「試用期間中だから、理由なしで解雇できる」と会社に告げられたとき、多くの労働者はそれが本当のことだと思い込んでしまいます。しかし、これは法律的に誤った説明です。日本の労働法は、試用期間中の解雇にも厳格な制限を設けており、合理的な理由がなければ解雇は無効になります。
この記事では、試用期間解雇の法的根拠から、証拠収集・異議申立・労基署申告の具体的な手順まで、今すぐ実行できる対応方法を詳しく解説します。
試用期間解雇で「理由不要説」が通用しない法的根拠
労働契約法第16条が試用期間にも適用される理由
「試用期間中は解雇が自由だ」という説明をする会社がありますが、これは現行法の下では完全に誤りです。
労働契約法第16条は次のように定めています。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でないと認められる場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
この条文には「試用期間を除く」という例外規定が存在しません。最高裁判例も、試用期間中であっても解雇権濫用の制限が適用されることを繰り返し確認しています。試用期間は「お試し期間だから何でもあり」ではなく、労働者の適性を慎重に個別判断するための期間として位置づけられています。
もっとも、試用期間中の解雇は本採用後の解雇と比べてやや広い裁量が会社側に認められているのは事実です。ただし「広い裁量」とは、正式採用後よりも評価の幅が広いという意味であり、「理由なしで自由に解雇できる」という意味では決してありません。客観的・合理的な理由が必要な点は変わらず、その理由が「採用前に知ることのできなかった事実に基づく」場合に限り、解雇が有効と判断される余地があります。
解雇予告義務(労働基準法第20条)は試用期間でも原則として必要
試用期間中の解雇において、もう一つ見落とされがちな法律上の保護が解雇予告義務です。
労働基準法第20条は、使用者が労働者を解雇する場合、次のいずれかを行わなければならないと定めています。
- 30日以上前に解雇予告をすること
- 予告しない場合は平均賃金30日分以上の解雇予告手当を支払うこと
試用期間中であっても、この原則は基本的に適用されます。ただし一点だけ例外があります。雇い入れから14日以内であれば、解雇予告なしで即時解雇が可能です(労働基準法第21条)。
つまり、入社から15日目以降に試用期間を理由として解雇された場合、解雇予告か解雇予告手当の支払いなしの即時解雇は、それ自体が労働基準法違反になります。解雇通知を受けたとき、「本日付で解雇」と言われた場合は、解雇予告手当の請求権があることを必ず覚えておいてください。
判例が確立した「試用期間解雇の個別判断」原則
試用期間中の解雇に関する法理は、最高裁判例の積み重ねによって確立されています。
かつて高砂香料事件(1974年)では「試用期間中は解雇が自由」という考え方が示されたことがあります。しかし、これは現在では廃止された古い法理であり、現行の司法判断には適用されません。
現在の基準を理解するうえで重要な判例は次のとおりです。
| 判例 | 争点と判断 |
|---|---|
| 三菱樹脂事件(最高裁1973年) | 試用期間は「解約権留保付き労働契約」であり、留保された解約権は「客観的に合理的な理由」がある場合にのみ行使できる |
| エースハイテク事件(東京地裁2008年) | 試用期間中でも合理的な理由のない解雇は解雇権濫用として無効 |
| 日産自動車事件系譜 | 能力不足・勤務態度を理由とする場合でも、具体的な事実に基づく個別判断が必要 |
三菱樹脂事件の最高裁判決は、試用期間の法的性質を「解約権留保付き労働契約」と定義し、その留保された解約権は「採用決定時に知ることができず、知ることが期待できなかった事実に基づいて、その者を引き続き雇用しておくのが適当でないと判断されることが客観的に相当であること」が必要と示しました。これが現在の試用期間解雇における個別判断の基準です。
違法になる解雇理由・ならない解雇理由
解雇権濫用に当たる典型的な違法解雇理由
次に挙げる理由による試用期間解雇は、解雇権濫用として無効になる可能性が高いです。
具体的な違法理由の例
- 「なんとなく合わない気がした」「印象が悪い」など、主観的・抽象的な理由
- 「会社の業績が悪化したため」という経営上の都合(試用期間中の整理解雇には特に高いハードル)
- 妊娠・出産・育児休業取得を理由とした解雇(男女雇用機会均等法・育児介護休業法違反)
- 組合活動・内部告発・残業代請求などの正当な権利行使を理由とした解雇(不当労働行為・報復解雇)
- 国籍・信条・社会的身分を理由とした解雇(労働基準法第3条違反)
- 採用時から会社が認識していた事実(例:採用面接で申告済みの持病、既知の経歴)を後から理由にするケース
