この記事が役立つ場面: 銀行口座がないことを理由に給与を払ってもらえないまま会社を辞めさせられた、または辞めるよう迫られている外国人労働者・新規入社者・非正規雇用者の方。今日から使える具体的な対応手順を、法的根拠とともに解説します。
「口座がないから払えない」は会社の法的言い訳にならない
労働基準法24条が定める給与支払いの4原則
日本で働くすべての人に適用される労働基準法(以下「労基法」)第24条は、給与の支払い方法について次の4つの原則を定めています。
| 原則 | 内容 |
|---|---|
| 通貨払い | 現金(日本円)で支払う |
| 直接払い | 労働者本人に直接渡す |
| 全額払い | 控除なしに全額払う(控除は法令・協定に限る) |
| 毎月払い | 月1回以上、一定の期日に払う |
この4原則の中でとりわけ重要なのが「通貨払い(現金払い)が原則」という点です。
銀行振込は、これらの原則に対する例外的な特例にすぎません。厚生労働省の行政解釈によれば、銀行振込での支給は「労働者の同意があり、かつ労働者が指定した口座に振り込む場合」にのみ認められます(昭和63年1月1日基発第1号)。
つまり、銀行振込は会社の権利ではなく、あくまで労働者が「そうしてほしい」と同意したときの手段に過ぎないのです。
「振込口座なし」を理由にした支払い拒否が成立しない法的理由
「銀行口座がないから振り込めない」という会社の言い分が法的に通用しない理由は明白です。
給与は「現金払いが原則」だからです。
銀行口座がない場合、会社がすべきことは「払えない」と宣言することではなく、現金で直接手渡すことです。これが労基法24条の本来の姿です。
もし会社が「現金での支払いも拒否する」のであれば、それは労基法24条1項違反であり、30万円以下の罰金(労基法120条)の対象となる刑事罰を伴う違法行為です。
さらに、退職時の給与清算については労基法23条が別途定めており、「労働者が退職時に請求した場合、7日以内に賃金その他の金品を支払わなければならない」とされています。退職時の未払いは、この規定にも違反します。
会社が取れる合法的な代替支払い手段(現金・小切手・代行サービス)
口座がない場合でも、会社には次の支払い手段があります。会社が「方法がない」と主張するのは事実と異なります。
- 現金手渡し(最もシンプルな本来の方法)
- 郵便為替(郵便局で現金化できる)
- 小切手(労働者の同意が必要)
- 給与支払い代行サービス(FinTech系の給与デジタル払いなど)
- 会社が口座開設を支援する義務 ── 外国人労働者の場合、会社が銀行口座開設のサポートをしない状態で「口座がない」ことを理由に払わないのは、特に悪質性が高いと見なされます。
今すぐできるアクション:
会社に対し、「現金払いで支払ってください」とメールや書面で明示的に要求しましょう。要求した記録を必ず残してください。
あなたの状況を確認する【給与未払い+退職処理の違法性チェック】
あなたのケースが「違法」に当たるか確認する
以下のチェックリストに1つでも該当すれば、会社の行為は違法の可能性が高い状況です。
- [ ] 銀行口座がないことを理由に給与が支払われていない
- [ ] 給与が未払いのまま「退職扱い」にされた
- [ ] 「口座ができるまで待ってほしい」と言われ、そのまま放置されている
- [ ] 「辞めてほしい」と言われたが解雇通知書(書面)をもらっていない
- [ ] 解雇予告を口頭でしか告げられていない、または突然解雇された
- [ ] 外国人であることや在留資格を理由に不利な扱いを受けている気がする
不当解雇の違法性:労働契約法16条とは何か
労働契約法第16条は、解雇についてこう定めています。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」
