仕事中のケガや病気で困っていませんか?労災(労働者災害補償保険)申請は、正しい手順を知れば誰でも対応できます。この記事では、事故直後の対応から給付金受取までを図解で解説します。
労災申請とは|仕事中のケガ・病気を守る制度
労災(労働災害)の法的定義と3要件
労災とは、労働者が業務遂行中に発生した災害を指します。以下の3要件をすべて満たす必要があります。
| 要件 | 説明 |
|---|---|
| 労働者性 | 会社と雇用関係がある(正社員・アルバイト・派遣社員を含む) |
| 業務遂行性 | 仕事の遂行中である(通勤途上を含む) |
| 業務起因性 | けがや病気が業務に因果関係がある |
根拠法令:
– 労働者災害補償保険法(労災保険法)第1条
– 労働基準法第75~79条
労災給付の全体像
労災申請が認定されると、以下の給付を受け取ることができます。
労災給付の体系
┌─────────────────────────────────┐
│ 療養給付(医療費全額無料) │
│ ・治療費・検査費・薬剤費 │
│ ・転院・通院交通費 │
└─────────────────────────────────┘
↓
┌─────────────────────────────────┐
│ 休業給付(給与の最大80%) │
│ ・基礎日額の60%(4日目以降) │
│ ・特別支給金40%(最初の3日含む)│
└─────────────────────────────────┘
↓
┌─────────────────────────────────┐
│ 障害給付(後遺症がある場合) │
│ ・後遺障害等級1~14級対応 │
│ ・一時金または年金方式 │
└─────────────────────────────────┘
事故直後:これだけは必ずやること【優先順位付き】
【優先順位1】医療機関への受診(24時間以内)
労災申請の「最初の砦」は診断書です。初診日が認定の根拠になるため、できるだけ早い受診が必須です。
今すぐできるアクション
✓ 症状に応じた診療科を選ぶ
└─ けが:整形外科 / 腰痛:整形外科 / 呼吸器疾患:内科
✓ 医師に「仕事中のけがです」と明確に伝える
└─ 診断書の「業務上」欄に記載してもらうため
✓ 診断書作成を依頼する(この時点で「労災申請予定」と告知)
└─ 病院側が様式16号(労災用診断書)を準備
✓ 受診日時・医師名・診断内容を記録
└─ 後で必要になるため
料金について: 労災申請用診断書作成料は労災保険で支給対象です。自己負担の必要はありません。
【優先順位2】会社への報告・連絡
労災は会社を経由して申請します。会社側の協力が申請を大きく左右します。
報告時の3ポイント
【話し方のテンプレート】
「〇月〇日の〇時に、□□で△△が原因でけがをしました。
△△医院で受診し、診断書を取得します。
労災申請に必要な書類作成をお願いします。」
┌─────────────────────────────────────┐
│ ✓ できるだけ早く(その日が理想) │
│ ✓ 人事部門へ書面・メール併用 │
│ ✓ 報告内容を自分でも記録保管 │
└─────────────────────────────────────┘
【優先順位3】証拠の初期保全
申請後、「本当に業務中だったのか」を認定機関が確認します。事故直後の記録が何より有力な証拠になります。
保全すべき証拠リスト
| 証拠 | 保全方法 | 理由 |
|---|---|---|
| 事故現場 | 複数角度の写真 | 状況の客観的再現 |
| けがの状態 | 初日・数日後の写真 | 医師の診断と一致確認 |
| 報告記録 | 日付入りメモ・メール | 会社側の記録と比較可能 |
| 証人の連絡先 | 同僚の名前・連絡先記録 | 後の聞き取り調査に対応 |
| 当日の天候・状況 | 日記・メモ | 因果関係の立証補助 |
