給与日が過ぎても口座に振込がない——それが1ヶ月ではなく、もう3ヶ月続いている。催促しても「来月払う」「資金繰りが厳しい」と繰り返すだけで解決しない。そんな状況は単なる「支払い遅延」ではなく、刑事犯罪が成立しうる深刻な労働問題です。
給与未払いが3ヶ月に達した場合、被害者は刑事告訴(労基法違反・詐欺罪)と民事損害賠償請求を同時進行させることができます。どちらか一方だけでは「会社を動かす圧力」と「実際の金銭回収」を両立できません。この記事では、証拠収集から告訴状の書き方、強制執行による回収まで、今日から動ける具体的な手順を体系的に解説します。
給与未払いが「刑事犯罪」になる条件を理解する
まず前提として、給与未払いがどのような法的性質を持つのかを正確に把握することが重要です。会社側は「民事問題」と主張して刑事化を避けようとしますが、実際には複数の犯罪構成要件に該当しうるケースがあります。
適用される法令と罪名の整理
| 法令 | 条文 | 内容 | 罰則 |
|---|---|---|---|
| 労働基準法 | 第24条・第120条 | 毎月1回以上・一定期日・全額払いの義務違反 | 30万円以下の罰金 |
| 刑法 | 第246条(詐欺罪) | 欺罔行為により財産を奪取する意思があった場合 | 10年以下の懲役 |
| 刑法 | 第252条(横領罪) | 会計担当者が給与原資を着服した場合 | 5年以下の懲役 |
| 刑法 | 第253条(業務上横領罪) | 業務上の立場を利用した着服 | 10年以下の懲役 |
労働基準法違反は「親告罪ではない」ため、被害者が告訴しなくても労働基準監督署が独自に動けます。一方、詐欺罪・横領罪を追加で主張する場合は、故意(支払う意思が最初からなかった事実)の立証が必要になります。
パワハラとの複合性が損害賠償額を引き上げる
給与未払いがパワハラの文脈で行われている場合——たとえば「辞めるなら給与は払わない」「文句を言うなら査定でゼロにする」といった発言と組み合わさっているケース——は、単純な未払いではなく経済的パワハラとして認定される可能性があります。
厚生労働省が2020年に施行したパワハラ防止指針(労働施策総合推進法第30条の2)では、「経済的損失を強いる行為」がパワハラの類型に含まれています。この認定が得られると、未払い給与に加えて精神的損害(慰謝料)・弁護士費用・逸失利益も請求対象になり、回収総額が大幅に増加します。
今すぐ始める証拠収集(第1週以内に実施)
刑事告訴・民事請求のどちらを進めるにしても、証拠の質と量が結果を左右します。「記憶」ではなく「記録」で戦ってください。
銀行口座の未入金記録を固定する
最優先で実施すべきことは、給与が振り込まれていないことの客観的証明です。
具体的な手順:
- 通帳記帳を行い、給与振込がない月の明細をすべてコピーまたはスキャン保存する
- インターネットバンキングの取引履歴画面をスクリーンショットし、日時付きで保存する(スマホのスクリーンショットは撮影日時がメタデータに記録される)
- ATMで残高照会の明細票を発行し、複数月分を保管する
- 可能であれば銀行窓口で「取引明細証明書」を発行してもらう(有料だが法的証明力が高い)
雇用契約・給与規定の証拠を確保する
給与額と支払日が明記された書類を手元に確保します。
- 雇用契約書のコピー(労働条件通知書でも可)
- 給与明細(過去支払い分):金額と振込実績が証明できる
- 就業規則・給与規定のコピー:給与日の根拠
- 給与振込口座届出書のコピー:銀行口座指定の証拠
就業規則を会社に返却している場合は、労働基準監督署に「就業規則の閲覧申請」を行うことで確認できます(労働基準法第106条、使用者には周知義務があります)。
会社とのやり取りを記録する
催促したのに無視された、あいまいな回答で引き延ばされた——こうした事実が「故意」の立証に直結します。