有効と判断される可能性がある解雇理由
一方、次のような理由は、具体的な事実の裏付けがあれば、有効な解雇理由として認められる場合があります。
- 重大な経歴詐称:学歴・職歴・資格を虚偽申告していた場合(ただし軽微なものは不可)
- 著しい能力不足・適性欠如:入社前に予測できず、かつ改善の機会を与えても改善されなかった場合
- 重大な服務規律違反:無断欠勤の繰り返し、重大なハラスメント行為など、就業規則の重大な違反
ただし、これらの場合でも「具体的な事実の証拠」「改善の機会を与えたか」「就業規則上の手続きを経たか」が裁判所による個別判断の対象になります。会社側が主張するだけでは不十分であり、あなたが反論する余地は十分にあるということを覚えておいてください。
今すぐ実行すべき証拠収集の手順
解雇通知を受けた直後から、証拠収集が最優先です。時間が経つほど証拠は失われます。以下のチェックリストを使って、即日対応してください。
解雇通知・雇用契約関連の書類を確保する
□ 解雇通知書(書面で受け取っていない場合は「書面での交付」を請求)
□ 雇用契約書(試用期間の条件が明記されているか確認)
□ 就業規則(試用期間に関する規定・解雇事由の一覧)
□ 労働条件通知書(採用時に交付されたもの)
□ 給与明細(賃金・雇用形態の確認)
□ 社会保険・雇用保険の被保険者証(雇用関係の証明)
就業規則は、10人以上の従業員がいる会社では労働基準監督署への届出義務があります。会社が開示を拒んだ場合でも、労基署を通じて閲覧を求めることができます。
口頭での解雇通知を証拠化する
「解雇です」と口頭で言われた場合、その場での録音が有力な証拠になります。
- スマートフォンの録音アプリを事前に起動しておく
- 録音が難しい場合は、会話直後に日時・場所・発言者・発言内容を詳細にメモする
- メールやチャット(Slack・LINEなど)での解雇通知はスクリーンショットを複数の方法で保存する
また、解雇を口頭で告げられた場合は、「解雇理由証明書」の交付を請求できます(労働基準法第22条)。会社には交付義務があり、拒否した場合は労基法違反になります。
解雇理由証明書の請求文例:
「労働基準法第22条に基づき、解雇理由証明書の交付を請求します。書面にてご対応ください。」
これを書面(内容証明郵便または会社への書面提出+コピー保管)で行うと、請求の事実が残るためより効果的です。
勤務実態に関する証拠を収集する
解雇理由として「能力不足」「勤務態度不良」などを主張される可能性があります。これに反論するための証拠を集めてください。
□ 出勤記録・タイムカードのコピーまたは写真撮影
□ 業務指示・評価に関するメール・チャット履歴
□ 上司・同僚からの業務上の評価・褒め言葉のメモや記録
□ 業務日報・報告書のコピー
□ 遅刻・欠勤がない場合はその記録
□ 指導・注意を受けた事実があれば、その内容と日時のメモ
特に重要なのは、「会社から能力不足・問題行動について指摘・改善指導を受けたか否か」という事実です。改善の機会を与えずに解雇した場合、解雇の合理性が否定される根拠になります。
異議申立の具体的な手順
内容証明郵便で解雇に異議を申立てる
解雇通知を受けたら、1週間以内を目安に内容証明郵便で会社に異議申立を行ってください。内容証明郵便は、「いつ・どのような内容の文書を送ったか」が郵便局によって証明される書類であり、後の法的手続きにおいて重要な証拠になります。
異議申立書のひな型(内容証明郵便用):
令和○年○月○日
株式会社○○
代表取締役 ○○○○ 殿
東京都○○区○○
○○ ○○(労働者氏名)
解雇通知に対する異議申立書
私は、令和○年○月○日、貴社より口頭にて(または書面にて)
「試用期間を理由に○月○日付で解雇する」旨の通知を受けました。
しかしながら、本解雇は以下の理由により無効であると判断します。
1.試用期間中の解雇であっても、労働契約法第16条に定める
解雇権濫用の制限が適用されます。
2.貴社から解雇の客観的・合理的な理由について具体的な
説明を受けておらず、本解雇は解雇権の濫用に当たります。
3.解雇予告(または解雇予告手当の支払い)が行われておらず、
労働基準法第20条に違反する可能性があります。
よって、本解雇通知を不服として正式に異議を申立てます。
本書面到達後、○日以内に書面にてご回答いただけますよう
お願い申し上げます。また、解雇理由証明書(労働基準法第22条)
の交付を併せて請求します。
以上
回答期限は「2週間以内」程度が一般的です。会社からの回答内容が、その後の法的手続きにおける重要な証拠になります。
会社との直接交渉で確認すべき事項
会社が対話に応じる場合は、以下の点を確認・記録してください。すべての交渉は録音または書面で記録します。
- 解雇の具体的な理由(日時・場所・行為の内容)
- 解雇予告手当の支払い有無と金額
- 退職日・最終出勤日の扱い