重要: スマートフォンの写真には自動的に日時が記録されるため、そのまま証拠として認められます。
労災申請の7段階フロー【図解・書類一覧付き】
段階1:医師から診断書を受け取る(初診から1~2週間以内)
必要な書類
主要書類:
├─ 労災保険用診断書(様式16号)
│ ├─ 対象:医師が作成
│ ├─ 費用:保険診療(無料)
│ └─ 期限:できるだけ早く
│
└─ 初診日の領収書・診察記録
└─ 後で提出を求められる場合がある
診断書チェックリスト
診断書を受け取ったら、以下を必ず確認してください。
□ 診断日が正確に記載されているか
□ 「初診日」と「診断日」が異なっていないか
□ 医師署名・捺印がされているか
□ 「業務上」「通勤災害」いずれかにチェックされているか
□ けがの具体的な部位が記載されているか
例:「左足第5中足骨骨折」(単なる「足の骨折」ではなく詳細に)
段階2:会社から必要書類を取得する(診断書取得と並行)
労災申請は会社が提出する書類と労働者が提出する書類の両方が必要です。会社に以下の取得を依頼してください。
会社が準備すべき書類
| 書類名 | 様式 | 説明 | 難度 |
|---|---|---|---|
| 労災保険給付請求書 | 様式5号 | 基本申請書 | ★☆☆ |
| 事業所の労災保険関係成立票 | — | 保険加入証明 | ★☆☆ |
| 給与台帳(前3ヶ月) | — | 基礎日額計算用 | ★★☆ |
| 休業日数算出書 | — | 休業期間の証明 | ★★☆ |
| 労働条件通知書 | — | 雇用契約証明 | ★☆☆ |
会社が非協力的な場合: 労働基準監督署に相談できます(詳細は後述)。
今すぐできるアクション
【メールで会社に依頼するテンプレート】
件名:労災申請に必要な書類の作成依頼
お疲れさまです。
〇月〇日のけがについて、労災申請を進めるため
以下の書類作成をお願いします。
・様式5号(労災保険給付請求書)
・労災保険関係成立票(写し)
・直近3ヶ月の給与台帳
・給与明細書(直近3ヶ月分)
期限:〇月〇日までにお願いできますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
---
※このメールは証拠になるため、送受信記録を保管
段階3:基礎日額を確認する
休業給付や障害給付の金額を決める「基礎日額」の計算が重要です。会社から提出された給与台帳で確認してください。
基礎日額の計算方法
基礎日額 = 災害発生前3ヶ月の平均日給
計算例:
├─ 給与形態:月給25万円
├─ 3ヶ月分合計:75万円
├─ 就業日数:70日(月平均23.3日)
└─ 基礎日額 = 75万円 ÷ 70日 = 10,714円
※ボーナスは含まない
※日給制の場合は実績賃金をそのまま使用
重要: 計算に誤りがあると給付金が大幅に減額される可能性があります。不明な場合は労働基準監督署に相談してください。
段階4:労災申請書類の作成【記入例付き】
いよいよ申請書を作成します。最も重要な「様式5号」を中心に解説します。
様式5号(労災保険給付請求書)の記入方法
【記入例:建設業で足を骨折した場合】
┌─────────────────────────────────┐
│ ◎ 請求者情報 │
├─────────────────────────────────┤
│ 【請求者の氏名】 │
│ 山田太郎 ←実名記入 │
│ │
│ 【生年月日】 │
│ 昭和60年5月15日 ←正確に │
│ │
│ 【住所】 │
│ □□県□□市△△町1-1-1 │
│ │
│ 【連絡先】 │
│ 09012345678 │
│ yamada.taro@xxx.com │
└─────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────┐
│ ◎ 災害情報 │
├─────────────────────────────────┤
│ 【災害発生年月日】 │