- メール・チャット(Slack/LINE等)のスクリーンショット保存:「来月払います」「今は払えない」等の発言を記録
- 口頭でのやり取りは日時・場所・発言内容を記したメモを即日作成
- 録音が可能な状況であれば、ICレコーダーやスマホで録音(自分が会話の当事者である場合の録音は日本の法律上、違法にはなりません)
- 他の従業員が同様の被害を受けている場合、その証言や記録も収集する
パワハラ行為の記録も並行して保存
給与未払いと連動するパワハラ発言(「辞めれば払わなくていい」「お前への支払いを止めた」等)があれば、発言の日時・場所・内容・目撃者を記したメモを作成し、録音・メール等の裏付けと照合します。
内容証明郵便で「催告の証拠」を作る
刑事告訴・民事訴訟のいずれを進める場合でも、「支払いを求めたが会社が応じなかった」という催告の事実を書面で残すことが重要です。内容証明郵便はその手段として最も法的証明力が高い方法です。
内容証明郵便の書き方テンプレート
○○年○月○日
〇〇株式会社
代表取締役 〇〇 〇〇 殿
送付人:〇〇 〇〇(住所・氏名)
給与支払い請求書(催告書)
私は、貴社との間で以下の条件で労働契約を締結し、現在に至るまで
就労しております。
雇用開始日:〇〇年〇月〇日
雇用形態:正社員(または契約社員等)
月額給与:金〇〇〇,〇〇〇円
所定給与支払日:毎月〇〇日
しかるに、貴社は下記の給与について、給与支払日を経過した現在も
なお支払いを行っておらず、私に対して合計金〇〇〇,〇〇〇円の
未払い賃金が生じております。
【未払い給与内訳】
・〇〇年〇月分(支払期日:〇〇年〇月〇〇日) 金〇〇〇,〇〇〇円
・〇〇年〇月分(支払期日:〇〇年〇月〇〇日) 金〇〇〇,〇〇〇円
・〇〇年〇月分(支払期日:〇〇年〇月〇〇日) 金〇〇〇,〇〇〇円
合計 金〇〇〇,〇〇〇円
つきましては、本書到達後7日以内に、下記口座に上記全額を
お振込みいただきますよう催告いたします。
期限内にお支払いがない場合、労働基準監督署への申告、
所轄警察署への告訴、民事訴訟(仮差押え申請を含む)を含む
一切の法的手続きを執ることを申し添えます。
【振込先口座】
銀行名:〇〇銀行 支店名:〇〇支店
口座種別:普通 口座番号:〇〇〇〇〇〇〇
口座名義:〇〇 〇〇
以上
内容証明郵便の出し方: 同一文書を3通(相手方用・郵便局保管用・自分用)作成し、郵便局の窓口で「内容証明郵便」「配達証明付き」として発送します。費用は1,000円前後です。7日以内に支払いがなければ、次の法的手段に移行します。
労働基準監督署への申告手順
民事・刑事の手続きを進める前段として、労働基準監督署(以下、労基署)への申告は必ず実施してください。労基署の調査記録は後の訴訟でも証拠として機能します。
申告の手順
- 管轄労基署を確認する:会社の所在地を管轄する労基署に申告します(厚生労働省ウェブサイトで検索可能)
- 「申告書」を窓口で入手または持参し、未払いの事実・証拠を添付して提出します
- 申告時に提出する書類:
- 未払い期間・金額を記した申告書
- 雇用契約書・給与明細コピー
- 銀行口座の未入金を示す記録
-
内容証明郵便の控え(発送済みの場合)
-
労基署は使用者に対して「是正勧告」を行う権限を持ちます(労働基準法第101条)
- 是正勧告に従わない場合、労基署は「司法警察員」として刑事告発を行うことができます
📌 重要: 申告後に会社から「申告を取り下げれば払う」と言われても、書面での支払い確約と実際の入金が確認されるまで取り下げないでください。口約束の取り下げは交渉力を大幅に失います。
警察署への刑事告訴(詐欺罪・横領罪)
労基署への申告と並行して、または是正勧告後も支払われない場合に所轄警察署への刑事告訴を進めます。
告訴が受理されやすいケースの特徴
警察が動きやすい事案には以下のような特徴があります:
- 会社が最初から給与を払う意思がなかったと推認できる事実がある(資金はあるのに経営者個人口座に流している、他の費用は支払っているなど)
