給与日に銀行アプリを開いたら、振込金額が明らかに少ない。会社に確認すると「計算間違いがあった」と言われた——そんな経験をした方へ、この記事は書かれています。
結論から言えば、「計算間違い」という説明があっても、給与の一部しか振り込まれていない状態は労働基準法違反です。 あなたには未払い分を請求する権利があり、会社はそれを支払う法的義務を負っています。
この記事では、差分の確認方法から証拠収集・内容証明の書き方・労働基準監督署への申告・最終手段としての強制執行まで、今日から行動できる手順を段階別に解説します。
給与が一部しか振込されないのは違法なのか?
労働基準法24条が定める「全額払いの原則」とは
労働基準法第24条第1項は、以下のように定めています。
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」
(労働基準法第24条第1項)
この条文が意味するのは、使用者(会社)は労働者の同意なく賃金を分割払いにしたり、一部を差し引いたりすることを禁じられているということです。これを「賃金全額払いの原則」と呼び、日本の労働法の根幹をなすルールです。
例外として認められるのは、以下の2つのケースに限られます。
- 法令に定めのある控除:所得税・社会保険料・雇用保険料など
- 労使協定に基づく控除:組合費の天引きなど
会社が「計算間違いがあったので今月は少ない」と説明しても、これらのどちらにも該当しません。したがって、一部しか振り込まれなかった時点で、法律違反は既に成立しています。
違反した使用者には30万円以下の罰金が科される可能性があります(労働基準法第120条)。
「計算間違い」は言い訳になるか?パワハラとの関連
「計算間違い」という説明が出たとき、多くの労働者は「仕方ないか」と感じてしまいます。しかし、法的にはこの言い訳はほとんど意味を持ちません。
故意か過失かにかかわらず、賃金全額払いの原則に違反した事実は変わりません。 翌営業日に差額を支払えば解決する話ではなく、支払われなかった期間についての遅延損害金(年6%:商事法定利率)が発生する可能性もあります。
さらに注意すべきなのが、パワーハラスメントとの関係です。パワハラ防止法(労働施策総合推進法第30条の2)は、職場における優越的な関係を背景とした精神的・経済的苦痛を与える行為をパワハラと定義しています。
「計算間違い」が毎月繰り返される、特定の従業員だけ給与が少ない、上司への問い合わせを無視される、といった状況は、意図的な嫌がらせとしての給与減額・遅延と評価される可能性があります。この場合、単なる賃金未払いではなくパワーハラスメントとして、会社と上司の両方に対して損害賠償を請求できる可能性が生じます。
当日にやるべき緊急対応(Phase 1)
差分額を正確に把握する
感情的に動く前に、まず数字を固めることが最優先です。以下のチェックリストを使ってください。
【確認チェックリスト】
□ 雇用契約書・労働条件通知書で「本来の基本給」を確認
□ 給与明細(紙またはPDF)を取得・保存
□ 銀行アプリ・通帳で実際の振込額を確認
□ 計算:本来の給与額 − 実際の振込額 = 差分(未払い額)
□ 振込明細のスクリーンショットを日時付きで保存
□ 給与明細のスクリーンショット・写真撮影
【計算例】
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 雇用契約上の基本給 | 300,000円 |
| 各種控除(社保・税金等) | 50,000円 |
| 本来の手取り支給額 | 250,000円 |
| 実際の振込額 | 200,000円 |
| 差分(未払い額) | 50,000円 |
この差分の数字が、以後すべての手続きで請求する金額の根拠になります。
会社への問い合わせは「記録が残る方法」で行う
差分が確認できたら、会社に問い合わせます。このとき絶対に口頭・電話だけで済ませてはいけません。 証拠が残らないからです。
メール・チャットツール・LINEなど、文章として記録が残る手段を使いましょう。以下のテンプレートを参考にしてください。
【問い合わせメール テンプレート】
件名:〇月分給与の振込不足に関する確認のお願い
〇〇部長(または担当者名)
お疲れ様です。〇〇(自分の名前)です。
本日(〇年〇月〇日)、〇月分の給与が振り込まれましたが、
下記のとおり不足が生じております。
【確認事項】