「銀行口座がない」という理由での解雇は、客観的に合理的な理由に当たりません。口座を持っていないことは労働能力や勤務態度と無関係であり、法的に解雇の正当理由として認められる余地はきわめて小さいと言えます。
また、解雇には原則として30日前の予告(解雇予告)または解雇予告手当の支払い(労基法20条)が必要です。即日解雇の場合、会社は30日分の平均賃金を「解雇予告手当」として支払う義務があります。
外国人労働者が特に注意すべき「二重の被害」
外国人の方が直面しやすいのは、給与未払いと不当解雇が在留資格問題とセットになるという事態です。
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、特定技能など)の場合:
雇用契約が終了・解除されると、在留資格の根拠を失うリスクがあります。しかし、次の点を正確に理解してください。
- 解雇が「無効」であれば、雇用契約は継続しているとみなされます。
- 法的に争っている間は、「活動を継続している」状態として扱われる場合があります。
- 在留資格については、出入国在留管理庁(入管)への届出・相談が必要ですが、争っていること自体が在留資格剥奪の直接理由にはなりません。
今すぐできるアクション:
在留カードを手元に確認し、現在の在留資格の種類と有効期限を把握してください。不安な場合は、後述の相談先(法テラス・外国人在留支援センター)に優先的に連絡してください。
証拠収集の完全マニュアル【今日から始める記録術】
絶対に集めるべき証拠5種類
給与請求と不当解雇を法的に争うためには、証拠が命綱です。以下の5種類を今日から収集・保全してください。
① 給与に関する証拠
– 給与明細(紙・PDF・メール添付すべて)
– 労働契約書または雇用通知書(給与額が記載されているもの)
– タイムカード・出勤簿のコピーまたは写真
– 業務連絡(LINEやメールで勤務指示を受けたもの)
② 「口座がないから払えない」と言われた証拠
– メール・LINEのスクリーンショット(日時が映るように)
– 口頭で言われた場合は、言われた直後にメモ(日時・場所・発言内容・誰が言ったか)
– 可能であれば、会話の録音(日本では一方当事者が同席して録音する「片面録音」は適法です)
③ 解雇に関する証拠
– 解雇通知書(もらっている場合)
– 「辞めてほしい」「もう来なくていい」などのメッセージ
– 口頭解雇の日時・状況メモ
④ 就労実態の証拠
– 通勤記録(交通系ICカードの履歴など)
– 業務上の成果物・メール
– 同僚や取引先との連絡記録
⑤ 会社情報
– 会社名・所在地・代表者名
– 労働条件通知書(入社時に渡されるもの)
– 就業規則(入社時に提示されたもの)
証拠が少ない・口頭だけのケースでも諦めない
証拠が少なくても、次の方法で補強できます。
- 勤務先の労働者名簿・賃金台帳の開示請求(労基法107・108条に基づき、会社には作成・保存義務があります)
- 労働基準監督署による調査権限の活用(申告すれば監督官が調査を行い、会社から資料を入手できます)
- 少額訴訟の証拠調べ手続き
今すぐできるアクション:
スマートフォンのスクリーンショット機能を使い、LINEやメールの会話履歴をすべて今日中に保存してください。クラウド(Google DriveやiCloudなど)にバックアップも取ってください。
給与請求書の書き方と送り方【内容証明郵便の実務】
給与請求書に必ず書く6項目
会社への給与請求は、書面(内容証明郵便)で行うことが最も効果的です。書面で送ることで「いつ・何を請求したか」が法的証拠として確定します。
給与請求書に必ず盛り込む内容は以下の通りです。
- 請求する給与の期間(○年○月○日〜○年○月○日分)
- 請求金額(具体的な円額)
- 支払い期限(「本書到達後7日以内」が一般的)
- 支払い方法(「現金払いを要求する」と明記)
- 未払いの場合の対応予告(「労働基準監督署への申告および法的措置を講じる」)
- 差出人の連絡先(住所・氏名・電話番号・メールアドレス)
給与請求書の記載例