│ 令和5年6月10日 ←正確に │
│ │
│ 【災害発生時刻】 │
│ 午前10時30分 │
│ │
│ 【災害の種類】チェック │
│ ☑ 労働災害 │
│ □ 通勤災害 │
│ │
│ 【負傷の部位】 │
│ 左足第5中足骨 ←詳細に │
│ │
│ 【傷病名】 │
│ 左足第5中足骨骨折(完全転位) │
└─────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────┐
│ ◎ 給付種別(チェック) │
├─────────────────────────────────┤
│ ☑ 療養給付 ← ほぼ全員 │
│ ☑ 休業給付 ← 4日以上休む │
│ □ 障害給付 ← 後遺症ある場合
│ □ 遺族給付 ← 死亡の場合 │
└─────────────────────────────────┘
記入時の注意点
【要チェック項目】
1. 「災害の種類」
→ 通勤途上の場合は「通勤災害」にチェック
→ 誤ると最悪却下される可能性
2. 「負傷の部位」「傷病名」
→ 医師の診断書と完全に一致させる
→ 「左足」と「右足」を間違えるだけでアウト
3. 「給付種別」
→ 何を請求するのか明確に
→ 休業給付と療養給付のセット申請が一般的
4. 署名・押印
→ 認印でOK(シャチハタ不可)
→ ボールペンで記入(消えるペン厳禁)
段階5:労働基準監督署に提出【提出先・期限】
提出先の確認方法
提出先 = 事業所がある所在地の労働基準監督署
例:東京都渋谷区の会社で働く場合
└─ 渋谷労働基準監督署(住所確認は厚労省HPで)
確認方法:
1. 厚生労働省 労働基準監督署一覧
https://www.mhlw.go.jp/
2. 「〇〇県 労働基準監督署」で検索
3. 会社の人事部に聞く
提出方法(3パターン)
| 方法 | 手続き | 所要時間 |
|---|---|---|
| 窓口提出(最推奨) | 直接持参→受付印をもらう | 10分 |
| 郵送 | 書留郵便で送付 | 2~3営業日 |
| 会社経由 | 会社に預ける | 会社次第 |
最推奨は窓口提出です。理由: 提出完了の確認ができ、書類不備をその場で指摘されます。
提出のチェックリスト
提出する書類セット:
□ 様式5号(請求書) ← 原本
□ 診断書(様式16号) ← 原本
□ 給与台帳(コピー) ← コピーOK
□ 給与明細書(直近3ヶ月) ← コピーOK
□ 労災保険関係成立票(コピー) ← コピーOK
□ 身分証明書(受け取り時用) ← 運転免許証など
提出時に確認事項:
□ 受理日のスタンプを必ずもらう
□ 事件番号を記録しておく
└─ 後の問い合わせ時に必要
□ 受付窓口の担当者名を聞く
└─ トラブル時に有効
段階6:認定機関の調査を待つ(1~2ヶ月)
提出後、労働基準監督署が以下のプロセスを実行します。この期間に申請者ができることはほぼありません。
労働基準監督署の審査フロー
【提出】
↓
【書類精査(1週間程度)】
├─ 必要情報の不足チェック
└─ 問題あれば申請者に連絡
↓
【実地調査(2~3週間)】
├─ 事業所での聞き取り
├─ 現場の状況確認
└─ 医師への確認
↓
【決定(1~2ヶ月程度)】
├─ 認定:給付開始
└─ 却下:異議申立て可能
この期間にできること:
✓ 医師の診察・治療を継続する
✓ 給与台帳・医療費の記録を整理
✓ 同僚への聞き取り協力を依頼しておく
✓ 労働基準監督署からの問い合わせに備える
段階7:認定・給付金の受け取り【手続きの最終段階】
認定通知が届いた場合
労働基準監督署から郵送されるもの:
1. 【支給決定通知書】
├─ 基礎日額
├─ 支給開始日
└─ 月額給付金額
2. 【銀行口座登録用紙】
├─ 指定銀行に給付金を振込
└─ 記入後に返送
3. 【月例報告書】
├─ 毎月の休業状況を報告
├─ 就労した日数・収入を報告
└─ 返送期限あり(通常翌月末)
給付金の計算例:
