解雇予告手当の請求方法|平均賃金の30日分計算・書類の完全ガイド

解雇予告手当の請求方法|平均賃金の30日分計算・書類の完全ガイド 不当解雇

解雇予告手当の請求方法について、正確な理解と実行手順を持つことは、不当解雇の被害から身を守るために極めて重要です。本記事では、法的根拠から具体的な計算方法、書類作成、申告手続きまで、実務的かつ分かりやすく解説します。


解雇予告手当の法的基礎知識【必ず知るべき3点】

解雇予告手当とは:30日前予告に代わる金銭補償

解雇予告手当(かいこよこくてあて)とは、使用者が従業員に対して30日前の予告をせずに解雇する場合、その予告に代わる金銭として平均賃金の30日分以上を支払う義務を指します。

これは労働者の生活保障と次職への準備期間の確保を目的とした、重要な法的権利です。

実生活での具体例
– 月給25万円の従業員が予告なく解雇された場合→最低でも25万円分の予告手当支払い義務が発生
– 解雇通知から1日で退職させられた場合→ほぼ全額の予告手当請求が可能

労働基準法20条の条文と解釈

【労働基準法 第20条(解雇の予告)】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第1項:使用者は、従業員を解雇する場合、
    少くとも30日前にこれを予告しなければならない。
    30日前に予告しない場合においては、平均賃金の
    30日分以上の手当を支払わなければならない。

第2項:前項の予告の日数は、解雇の理由により異なることが
    ある。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のため
    にその事業の継続が不可能となった場合を除き、
    この限りでない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

重要な法的解釈

ポイント 解釈
予告と手当は二者択一 30日前予告 または 平均賃金30日分のいずれか一方で足りる
短期予告時の計算 15日前予告なら→平均賃金×15日分の追加支払い義務
支払い時期 最終給与と同時に、または遅くとも解雇通知日までに支払う必要あり
年俸制の場合 年額÷365日で日額換算し、30日分を計算

請求権が発生する3つの要件チェックリスト

解雇予告手当の請求権を持つために、以下3つの要件をすべて満たす必要があります。

【要件確認フロー】

□ 要件1:解雇が法的に有効または実質的に行われた
     → 口頭解雇、メール解雇、一方的な退職強要など
     ※違法解雇であっても手当請求権は発生

□ 要件2:30日以上の予告がなされていない
     → 即日解雇、1週間前予告など
     ※予告期間が10日であれば、不足20日分の手当請求可

□ 要件3:解雇予告手当が実際に支払われていない
     → 給与明細、振込記録で確認
     ※一部未払い(15日分のみ払い、15日分未払い)でも請求可

【すべてYESなら:請求権あり!】

今すぐできるアクション
– 解雇通知書(メール/LINEでも可)のコピーを保存する
– 給与明細から予告手当の記載有無を確認する
– 退職日と解雇通知日の日数をカウントする


平均賃金の正しい計算方法【実例で解説】

解雇予告手当の計算は、平均賃金の算出がすべての基本となります。多くの労働者が誤った計算をして損をしているため、ここでの理解が重要です。

平均賃金の法定定義(労基法12条)

【労働基準法 第12条(平均賃金)】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
この法律で平均賃金とは、これを算定する事由の生じた日以前
3ヶ月間におけるその従業員の賃金の総額を、その期間の総日数
で除した金額をいう。

ただし、その期間中に、賃金が支払われない日がある場合は、
その日数を除いた日数で除する。

※ 賞与・臨時的給与は含まれない
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

平均賃金の計算式

【月給制の場合】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平均賃金 = 過去3ヶ月の賃金総額(手当含む)
          ÷ 90日

【時給制・日給制の場合】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平均賃金 = 過去3ヶ月の賃金総額
          ÷ その期間の実労働日数

【年俸制の場合】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平均賃金 = 年俸
          ÷ 365日

給与明細から平均賃金を計算する3ステップ【実例付き】

【実例】月給25万円、手当3万円、ボーナスなしの場合

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【STEP1】過去3ヶ月の給与を集計する
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

   1月 : 基本給25万円 + 手当3万円 = 28万円
   2月 : 基本給25万円 + 手当3万円 = 28万円
   3月 : 基本給25万円 + 手当3万円 = 28万円
   ─────────────────────────────
   合計:84万円(3ヶ月分)