・雇用契約上の支給額(控除後):___,___円
・本日の実際の振込額:___,___円
・不足額:___,___円
「計算間違いがあった」とご説明をいただきましたが、
労働基準法第24条の全額払いの原則に基づき、
不足額について、いつまでに振込いただけるか
書面(またはこのメールへの返信)でご回答をお願いいたします。
〇〇(署名)
このメールへの返信内容・既読状況・返信の有無も、すべてスクリーンショットで保存してください。返信がない・無視されるという事実も証拠になります。
この時点で収集すべき証拠の一覧
後の手続きで必ず必要になります。今日中に集められるものを全部まとめておきましょう。
| 証拠の種類 | 具体的な保存方法 |
|---|---|
| 雇用契約書・労働条件通知書 | 写真撮影・PDF保存 |
| 給与明細(当月・過去数ヶ月分) | 写真・スキャン・PDF |
| 振込明細・銀行アプリ画面 | スクリーンショット(日時付き) |
| 会社との問い合わせメール・チャット | スクリーンショット・転送保存 |
| 「計算間違い」の説明を受けた記録 | メモに日時・場所・発言者を記録 |
| 過去の振込履歴(比較用) | 通帳コピー・アプリ画面 |
翌営業日から1週間以内にすべき初期対応(Phase 2)
労働基準監督署に相談する
会社への問い合わせと並行して、または会社が対応しない場合の次のステップとして、労働基準監督署(労基署)への相談を行います。
労基署は全国の都道府県に設置されており、賃金未払いに関する相談・申告を無料で受け付けています。匿名での電話相談も可能です。
【労基署への相談方法】
① 電話相談(匿名可・まず状況を話すだけでOK)
→ 全国共通:労働基準監督署 検索 or ハローワーク検索で最寄りを確認
② 対面相談(要予約・証拠を持参)
→ 事前に電話で予約を取り、証拠書類一式を持参
③ 申告書の提出(会社に動いてほしいとき)
→ 「申告書」を提出すると、労基署が使用者に対して行政指導を行う
【持参する書類一覧】
- 雇用契約書または労働条件通知書
- 給与明細(複数ヶ月分あれば尚良い)
- 振込明細・銀行通帳のコピー
- 会社とのメール・チャットのプリントアウトまたはスクリーンショット
- 問い合わせへの回答がない場合はその記録
労基署が動くと、使用者に対して是正勧告が出されます。多くのケースでこの段階で未払い分が支払われます。
給与明細書の書面交付を会社に正式に要求する
給与明細書は、賃金の計算根拠を示す重要書類です。会社は労働者からの請求があれば交付する義務があります。
給与明細をまだ受け取っていない場合や、「計算間違い」の詳細が記載された明細を受け取っていない場合は、以下の内容を書面またはメールで要求しましょう。
・当月の給与計算の内訳(基本給・各手当・控除項目ごとの金額)
・「計算間違い」の具体的な内容と金額
・差額の支払い予定日
会社が動かないときの法的手段(Phase 3)
内容証明郵便を送る
会社が差額を支払わない、または無視を続ける場合、内容証明郵便による正式な差分請求を行います。
内容証明郵便は「いつ・誰が・どんな内容の郵便を送ったか」を郵便局が証明してくれる制度で、後の裁判でも証拠として使える強力な書類です。配達証明(相手方への到達を証明するオプション)と合わせて送ることを強くお勧めします。
【内容証明郵便 記載例】
〇年〇月〇日
〒___-____
○○県○○市○○町○○番地
○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 殿
賃金未払い分の支払請求書
私は、貴社に○年○月より勤務しております○○○○(以下「請求人」)です。
〇年〇月〇日(給与振込日)に振り込まれた〇月分給与について、
下記のとおり不足額が生じており、労働基準法第24条第1項
(賃金全額払いの原則)に違反している状態です。
【請求内容】
・本来の給与支給額(税金・社保控除後):___,___円
・実際の振込額:___,___円
・不足額(請求金額):___,___円
本書面到達後7日以内に、上記不足額を
下記銀行口座へ振り込んでください。
【振込先】
金融機関名:○○銀行 ○○支店
口座種別:普通
口座番号:_______
口座名義:○○○○
上記期限内にご入金がない場合は、
労働基準監督署への申告・少額訴訟・労働審判等の
法的手段を講じます。
請求人:○○○○(署名)
住所:○○県○○市○○