基礎日額:10,714円の場合
【月額給付金】
= 基礎日額 × 給付日数 × 給付率
例:30日休業した場合
= 10,714円 × 30日 × 80%
= 257,136円
内訳:
├─ 給付基礎額(60%):154,281円
└─ 特別支給金(40%):102,855円
振込スケジュール:
給付金支給スケジュール
6月:災害発生・申請
↓
8月:認定通知
↓
9月:初回給付金振込
↓
毎月末:月額給付金振込
※就労開始で変動
【パターン別】会社が非協力的な場合の対処法
労災申請は労働者の権利です。会社が妨害しても問題ありません。
パターン1:会社が書類を作成してくれない
【対処法】
ステップ1:書面で要求
└─ メール+配達記録郵便で「書類作成依頼」を送付
これにより「要求した」という証拠が残ります
ステップ2:労働基準監督署に相談
└─ 監督署が会社に対して「書類作成命令」を出す権限あり
連絡先:事業所がある監督署
ステップ3:直接申請
└─ 会社の書類なしで申請可能
その場合は以下を代わりに提出:
├─ 給与明細書の写し(3ヶ月分)
├─ タイムカードの写し
└─ 自分で作成した勤務表
パターン2:会社が労災申請をするなと圧力をかけた
【これは違法です】
根拠法令:労働基準法104条
「労働者が労働基準監督官に対し、違反事項の報告をした
ことを理由に解雇・不利益処遇することを禁止」
対処法:
1. その旨を労働基準監督署に報告
└─ 「会社が申請を妨害しています」と明言
2. 経営層に書面で異議
└─ メール件名:「労災申請は法的権利です」
3. 弁護士に相談
└─ 不利益処遇(解雇・配転など)が後続した場合
パターン3:会社から「自分で申請してくれ」と言われた
【法的には問題ありません】
正しい理解:
・会社が申請を代行する法的義務はない
・労働者が直接申請することは可能
・むしろ「労働者が自分で申請する」が最も確実
対処法:
ステップ1:会社に対して以下を要求(メール)
「労災申請に必要な以下の書類の提供をお願いします:
・給与台帳(直近3ヶ月)
・労災保険関係成立票
・給与明細書」
ステップ2:会社が提供しない場合
→ 労働基準監督署に「会社が書類を提供しない」と報告
→ 監督署が会社に命令(法的強制力あり)
ステップ3:書類が揃ったら自分で申請
└─ 労働基準監督署に直接持参
よくある質問(FAQ)【申請却下・時効・給付額】
Q1:申請を却下されたらどうする?
【A】異議申立てが可能です(期限:3年)
却下理由の多くは以下の3つ:
1. 「業務上」と認定されなかった
原因:業務との因果関係が薄い
対処:医学的証拠(医師の意見書)を追加提出
2. 初診日が曖昧
原因:診断書の日付が不正確
対処:医師に「初診日の訂正」を依頼
3. 書類不備
原因:記入ミス・署名漏れ
対処:訂正版を再提出
【異議申立て手続き】
提出先:労働者災害補償保険審査官
期限:却下通知から3ヶ月以内
方法:異議申立書+新しい医学的証拠を提出
Q2:申請に時効はあるか?
【A】あります。請求権の時効は2年です
法的根拠:労働基準法115条
「災害補償の請求権は、2年間行使しないときは消滅する」
重要な日付:
初診日から2年以内に請求すること
│
├─ 初診日:最初に医師の診察を受けた日
│ (けがをした日ではない)
│
└─ 請求期限:初診日から2年目の前日まで
例:2023年6月10日に初診
└─ 請求期限:2025年6月9日
【対処】できるだけ早く申請してください
Q3:給付金を申請するとその後の給与に影響するか?
【A】影響しません
労災保険で支給される給付金は:
└─ 賃金・給与とは別扱い
└─ 源泉徴収の対象外
└─ 会社の業績評価に含まれない
重要:
会社が「給付金をもらったから給与は出さない」は違法
法的根拠:労働基準法26条
「制裁として減給できる額は1ヶ月の給与20%まで」
└─ 労災給付を理由に給与ゼロはアウト
Q4:業務中の飲み会でけがをしたら労災対象か?
