上司から意図的に仕事を取り上げられ、「お前にはできない仕事だ」と言い続けられている。そんな状況に置かれているなら、はっきり伝えます。それはパワーハラスメントであり、人格権侵害です。あなたは泣き寝入りする必要はありません。
この記事では、仕事を取り上げる行為がなぜ違法なのかを法的根拠とともに示し、今日からできる証拠収集・社内申告・行政機関への相談・損害賠償請求まで、全手順を実務レベルで解説します。「何から始めればいいかわからない」という方が、この記事を読み終えたとき、明日の行動が具体的に見えるように構成しています。
仕事を取り上げる行為がパワハラ・人格権侵害になる理由
厚生労働省が定めるパワハラの6類型との対応
厚生労働省は、パワーハラスメント(以下「パワハラ」)を「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されるもの」と定義し、以下の6類型を示しています。
| 類型 | 定義 | 今回の行為との対応 |
|---|---|---|
| 身体的な攻撃 | 暴行・傷害 | — |
| 精神的な攻撃 | 脅迫・名誉毀損・侮辱・暴言 | 「お前にはできない」発言が該当 |
| 人間関係からの切り離し | 隔離・仲間外し | 業務グループからの排除が該当しうる |
| 過大な要求 | 業務上明らかに不要なことの強制 | — |
| 過小な要求 | 業務上の合理性なく能力・経験とかけ離れた低い仕事を命じる | 仕事の意図的な取り上げが直接該当 |
| 個の侵害 | 私的なことへの過度な立ち入り | — |
上司があなたの仕事を意図的に取り上げる行為は、「過小な要求」類型に直接該当します。さらに「お前にはできない仕事だ」という発言は「精神的な攻撃」にも当たります。複数類型が重なる点で、ハラスメントの悪質性は高いといえます。
適用される法律と条文
仕事の取り上げ行為は、以下の複数の法律に抵触します。
労働施策総合推進法(パワハラ防止法)第30条の2
事業主に対して「職場におけるパワーハラスメントを防止するための雇用管理上の措置」を義務付けています。2022年4月からは中小企業を含む全企業に適用されており、上司のハラスメント行為を放置した会社は同法違反となります。
労働契約法第3条・第5条
第3条は「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更されるべき」と規定し、第5条は使用者に「労働者の生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮」をする安全配慮義務を課しています。業務を剥奪して精神的苦痛を与える行為は、この安全配慮義務に正面から違反します。
民法第709条(不法行為)
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定めています。仕事の意図的な取り上げと侮辱的発言は、労働者の人格的利益(尊厳・名誉)を侵害する不法行為であり、上司個人に対して損害賠償を請求できます。
民法第715条(使用者責任)
「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」と規定しています。上司の行為は「事業の執行についての行為」に当たるため、会社(使用者)も連帯して損害賠償責任を負います。
民法第415条(債務不履行)
労働契約は労働者が労務を提供し、使用者がその対価として賃金を支払うとともに、労働者が働ける環境を提供する双務契約です。仕事を取り上げる行為は、使用者側の「就業環境提供義務」の不履行(債務不履行)にも当たります。
「人格権侵害」として捉える意義
労働法の文脈では、労働者には単に賃金を受け取る権利だけでなく、「人格的利益」すなわち職業人としての自尊心・能力発揮の機会・名誉が法的に保護されています。
「お前にはできない仕事だ」という繰り返しの発言は、あなたの職業的能力を公然と否定し、職場での人格的地位を継続的に傷つける行為です。これは単なる業務上の指示の問題ではなく、あなたの人格そのものに向けられた攻撃であり、不法行為として損害賠償(慰謝料)の対象となります。
今すぐ始める証拠収集の手順
法的手続きを有利に進めるために、証拠は鮮度が命です。記憶が薄れる前に、以下の手順で証拠固めを開始してください。
日時・発言内容の記録(最優先)
今日から使える記録フォーマットを以下に示します。スマートフォンのメモアプリ、手帳、どちらでも構いません。大切なのは「毎回その日のうちに記録する」習慣です。
【記録日】20XX年〇月〇日(〇曜日)
【時刻】午前10時30分頃
【場所】△△部オフィス内、上司デスク前
【言動の内容】
上司〇〇より「この案件はお前には無理だ。
〇〇さんに回す」と言われ、担当していた
△△プロジェクトの資料作成業務を取り上げられた。
【目撃者】同僚・田中(同席していた)
【自分の反応・体調】その後、動悸・頭痛が続いた
