パワハラを受けた後、上司や会社から「一度話し合いたい」「誤解を解きたい」などの名目で呼び出されることがあります。しかし、その場に行ったらまた怒鳴られた・脅された・口止めされたという経験をした方は少なくありません。
これは「二次パワハラ」と呼ばれる深刻な問題であり、あなたにはその呼び出しを断る権利があります。
この記事では、二次パワハラの法的な位置づけから、呼び出しを拒否する具体的な手順、やむを得ず出席する場合の記録方法、代理人の同席手続きまで、今日から使える実務手順を体系的に解説します。
「話し合い」名目の呼び出しはパワハラの二次被害になる
二次パワハラとは何か、典型的な手口3パターン
「二次パワハラ」とは、最初のパワハラ行為に続いて、被害者が申告・相談・拒否の意思を示したことを契機に発生する新たなハラスメント行為を指します。加害者や会社側が「話し合い」という正当に聞こえる名目を使うため、被害者は断りにくく、精神的に追い詰められやすいのが特徴です。
典型的な手口には次の3つのパターンがあります。
パターン①:「誤解を解きたい」型
「自分は悪意がなかった。誤解させてしまったなら直接話したい」という名目で個室に呼び出し、二人きりの状況で「あなたの認識が間違っている」「過剰反応だ」などと責め立てます。被害者が自分を責め始めることを狙った手口です。
パターン②:「会社として事実確認する」型
人事担当者や上司の上司などが同席し、「公式な事実確認の場」と装いながら、実際には加害者側の言い分を正当化する方向で話が進みます。被害者の証言を否定・矮小化し、「大げさだった」という結論に誘導しようとします。
パターン③:「和解・示談を求める」型
「もうこの件は終わりにしよう」「お互いに不満があったということで」などと言い、書面にサインを求めたり、録音・申告をやめるよう口止めしたりします。これは隠蔽工作と報復の複合型であり、法的に最も悪質なパターンです。
パワハラ防止法・民法・刑法上の法的評価
これらの呼び出しと再度の攻撃的行為は、複数の法令上の問題を同時に引き起こします。
労働施策総合推進法(パワハラ防止法)第30条の2
事業主には職場におけるパワーハラスメントを防止する措置義務が課されています。申告後に加害者が被害者を呼び出して再度精神的苦痛を与える行為は、同法の「継続的なパワハラ」に該当し、かつ会社がこれを放置・黙認していれば事業主の措置義務違反にもなります。
民法第709条(不法行為)
故意または過失によって他人の権利・利益を侵害した者は損害賠償責任を負います。二次パワハラは初回パワハラとは独立した新たな不法行為として評価されるため、慰謝料請求の対象が加重されます。会社が使用者責任(民法第715条)を負う場合もあります。
刑法第223条(強要罪)
呼び出しを拒否したにもかかわらず物理的に連行する、「来ないと懲戒処分にする」などと脅して出席を強制する行為は、強要罪に該当する可能性があります。「義務のないことを強要する」行為が構成要件です。
労働基準法第104条
労働基準法違反を申告した労働者を解雇・不利益取り扱いすることは禁止されています。申告をやめるよう口止めする行為や、申告後に嫌がらせ的な呼び出しを繰り返す行為はこの趣旨に反します。
今すぐできること: 呼び出し連絡を受けた日時・手段(口頭か文書かメールかLINEか)・呼び出した人物・伝えられた目的・理由をすぐにメモしてください。この初動記録が後の法的手続きで重要な証拠になります。
呼び出しを断る権利はある?拒否できるケースの判断基準
就業規則・業務命令に基づく呼び出しかどうかを確認する
呼び出しに対応するかどうかを判断する最初のステップは、「その呼び出しは業務上の正当な命令か」を見極めることです。
業務命令として法的効力を持つためには、以下の条件が必要です。
- 就業規則に根拠がある
- 業務遂行上の必要性が明確である
- 内容が労働者の権利を不当に侵害するものでない
「話し合い」「面談」という名目の呼び出しが、加害者本人から直接来ている場合、またはパワハラの苦情申告直後に来ている場合、これは業務上の正当な命令とは言いがたく、断っても就業規則違反や懲戒処分の理由にはなりません。
一方、会社の人事部・コンプライアンス部門・労働組合が正式な調査手続きとして招集する面談は、就業規則上の調査協力義務が生じる可能性があります。ただし、その場合も一人で出席する義務はなく、代理人や組合員の同席を求める権利があります。
