退職の手続きを進めているときに、会社から「給与全額を保証金として預けるように」と要求された——そんな経験をしている方は、今すぐ行動が必要です。この要求は労働基準法に違反する違法行為であり、あなたには給与を全額受け取る権利があります。
このガイドでは、違法な理由の根拠から証拠収集・申告手順まで、退職後7日以内に取るべき行動を実務レベルで解説します。
「給与全額を保証金として預ける」はなぜ違法か
| 対応内容 | 実施時期 | 重要ポイント |
|---|---|---|
| 証拠の記録・保存 | 当日中 | メール・書面・音声記録など保証金要求の証拠を確保 |
| 会社への文書拒否 | 1~2日以内 | 「保証金預けには応じられない」旨を書面で回答 |
| 労働基準監督署への相談 | 3日以内 | 労基法24条違反として告発。無料で対応 |
| 給与支払い請求書の送付 | 7日以内 | 退職金含む全額給与を指定口座に振込請求 |
| 法律専門家への相談 | 併行実施 | 弁護士・労働組合で法的対応と損害賠償請求の検討 |
労働基準法第24条「賃金支払いの5原則」とは
労働基準法第24条は、使用者が賃金を支払う際に守らなければならない5つの原則を定めています。
| 原則 | 内容 |
|---|---|
| ①通貨払いの原則 | 賃金は日本円(通貨)で支払う |
| ②直接払いの原則 | 賃金は労働者本人に直接支払う |
| ③全額払いの原則 | 賃金は全額を控除せずに支払う |
| ④毎月払いの原則 | 賃金は毎月1回以上支払う |
| ⑤一定期日払いの原則 | 支払日を特定の日に固定する |
このうち「全額払いの原則」が、今回の問題に直接関係します。
労働基準法第24条第1項(抜粋)
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」
会社が給与を「保証金として預かる」行為は、全額を労働者に支払わないという行為そのものです。これは法律の文言に正面から違反します。
なぜ「担保目的の給与留置」は違反なのか【判例から学ぶ】
給与はあなたが労働によってすでに稼いだ既得の権利(既得債権)です。会社が「保証金」「担保」として一方的に留置することは、この権利を侵害する行為です。
【問題の構造を整理する】
あなたの労働
↓
給与(既得債権)が発生
↓
会社が「担保・保証金」として留置
↓
あなたの自由な処分権を奪う
↓
「全額払いの原則」に違反
↓
労働基準法第24条第1項に直接抵触
最高裁判例でも確認されています。 最高裁昭和36年5月25日判決(シンガー・ソーイング・メシン事件)では、「使用者が労働者に対して有する債権と賃金とを一方的に相殺することは、全額払いの原則に違反する」と明示されました。
📌 今すぐできる確認アクション
雇用契約書・労働条件通知書を手元に出してください。「保証金の預け入れ」「給与の担保」に関する条項が記載されていますか?記載がなければ、会社の要求に応じる法的根拠は一切ありません。
退職時給与は「7日以内全額支払い」(労基法23条)
退職後の給与については、さらに別の条文も適用されます。
労働基準法第23条第1項
「労働者が退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、使用者は、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。」
つまり、あなたが「給与を払ってください」と請求すれば、会社は7日以内に全額を支払う義務があります。保証金として留置し続けることは、この条文にも違反します。
「保証金としての給与預け」が違反する法律一覧
労働基準法違反時の罰則(30万円以下の罰金)
関連する法令と罰則を一覧で整理します。
| 法令 | 条項 | 違反内容 | 罰則 |
|---|---|---|---|
| 労働基準法 | 第24条第1項 | 賃金全額払い原則に違反(給与の留置) | 30万円以下の罰金 |
| 労働基準法 | 第23条第1項 | 退職者への7日以内の金品返還義務違反 | 30万円以下の罰金 |
| 労働基準法 | 第18条第1項 | 強制貯金の禁止違反 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
| 労働基準法 | 第109条 | 帳簿調査への非協力 | 行政指導・是正勧告 |
特に強制貯金の禁止(労基法第18条)は見落とされがちですが、「保証金として給与を預かる」行為は実質的に強制貯金に該当し、最も重い罰則が科される可能性があります。
民法第533条「不当な条件付けは無効」
労働基準法とは別に、民法上の問題も発生します。
会社が「保証金を預けなければ退職手続きを進めない」という条件を付けた場合、民法第533条の同時履行の抗弁権の悪用として、公序良俗に反する条件付き契約(民法第90条)として無効になる可能性があります。
また、そもそも退職は労働者の一方的な意思表示で成立するものであり(民法第627条)、会社が「保証金を入れるまで退職を認めない」と主張しても、法的に退職を阻止することはできません。
過去の監督署是正事例と企業の行政指導
労働基準監督署が実際に是正勧告を行ったケースのパターンを見ると、以下のような進行をたどることが多いです。
【行政指導の一般的な流れ】
労働者が労基署に申告
↓
労基署が会社に対して調査・立入検査
↓
是正勧告書の発行(改善を命じる公式文書)
↓
会社が是正措置を報告(給与の全額支払い等)
↓
不履行の場合は検察官に送検・刑事罰の適用
是正勧告は行政上の指導ですが、これを無視した場合は刑事罰(罰金・懲役)に発展するため、大多数の会社は是正勧告の段階で従います。労基署への申告は、あなたが思っている以上に強力な手段です。
退職直後~3日以内にやるべき対応【優先度順】
【優先度①】当日中にやること(証拠の保全)
時間が経つほど証拠が失われます。退職当日または翌日中に以下を実施してください。
必須の証拠リスト(法的効力が高い順)