【注意】含める・除外する項目
✓ 含める:基本給、各種手当(住宅手当、家族手当など)
✓ 除外する:ボーナス、祝金、臨時手当、出張旅費


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【STEP2】給与支払いが有った日数を数える
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

通常は「90日」で計算します。

⚠️ ただし以下の場合は調整:
  ・給与支払いがない日(無給休暇など)がある
  ・月の途中入社・退職の場合

本例では : 90日で計算


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【STEP3】最終計算:平均賃金の算出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

平均賃金 = 84万円 ÷ 90日 = 9,333円/日

解雇予告手当 = 9,333円 × 30日 = 279,990円
                 (=約28万円)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

変動給・手当がある場合の対応【よくある誤解】

Q:残業手当が毎月変わる場合、どう計算する?

A:過去3ヶ月の「実際に支払われた残業手当」すべてを含めます

【計算例】
 1月 : 基本給25万円 + 残業手当2万円 = 27万円
 2月 : 基本給25万円 + 残業手当5万円 = 30万円
 3月 : 基本給25万円 + 残業手当3万円 = 28万円
 ────────────────────────
 合計 : 85万円

平均賃金 = 85万円 ÷ 90日 = 9,444円/日
解雇予告手当 = 9,444円 × 30日 = 283,320円

Q:退職前3ヶ月が休職や減給だった場合は?

A:実務では「6ヶ月前の3ヶ月」など、通常の給与水準の期間から計算すべき
と主張することができます。ただし、使用者は「実績」で主張してくるため、
以下の対応が必要です:

① 労働条件通知書で「通常の給与」を確認
② 異常な事情(給与カットの違法性)を立証
③ 裁判では「より不利な方」で計算される傾向
 → 労働者が早めに専門家に相談することが重要

今すぐできるアクション
– 過去3ヶ月の給与明細をすべてコピーする
– 電卓で自分の平均賃金を計算してみる
– 計算結果をExcelに記録し、証拠として保管する


解雇予告手当の請求手順【段階的フロー】

段階1:初期対応(解雇通知から5日以内)

解雇通知書を書面で取得する

予告手当請求の第一歩は、解雇の事実を書面で確保することです。

【解雇通知書が手元にない場合】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ステップ1:企業に書面での通知を要求する

【メール送信文(テンプレート)】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
件名:解雇通知書の交付要求

本文:
本日(○月○日)の面談で、口頭で解雇を告げられました。
労働基準法20条に基づく解雇予告手当の支払いを検討する
ため、以下を明記した「解雇通知書」を書面で交付して
ください。

①解雇の日付
②解雇事由
③予告期間
④予告手当の有無・金額
⑤最終給与の支払い方法・日時

交付期限:本メール送信から3日以内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⚠️ 注意:このメールも証拠になります。
    必ず送信完了画面をスクショして保存してください。

予告手当の有無を確認する

【確認チェックリスト】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

□ 給与明細に「予告手当」と明記されているか
□ 予告手当の金額は計算式と一致しているか
□ 支払い日付はいつか(遅延している可能性)
□ 全額払われているか(一部未払いでないか)

【すべてNOなら】→ 次段階へ進む(請求開始)
【一部YESなら】→ 一部未払い分を請求
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

段階2:話し合いによる解決(5日~30日)

企業に対して「支払い要求」をする

予告手当の支払いを求める最初の連絡は、必ず書面で行うことが重要です。この記録は後の交渉や裁判で証拠となります。

【送付方法のランク】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【推奨1位】内容証明郵便(配達証明付き)
  ✓ 送付日時・内容が公式に証明される
  ✓ 相手方の受け取りが強制される
  ✓ 時効中断の効果(2年の時効をリセット)

【推奨2位】メール(読受確認付き)
  ✓ 記録が残る
  ✓ ただし確実性は劣る

【避けるべき】電話のみ・対面のみ
  ✓ 証拠が残らない
  ✓ 「言った・言わない」の争いに
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

内容証明郵便の書き方【テンプレート】

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃            解雇予告手当支払い催告書          ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