- 「払わない」と明言した発言の録音・メールが存在する
- 同様の被害を受けた元従業員が複数いる
- 会計担当者が給与原資を着服・流用した証拠がある
告訴状の基本構成
告訴状はA4縦書きまたは横書きで作成し、以下の構成で記載します。
【告訴状】
○○年○月○日
〇〇県〇〇警察署 署長 殿
告訴人:住所・氏名・生年月日・連絡先
被告訴人:〇〇株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇
住所:〇〇
【告訴の趣旨】
被告訴人を、労働基準法第24条違反(賃金未払い)および
刑法第246条(詐欺罪)により告訴します。
【告訴の理由】
1. 当事者の関係
告訴人は○○年○月○日より被告訴人会社に雇用され、
月額金〇〇〇,〇〇〇円の賃金で就労していた。
2. 被害の事実
○○年○月○日(○月分給与支払日)以降、現在に至るまで
3ヶ月分(合計金〇〇〇,〇〇〇円)の給与が支払われていない。
3. 犯意の根拠
①内容証明郵便による催告(○○年○月○日送付)に
7日以内の応答なし
②○○年○月○日、被告訴人代表取締役より
「お前には払わない」との発言(録音あり・別添)
③同時期に他の取引業者への支払いは行われており、
資金はあるが故意に支払いを拒否している
4. 被害の合計
合計未払い額:金〇〇〇,〇〇〇円
【証拠書類】
別紙のとおり添付
以上
告訴人 〇〇 〇〇 (印)
告訴状は2部作成し、1部を警察署に提出、1部を受付印付きで返却してもらいます。警察が即受理しない場合は「告訴状の受領書」または「受理番号」の発行を求めてください。受理を繰り返し拒否される場合は検察庁への直接告訴(刑事訴訟法第246条)も可能です。
民事請求を同時進行させる
刑事告訴は「処罰」を求める手続きであり、未払い給与を実際に回収する手続きではありません。金銭回収には民事手続きが必要です。刑事と民事は相互に影響しながら並行して進めます。
手続き選択の目安
| 手続き | 適している状況 | 費用感 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 支払督促 | 相手が争わないと予想される場合 | 申立手数料数千円 | 1〜3ヶ月 |
| 少額訴訟 | 請求額が60万円以下 | 印紙代約6,000円〜 | 1回の期日で終結 |
| 労働審判 | 弁護士ありで早期解決を目指す | 弁護士費用別途 | 3回以内の審理 |
| 通常訴訟 | 高額・複雑・争いが予想される場合 | 印紙代+弁護士費用 | 6ヶ月〜1年以上 |
3ヶ月分の未払い給与が月額25万円であれば合計75万円。少額訴訟の上限(60万円)を超えるため、労働審判または通常訴訟が適切な選択肢になります。
仮差押えで財産を「凍結」する
民事訴訟の判決が出るまでには数ヶ月かかります。その間に会社が財産を隠したり、口座を空にしたりするリスクがあります。これを防ぐのが仮差押え(民事保全法第20条)です。
仮差押えの流れ:
- 弁護士に依頼し、会社の銀行口座・不動産・売掛金を仮差押えの対象として特定する
- 裁判所に仮差押え申立書を提出(担保金として請求額の10〜30%程度を供託)
- 裁判所が認めれば会社の口座が即日「凍結」される
- 会社はその口座から引き出せなくなるため、支払いの交渉テーブルに着かざるを得なくなる
仮差押えの実施は会社に対して強烈な心理的プレッシャーを与え、和解交渉の成立を促進する効果もあります。
強制執行による実際の回収
勝訴判決・労働審判の確定決定・支払督促の確定後は、強制執行(民事執行法)によって会社の財産から強制的に回収します。
強制執行の主な対象:
- 会社の銀行口座:残高を差し押さえ直接回収(最も迅速)
- 会社の売掛金・取引先への請求権:第三債務者(取引先)から直接回収
- 会社の不動産:競売手続きで換価(時間がかかる)