○○年○月○日
株式会社○○○○
代表取締役 ○○○○ 殿
住所:○○県○○市○○町○-○
氏名:○○○○(印)
電話:○○○-○○○○-○○○○
未払い給与支払い請求書
貴社において以下の給与が未払いのままであることを通知し、支払いを請求いたします。
【未払い給与の内容】
給与期間:○○年○月○日〜○○年○月○日
請求金額:金○○○,○○○円
【支払い方法の指定】
銀行口座を保有していないため、現金払い(手渡し)を要求します。
なお、労働基準法第24条第1項により、給与は現金払いが原則であり、
銀行口座の不保有は支払い義務を免除しません。
【支払い期限】
本書到達後7日以内
【不履行の場合の対応】
上記期限内にご対応いただけない場合、労働基準監督署への申告、
支払督促の申立て、少額訴訟その他の法的措置を講じます。
以上
内容証明郵便の送り方(3ステップ)
ステップ1:文書を3部作成する
同じ内容のものを3部(会社用・郵便局保管用・自分用)印刷します。
ステップ2:郵便局の窓口で「内容証明郵便」として差し出す
「内容証明」「配達証明」の両方を付けると、到達の証明も残ります。料金は通常郵便代に加え数百円程度です。
ステップ3:自分の控えと配達証明ハガキを保管する
配達証明のハガキが後日届きます。これが「会社が受け取った証拠」になります。
日本語が難しい方へ: 内容証明郵便の代筆は、弁護士・社会保険労務士(社労士)・労働組合に依頼できます。法テラスや外国人相談窓口に相談すれば、母国語通訳付きで対応してくれる場合があります。
労働基準監督署への申告手順【外国人でも今日できる】
労働基準監督署とは何か、何をしてくれるのか
労働基準監督署(労基署)は、労基法違反を取り締まる国の機関です。無料で利用でき、申告すると次のことをしてくれます。
- 会社に対する是正勧告(「法律違反なので直しなさい」という行政指導)
- 悪質な場合の司法捜査・書類送検
- 給与未払いに関する事実確認調査
労基署への申告は、在留資格に関係なく行う権利があります。外国人であること、非正規雇用であること、在留期限が近いことは、申告の妨げになりません。
申告の具体的な手順
① 管轄の労基署を調べる
会社の所在地を管轄する労基署に申告します。厚生労働省のウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp)または「○○市 労働基準監督署」で検索してください。
② 持参する書類を準備する
– 労働契約書または雇用通知書のコピー
– 給与明細(あれば)
– 未払い給与の計算メモ(期間・金額)
– 「口座がないから払えない」と言われた証拠のコピー
– 本人確認書類(在留カード・パスポートなど)
③ 窓口または電話で申告する
「賃金不払いの申告をしたい」と伝えれば手続きを案内されます。「総合労働相談コーナー」(各都道府県労働局に設置)が最初の窓口として利用しやすいです。
④ 申告書の提出
窓口で申告書の書き方を教えてもらえます。書き方がわからなければ「教えてほしい」と言って構いません。
外国語での相談窓口:
外国人労働者向け相談ダイヤル:0120-366-394(平日9:00〜17:00)
英語・中国語・ポルトガル語・スペイン語・タガログ語・韓国語など多言語対応しています。
申告後に会社が報復してきた場合
申告を理由とした解雇・嫌がらせ・不利益変更は労基法104条2項で明確に禁止されています。報復行為があれば、それ自体が新たな違法行為として追加申告できます。
不当解雇と給与請求の同時進行対応フロー
全体スケジュールの目安
【Day 1〜3】
└─ 証拠収集・保全
└─ 会社へのメール・LINE請求(記録を残す)
└─ 在留資格の確認
【Day 4〜7】
└─ 内容証明郵便で給与請求書を送付
└─ 労基署・相談窓口に相談予約
└─ 弁護士または社労士への相談(法テラスで無料)
【Day 8〜30】
└─ 労基署への申告
└─ 解雇無効確認・給与請求の法的手続き選択
