営業職として働いていると、「移動時間は労働時間に含まない」と会社から一方的に告げられ、その分の残業代が支払われないケースが多く見られます。しかし、会社が就業規則や口頭で「移動時間は労働時間外」と定めていても、法的には無効となる場合がほとんどです。
この記事では、移動時間が労働時間として認定される判断基準・証拠の集め方・残業代請求の具体的な手順を、判例と法的根拠を交えて解説します。
営業職の移動時間が「労働時間」と認定される判断基準
移動時間が労働時間かどうかは、「会社の指揮命令下に置かれているか」 という一点で判断されます。会社が「給与対象外」と規定しているかどうかは、この判断には関係ありません。
労働基準法で「労働時間」はどう定義されているのか
労働基準法第32条は、使用者が労働者に課せる労働時間の上限を定めた条文ですが、「労働時間とは何か」という定義は、最高裁判所の判例によって明確化されています。
「労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、使用者の明示・黙示の指示により労働者が業務に従事する時間がこれに当たる」
(最高裁 平成12年3月9日 三菱重工業長崎造船所事件)
この定義において重要なのは、「給与規程や就業規則に何と書いてあるかではなく、実態として指揮命令下にあるか否か」で判断されるという点です。したがって、会社が「移動時間は労働時間から除外する」と就業規則に一方的に定めても、法的定義を上回ることはできません。
今すぐできるアクション①: 自社の就業規則・給与規程に移動時間の扱いに関する記述がないかを確認し、写真撮影またはコピーで保存しておく。
最高裁判例から読み取る移動時間の判断基準
移動時間に関する労働時間認定については、以下の2つの重要判例が実務上の指標となっています。
判例①:三菱重工業長崎造船所事件(最判平成12年3月9日)
工場での作業開始前後の更衣・洗身等の時間が労働時間かどうかが争われた事件です。最高裁は「使用者の指揮命令下に置かれている時間は労働時間にあたる」という原則を確立しました。この基準は、移動時間の判断にも直接適用されています。
判例②:キョーリツ事件(最判平成8年3月22日)
出張中の移動時間についての判断が示された事件です。「業務遂行のために必要不可欠な移動は、原則として労働時間に該当する」という判断が下されました。特に、移動中に自由に行動できない場合(交通機関の指定、社用車の運転義務など)は労働時間と認定されやすくなります。
| 判例 | 判断のポイント |
|---|---|
| 三菱重工業長崎造船所事件(最判平成12年) | 「指揮命令下にある時間=労働時間」の基本原則確立 |
| キョーリツ事件(最判平成8年) | 業務遂行に必要な移動は原則として労働時間 |
今すぐできるアクション②: 上記の判例番号をメモしておく。会社や労働局への申告・弁護士への相談時に「判例上の基準と異なる」と具体的に主張できるようにする。
「会社の指示がなくても」移動時間が労働時間に含まれるケース
「明示的な業務命令がなかった」という理由で会社が移動時間を除外しようとするケースは多いですが、以下に該当する場合は黙示の指示(暗黙の業務命令)があると判断され、労働時間として認定されます。
✅ 移動時間が労働時間とみなされる主な具体例
- 会社から営業先への往復移動:社内でミーティング後、顧客先へ直接向かう場合
- 社用車を使った顧客まわり:車両・ルートを会社が指定・管理している場合
- 複数顧客を連続して訪問する移動:顧客Aから顧客Bへの移動も業務上必須
- 営業先・訪問件数を会社が指示している場合:移動は業務遂行の結果であり自由裁量ではない
- 出張での移動(特に長距離・宿泊を伴うもの):会社の業務命令による移動であることが明確
- 朝イチで指定された場所への集合:会社指定の集合場所への移動は通勤ではなく業務
- 直行直帰の場合でも、ルート・訪問先が会社指定:自由度がなければ指揮命令下とみなされる