- 経営者個人の財産:会社と経営者個人の財産分離が形骸化している場合、法人格否認の法理により経営者個人への強制執行が認められることもある
財産開示手続き(民事執行法第196条〜): 会社の財産が不明な場合、裁判所に申立てることで会社に財産目録の開示を義務付けることができます。正当な理由なく財産開示を拒否した場合は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金(2020年改正で強化)が科されます。
未払い賃金立替払制度で早期に資金を確保する
訴訟・強制執行には時間がかかります。生活資金が底をついている場合は、国の「未払い賃金立替払制度」(賃金の支払の確保等に関する法律第7条)を活用してください。
制度の概要
- 対象: 企業が倒産(法的倒産・事実上の倒産)した場合に、未払い賃金の一部を国(労働者健康安全機構)が立替払いする制度
- 立替払い額: 未払い賃金の80%(上限あり・年齢別)
- 申請先: 管轄の労働基準監督署
会社がまだ倒産していない場合でも、「事実上の倒産」(6ヶ月以上事業活動が停止し再開の見込みがない)と認定されれば利用可能です。会社が倒産しそうな状況であれば、早めに労基署に確認することをお勧めします。
賃金債権の消滅時効と対応
労働基準法第143条(2020年4月改正) により、賃金請求権の消滅時効は3年です(2020年4月1日以降に発生した賃金)。旧法では2年でしたが、改正により回収できる期間が延長されています。
3ヶ月の未払いでは時効の心配はありませんが、過去に遡って請求する場合は時効の起算点(各月の給与支払日)から3年以内に請求手続きを開始してください。消滅時効が迫っている場合は内容証明郵便による催告で一時的に時効を中断できます(催告後6ヶ月以内に訴訟提起等の措置が必要)。
相談すべき専門機関と連絡先
| 機関 | 対応内容 | 費用 |
|---|---|---|
| 労働基準監督署 | 労基法違反の申告・是正勧告・刑事告発 | 無料 |
| 総合労働相談コーナー(各都道府県労働局) | 初期相談・あっせん | 無料 |
| 法テラス(日本司法支援センター) | 弁護士費用の立替・法律相談 | 収入要件あり |
| 弁護士(労働事件専門) | 告訴状作成・仮差押え・訴訟代理 | 着手金+成功報酬 |
| 社会保険労務士 | 労基署申告サポート・証拠整理 | 相談料別途 |
| 所轄警察署(刑事課) | 詐欺罪・横領罪の告訴受理 | 無料 |
弁護士費用特約(任意保険・自動車保険付帯) がある場合、弁護士費用の大部分が保険でカバーされます。加入している保険を今すぐ確認してください。法テラスの電話相談窓口(0570-078374)は平日9時〜22時、土曜日9時〜17時まで対応しており、初回相談は無料です。
同時進行のタイムライン(行動チェックリスト)
【第1週】証拠収集フェーズ
□ 銀行口座の未入金記録を通帳・スクリーンショットで保存
□ 雇用契約書・給与明細・就業規則のコピーを確保
□ 会社とのメール・チャット・録音データを保存
□ 内容証明郵便を作成・発送(7日以内の支払いを要求)
【第2週】申告・告訴準備フェーズ
□ 管轄労基署へ申告書を提出
□ 警察署への告訴状を作成(弁護士に確認を推奨)
□ 弁護士への相談予約(法テラス経由も可)
□ 未払い賃金立替払制度の対象か確認
【第3〜4週】刑事・民事同時進行フェーズ
□ 警察署(刑事課)へ告訴状を提出
□ 弁護士と仮差押え申立書を作成・提出
□ 労働審判または民事訴訟の申立準備
【1〜3ヶ月後】回収フェーズ
□ 仮差押えの効果で和解交渉が始まる場合は条件を確認
□ 労働審判の審理(原則3回以内で決定)
□ 確定決定後、強制執行の申立て
□ 財産開示手続きの活用(財産不明の場合)
よくある質問
Q1. 会社が「資金繰りが苦しいだけ」と言っています。詐欺罪は成立しますか?