| 証拠の種類 | 保存方法 | 注意点 |
|---|---|---|
| 雇用契約書・労働条件通知書 | 原本を手元に確保 | 保証金条項の有無を確認 |
| 退職届・退職合意書 | 写しを保存 | 退職日を明確にする |
| 会社からの要求メール・LINE | スクリーンショット(日時表示あり) | 送信者名・日付が写るよう撮影 |
| 口頭で言われた場合の録音 | スマートフォンで録音 | 会話の前後も録音する |
| 給与明細(直近3ヶ月以上) | 紙またはデータで保存 | 控除の不正確な記録を確認 |
| 通帳・振込明細 | 写しまたは画像保存 | 給与の未払い額を証明する |
📌 今すぐできる証拠保全アクション
スマートフォンのフォルダを1つ作成し「退職トラブル証拠」と名付けてください。上記の証拠を今日中にそのフォルダに集約します。クラウド(GoogleドライブやiCloud)にも同時にバックアップを取り、会社側からデータを削除されるリスクを防ぎましょう。
【優先度②】3日以内にやること(書面での請求)
口頭での催告には証拠が残りません。書面で請求することで、法的な効力が生まれます。
給与請求書のひな型
○○年○月○日
○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 殿
氏名:(あなたの名前)
元所属:○○部○○課
退職日:○○年○月○日
賃金支払請求書
労働基準法第23条に基づき、下記のとおり賃金の支払いを請求します。
【請求内容】
・請求対象:○○年○月○日から○○年○月○日分の賃金
・請求金額:金○○○,○○○円(税込)
・支払い期限:本書到達後7日以内
【要求の根拠】
貴社より「退職にあたり給与全額を保証金として預けるように」との
要求を受けましたが、これは労働基準法第24条第1項(全額払いの原則)
および同法第23条第1項に違反する違法な要求です。
ついては、上記金額の全額を直ちにお支払いいただくよう請求します。
なお、期限内に支払いがない場合は、労働基準監督署への申告および
法的手段を検討することをお伝えします。
以上
この請求書は内容証明郵便で送付してください。内容証明郵便は「いつ・誰が・何を送ったか」を郵便局が証明するため、後の労基署申告や法的手続きで強力な証拠になります。
📌 内容証明郵便の出し方
郵便局の窓口で「内容証明郵便をお願いします」と伝え、同じ文書を3部持参します(1部:会社送付用、1部:郵便局保管用、1部:あなたの控え)。費用は1,000円前後です。
【優先度③】7日以内にやること(労基署への申告)
書面請求と並行して、労働基準監督署(労基署)への相談・申告を行います。
相談の手順
STEP1:管轄の労基署を確認する
→ 会社の所在地を管轄する労基署
→ 「都道府県名 + 労働基準監督署」で検索
STEP2:電話で相談の予約を取る
→ 「賃金未払いについて相談したい」と伝える
→ 相談内容のメモを事前に用意する
STEP3:持参するもの
→ 雇用契約書
→ 給与明細(直近3ヶ月以上)
→ 請求書の控え(内容証明の控え)
→ 会社からの要求を示す証拠(メール・LINE等)
→ 通帳の写し
STEP4:申告書を提出する
→ 相談後、「申告」として正式に受理してもらう
→ 申告することで、監督官が会社に対して調査を行う権限が生じる
相談先の連絡先
| 相談先 | 電話番号 | 対応内容 |
|---|---|---|
| 労働基準監督署(厚生労働省) | 0570-320-776(平日8:30〜17:15) | 法令違反の申告・是正勧告 |
| 総合労働相談コーナー | 都道府県労働局の各所に設置 | 無料・予約不要の初回相談 |
| 法テラス | 0570-078374 | 弁護士費用の立替制度あり |
7日を過ぎても支払われない場合の法的手段
少額訴訟・労働審判の活用
内容証明郵便を送付してから7日が経過しても支払いがない場合、以下の法的手段を検討します。
少額訴訟(60万円以下の場合)
– 費用:印紙代1,000円前後〜
– 期間:1回の期日で判決が出ることが多い
– 特徴:弁護士なしでも手続き可能
労働審判
– 費用:印紙代5,000円〜(請求額による)
– 期間:原則3回以内の期日で終結(申立から平均約70日)
– 特徴:簡易・迅速・非公開で解決できる
弁護士・社会保険労務士への依頼
回収額が大きい場合や、会社側が強硬に拒否している場合は、専門家への依頼が有効です。
- 弁護士:交渉・訴訟の代理人として動ける。労働審判・訴訟に強い
- 社会保険労務士(特定社労士):個別労働紛争の解決手続き(あっせん)を代理できる
費用が心配な場合は、法テラス(電話:0570-078374)に相談すると、収入に応じて弁護士費用の立替制度を利用できます。
よくある会社側の言い訳と反論法
「規則に書いてある」と言われたら
会社の主張:「就業規則や誓約書に保証金の規定がある」
反論:
労働基準法第24条は強行法規です。つまり、就業規則・誓約書・雇用契約書のいかなる条項によっても排除できない強制力があります。「規則に書いてあるから合法」という主張は、法律上成立しません(労基法第13条:労基法に反する労働契約は無効)。
「損害賠償と相殺する」と言われたら
会社の主張:「あなたが会社に与えた損害と相殺する」
反論:
最高裁昭和36年5月25日判決(前掲)は、「一方的な相殺は全額払いの原則に違反する」と明示しています。会社が損害賠償を請求するには、別途、民事訴訟を通じて行わなければなりません。給与からの一方的な控除は認められません。
「保証金を返すのは後で」と言われたら
会社の主張:「業務の引き継ぎが完了したら返す」
反論:
業務の引き継ぎ義務と、給与支払い義務は別個の義務です。引き継ぎが条件になるような給与留置は、労基法第23条(退職後7日以内の支払い義務)に違反します。「引き継ぎを終えてから」という主張を受け入れる必要はありません。
よくある質問
Q1. 既に保証金として給与を「預けてしまった」場合はどうなりますか?