今すぐできるアクション③: 自分の営業活動が上記のどれに該当するかをリストアップする。「会社がどこまで業務を管理・指示しているか」を整理しておくことが、後の申告・請求に直結する。
営業職で移動時間が「労働時間に含まれない」と判断される場合
適正な判断を行うために、労働時間として認定されにくいケースも正確に理解しておきましょう。
❌ 労働時間として認定されにくい移動
| ケース | 理由 |
|---|---|
| 自宅から最初の営業先への通勤的移動 | 原則として通勤とみなされ労働時間外(ただし会社集合後に移動する場合は別) |
| 訪問先・時間帯を社員が完全に自由に決められる場合 | 指揮命令下にないと判断されやすい |
| 就業時間終了後に自発的に行動した移動 | 業務命令が存在しない |
| 私的な寄り道・用事を挟んだ移動 | 業務連続性が途切れているとみなされる |
ただし、「訪問先・件数のノルマが会社から課されている」「日報で行動管理されている」場合は、見かけ上の自由裁量であっても指揮命令下と認定されるケースが多い点に注意が必要です。
今すぐできるアクション④: 日報・業務指示メール・訪問件数目標の資料など、会社が営業活動を管理・指示していた証拠を探し、保存しておく。
証拠収集の具体的な方法(今すぐできる行動)
残業代請求を成功させるためには、証拠の質と量が勝負を決めます。 以下の証拠を優先的に収集してください。
必須の証拠リスト
| 証拠の種類 | 具体的な内容 | 収集方法 |
|---|---|---|
| 移動記録 | 移動時間・距離・手段・訪問先の記録 | スマートフォンのGPS履歴・Googleマップタイムライン |
| 業務指示の記録 | 訪問先・件数・ルートを会社が指示した証拠 | メール・チャット(LINE・Slack等)のスクリーンショット |
| 日報・営業報告書 | 行動記録が会社管理下にあることを示す | コピーまたは写真撮影 |
| 就業規則・給与規程 | 「移動時間は除外」という規定の有無 | 会社からの開示請求・既存の書類の保存 |
| 給与明細・タイムカード | 支払われた給与・記録された労働時間 | 毎月保存、過去分は会社に開示請求 |
| 移動にかかった交通費精算 | 会社が業務移動と認識していた証拠 | 精算書・領収書の写し |
| 社用車の使用記録 | 社用車での移動記録 | 車両管理台帳・GPS記録の開示要求 |
記録のつけ方(毎日続けられる方法)
証拠収集は今日から始めることが最も重要です。以下の「移動時間記録シート」を毎日つけましょう。
【移動時間記録シート(1日分)】
日付:____年____月____日
出発地:________________
到着地:________________
出発時刻:____時____分
到着時刻:____時____分
移動手段:(社用車 / 電車 / 自家用車 / その他)
移動の理由(業務目的):________________
会社からの指示の有無:(あり / なし)
指示の内容・形式:(メール / 口頭 / 日報指示 / その他)
今すぐできるアクション⑤: スマートフォンのメモアプリ・Googleスプレッドシートに上記の記録をつけ始める。Googleマップの「タイムライン」機能をオンにしておくと、移動記録が自動保存される。
証拠保存の注意点
- 会社支給端末のデータは退職時に消去される可能性があるため、個人デバイスへのコピーを随時行う
- 会社のメールは転送禁止規定がある場合でも、スクリーンショット撮影は一般的に合法(個人的な証拠保全目的であれば問題となりにくい)
- 証拠収集後はクラウドストレージ(Google Drive・Dropboxなど)に保存し、紛失・改ざんリスクを減らす
- 過去2年分(2020年4月以降の請求であれば3年分)まで遡って請求できるため、過去の記録も掘り起こす
参照:労働基準法第115条(賃金請求権の消滅時効)
2020年4月の改正により、賃金請求権の消滅時効は当面3年に延長されました。