「資金繰りが苦しい」という弁明は会社側がよく使いますが、詐欺罪の成立には「支払う意思がなかった(欺罔の故意)」という立証が必要です。ただし、①他の支払いは行いながら給与だけを意図的に支払わない、②「お前には払わない」等の発言がある、③資金があるにもかかわらず流用している——こうした事実が積み重なれば故意の立証が可能になります。まずは労基法違反として申告し、詐欺罪については弁護士と判断を相談することをお勧めします。
Q2. 1人でやれますか?弁護士は必須ですか?
労基署への申告・内容証明郵便の発送は自分でできます。しかし、仮差押え申立・告訴状作成・労働審判・通常訴訟は法律の専門知識が必要なため、弁護士への依頼を強く推奨します。法テラス(0570-078374)を利用すれば、収入要件を満たす場合に弁護士費用を立替払いしてもらえます。また、労働組合(ユニオン)に加入する方法もあり、弁護士費用をかけずに交渉力を持てます。
Q3. 会社が倒産しそうです。今すぐ何をすべきですか?
倒産前に仮差押えの申立てを急ぎ、会社の口座・財産を凍結してください。倒産後は「未払い賃金立替払制度」で未払い給与の80%(上限あり)を国に立替払いしてもらえます。倒産手続きが始まると一般債権より労働債権が優先される(民法第306条・破産法第149条)ため、破産管財人に対して債権届出を行うことも重要です。早急に弁護士に連絡してください。
Q4. 給与未払いを理由に会社を辞めることはできますか?
はい。使用者が賃金を支払わない場合、労働者は即時退職(予告なし)が可能です(労働基準法第15条第2項の類推適用・民法第628条)。退職後も未払い賃金の請求権は消滅しませんので、退職と同時に本記事の手順で回収手続きを進めてください。退職を「自己都合」扱いにされないよう、「会社の給与不払いによる退職」であることを書面で残しておくことが重要です。
Q5. 3ヶ月分の給与以外に請求できるものはありますか?
はい、以下が追加請求できる可能性があります。①遅延損害金(賃金支払日の翌日から年14.6%の割合:賃金の支払の確保等に関する法律第6条)、②慰謝料(パワハラとの複合が認定された場合)、③弁護士費用の一部(不法行為として認定された場合)、④有給休暇の未消化分。遅延損害金は法定利率(年14.6%)が適用されるため、3ヶ月の未払いが長引くほど請求総額が増加します。
次に取るべき行動
給与未払いは生活の基盤を直接脅かす深刻な問題です。「いつか払ってもらえるだろう」と待ち続けるほど、消滅時効は近づき、会社の財産は失われていきます。今日、銀行記録を保存し、内容証明郵便を準備し、労基署への予約を入れることが、回収への最短経路です。一人で抱え込まず、労基署・法テラス・弁護士という専門機関を最大限に活用してください。
第一歩: 本記事の「証拠収集チェックリスト」を手元に置き、本日中に銀行記録を整理することから始めてください。証拠が揃えば、法的手続きはぐんと進みやすくなります。