電話:___-____-____
【内容証明郵便の送り方】
- 同じ内容の文書を3部用意する(差出人控え・郵便局保管・相手方宛)
- 最寄りの郵便局の窓口に持参(ローソン等のコンビニは非対応)
- 「内容証明」と「配達証明」を同時に申請する
- 費用の目安:1,500円前後(文字数・重量により変動)
なお、弁護士に依頼して送ってもらうと、心理的プレッシャーが大きく、支払いに応じる会社も多いです。
労働審判・少額訴訟を活用する
内容証明を送っても無視された場合、裁判所を通じた手続きに進みます。
労働審判(最もおすすめ)
労働審判は、裁判所が関与する紛争解決手続きで、通常3回以内の期日で解決します(平均2〜3ヶ月)。弁護士なしでも申し立て可能ですが、弁護士に依頼する方が有利です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申立先 | 地方裁判所(会社所在地または自分の住所地) |
| 費用 | 申立手数料(請求額に応じた収入印紙) |
| 期間 | 原則3回以内の期日、数ヶ月で解決 |
| 弁護士 | 任意だが推奨 |
少額訴訟
請求額が60万円以下であれば、簡易裁判所に少額訴訟を提起できます。原則として1回の審理で判決が出るため、迅速な解決が期待できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申立先 | 簡易裁判所 |
| 対象 | 請求額60万円以下 |
| 費用 | 収入印紙(請求額の1%程度) |
| 特徴 | 原則1期日で判決 |
附加金請求(付加的な請求)
労働基準法第114条に基づき、裁判所は未払い賃金と同額の附加金の支払いを命じることができます。つまり、50,000円の未払いであれば、最大100,000円(未払い分+附加金)の支払いを命じてもらえる可能性があります。これは会社の違法行為に対するペナルティとして機能する制度です。
強制執行という最終手段
判決や労働審判の調停成立後も会社が支払わない場合、強制執行を申し立てることができます。
強制執行とは、裁判所の力を借りて会社の財産(銀行口座・売掛金・不動産など)を強制的に差し押さえ、未払い分を回収する手続きです。
【強制執行の流れ】
① 確定判決・調停調書・支払督促の確定(債務名義の取得)
↓
② 相手方の財産を特定する(銀行口座・預金・売掛金など)
↓
③ 地方裁判所(または簡易裁判所)に強制執行の申立て
↓
④ 裁判所が差押命令を発令
↓
⑤ 差し押さえた財産から弁済を受ける
財産の特定方法: 会社の取引銀行を調べる(給与振込元の銀行が有力)、法人登記で本店所在地を確認するなど。
強制執行は複雑な手続きであるため、弁護士または司法書士(司法書士は訴額140万円以下)に依頼することを強くお勧めします。
未払い賃金立替払制度も忘れずに確認
会社が倒産した(または事実上の倒産状態の)場合に限られますが、未払い賃金立替払制度という国の救済制度があります。
独立行政法人労働者健康安全機構が、未払い賃金の一部(上限あり)を立て替えて支払ってくれる制度で、労基署への申告を経て手続きを進めます。会社が経営危機にある場合はこの制度の存在も念頭に置いておきましょう。
賃金請求権の時効に注意する
未払い賃金の請求権には時効があります。
2020年4月の労働基準法改正により、賃金請求権の消滅時効は原則5年(当面の間は3年)に延長されました。ただし、以前は2年でしたので、過去の賃金についても請求できる可能性があります。
「様子を見よう」と思っている間に時効が迫ることがあります。 早めに動くことが最善です。
相談窓口まとめ
| 窓口 | 対応内容 | 費用 | 連絡先 |
|---|---|---|---|
| 労働基準監督署 | 申告・是正勧告・賃金支払指導 | 無料 | 最寄りの労働基準監督署 |
| 総合労働相談コーナー | 初期相談・情報提供 | 無料 | 各都道府県労働局 |
| 法テラス(日本司法支援センター) | 弁護士紹介・費用立替 | 審査あり | 0570-078374 |
| 弁護士会の法律相談 | 法的アドバイス・代理交渉 | 30分5,500円程度 | 各都道府県弁護士会 |
| 社会保険労務士 | 労務相談・書類作成補助 | 事務所により異なる | 都道府県社労士会 |
よくある質問(FAQ)
Q1. 「計算間違いはすぐ直す」と言われたが、口約束だけで大丈夫か?