├─ 少額訴訟(60万円以下)
├─ 支払督促
└─ 通常訴訟・仮処分
【30日〜】
└─ 強制執行(判決・支払督促が確定した場合)
解雇無効確認と給与請求を同時に進める方法
給与請求と解雇無効の主張は、矛盾するものではなく、同時に行えます。
- 給与請求:未払いの賃金を支払わせる
- 解雇無効確認:解雇が無効であることを確認し、雇用関係の継続またはバックペイ(解雇期間中の賃金)を請求する
実務的には、以下の組み合わせが有効です。
| 手続き | 内容 | コスト |
|---|---|---|
| 労基署申告 | 給与未払いの是正勧告を求める | 無料 |
| 労働審判 | 裁判所で迅速に解決(原則3回以内の期日) | 印紙代のみ(数千円〜) |
| 少額訴訟 | 60万円以下の金銭請求(1日で判決) | 請求額の1〜2%の印紙代 |
| 民事調停 | 話し合いによる解決 | 低コスト |
| 仮処分(地位保全) | 解雇無効の仮の地位を確保 | 弁護士費用が必要 |
強制執行まで視野に入れた対応
会社が判決や支払督促の確定後も支払わない場合、強制執行が使えます。
- 会社の銀行口座の差し押さえ
- 会社の売掛金・不動産の差し押さえ
強制執行は裁判所に申立てを行い、会社の財産を強制的に取り上げる手続きです。判決文や支払督促の確定正本を取得すれば、弁護士なしでも申立て可能ですが、複雑なため法テラスや弁護士に相談することをお勧めします。
外国人労働者が知っておくべき特有のリスクと保護
在留資格への影響と正しい理解
外国人労働者にとって最大の不安は「会社とトラブルになったらビザが取り消されるのでは?」という点です。正確な情報をお伝えします。
在留資格が取り消される条件(入管法22条の4)は、次のような特定の事由に限られます:
- 虚偽の書類で在留資格を取得した場合
- 在留資格に基づく活動を3か月以上行わなかった場合(ただし正当な理由があれば除外)
- 不法就労などの違法行為
「解雇された」「給与未払いを訴えた」という事実だけで在留資格が取り消されることはありません。
ただし、就労ビザで働いている方が解雇後に職を失った場合は、14日以内に出入国在留管理庁への届出が必要です(入管法19条の16)。届出を怠ることが問題になるケースがありますので、解雇が争われている段階でも届出は適切に行ってください。
言語バリアを乗り越える相談先リスト
| 相談機関 | 内容 | 言語・費用 |
|---|---|---|
| 外国人労働者向け相談ダイヤル 0120-366-394 | 労働問題全般 | 多言語・無料 |
| 法テラス(日本司法支援センター) 0570-078-374 | 弁護士紹介・費用立替 | 一部多言語・低所得者無料 |
| 外国人在留支援センター(FRESC) | 在留資格+労働問題 | 多言語・無料 |
| JFBA外国人の権利に関する委員会 | 人権侵害・法的支援 | 多言語 |
| NPO・労働組合(コミュニティユニオン) | 組合加入・団体交渉 | 多言語対応団体あり |
| 総合労働相談コーナー | 労働問題全般の初期相談 | 都道府県労働局設置・無料 |
国籍差別・人権侵害が重なる場合の対応
「外国人だから」という理由で給与を払わない、在留資格を「人質」にする、日本語がわからないことを利用して不利な書類に署名させるといった行為は、人権侵害・差別的取扱いとして追加的に問題になります。
- 労働施策総合推進法(外国人雇用対策)違反
- 民法709条(不法行為)に基づく慰謝料請求
- 外国人技能実習生の場合:技能実習適正化法違反として入管庁・JITCOへの通報
このような状況では、人権擁護機関(法務局)への人権相談も並行して活用してください。電話番号は「0570-003-110」(みんなの人権110番)です。
母国の労働法との主な違いを知っておく
日本の労働法には、母国と異なる重要な特徴があります。
| 項目 | 日本の特徴 |
|---|---|
