。
会社への内訳確認と交渉の進め方
まず会社に「書面での内訳説明」を求める
労基署への申告や弁護士相談の前に、まず会社に対して残業代の計算根拠の説明を書面で求めることが重要です。これは証拠を作る目的と、会社が自主的に是正する機会を与えるという両方の意味があります。
会社への確認依頼書(例文):
〇〇株式会社
人事部・総務部 御中
残業代計算内訳の確認依頼
私は〇年〇月から貴社に勤務しております〇〇と申します。
給与について以下の点をご確認いただきたく、書面にてお願いいたします。
1. 毎月の残業代(時間外手当)の計算方法・計算式の開示
2. 残業代計算における基礎賃金の算定方法
(固定給・歩合給の扱いを含む)
3. 過去〇年分の残業時間数と支払い金額の内訳
労働基準法第108条に基づく給与台帳の写し交付もあわせてお願いいたします。
回答期限:本書到達後2週間以内
〇年〇月〇日
氏名:〇〇〇〇
この書面はコピーを手元に保管し、可能であればメールでも同内容を送付して送信記録を残してください。
会社の回答・対応別の次のステップ
| 会社の反応 | 次に取るべき行動 |
|---|---|
| 計算根拠を開示し、誤りを認めて是正 | 差額の支払いを書面で確認後、受領 |
| 回答するが計算方法が不透明 | 具体的数値での再説明を要求 → それでも不明なら労基署へ |
| 無視・拒否 | 即座に労基署へ申告 |
| 「問題ない」と主張するが根拠なし | 自己計算との差額を示し再交渉 → 不調なら労基署・弁護士へ |
労基署への申告手順|いつ・どこに・何を持っていくか
労基署申告が有効なケース
以下のいずれかに該当する場合は、迷わず労基署(労働基準監督署)へ申告してください。
- 会社が残業代の支払いを拒否している
- 計算根拠の開示を求めたが応じない
- 計算方法が明らかに違法(歩合給を除外しているなど)
- 残業代がゼロまたは極めて少額しか支払われていない
管轄の労基署を調べる
申告先は会社の所在地を管轄する労働基準監督署です(自宅の近くではありません)。
調べ方:
– 厚生労働省ウェブサイトの「都道府県労働局・労働基準監督署所在地一覧」で検索
– または「〇〇市 労働基準監督署」で検索
申告当日に持参するもの
【必須書類】
□ 給与明細(過去2〜3年分)
□ タイムカード・勤怠記録の写し
□ 雇用契約書
□ 会社への確認依頼書と会社の回答(ある場合)
【あれば持参】
□ 就業規則・賃金規程の写し
□ 銀行口座の入金履歴
□ メール・チャットの送受信記録
□ 自分で計算した未払い残業代の一覧(月別)
□ 給与台帳(入手できた場合)
申告の流れ
① 相談窓口で事情を説明する
初回は「相談」として訪問し、担当官に状況を説明します。証拠を提示しながら、「歩合給部分を除外した計算をされている可能性がある」と具体的に伝えてください。
② 申告書の作成・提出
担当官の指示に従い、申告書(様式第16号)を作成します。担当官がサポートしてくれるので、書類作成に不安がある方でも対応可能です。
③ 労基署による調査
申告を受けた労基署は会社に対して是正指導・調査を行います。会社に勧告・是正勧告書が発行され、是正が求められます。
④ 是正・支払いの確認
是正勧告後に会社が差額を支払う場合は、金額・支払い方法を書面で確認してから受領します。
今すぐできるアクション: 管轄の労基署の所在地・電話番号・相談受付時間を今すぐ検索してメモしておきましょう。総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)でも電話相談が可能です(0120-811-610)。
弁護士・専門家への相談タイミングと選び方
弁護士相談が必要なケース
労基署への申告は無料・匿名でできる一方、未払い残業代の「回収」を直接強制する権限はありません。以下のケースでは、弁護士への依頼を並行して検討してください。
- 未払い残業代が数十万円以上と見込まれる場合
- 会社が労基署の是正勧告を無視している
- 退職後に請求を進めたい場合
- 会社から解雇・降格・嫌がらせなどの報復を受けている
- 証拠が少なく、証拠収集の段階から専門家のサポートが必要
費用を抑えた相談方法
| 相談窓口 | 費用 | 特徴 |
|---|---|---|
| 労働基準監督署 | 無料 | 是正指導が可能。回収の強制力なし |
| 総合労働相談コーナー | 無料 | 電話・来所相談可。紛争解決援助制度あり |