【発送日】
令和○年○月○日

【あて先】
 〇〇株式会社
 代表取締役 △△ △△
 住所:〇〇県〇〇市〇〇

【差出人】
 住所:〇〇県〇〇市〇〇
 氏名:□□ □□

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

解雇予告手当の支払い請求書

 貴社は、令和○年○月○日付けで、私を予告期間なく解雇いたしました。

 かかる解雇について、労働基準法20条に基づき、以下の解雇予告手当の
支払いを求めます。

【請求内容】

① 基本計算根拠
  当該解雇に至るまでの過去3ヶ月間の賃金実績:
   令和○年○月:〇〇円
   令和○年○月:〇〇円
   令和○年○月:〇〇円
      合計:〇〇円

② 平均賃金の計算
  平均賃金 = 〇〇円 ÷ 90日 = 〇〇円/日

③ 請求額の内訳
  解雇予告手当:〇〇円/日 × 30日 = 〇〇円
                 【未払い額】

④ 支払い方法
  銀行振込
  口座:(〇〇銀行 〇〇支店 普通 )

 つきましては、本書到達後、14日以内に上記金額を振込み下さい。
期限までに振込みがない場合は、労働基準監督署への申告、
労働審判、訴訟の提起をいたします。

    以上

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【内容証明郵便の出し方】

1. 上記3部コピーを作成
2. 最寄りの郵便局に持参
3. 「内容証明郵便・配達証明付き」で発送
4. 配達証明カードを受け取る(重要な証拠!)
5. コピー1部を保管、2部を送付
6. 大事に保管(後に証拠提出)

今すぐできるアクション
– テンプレートを参考に、自分の金額を入れて作成する
– 郵便局の営業時間を確認し、窓口に行く日を決める
– 送付前に内容を弁護士に相談する(30分無料相談など)

企業からの反論への対処法

【よくある企業の反論と対処】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【反論1】「解雇は有効だった。予告手当は不要」
 ├─ 対処:違法解雇でも有効解雇でも、予告がなければ手当義務
 └─ 根拠:労基法20条は「予告 OR 手当」の選択肢を与えている

【反論2】「既に給与に含めて払っている」
 ├─ 対処:「いつの給与に含まれているのか」と明記書類を要求
 └─ 給与明細に「予告手当」と記載がなければ、含まれていない

【反論3】「計算額が異なる。低い金額が正しい」
 ├─ 対処:「あなたの計算根拠」を具体的に提示させる
 ├─ 過去3ヶ月の給与明細で実績を確認する
 └─ 多くの場合、企業の計算根拠は薄弱(専門家へ相談)

【反論4】「経営難のため今後支払う」
 ├─ 対処:労基法は「解雇時に支払う」と要求(支払い遅延は違法)
 └─ 時効(2年)に向かってカウント、専門家相談を急ぐ

【反論5】「退職金で相殺した」
 ├─ 対処:退職金と予告手当は別の支払い義務
 └─ 相殺は原則不可(企業は説得に使うが、法的根拠なし)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

段階3:公的機関への申告(企業対応から14日後~)

労働基準監督署への申告手続き

企業が対応しない場合、労働基準監督署への申告が次のステップです。

【労働基準監督署とは】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・厚生労働省傘下の行政機関
・労働基準法違反の調査・指導権を持つ
・告発・罰則適用の権限あり
・利用は無料

【特徴】
✓ 企業に対して強制調査が可能
✓ 企業への指導力が強い
✗ 直接的な金銭請求はしてくれない(あくまで行政指導)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

労働基準監督署への申告の流れ

【STEP1】申告先を特定する(3分)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省 労働局サイト
→「全国労働基準監督署の一覧」で、
 勤務地(本社)の管轄署を確認

【STEP2】必要書類を用意する(30分)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

□ 労働条件通知書(あれば)
□ 給与明細(過去3ヶ月分)
□ 解雇通知書
□ 内容証明郵便の配達証明カード
□ メール・LINEのコピー
□ 身分証明書(運転免許証など)

【STEP3】監督署に出向く(30分)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

営業時間:平日 8:30~17:15(昼休1時間)

【申告内容】
1. 解雇予告手当が支払われていないこと
2. 計算根拠(給与明細と平均賃金計算)
3. 内容証明郵便の送付と企業の対応

【監督署の対応】
① 聴取(あなたの主張を聞く)
② 企業への調査(書類提出要求など)
③ 企業への指導(是正勧告)
④ 改善報告書の提出要求

【STEP4】改善報告を待つ(2週間~1ヶ月)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

企業が改善すれば→案件終了
企業が応じなければ→次段階へ(労働審判)

