業務中に同僚から突然殴られた、押し倒された、物を投げつけられた——そんな被害を受けたとき、多くの方が「これは労災になるのか」「相手に責任を取らせることができるのか」と混乱します。
結論から言えば、同僚の暴力による怪我でも労災申請は可能であり、刑事告訴・民事損害賠償請求との同時進行もできます。三つの手続きは互いに妨げ合わず、むしろ並行して進めることで被害回復が最大化されます。
このガイドでは、受傷直後から解決までの全手順を、法的根拠とともに実務レベルで解説します。
まず確認|同僚からの暴力でも労災は申請できる
業務起因性とは何か?認定される3つの条件
「労働災害」と聞くと、機械に挟まれたり高所から落下したりといった事故を思い浮かべる方が多いですが、同僚の暴力による傷害も立派な労働災害です。
労働者災害補償保険法(労災保険法)第7条は、業務上の事由による労働者の負傷・疾病・障害・死亡を保険給付の対象と定めています。この「業務上の事由」にあたるかどうかを判断する概念が業務起因性です。
労災認定が下りるためには、以下の3条件が揃う必要があります。
| 条件 | 内容 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| ①業務遂行性 | 使用者の支配・管理下にある状態での受傷 | 勤務時間中・職場内・業務命令の実施中 |
| ②業務起因性 | 業務と傷害の間に相当因果関係がある | 「業務に伴う危険が現実化した」といえるか |
| ③労働者性 | 雇用契約に基づく労働者である | 雇用保険・社会保険への加入状況など |
同僚からの暴力に関しては、「勤務時間中・職場内で発生した傷害」は業務遂行性の条件を満たし、業務起因性が認められる可能性が高いと行政解釈されています(厚生労働省「業務上外認定基準」参照)。
「個人的なトラブル」でも労災になるケースの判断基準
「加害者と被害者の間に私的な怨恨があった場合は業務起因性が否定される」という話を耳にすることがあります。実際、暴力の動機が純粋に私的な感情(恋愛トラブル・個人的な金銭貸し借りなど)に由来する場合は、業務起因性が認められにくい傾向があります。
しかし、判断はそれほど単純ではありません。次のポイントを参考にしてください。
業務起因性が認められやすいケース
- 業務上の指示・叱責・評価をきっかけとした暴力
- 職場内の役割・地位の上下関係に絡んだ暴力
- 取引先・顧客対応など業務内容に関連した口論からの発展
- 作業の割り振り・シフトなど職場環境に起因するトラブル
業務起因性が否定されやすいケース
- 職場外の私的交際に起因するトラブルが職場に持ち込まれた場合
- 職場とまったく無関係の個人的な金銭トラブル
- 加害行為が被害者を狙い撃ちにした一方的・計画的なもので業務とは無関係
実務上は「完全に私的」と「完全に業務由来」の間のグレーゾーンが多く、労基署(労働基準監督署)が個別事案ごとに調査・判断します。自分で「私的トラブルだから労災にならない」と諦めず、まず申請することが重要です。
労災申請と刑事・民事請求は同時進行できる
「警察に被害届を出したら、労災申請に影響するのでは」「損害賠償を請求したら、労災給付が打ち切られるのでは」という心配をされる方がいますが、これらの手続きはそれぞれ別の法律に基づいており、原則として同時進行が可能です。
ただし一点注意が必要です。同一の損害に対して労災給付と損害賠償請求の両方から補填を受けると「二重取り」になるため、労災給付を受けた範囲では民事損害賠償請求額が調整(控除)されるしくみになっています(労災保険法第12条の4)。これは「もらえる総額が減る」ということではなく、あくまで同一損害の重複支払いを防ぐ調整です。慰謝料や労災給付の対象外となる損害は控除の対象外ですので、弁護士に相談しながら進めることをお勧めします。
受傷直後にやるべきこと|最初の72時間が勝負
病院受診と診断書の取得(当日中・最優先)