| 給与支払い | 現金払いが原則(振込は例外) |
| 解雇規制 | 非常に強い(正当理由がなければ無効) |
| 労働組合 | 一人でも加入できる「コミュニティユニオン」がある |
| 申告の匿名性 | 労基署への申告は、会社に申告者名を伝えないことを求められる |
| 時効 | 給与請求権の時効は3年(労基法115条) |
特に時効3年という点は重要です。退職後であっても3年以内なら給与請求ができます。諦めずに相談してください。
未払い賃金立替払い制度を活用する
会社が倒産・廃業してしまった場合や、支払い能力がない場合には、未払い賃金立替払い制度(独立行政法人労働者健康安全機構が運営)が利用できます。
- 退職日の6か月前から退職日までの未払い賃金が対象
- 未払い賃金総額の80%を国が立替払い
- 申請は退職後2年以内
申請には、労基署長の確認証明か、破産管財人等の証明が必要です。会社が経営困難な状況であれば、早めに労基署に相談してください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 会社が「やめるなら給与はなし」と言っています。本当に払わなくていいのですか?
いいえ、絶対に払わなければなりません。退職(自主退職・解雇いずれも)の理由や経緯に関係なく、実際に働いた期間の賃金は必ず支払われる法的権利(賃金債権)です。「給与なしで辞めろ」という要求は脅迫的な不法行為にも該当し得ます。
Q2. 雇用契約書を受け取っていません。それでも請求できますか?
できます。労基法15条により、会社は労働条件を書面等で明示する義務がありますが、それを怠っても労働契約自体は成立しています。タイムカード・口座振込履歴・業務連絡などで就労実態を証明できます。
Q3. 「口座がないから払えない」と書いたメールはありますが、他に証拠がありません。
そのメールは非常に重要な証拠です。会社が支払い拒否の意思を明示した証拠として、労基署申告・少額訴訟・労働審判いずれの手続きでも有力な材料になります。スクリーンショットを複数の場所に保存してください。
Q4. 在留期限が1か月後に迫っています。急いで行動すべきですか?
はい、優先度が高い状況です。在留期限と法的手続きの進行は別問題ですが、期限内に「更新申請中」の状態にしておくことが重要です。法テラスか外国人在留支援センター(FRESC)に今すぐ連絡し、在留資格と給与問題を同時に相談してください。
Q5. 少額訴訟と通常訴訟はどちらがいいですか?
未払い給与が60万円以下であれば少額訴訟が迅速です(原則1回の期日で判決)。ただし会社側が通常訴訟への移行を申立てた場合は通常訴訟になります。60万円を超える場合は通常訴訟または労働審判を検討してください。労働審判は原則3回以内で解決し、実務的に使いやすい手続きです。
Q6. 弁護士費用が払えません。どうすれば?
法テラス(0570-078-374)の審査を通過すれば、弁護士費用を立て替えてもらい、分割で後払いできます(低所得の方は返済免除の場合も)。また、コミュニティユニオン(地域の労働組合)に加入することで、弁護士なしでも団体交渉や労働審判対応が可能です。
Q7. 会社に「在留資格を取り消される」と脅されました。
これは不当な脅迫であり、入管法に基づく正確な説明ではありません。在留資格の取り消しは、前述の通り特定の法的事由に限られます。このような脅しを受けた場合は、発言日時・内容を記録し、みんなの人権110番(0570-003-110)または法テラスに相談してください。脅迫行為として別途法的対応が可能です。
今日から動くためのチェックリスト
給与未払いと不当解雇の状況から逃げ出さないために、以下を優先順位順に実行してください。
【本日中(Day 1)】
– [ ] LINE・メール・チャットのスクリーンショットをスマートフォンで取得
– [ ] スクリーンショットをクラウド(Google Drive・iCloud等