| 法テラス | 低額〜無料 | 収入要件あり。弁護士費用の立替制度 |
| 弁護士(成功報酬型) | 着手金なし〜 | 回収額の一定割合を報酬に。初回相談無料の事務所も多い |
| 社会保険労務士 | 1〜2万円程度 | 計算・書類作成サポート。労基署申告の代行も可 |
消滅時効に注意する
残業代の請求権には消滅時効があります。2020年4月施行の改正労基法により時効期間が延長されました。以下の期間が適用されます。
- 2020年4月以降に発生した残業代:3年
- 2020年3月以前に発生した残業代:2年
重要: 時効のカウントは各残業代が発生した日(賃金支払日)から始まります。「3年前まで遡って請求できる」と覚えておき、証拠収集も3年分を目標にしてください。時効が迫っている場合は、内容証明郵便を会社に送付することで時効の更新(中断)が可能です。
まとめ|今日から始める残業代回収の行動リスト
固定給+歩合給の混合給与でも、残業代は法律上確実に請求できます。会社の「歩合給には残業代が含まれる」「計算が複雑だから仕方ない」といった説明を鵜呑みにせず、自分で計算・確認することが第一歩です。
今日からできる行動チェックリスト:
【今日中】
□ 給与明細・タイムカード・雇用契約書を手元に揃える
□ 管轄の労基署・相談窓口の連絡先をメモする
□ タイムカード・勤怠記録のスクリーンショットを保存する
【今週中】
□ 本記事の計算式で概算の未払い残業代を試算する
□ 会社に書面で計算内訳の開示を請求する
□ 就業規則・賃金規程の閲覧を申し出る
【1か月以内】
□ 会社の回答状況に応じて労基署への申告を検討する
□ 未払い額が大きい場合は弁護士・法テラスへ相談する
□ 時効(3年)に近い分について内容証明郵便の送付を検討する
「まず一人で計算してみる」ことが、残業代回収への確実な第一歩です。計算が難しいと感じたら、社会保険労務士や弁護士への相談を躊躇わないでください。あなたには、正当な賃金を受け取る権利があります。
残業代請求でお困りですか?まずは無料相談から始めましょう。多くの弁護士事務所では初回相談が無料です。一人で悩まず、専門家の力を頼ってください。
よくある質問
Q1. 歩合給の金額が月によって大きく変わりますが、残業代はどう計算すればいいですか?
歩合給が変動する場合、その月ごとの実際の歩合給額を使って計算します。3か月前の歩合給が高かった月と低かった月では、計算される残業代も異なります。月別に計算して合算するのが原則です。
Q2. 「固定残業代(みなし残業)込み」の給与形態です。この場合も請求できますか?
固定残業代(みなし残業手当)は、その金額が「何時間分の残業に相当するか」が明示されており、かつその時間内に収まっている場合にのみ有効です。固定残業代として設定された時間数を超えた残業が発生した場合は、超過分の残業代を別途請求できます。また、固定残業代の根拠(対象時間数・計算方法)が就業規則・雇用契約書に明示されていない場合は、固定残業代の合意自体が無効となる可能性があります。
Q3. 退職後でも残業代は請求できますか?
請求できます。時効(原則3年)の範囲内であれば、退職後でも未払い残業代の請求は可能です。退職後の方が会社への遠慮なく請求行動を起こしやすい面もあります。弁護士または社会保険労務士に相談することを推奨します。
Q4. 労基署に申告したら、会社にバレますか?
労基署に申告した場合、調査のために会社への立入検査・書類提出要求が行われるため、事実上、会社に申告者の存在が伝わる可能性が高いです。匿名での申告も受け付けていますが、具体的な調査が難しくなることもあります。報復(解雇・降格など)は労基法・労働契約法で禁じられており、報復行為があった場合は別途法的手段が取れます。
Q5. 証拠がタイムカードしかないのですが、請求できますか?
タイムカードだけでも十分に有力な証拠になります。タイムカードは労働時間の客観的な記録であり、労働基準監督署も重視する書類です。加えてメールの送受信記録や業務日誌があればさらに強固な証拠になりますが、まずはタイムカードを保全した上で相談を始めてください。
関連相談先
- 総合労働相談コーナー(厚生労働省): 0120-811-610(平日8:30〜17:15)
- 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374
- 労働基準監督署: 各都道府県労働局ウェブサイトから管轄署を確認