暴力を受けたら、その日のうちに必ず医療機関を受診してください。痛みが軽くても、後から症状が悪化することがあります。受診を遅らせると「本当に業務中の暴力が原因か」という因果関係の証明が難しくなります。
受診時には次のように伝えましょう。
「今日の勤務中に、職場の同僚から暴力を受けて怪我をしました。労災申請を予定しているので、診断書に『業務中に同僚からの暴力で受傷』と記載していただけますか」
診断書には以下の情報が含まれていることを確認してください。
- 受傷日時・受傷経緯(業務中の暴力)
- 診断名(打撲・骨折・挫傷など具体的な傷病名)
- 治療内容・期間・就労への影響
診断書は複数部取得することをお勧めします(労基署提出用・警察提出用・弁護士相談用など)。
現場と証拠の保全(受傷当日~翌日)
医療機関を受診した後、可能な範囲で以下の証拠を収集・保全してください。
必ず記録すべきもの
| 証拠の種類 | 具体的な収集方法 | 注意点 |
|---|---|---|
| 現場写真 | スマートフォンで撮影しクラウドにバックアップ | 受傷箇所・現場の状況・散乱した物品など |
| 受傷部位の写真 | 内出血・腫れなど視覚的に分かる状態を撮影 | 日付入りで複数日にわたって記録 |
| 目撃者の情報 | 氏名・部署・連絡先をメモ | 後日、労基署や警察が連絡する場合がある |
| 事件の経緯メモ | 発生日時・場所・きっかけ・暴力の内容・その後の対応を詳細に記録 | できる限り当日中に作成 |
| 関連するメッセージ | 加害者とのLINE・メール・業務連絡のスクリーンショット | 上書き・削除される前に保存 |
| 防犯カメラの映像 | 会社や建物の管理者に依頼して保全を求める | 上書きされる前の依頼が必要(通常数日~数週間で上書き) |
特に防犯カメラ映像は時間との勝負です。会社が任意に提供しない場合は、弁護士に依頼して証拠保全の申立て(民事訴訟法第132条の4)を行うことを検討してください。
会社への報告と対応の記録
暴力被害を会社に報告する際は、口頭だけでなく、メールや書面でも記録を残してください。後から「そんな報告は受けていない」と言い逃れされることを防ぐためです。
報告書には以下を盛り込みましょう。
- 発生日時・場所・加害者の氏名
- 暴力の具体的な態様(何をされたか)
- 受傷の状況(診断内容)
- 会社に求める対応(加害者との接触禁止・配置換えなど)
会社が報告を軽視したり、もみ消しを図ったりする場合は、その対応もすべて記録に残してください。これは後述する「安全配慮義務違反」の証拠になります。
労災申請の具体的な手順|労基署への申告方法
申請に必要な書類一覧
労災申請(療養補償給付・休業補償給付)に必要な主な書類は以下のとおりです。
| 書類名 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|
| 療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号) | 労基署・厚労省ウェブサイト | 業務災害の場合 |
| 休業補償給付支給請求書(様式第8号) | 同上 | 休業4日目以降から対象 |
| 診断書 | 受診した医療機関 | 傷病名・療養期間の記載が必要 |
| 被災状況の申立書 | 自分で作成 | 事故の経緯を詳細に記載 |
| 目撃者の陳述書 | 目撃者に作成依頼 | あれば労災認定に有利 |
重要:会社(事業主)による「事業主証明」について
本来、労災申請書には事業主の証明欄があり、会社が「業務上の事故であること」を確認・署名する欄があります。しかし会社が証明を拒否することがあります。その場合でも、労働者は単独で申請することが可能です(行政通達による)。「会社が証明してくれないから申請できない」という誤解を持たないでください。
申請書の事業主証明欄が未記入の場合は、その旨を労基署に伝えれば対応してもらえます。
労基署への申告の流れ
ステップ1:管轄の労基署を確認する