記録のポイントは次のとおりです。
- 5W1H(いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように) を必ず書く
- 上司の発言はできるだけ原文に近い言葉で記録する(「バカ」「無能」などの表現も正確に)
- 自分の体調変化・精神的影響も記録しておく(後の慰謝料算定に有利)
ボイスレコーダーの活用
ボイスレコーダーによる録音は合法です。自分が会話の当事者である限り、相手の同意なく録音しても、違法にはなりません(最高裁昭和51年5月25日判決)。スマートフォンの録音アプリで十分機能します。
注意点:
– 録音ファイルはクラウドストレージや別端末にバックアップを取る
– ファイル名に日時を入れる(例:20XX0515_上司発言_仕事取上げ.m4a)
– 録音できなかった日は「録音できなかった旨」と「なぜできなかったか」を記録に残す
メール・チャットのスクリーンショット保存
社内のメール・Slack・Teamsなどのチャットで業務剥奪に関するやり取りがある場合は、スクリーンショットを撮り、日時が確認できる形で保存してください。
- 社内システムのデータは退職や異動をきっかけに閲覧できなくなるリスクがあります
- 保存先は個人のスマートフォンや私用クラウドストレージ(GoogleドライブなどGmailアカウントのもの) にしておく
- 転送できる場合は自分の私用メールアドレスに転送する
業務記録・シフト表・人事評価書の確保
以下の書類も重要な証拠になります。
| 書類 | 証拠としての意義 |
|---|---|
| 以前の業務分担表・担当一覧 | 仕事が取り上げられる前の状態を証明 |
| 人事考課・評価シート | 仕事の取り上げ前後で評価がどう変わったか |
| 業務日報・週報 | 担当業務の変化を客観的に示す |
| タイムカード・勤怠記録 | 出勤しているのに仕事がない状態の記録 |
| 診断書・通院記録 | 精神的被害の医学的証明 |
業務日報などは毎日印刷またはPDF保存して私用端末に保管する習慣をつけてください。
医療機関への受診
精神的苦痛が続いている場合は、できるだけ早く心療内科・精神科を受診してください。診断書は損害賠償請求において慰謝料額を左右する重要な証拠となります。
受診時には「職場でどのような言動を受けているか」を具体的に医師に伝え、カルテに記録してもらうことが重要です。「適応障害」「うつ病」などの診断が下りた場合、労災申請(後述)にもつながります。
社内申告の進め方と書類作成
証拠がある程度集まったら、社内の手続きを進めます。社内申告は「会社に解決の機会を与える」という意味でも重要であり、後に訴訟となった場合、「社内で申告したにもかかわらず会社が放置した」という事実が会社の責任を加重する根拠になります。
社内ハラスメント相談窓口への申告
多くの企業には、パワハラ防止法の義務化(2020年6月施行、中小企業は2022年4月〜)に伴い、ハラスメント相談窓口が設置されています。
申告は口頭ではなく必ず書面(メール可)で行い、送信・提出の記録を残してください。
以下は申告書の例文です。
件名:職場ハラスメントに関する申告書(証拠保全のため書面で提出)
〇〇株式会社 ハラスメント相談窓口 ご担当者様
私は△△部に所属する〇〇(社員番号:XXXXX)と申します。
直属上司である□□(△△部・主任)による継続的な職場ハラスメントを
申告するため、本書を提出いたします。
【被害の概要】
20XX年〇月〇日より現在に至るまで、上司□□より以下の行為を
繰り返し受けています。
1. 私が担当していた△△業務を業務上の合理的理由なく取り上げ、
「お前にはできない仕事だ」と告げた(初回:〇月〇日)
2. その後も〇件の業務を同様の理由で剥奪され、現在私には
ほぼ仕事が与えられていない状態が続いている
3. チームミーティングにおいて「この仕事はできない人間には任せられない」
という発言が複数回あった(〇月〇日ほか)
【証拠の有無】
発言の録音データ(〇月〇日分)および記録メモを保有しています。
【求める対応】
1. 上記行為のパワーハラスメント該当性の調査
2. 私への適正な業務付与
3. 上司□□への指導・注意
4. 調査結果の書面による回答(1か月以内)
以上について、速やかな対応をお願いいたします。
本書は証拠保全のため、写しを保管しております。
20XX年〇月〇日
△△部 〇〇(印)
申告後は、会社からの回答・対応経過をすべて記録してください。会社が「対応しない」「うやむやにする」という場合、それ自体が後の法的手続きにおける重要な証拠となります。
人事部への直接申告
相談窓口と並行して、または窓口が機能していない場合には、人事部長・総務部長あてに直接書面で申告することも有効です。
その際のポイント:
– 上司をCCに入れない
– 件名に「証拠保全のため書面にて提出」と明記する
– 「回答期限(例:2週間以内)」を設定する
– 送信・提出の記録(送信済みメールの保存、受取確認など)を必ず取る