残業代請求の手順と相談先
証拠が揃ったら、以下のステップで請求を進めましょう。
STEP 1:未払い残業代の計算
まず、請求すべき金額を計算します。
【計算式】
1時間あたりの賃金 × 移動時間 × 割増率
■通常残業(月60時間以内):×1.25
■深夜残業(22時〜翌5時):×1.25(通常時間外と重複する場合×1.50)
■月60時間超の残業(大企業):×1.50
計算例:
– 基本給30万円、所定労働時間160時間の場合
– 時給換算:300,000円 ÷ 160時間=1,875円
– 月30時間の移動時間が未払いの場合
– 請求額:1,875円 × 30時間 × 1.25=70,312円/月
STEP 2:会社への内容証明郵便による請求
まず会社に対して書面(内容証明郵便)で支払いを請求します。
内容証明郵便に記載すべき事項:
- 氏名・所属部署・雇用形態
- 請求期間(例:○年○月〜○年○月)
- 未払い残業代の計算根拠(時給・移動時間・割増率)
- 請求金額の総額
- 支払期日(通常は送付日から2週間〜1ヶ月以内)
- 支払いがない場合の法的措置の予告
- 判例基準(三菱重工業長崎造船所事件等)への言及
今すぐできるアクション⑥: 内容証明郵便は郵便局またはe内容証明(日本郵便の電子サービス)から送付できる。弁護士に依頼すると、より法的効力の高い書面が作成可能。
STEP 3:労働基準監督署への申告
会社が支払いに応じない場合、労働基準監督署(労基署)に申告します。申告は無料で、調査権限を持つ行政機関が会社に是正を求めることができます。
申告の手順:
- 最寄りの労働基準監督署を確認(会社所在地の管轄署に申告)
- 申告書の作成:氏名・会社名・住所・違反内容・証拠を記載
- 証拠の提出:移動記録・日報・給与明細等を持参
- 調査の実施:監督官が会社に調査・是正勧告を行う
注意: 労基署への申告は刑事的な是正を求めるものであり、未払い残業代を直接回収する手段ではありません。 民事的な回収には次のSTEP以降が必要です。
STEP 4:弁護士・労働組合への相談(民事的解決)
未払い残業代の直接回収を目的とする場合は、以下の選択肢があります。
| 手段 | 特徴 | 費用 |
|---|---|---|
| 弁護士への依頼 | 交渉・訴訟まで一貫対応。最も確実 | 着手金+成功報酬(回収額の20〜30%程度) |
| 労働審判 | 簡易・迅速な裁判手続き(3回以内で解決) | 申立手数料(請求額に応じた実費) |
| 民事訴訟 | 100万円超の請求に向く。時間がかかる | 訴訟費用(弁護士費用は別途) |
| 社内労働組合・合同労組 | 団体交渉権を活用。費用が低い | 組合費程度 |
主な相談先
| 相談窓口 | 連絡先 | 特徴 |
|---|---|---|
| 総合労働相談コーナー | 全国の労働局・監督署内(無料) | 初期相談に最適 |
| 労働基準監督署 | 厚生労働省HPから最寄り署を検索 | 法違反への行政対応 |
| 法テラス(日本司法支援センター) | 0570-078374 | 収入が低い方向けの弁護士無料紹介 |
| 弁護士会の法律相談 | 各都道府県弁護士会 | 30分5,500円程度 |
| 社会保険労務士(SR) | 都道府県SR会 | 労務手続き・書類作成の専門家 |
よくある質問(FAQ)
Q1:直行直帰の場合、自宅からの移動は労働時間になりますか?
A: 原則として、自宅から最初の訪問先への移動は通勤とみなされ、労働時間には含まれません。 ただし、以下の条件に該当する場合は例外的に労働時間として認定されることがあります。
- 会社から「直行直帰を命令」された特定の日の移動
- 通常より遠方・特殊な訪問先への移動(業務命令が明確な場合)
- 自宅に業務機器を持ち帰り、そのまま業務を継続した上での移動
判断が難しい場合は、弁護士または労働基準監督署に相談することをお勧めします。
Q2:就業規則に「移動時間は労働時間から除外する」と明記されていたらどうなりますか?