口約束だけでは不十分です。「いつまでに・いくらを支払う」という内容を必ずメールや書面で確認してください。口頭の約束は後から「言っていない」と否定されるリスクがあります。支払いが完了するまでは証拠の保全を続けましょう。
Q2. 差額が数千円程度でも請求してよいか?
金額の大小にかかわらず、賃金全額払いの原則は適用されます。少額でも請求する権利があります。ただし、少額の場合は弁護士費用との費用対効果を考え、まず労基署への相談から始めることをお勧めします。
Q3. 会社への問い合わせをしたら、翌日から態度が冷たくなった。これもパワハラか?
正当な権利行使(賃金請求)に対して不利益な扱いをすることは、パワーハラスメントの要素を持つほか、労働基準法上の不利益取扱いの禁止に抵触する可能性があります。態度の変化も日時・内容をメモし、証拠として残してください。
Q4. 労基署に申告すると、自分が不利になることはないか?
労働基準法第104条第2項は、申告を理由とする解雇その他の不利益取扱いを明確に禁止しています。申告したことを理由に解雇・降格・嫌がらせを受けた場合は、新たな法律違反として追加で申告できます。
Q5. 毎月少しずつ振込額が少ない。これは何ヶ月分さかのぼって請求できるか?
現行法では賃金請求権の時効は当面3年(2020年4月以降発生分)です。過去3年分の未払い額を合計して請求することができます。給与明細と振込明細を3年分保存・照合し、差額の総額を算出してください。証拠の保全が鍵になります。
Q6. 弁護士に頼むお金がない。無料で頼める方法はあるか?
法テラス(日本司法支援センター)では、資力が一定基準以下の方を対象に弁護士費用の立替払い制度があります。また、弁護士費用を着手金ゼロ・成功報酬型で受ける弁護士事務所もあります。まず法テラス(0570-078374)に電話して資格要件を確認してください。
まとめ:今日から動ける行動ステップ
給与が一部しか振り込まれなかったとき、最も大切なのは「記録に残すこと」と「早く動くこと」の2点です。
【今日やること】
1. 差分額を計算し、給与明細・振込明細をすべてスクリーンショット保存
2. 会社にメールで確認と支払期日の回答を書面で求める
3. 会社の回答(または無視)もすべてスクリーンショット保存
【1週間以内にやること】
4. 労働基準監督署に電話相談(匿名可)
5. 証拠書類一式を整理してファイリング
【会社が動かない場合】
6. 内容証明郵便(配達証明付き)で正式請求
7. 労働審判または少額訴訟の申立て
8. 判決・調停後も支払われなければ強制執行
あなたの給与はあなたが働いて得た権利です。「計算間違い」という言葉に流されず、法律が定めたルールに基づいて、正当な差分を請求してください。一人で抱え込まず、労基署や法テラスなどの公的窓口を積極的に活用しましょう。