労働基準監督署での申告書の書き方

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃             労働基準法違反申告書              ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

【申告者】
 氏名:□□ □□
 住所:〇〇県〇〇市〇〇
 電話:000-0000-0000

【被申告企業】
 企業名:〇〇株式会社
 代表者:△△ △△
 住所:〇〇県〇〇市〇〇
 電話:000-0000-0000

【事件の経過と事実】

 私は令和○年○月○日から〇〇株式会社の△△職として勤務して
おりました。

 令和○年○月○日、同社は何ら予告期間を設けることなく、突然に
私を解雇いたしました。

 労働基準法20条により、予告をしない解雇に際しては、平均賃金の
30日分以上を支払う義務が発生します。

 しかるに、同社は現在まで一切の解雇予告手当を支払っておりません。

 当該予告手当について、内容証明郵便にて支払いを請求いたしましたが、
同社からは応答がありません。

 つきましては、同社の労働基準法20条違反行為について、調査を
開始していただきたく、本申告を提出いたします。

 以上

【申告年月日】
令和○年○月○日

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

※ 監督署で申告書様式が配布されることもあります。
  必ず「持参」か「電話で確認」してから行くこと

段階4:法的手段(3ヶ月以降)

労働審判の申立て

【労働審判とは】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・地方裁判所の労働部門で行われる簡易的な紛争解決制度
・弁護士なしでも申し立て可能
・最短3ヶ月で決着(通常3回の期日)
・金銭請求に最適

【特徴】
✓ 弁護士不要(費用がかかりにくい)
✓ 審判委員会(裁判官+労働問題の専門家)が判断
✓ 調停で解決する可能性も高い
✗ 審判に不服があれば、通常訴訟に移行(時間延長)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

労働審判の申立て手順

【STEP1】地方裁判所の労働部門を確認(5分)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
勤務地の管轄地方裁判所で申立て

【STEP2】申立書を作成する(1時間)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※ テンプレートは裁判所サイトで入手可能
  記載例:氏名、企業名、請求金額、理由

【STEP3】必要書類を用意する(30分)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

□ 申立書(3部)
□ 別紙(請求の根拠となる主張・証拠一覧)
□ 給与明細(3ヶ月分)
□ 解雇通知書
□ 内容証明郵便の配達証明
□ 申立手数料(6,000円)

【STEP4】裁判所に持参・郵送(15分)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
郵送の場合:書留で送付
持参の場合:受付時間内に訪問

【STEP5】第1回期日の呼出状を受け取る(1週間後)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
郵送で、期日場所・時間が通知される

【STEP6】期日に出席(以下繰り返し)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第1回:企業側の主張を聞く、和解の可能性探る
第2回:証拠を提出、企業側の反論に対処
第3回:最終主張、審判の申し渡し

【結果】
調停成立(約70%)→ 合意書作成、支払い
審判  (約30%)  → 判決確定、異議あれば訴訟へ

解雇予告手当の時効と注意事項

時効は2年:申告期限を逃すな

解雇予告手当の請求権には2年の時効があります。解

よくある質問(FAQ)

Q. 解雇予告手当とは具体的に何ですか?
A. 使用者が30日前の予告をせずに解雇する場合、その代わりとして平均賃金の30日分以上を支払う義務を指します。労働者の生活保障と転職準備期間の確保が目的です。

Q. 解雇予告手当の請求権が発生する条件は何ですか?
A. ①解雇が行われた、②30日以上の予告がなされていない、③手当が支払われていない、の3つすべてを満たす必要があります。違法解雇でも要件を満たせば請求できます。

Q. 平均賃金はどのように計算しますか?
A. 月給制の場合は「過去3ヶ月の賃金総額÷90日」です。時給制は実労働日数で、年俸制は年額÷365日で計算します。賞与は含まれません。

Q. 予告期間が10日だった場合、手当はいくらもらえますか?
A. 不足期間20日分の手当が請求できます。予告期間が短いほど、その不足分について平均賃金を支払う義務が使用者に発生します。

Q. 解雇予告手当の請求方法として何から始めればいいですか?
A. まず解雇通知書のコピーを保存し、給与明細で手当記載の有無を確認します。退職日と解雇通知日の日数をカウントし、請求権の有無を判断しましょう。

タイトルとURLをコピーしました