A: 就業規則の規定は、労働基準法や最高裁の判例で示された「労働時間」の定義を下回ることはできません(労働基準法第13条:強行的効力)。 会社が一方的に「除外する」と定めても、実態として会社の指揮命令下での移動であれば、その規定自体が無効となります。
ただし、「従業員が自由に訪問先・ルートを決定できる」など、真に指揮命令下にない移動については適法に除外できる場合があります。
Q3:移動時間の証拠が乏しく、記録がほとんどありません。どうすればいいですか?
A: 証拠が不十分でも、以下の方法で補完できます。
- 記憶に基づく申告書の作成:「平均的な1日の移動時間」を証拠とともに説明(裁判でも認められる場合がある)
- 同僚の証言:同じ業務をしている同僚に協力を求める
- 会社に記録開示を請求:社用車のGPS記録・交通費精算書・日報の開示を請求する
- 弁護士に相談:証拠収集の段階から弁護士に依頼すると、会社への証拠保全の申立て等を行うことができる
Q4:退職した後でも残業代を請求できますか?
A: はい、請求できます。 賃金請求権の消滅時効は、労働基準法第115条により3年間(2020年4月1日以降に支払期日が到来した賃金について)です。退職後であっても、過去3年分まで遡って請求することが可能です。退職後の方が会社への遠慮がなくなり、むしろ請求しやすくなるケースもあります。
Q5:会社に請求したら、報復・嫌がらせを受けるのでは?と不安です。
A: 労働基準法第104条の2および第20条は、申告を理由とする解雇・不利益取扱いを禁止しています。 もし請求後に不当な扱いを受けた場合は、それ自体が別の法律違反(不当解雇・ハラスメント等)となり、追加の法的手段を取ることができます。不安な場合は、会社への直接請求の前に弁護士または労働組合に相談することで、より安全に進められます。
まとめ:今日から始める3つのアクション
「移動時間は労働時間に含まない」という会社の一方的な取り決めは、最高裁判例・労働基準法の観点から多くの場合で無効です。
今日から始めるべき3つのアクション:
- 📱 証拠収集を今日から開始:Googleマップのタイムライン機能をオンにし、毎日の移動記録をつけ始める
- 📋 過去の証拠を保存:日報・業務指示メール・給与明細・就業規則のコピーを確保する
- 📞 専門家に相談する:総合労働相談コーナー(無料)または弁護士に状況を話す
一人で抱え込まず、証拠を揃えたうえで専門家の力を借りることが、確実な解決への最短ルートです。
本記事は一般的な法的情報の提供を目的としており、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な案件については、弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
よくある質問(FAQ)
Q. 会社が就業規則で「移動時間は労働時間に含まない」と定めていても、残業代を請求できますか?
A. はい、請求できます。労働時間は法定義(指揮命令下にあるか否か)で判断され、就業規則よりも法的定義が優先されるため、実態が労働時間なら請求権があります。
Q. 営業職の移動時間が「労働時間」と認定されるための基準は何ですか?
A. 会社の指揮命令下に置かれているかどうかが唯一の判断基準です。給与規程や会社の規定は判断に影響しません。
Q. 明示的な業務命令がない場合でも、移動時間を労働時間として認定させることはできますか?
A. できます。営業先が指定されている、社用車のルートが管理されているなど、黙示の指示(暗黙の命令)がある場合は労働時間と認定されます。
Q. 移動時間が労働時間と認定されるための証拠は何を集めればいいですか?
A. 業務日報、営業先指定メール、訪問ルート記録、給与明細、就業規則などが有効です。移動時間を記録・撮影して保存しておくことも重要です。
Q. 移動時間の残業代請求で活用できる判例はありますか?
A. キョーリツ事件(最判平成8年)で「業務遂行に必要な移動は原則として労働時間」と判示されています。この判例を根拠に請求できます。