- 離職票・雇用保険の手続きの予定
- 健康保険の切り替えについて
離職票の「離職理由」欄は、「会社都合退職(解雇)」と記載されるよう確認してください。「自己都合」と記載されると、失業給付の受給条件が不利になります。
労基署申告と外部相談窓口の活用
労働基準監督署への申告手順
労働基準監督署(労基署)は、解雇予告違反(労働基準法第20条)など労基法違反がある場合に申告できる行政機関です。申告には費用がかかりません。
申告が有効な場面:
– 解雇予告なし・解雇予告手当未払いで即時解雇された
– 解雇理由証明書の交付を拒否された
– 賃金・残業代の未払いが発生している
– 強要によって退職届に署名させられた
申告の手順:
- 管轄の労基署を確認する(会社の所在地を管轄する労基署)
- 申告書を作成する(労基署窓口でも用紙を取得可能)
- 証拠書類(解雇通知書・雇用契約書・給与明細・タイムカード等)を持参する
- 窓口で「解雇予告違反の申告をしたい」と伝える
- 申告後、労基署が会社に是正指導を行う
労基署申告は「労基法違反の是正」を求めるものであり、解雇そのものの無効を直接争うものではありません。解雇の撤回や雇用継続を求めるには、次に説明する別の手続きが必要です。
都道府県労働局(総合労働相談コーナー)への相談
解雇の違法性を行政ルートで争うには、都道府県労働局の総合労働相談コーナーが入口になります。ここでは、次の手続きへのアクセスが可能です。
- 労働局長による助言・指導:無料・非公開で会社への指導を求める
- 紛争調整委員会によるあっせん:第三者が間に入って労使間の合意形成を図る(費用無料・非公開)
あっせんは強制力がありませんが、費用ゼロ・短期間(1~2ヶ月)で解決できる可能性があります。解雇撤回・解決金の支払いなどで合意が成立するケースもあります。
相談先の連絡先:
各都道府県の「総合労働相談コーナー」は、厚生労働省のウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/)から検索できます。
法的手続きの選択肢
行政手続きで解決しない場合、または迅速な解決が必要な場合は、次の法的手続きを検討してください。
| 手続き | 特徴 | 期間の目安 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 労働審判 | 裁判所での簡易手続き・強制力あり | 3ヶ月以内が多い | 申立費用のみ(弁護士費用別途) |
| 民事訴訟 | 解雇無効確認訴訟 | 1年以上 | 弁護士費用あり |
| 仮処分命令 | 賃金の仮払いを求める緊急手続き | 数週間~2ヶ月 | 弁護士費用あり |
特に労働審判は、迅速・低コスト・強制力の面から試用期間解雇への対応として有効な手続きです。弁護士に相談する場合は、労働問題専門の弁護士または弁護士会の法律相談(30分5,500円程度)を利用してください。法テラス(0120-007-110)では資力に応じて費用負担を軽減できる場合があります。
時効・期限の重要ポイント
試用期間解雇への対応には、法的な期限が存在します。時間が経つと権利を行使できなくなる場合があるため、注意が必要です。
| 権利・手続き | 期限 |
|---|---|
| 解雇予告手当請求権の消滅時効 | 解雇日から2年以内(労働基準法115条) |
| 未払い賃金の消滅時効 | 発生日から3年以内(2020年4月以降の賃金) |
| 労働審判の申立て | 法定期限はないが解雇から6ヶ月以内が現実的 |
| 雇用保険・失業給付の申請 | 離職日の翌日から1年以内 |
解雇通知を受けた直後は精神的に混乱する時期ですが、証拠収集と相談先への連絡は1週間以内に着手することを強くお勧めします。
相談窓口まとめ
| 相談先 | 対応内容 | 費用 | 連絡先 |
|---|---|---|---|
| 総合労働相談コーナー(労働局) | 解雇・あっせん全般 | 無料 | 各都道府県労働局 |
| 労働基準監督署 | 労基法違反申告 | 無料 | 会社所在地の管轄署 |
| 法テラス | 弁護士紹介・費用補助 | 収入により無料 | 0120-007-110 |
| 労働組合(ユニオン) | 団体交渉・サポート | 組合により異なる | 地域合同労組に加入可 |
| 弁護士(労働専門) | 法的手続き全般 | 有料(相談は安価) | 弁護士会・法テラス経由 |
| 社会保険労務士 | 書類作成・手続きサポート | 有料 | 各都道府県社労士会 |
試用期間解雇に直面したとき、最初の相談先として総合労働相談コーナーまたは労基署を選ぶことで、無料かつ迅速なアドバイスが受けられます。その後、必要に応じて弁護士や労働問題専門の法律家に依頼することをお勧めします。
よくある質問(FAQ)
Q1. 試用期間中に解雇されても失業給付は受け取れますか?