A1. 請求権は失われません。違法に留置された給与は、時効(3年)が成立するまで請求できます(労基法第115条)。すぐに労基署に相談し、内容証明郵便で返還請求を行いましょう。
Q2. 「給与を預けないと退職を認めない」と言われた場合はどうすればよいですか?
A2. 退職は労働者の権利であり、会社の承認は不要です(民法第627条:2週間前の告知で退職可能)。「退職を認めない」という主張は法的効力を持ちません。退職の意思表示をした日付を書面で残した上で、7日以内に給与を請求してください。
Q3. 会社が「貸付金の返済として給与から引く」と言ってきました。これも違法ですか?
A3. 労使間で合意した書面(貸付・相殺合意書等)がある場合でも、最高裁判例(昭和36年5月25日)では一方的な相殺は違法とされています。ただし、労働者が自由意思で合意した場合は例外的に認められる可能性もあるため、弁護士に相談してください。
Q4. 労基署に申告すると、会社に報復されませんか?
A4. 労働基準法第104条第2項は、「申告を理由とした解雇・不利益取扱いを禁止」しており、違反した場合は会社に罰則が科されます。また、申告者の氏名は原則として会社に告げない運用になっています。
Q5. 少額訴訟と労働審判はどちらが向いていますか?
A5. 請求額が60万円以下で事実関係が明確であれば少額訴訟、請求額が大きい・複雑な場合や会社側と徹底的に争いたい場合は労働審判が向いています。どちらも費用は数千円〜1万円前後から始められます。
まとめ:7日以内の行動が最も重要
退職時に「給与全額を保証金として預けるように」と要求された場合の対応を整理します。
| タイミング | やるべきこと |
|---|---|
| 当日 | 証拠の保全・スクリーンショット・録音 |
| 1〜3日以内 | 書面請求書の作成・内容証明郵便の送付 |
| 3〜7日以内 | 労基署への相談・申告 |
| 7日超過後 | 少額訴訟・労働審判・弁護士相談 |
この問題に「会社のルールだから仕方ない」「波風を立てたくない」という理由で泣き寝入りする必要はまったくありません。法律はあなたの給与を守るために存在しています。 一人で悩まず、まず労基署に電話することから始めてください。
⚠️ 免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な対応については、労働基準監督署または弁護士・社会保険労務士にご相談ください。
よくある質問(FAQ)
Q. 給与全額を保証金として預けるよう要求されました。応じる必要がありますか?
A. 応じる必要はありません。労働基準法第24条の「全額払いの原則」に違反する違法行為です。給与は既に稼いだ権利であり、会社に留置される法的根拠はありません。
Q. 退職時に給与が支払われない場合、いつまでに支払わせることができますか?
A. 労働基準法第23条により、退職者が請求すれば7日以内の全額支払いが義務づけられています。期限を過ぎた場合は労働基準監督署に申告できます。
Q. 保証金として給与を預けるという条項が雇用契約書に記載されていたら有効ですか?
A. 無効です。労働基準法は強行法規であり、契約条項によって違反を正当化することはできません。条項の有無に関わらず請求権は有効です。
Q. 給与の保証金留置に応じない場合、退職手続きが進まないと言われました。どうしればよいですか?
A. 退職は労働者の一方的意思表示で成立し、会社の同意は不要です。給与支払いと退職手続きを条件付けすることは違法であり、労働基準監督署に申告できます。
Q. 給与保証金の問題で会社と揉めた場合、誰に相談すればよいですか?
A. 労働基準監督署への申告、労働局の相談窓口、またはユニオン等の労働相談機関に相談してください。退職後7日以内の行動が重要です。