行政機関への相談・申告手順
社内対応が期待できない場合、または並行して、行政機関に相談・申告することができます。
労働基準監督署への申告
労働基準監督署(以下「労基署」)は、労働基準法違反を取り締まる行政機関です。パワハラそのものの直接処分権限は持ちませんが、仕事の取り上げが労働条件の一方的な不利益変更に当たる場合(例:役職・給与・雇用形態の変更を伴う場合)には申告の対象になります。また、過重な精神的負荷による労災申請の窓口でもあります。
申告・相談の手順:
- 管轄の労基署を検索する(厚生労働省ウェブサイト「都道府県労働局・労働基準監督署所在地一覧」)
- 持参するもの:証拠記録メモ、録音データ(可能であれば)、診断書(ある場合)、雇用契約書
- 「労働相談」または「申告」として窓口を訪問(予約不要の場合が多い)
- 労災申請が必要な場合は「様式第5号(療養補償給付)」または「様式第16号の3(精神障害の労災認定)」を確認
都道府県労働局「総合労働相談コーナー」
各都道府県労働局に設置されている無料・予約不要の総合労働相談窓口です。パワハラに関する相談の専門窓口として機能しており、労基署申告より敷居が低く、初動相談に最適です。
相談後、解決しない場合は「個別労働紛争解決制度」の利用につながります。
– 助言・指導:労働局長が会社に対し助言・指導を行う(強制力なし)
– あっせん:紛争調整委員会が双方の話し合いを仲介する(強制力なし、無料)
厚生労働省公式ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/)から最寄りの相談窓口を検索できます。
法務局「みんなの人権110番」
人格権侵害・ハラスメントに関する人権相談として、法務局の「みんなの人権110番」(☎0570-003-110) に相談することも可能です。法務局の人権擁護機関が、会社や上司に対して「人権侵犯事件」として調査・勧告を行う手続きにつなげることができます。
職場環境整備請求の具体的な方法
「職場環境整備請求」とは、使用者(会社)に対して、ハラスメントのない適切な職場環境を整備するよう求める権利に基づく請求です。これは労働契約法第5条の安全配慮義務および職場環境配慮義務を根拠とするものです。
社内での職場環境整備請求
前述の社内申告書の「求める対応」欄に明記する形で行います。具体的には以下の項目を盛り込みます。
- 適正な業務付与:能力・経験に見合った業務を速やかに割り当てること
- 上司の行為の中止:侮辱的発言および業務剥奪行為の即時停止
- 職場環境の是正:ハラスメント再発防止のための体制整備
- 被害者への謝罪:加害上司による書面での謝罪
労働審判による請求
社内申告で解決しない場合、地方裁判所への労働審判申立てが有効です。労働審判は以下の特徴があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申立先 | 被申立人(会社)の本店所在地を管轄する地方裁判所 |
| 費用 | 申立手数料(請求額に応じた収入印紙代、概ね数千〜数万円) |
| 期間 | 原則3回以内の審理で概ね3か月以内に解決 |
| 効力 | 調停成立または審判(強制力あり) |
| 必要書類 | 申立書、証拠書類、陳述書 |
弁護士に依頼せず本人申立てもできますが、書類作成の複雑さから弁護士・司法書士への依頼を強くお勧めします。
損害賠償請求の進め方
損害賠償請求は、上司個人・会社の双方を相手に行うことができます。
請求できる損害の種類と相場
| 損害の種類 | 内容 | 目安金額 |
|---|---|---|
| 慰謝料(精神的苦痛) | 継続的な侮辱・人格権侵害 | 50万〜300万円(重篤な場合はさらに高額) |
| 治療費 | 心療内科・精神科の通院費用 | 実費全額 |
| 休業損害 | ハラスメントで働けなくなった期間の賃金損失 | 実損額 |
| 逸失利益 | 昇進機会・キャリアの喪失 | 個別事情による |
| 弁護士費用 | 認容額の10〜15%程度が認められることが多い | 認容額の10〜15% |
金額は事案の内容・期間・証拠の質・精神的被害の程度によって異なります。診断書・通院記録が請求額に直結するため、早期受診が重要です。
内容証明郵便による請求
訴訟前の手続きとして、内容証明郵便で損害賠償を請求する方法があります。
内容証明郵便の意義:
– 「いつ・何を・誰に請求したか」を公的に記録できる
– 会社・上司に対して本気度を示し、示談交渉に応じさせる効果がある
– 時効中断効(消滅時効の更新)がある
時効に注意:不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害を知った時から3年(または不法行為から20年)で時効消滅します(民法第724条)。被害が継続している場合は継続的な不法行為として扱われますが、早めの行動が原則です。
弁護士への依頼タイミング