申請先は、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です。厚生労働省のウェブサイトで都道府県・市区町村から検索できます。
ステップ2:窓口相談または郵送で申請書類を提出する
窓口に持参する場合は、担当官に「業務中に同僚から暴力を受けた」と明確に伝えましょう。複雑な事案の場合は相談窓口を経由して申請するとスムーズです。
ステップ3:労基署による調査
申請後、労基署は次のような調査を行います。
- 被害者からの事情聴取
- 加害者・目撃者への聴取
- 会社への調査(勤怠記録・防犯カメラ確認など)
- 医療機関への照会
この調査に誠実・積極的に協力することが重要です。追加資料の提出を求められた場合も速やかに対応してください。
ステップ4:認定・不認定の通知
調査結果をもとに労基署が業務上・業務外の判断を行い、書面で通知されます。不認定の場合は、審査請求(労働者災害補償保険審査官への不服申立て)が可能です。
労基署申告と並行して安全衛生上の申告も行う
暴力行為の再発防止を求める場合は、労働安全衛生法違反として労基署に申告(同法第98条)することも有効です。職場でハラスメントや暴力が繰り返されているにもかかわらず会社が何も対策をしないのであれば、使用者の安全配慮義務違反(労働契約法第5条)を問える可能性があります。
刑事手続き|傷害罪で加害者を告訴する方法
傷害罪・暴行罪の法的根拠
同僚の暴力行為は、刑事事件としても立件できます。
- 傷害罪(刑法第204条):人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 暴行罪(刑法第208条):暴行を加えたが傷害に至らなかった場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金
怪我(傷害)が生じている場合は傷害罪が適用されます。
警察への被害届・告訴状の提出
被害届と告訴状の違い
| 種類 | 提出者 | 目的・効果 |
|---|---|---|
| 被害届 | 被害者 | 犯罪事実を警察に知らせる。捜査義務なし |
| 告訴状 | 被害者または代理人 | 犯罪事実を申告し、処罰を求める。受理後は捜査義務が生じる |
積極的に処罰を求めるなら「告訴状」の提出が有効です。
告訴状に必ず盛り込む内容:
- 告訴人(被害者)の氏名・住所・連絡先
- 被告訴人(加害者)の氏名・職場・住所
- 犯罪事実(いつ・どこで・どのような暴力を受けたか)
- 被害の内容(負傷の部位・診断名・治療状況)
- 処罰を求める旨の意思表示
- 証拠の一覧(診断書・写真・目撃者情報など)
告訴状は被害者が居住する地域または事件発生地を管轄する警察署に提出します。窓口で受理を渋られた場合は「正式に告訴状として受理してください」と明確に伝えてください。それでも拒否される場合は、弁護士同席で再度持参するか、都道府県警察本部に申し入れる方法もあります。
刑事手続きの流れと証拠の位置づけ
告訴状が受理されると、警察が捜査を開始します。被害届・診断書・現場写真・目撃者証言などが捜査において重要な証拠となります。捜査の結果、検察官が起訴するかどうかを判断し、起訴されれば刑事裁判に進みます。
なお、刑事事件が不起訴になったとしても、民事損害賠償請求や労災申請に影響はありません。不起訴は「犯罪事実がない」という決定ではなく、起訴に足りる証拠が検察官の判断で不十分だったに過ぎないためです。
民事請求|加害者と会社に損害賠償を請求する
加害者本人への損害賠償請求
加害者個人には、不法行為に基づく損害賠償請求(民法第709条)が可能です。請求できる損害の範囲は以下のとおりです。
| 損害の種類 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 治療費 | 医療機関での治療・入院にかかった費用 | 診療費・薬代・入院費 |
| 休業損害 | 怪我で働けなかった期間の収入損失 | 給与・賞与・フリーランスの収入 |