はい、受け取ることができます。試用期間中の解雇は「会社都合退職(特定受給資格者)」に該当するため、通常の自己都合退職よりも受給開始が早く(待機期間なし)、受給期間も有利です。ハローワークで離職票を提出する際、「解雇された」という事実を正確に申告してください。離職票の離職理由欄が「自己都合」と記載されている場合は、ハローワークで異議を申立てることができます。
Q2. 試用期間中に有給休暇は発生しますか?
はい、発生します。有給休暇は、雇い入れの日から6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合に10日付与されます(労働基準法第39条)。試用期間中は通常この条件を満たさないため付与されませんが、試用期間が6ヶ月を超える場合や、会社が独自に付与している場合は別です。解雇時に有給休暇の残日数がある場合は、買取りを請求することができます。
Q3. 解雇を拒否して出勤し続けることはできますか?
法的には、解雇が無効であれば雇用関係は継続しているとみなされるため、出勤する権利は理論上存在します。しかし実務上、会社との関係が著しく悪化している状況での出勤継続は困難なケースが多いです。現実的な対応としては、賃金の仮払いを求める仮処分命令(裁判所による緊急手続き)を申立てながら法的手続きを進める方法が有効です。弁護士に相談の上、状況に応じた対応を検討してください。
Q4. 「試用期間」と書かれていない契約書でも試用期間の主張はできますか?
「試用期間」という文言がなくても、実態として会社が試用期間として運用していた事実がある場合、会社側がその法理を主張することがあります。ただし、明確な規定がない場合は会社側の主張が弱くなります。雇用契約書・就業規則・採用通知書の内容を確認し、試用期間に関する記載がない場合はその点を反論材料にできます。
Q5. 試用期間の満了日に「本採用しない」と言われた場合はどうすればよいですか?
試用期間の満了による「本採用拒否(不採用)」も、法的には解雇と同一の扱いを受けます。つまり、客観的・合理的な理由が必要であり、解雇予告または解雇予告手当の支払い義務もあります。「試用期間が終わっただけ」という説明は法的に通用しません。本採用拒否の通知を受けた場合も、この記事と同じ手順で対応してください。
Q6. 会社が「自己退職扱い」にしようとしています。どうすればよいですか?
絶対に退職届・合意退職書・退職合意書にサインしてはいけません。一度サインすると、後から「解雇だった」と主張することが著しく困難になります。「解雇か自己退職かを確認してから対応します」と伝え、会社の要求には応じないまま労基署または弁護士に即日相談してください。
まとめ:試用期間解雇への対応は「初動の速さ」が勝負
試用期間中の解雇は、法的には通常の解雇と同様に「客観的・合理的な理由」が必要です。「試用期間だから理由は不要」という会社の説明は、現行の日本の労働法と判例に照らして誤りです。
今すぐ取るべき行動は次の3点です。
- 解雇通知を書面で取得し、証拠を確保する(解雇理由証明書の請求を含む)
- 内容証明郵便で1週間以内に異議申立を行う
- 総合労働相談コーナー・労基署・弁護士に無料相談する
一人で悩まず、専門機関にすぐ相談することが、権利を守るための最も確実な第一歩です。記事内で紹介した相談窓口はすべて無料対応が可能なものばかりです。試用期間解雇は決して個人では解決できない問題ではなく、適切な行動を起こすことで事態の改善・回復は十分に可能です。
免責事項: 本記事は一般的な法律情報の提供を目的としており、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な対応については、必ず弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。