【A】状況次第です(業務起因性が問われる)
パターン1:認定される例
└─ 会社主催の懇親会中
└─ 営業職の接待飲食中
└─ 業務継続中の安全衛生研修の飲食
パターン2:認定されない例
└─ 終業後、完全なプライベート飲食
└─ 労働者の個人的都合による飲食
└─ 業務と直接関係のない飲食
判断基準:
「業務の一部として飲食があるか、
単なる私生活上の飲食か」
対処:
→ 迷わず申請してください
→ 認定機関が判断します
Q5:隠れていた病気が原因だったら労災にならないのか?
【A】業務が症状発現のきっかけなら対象になる可能性あり
パターン1:認定される例
└─ 基礎疾患のある労働者が
└─ 業務ストレスで症状悪化
└─ または業務での過労が症状化
例:糖尿病の既往歴がある労働者が
過労により急性合併症を発症
→ 業務起因性あり(認定される可能性)
パターン2:認定されない例
└─ 業務との因果関係がない
└─ 自然経過による悪化
対処:
→ 医師に「業務が発症のきっかけになったか」を質問
→ 診断書に記載してもらう
→ 医学的根拠があれば申請価値あり
労災申請に関する問い合わせ窓口【一覧】
申請に困ったときの相談先をまとめます。すべて無料です。
| 相談先 | 対応内容 | 連絡方法 |
|---|---|---|
| 労働基準監督署 | 申請手続き・書類記入補助 | 電話・窓口 |
| 総合労働相談コーナー | 会社との相談・苦情対応 | 電話・窓口 |
| 労働者福祉センター | 法律相談(弁護士) | 電話・予約制 |
| 全国社会保険労務士会 | 社会保険手続き全般 | https://www.sharoshi.or.jp/ |
労働基準監督署の探し方
公式HPで検索:

お探しのページが見つかりません(404 Not Found) 。
検索方法:
1. 厚生労働省HPにアクセス
2. 「〇〇県 労働基準監督署」で検索
3. 事業所がある地域の監督署を確認
4. 電話で相談予約
まとめ:労災申請で最も大切な3つのこと
【成功の秘訣】
1. 「初診日」を正確に記録する
└─ これが全ての起点です
└─ 医師に「〇年〇月〇日が初診です」と明言してもらう
2. 早めに申請する(2年の時効あり)
└─ 判断に迷ったら「申請」してください
└─ 却下された場合の異議申立ても期間制限あり
3. 証拠を集める(写真・メール・証人)
└─ 業務中だったことの客観的証拠が決定打
└─ 事故直後の記録が最も有力です
最後に: 労災申請は労働者の法的権利です。会社の顔色を伺う必要はありません。痛みや苦しみを我慢せず、正当な給付を受け取りましょう。
よくある質問(FAQ)
Q. 労災申請に必要な書類は何ですか?
A. 主な書類は診断書(様式16号)、労災保険給付請求書、事故報告書、会社の証明書です。医師の診断書と会社側の書類が最も重要です。
Q. 労災申請はいつまでに提出する必要がありますか?
A. 医療機関への受診は24時間以内が目安です。その後、診断書を受け取ったら速やかに申請しましょう。早期受診が認定の根拠になります。
Q. 派遣社員やアルバイトも労災申請できますか?
A. はい。労災保険は会社との雇用関係がある全ての労働者が対象です。正社員・アルバイト・派遣社員の区別なく申請可能です。
Q. 労災が認定されると、どのような給付が受けられますか?
A. 療養給付(医療費無料)、休業給付(給与の最大80%)、後遺障害がある場合は障害給付が受け取れます。
Q. 診断書作成料は自分で支払う必要がありますか?
A. いいえ。労災申請用診断書作成料は労災保険で支給対象のため、自己負担の必要はありません。