| 慰謝料 | 精神的苦痛に対する賠償 | 傷害慰謝料・入通院慰謝料 |
| 後遺障害慰謝料 | 後遺症が残った場合の精神的苦痛 | 障害等級に応じた算定 |
| 逸失利益 | 後遺症により将来の収入が減少した分 | 労働能力喪失率・年収・稼働年数で算定 |
注意点: 治療費・休業損害については、労災保険給付を受けた範囲で民事請求額から控除されます(二重回収の防止)。ただし慰謝料は労災給付の対象外であるため、全額を加害者に請求できます。
会社への損害賠償請求(安全配慮義務違反・使用者責任)
加害者個人だけでなく、会社(使用者)に対しても損害賠償請求できる場合があります。その根拠は二つあります。
① 安全配慮義務違反(労働契約法第5条・民法第415条)
会社は労働者の生命・身体の安全を確保するよう配慮する義務を負います(労働契約法第5条)。以下のような事実がある場合、会社の義務違反が問われます。
- 職場でのハラスメント・暴力の兆候を把握していたにもかかわらず放置した
- 暴力を振るいやすい環境・体制を放置していた
- 被害を報告したにもかかわらず適切な措置を取らなかった
② 使用者責任(民法第715条)
事業の執行に関して従業員が他者に損害を与えた場合、使用者も連帯して賠償責任を負います。「業務上の口論が発展した」「上司が部下に指示中に暴力を振るった」など、業務執行との関連性が認められる場合に適用されます。
示談・調停・訴訟の選択肢
民事請求の解決手段には段階があります。
- 示談交渉:弁護士を通じて加害者側と直接交渉。早期解決が期待できる
- 民事調停:裁判所の調停委員を介した話し合い。費用が低廉
- 民事訴訟:裁判所に訴訟を提起。証拠に基づく判断が得られる
- 支払督促:相手が争わないことが見込まれる場合の簡易手続き
加害者が任意に支払わない場合は訴訟→強制執行(給与差押えなど)の流れになります。弁護士費用は損害賠償請求の一部として請求できる場合もあります。
相談先と専門家の活用
状況別の相談先一覧
| 状況 | 相談先 | 特徴 |
|---|---|---|
| まず労災申請をしたい | 管轄の労働基準監督署 | 無料・相談窓口あり |
| 刑事告訴を検討している | 最寄りの警察署 | 被害届・告訴状の受付 |
| 法的手続き全般を相談したい | 弁護士(法律事務所) | 有料・初回無料相談あり |
| 無料で法律相談をしたい | 法テラス(日本司法支援センター) | 収入要件あり・無料相談・弁護士費用立替制度 |
| 労働問題の総合相談 | 総合労働相談コーナー(各都道府県労働局) | 無料・あっせん制度あり |
| 弁護士費用を抑えたい | 弁護士費用特約(自動車保険・火災保険などに付帯の場合あり) | 保険で弁護士費用をカバー |
法テラスの電話番号は 0570-078374(平日9時~21時、土曜9時~17時)です。
弁護士に依頼すべきタイミング
以下のいずれかに当てはまる場合は、早期の弁護士相談をお勧めします。
- 怪我が重傷で後遺障害が残る可能性がある
- 会社が労災申請に非協力的または妨害している
- 加害者が損害賠償を拒否している
- 刑事告訴と民事請求を同時に進めたい
- 証拠の保全(防犯カメラ映像など)を急ぎたい
弁護士費用の目安として、労働事件では着手金10~30万円、成功報酬は回収額の10~20%程度が相場ですが、弁護士費用特約を活用すると自己負担が抑えられます。
会社が非協力的な場合の対処法
会社が労災申請を妨害するケース
まれに、会社が「労災申請しないでほしい」と圧力をかけたり、事業主証明を拒否したりすることがあります。これは労働者の労災申請権を侵害する行為であり、違法です(労働基準法第87条・労災保険法の趣旨)。
そのような場合は次の対応を取ってください。
- 会社の妨害行為を書面(メール等)で記録に残す
- 事業主証明なしで労基署に直接申請する(申請書の事業主欄に「会社が証明を拒否」と記載)
- 労働基準監督署に会社の妨害行為を申告する