以下のいずれかに該当する場合は、速やかに弁護士に相談してください。
- 症状が重く、退職・休職を余儀なくされている
- 会社が申告を無視・揉み消そうとしている
- 証拠があり、損害賠償請求の見込みがある
- 労働審判・訴訟を検討している
弁護士費用の目安:初回相談は30分5,000〜1万円程度(無料相談実施事務所も多数)。成功報酬型(回収額の20〜30%)の事務所では初期費用を抑えられます。日本弁護士連合会の「弁護士ひとりごと検索」や各地の弁護士会が運営する法律相談センターを活用してください。
労災申請を検討すべきケース
ハラスメントによって精神疾患(うつ病・適応障害など)を発症した場合、業務上の疾病として労災認定を受けられる可能性があります。
労災認定の基準(精神障害):
1. 対象となる精神障害(うつ病・適応障害等)を発症していること
2. 発症前おおむね6か月間に業務による強い心理的負荷(ストレス)があったこと
3. 業務以外の心理的負荷・個体側要因がないこと
厚生労働省の「精神障害の労災認定基準」では、「上司から業務を不当に取り上げられる」行為は心理的負荷評価表において「負荷の強度:中〜強」に分類されており、他のストレス要因と組み合わさることで認定を受けやすくなります。
申請先は管轄の労働基準監督署です。申請には医師の診断書・療養経過の記録が必要になるため、やはり早期の受診・記録が欠かせません。
対応の全体フローまとめ
【今日〜2日以内】
↓ 証拠収集開始(録音・記録メモ・書類保全)
↓ 心療内科・精神科の受診予約
【3日〜1週間以内】
↓ 社内ハラスメント相談窓口・人事部へ書面で申告
↓ 申告内容・送信記録を保管
【1〜2週間以内】
↓ 都道府県労働局「総合労働相談コーナー」に相談
↓ 弁護士への初回相談(無料相談の活用)
【社内対応が進まない場合・1か月以内】
↓ 労働局によるあっせん申請
↓ 内容証明郵便による損害賠償請求(弁護士と協議)
↓ 労働審判申立て・労災申請の検討
「会社に言えない」「証拠が少ない」と感じている方へ
多くの被害者が「証拠が足りない」「報復が怖い」「自分が弱いだけかもしれない」と感じ、行動をためらいます。しかし、次の点を知っておいてください。
証拠が少なくても相談はできます。 労働局の総合労働相談コーナーや弁護士への相談は、証拠の有無にかかわらず今すぐ利用できます。専門家があなたの状況を聞き、どんな証拠が使えるかを一緒に整理してくれます。
申告を理由とした不利益取扱いは違法です。 労働施策総合推進法第30条の2第2項は、ハラスメントの相談・申告を理由とした解雇・降格・減給などの不利益取扱いを明確に禁止しています。報復を受けた場合は、それ自体が新たな違法行為となります。
一人で抱え込まないことが最大の対策です。 ハラスメントの加害者は「黙っていれば終わる」と思っています。相談・記録・申告という行動そのものが、あなた自身を守る盾になります。
よくある質問
Q1. 仕事を取り上げられているが給与は出ている。それでもパワハラになるか?
なります。パワハラの成立に「賃金の減額」は必要条件ではありません。賃金を払いながら仕事を与えない行為は「業務上合理性のない過小な要求」として、典型的なパワハラ(過小要求型)に該当します。職業人としての自尊心・成長機会・人格的利益が侵害されている点が重要であり、金銭的損害がなくても慰謝料請求は可能です。
Q2. 上司の発言を録音するのは法律的に問題ないか?
自分が会話に参加している場面(1対1の面談・チームミーティングなど)の録音は、秘密録音であっても違法にはなりません。日本の法律(不正競争防止法・不正録音禁止規定)は第三者の会話を盗み聞きする行為を対象としており、当事者が行う録音は含まれません。社内規則で録音を禁止している場合も、ハラスメントの証拠収集目的であれば正当な理由があると判断されることがほとんどです。
Q3. 会社の相談窓口に申告したが「事実が確認できなかった」と言われた。次の手段は?
まず「調査の経過・根拠を書面で回答するよう求める」文書を送付してください。その上で、①都道府県労働局への「個別労働紛争解決のためのあっせん申請」、②弁護士を通じた内容証明郵便による損害賠償請求、③労働審判申立て、という段階で外部手続きに移行します。社内調査が不十分・形骸化している事実は、会社の責任を加重する証拠にもなります。
Q4. 精神科・心療内科にまだ行っていない。受診は必須か?
法的手続きの要件ではありませんが、損害賠償・労災申請の両面で受診は強く推奨されます。受診によって発行される診断書は、精神的苦痛の医学的証明となり、慰謝料額の算定根拠・労災認定の要件にもなります。「まだ症状が軽い」と感じていても、早めの受診で症状の悪化を防ぐ意味でも重要です。初診は「最近職場でストレスがあって眠れない・気力がわかない」と正直に話すだけで構いません。
Q5. 損害賠償請求の相手は上司か、会社か?
両方を対象にすることができます。 上司個人の民法第709条による