- 弁護士に相談する
会社が事実をもみ消そうとした場合
会社が「個人的なトラブルだ」と主張して労災申請を阻もうとする、または加害者をかばうような行動をとる場合、それ自体が安全配慮義務違反の証拠になります。
会社の不誠実な対応を記録するチェックリスト
- [ ] 被害報告に対して「大げさだ」などと否定的な発言をしたか(録音・メモ)
- [ ] 加害者との接触禁止・配置換えなどの措置を講じなかったか(書面で要請し、回答を記録)
- [ ] 労災申請しないよう直接・間接に圧力をかけたか(録音・メール)
- [ ] 証拠(防犯カメラ映像など)の提供を拒否したか(書面で請求し、回答を保存)
これらの記録は、後に会社に対する損害賠償請求・労基署への申告において重要な証拠となります。
まとめ|被害直後からの行動チェックリスト
受傷後の行動を優先順位順に整理します。
【当日中】
– [ ] 医療機関を受診し「業務中の暴力による受傷」として診断書を取得
– [ ] 受傷部位・現場をスマートフォンで撮影し、クラウドにバックアップ
– [ ] 目撃者の氏名・連絡先を記録
– [ ] 事件の経緯を詳細にメモ(日時・場所・経緯・暴力の内容)
– [ ] 可能であれば警察に通報(または被害届の検討)
– [ ] 会社に書面(メール等)で被害報告
【3日以内】
– [ ] 防犯カメラ映像の保全を会社または弁護士を通じて依頼
– [ ] 関連するLINE・メール等のスクリーンショットを保存
– [ ] 弁護士または法テラスへの相談(特に怪我が重傷の場合は最優先)
【1週間以内】
– [ ] 管轄の労基署に労災申請書類を提出(または相談)
– [ ] 警察署に被害届または告訴状を提出
– [ ] 会社に安全対策・配置換えなどの措置を書面で要請
【1か月以内】
– [ ] 弁護士に損害賠償請求の方針を確認
– [ ] 通院継続・治療費の領収書を保管
– [ ] 労基署からの問い合わせに対応・追加資料を準備
業務中に同僚から暴力を受けるという経験は、肉体的な痛みだけでなく、精神的にも大きなダメージをもたらします。しかし、適切な手順で行動することで、労災給付・刑事的制裁・損害賠償の三つをすべて実現することは十分に可能です。一人で抱え込まず、早期に専門家へ相談することを強くお勧めします。
よくある質問(FAQ)
Q1. 労災申請したら会社にばれますか?解雇されませんか?
労災申請の事実は会社に通知されます(会社が申請に関与しない場合でも調査の過程で判明します)。しかし、労災申請を理由とした解雇は労働基準法第19条で禁止されており、違法です。もし解雇や不利益な扱いを受けた場合は、それ自体を労基署に申告し、解雇無効を争うことができます。
Q2. 加害者が「正当防衛だ」と主張した場合はどうなりますか?
正当防衛(刑法第36条)が成立するためには、「急迫不正の侵害に対して、やむを得ずに行った防衛行為」であることが必要です。診断書・目撃者証言・防犯カメラ映像などの客観的証拠があれば、正当防衛の主張を否定できる場合が多くあります。弁護士に状況を詳しく伝えて判断を仰いでください。
Q3. 労災認定が下りなかった場合、どうすればよいですか?
不認定通知を受けた日の翌日から3か月以内に、都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官に審査請求(不服申立て)を行うことができます。審査請求でも認められない場合は、労働保険審査会への再審査請求、さらには行政訴訟も可能です。不認定の場合でも加害者への民事損害賠償請求には影響しません。
Q4. 相手がアルバイトや派遣社員だった場合でも民事請求できますか?
雇用形態にかかわらず、不法行為(民法第709条)に基づく損害賠償請求は本人に対して行えます。ただし、支払い能力の問題から回収が困難になることがあります。その場合は、加害者を派遣元に派遣されていた場合
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