呼び出しを断れる5つの具体的な状況
以下に該当する場合、あなたは呼び出しへの出席を明確に拒否できます。
① 加害者本人が直接呼び出している
パワハラの加害者が「直接話したい」と求めてくる場合、これは会社の正式な調査手続きではありません。加害者に直接対応する義務はなく、「窓口を会社の担当部署に一本化してほしい」と要求する権利があります。
② 呼び出しの目的・参加者・形式が書面で明示されていない
正式な面談であれば、目的・日時・場所・参加者が書面または電子メールで事前に示されるはずです。口頭だけで「ちょっと来て」と言われる呼び出しは、正式な業務手続きとは見なされません。
③ 過去に同様の呼び出しで精神的苦痛を受けた実績がある
すでに「話し合い」の場で罵倒・脅迫・口止めを受けた経験がある場合、再度の出席は心身の安全を脅かすと合理的に判断できます。主治医の診断書があればさらに強力な根拠になります。
④ 代理人の同席を拒否される
「二人だけで話したい」「外部の人は連れてこないで」と条件をつけられた場合、それ自体が不正な圧力の証拠です。同席者を拒絶する呼び出しには出席しないことが安全です。
⑤ 時間外・休日・就業場所外への呼び出し
業務時間外や会社外(加害者の自宅・飲食店など)への呼び出しは、業務命令の範囲を超えています。断っても問題ありません。
今すぐできること: 呼び出し連絡が来たら、返答する前に「書面で目的・参加者・議題を教えてください」とメール・LINEで要求してください。この要求自体が証拠になり、相手の出方も記録できます。
拒否するときの文例(メール・LINE対応版)
書面で断る場合は、以下の文例を参考にしてください。感情的にならず、事実と要求を明確に記載することが重要です。
件名:○月○日のご連絡について
○○様
先日のご連絡を拝受しました。
現在、私は○○に関する件について外部の専門家(弁護士/労働組合担当者)
に相談・依頼しております。
今後のやり取りは、代理人を通じて行わせていただきたく存じます。
個別の呼び出しへの対応はいたしかねますが、
会社として正式な調査手続きが必要な場合は、
以下の条件で応じることが可能です。
・目的・議題・参加者を事前に書面でご連絡いただくこと
・代理人(または組合員)の同席を認めること
・面談内容を記録すること
上記条件が整わない場合は、書面でのご回答に代えさせていただきます。
何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
[氏名]
やむを得ず出席する場合の完全記録マニュアル
出席前に必ずやるべき5つの準備
代理人同席が確保できた場合、またはやむを得ず出席しなければならない状況では、徹底した事前準備が身を守ります。
① 代理人を確保する(最重要)
弁護士・社会保険労務士・労働組合の担当者のいずれかに同席を依頼してください。「代理人同席を認めるかどうか」を事前に書面で確認し、認める旨の回答を保存しておきましょう。
② 録音機器を準備する
スマートフォンのボイスレコーダーアプリ、または専用のICレコーダーを準備します。バッテリーを100%にし、録音時間の確認も行ってください。
録音の法的位置づけとして、自分が会話の当事者である場合の録音は、相手の同意なく行っても違法ではありません(最高裁判例・プライバシー権の解釈上も当事者録音は適法とされています)。ただし、録音の事実を公表したり第三者に無断で提供したりする場合には別途の配慮が必要です。
「録音してもよいですか」と冒頭で確認するのが最も安全で、相手が断った場合でも「では書面によるメモ記録を行います」と伝えてください。
③ メモ記録用の紙とペンを用意する
録音が断られた・できない状況に備え、手書きメモでの記録を行います。記録する項目は以下のとおりです。
- 日時・場所・出席者(フルネームと役職)
- 発言者と発言内容(できるだけ逐語的に)
- 相手の態度・声のトーン・身体的な威圧行為
- 自分が言ったこと、相手がどう反応したか
④ 事前に弁護士へ状況を伝える
面談前に弁護士や労働組合担当者へ状況を説明し、「何を言われたら退席すべきか」「どのような発言が証拠として重要か」を確認しておきましょう。
⑤ 体調・精神状態を確認する
主治医やカウンセラーから「出席は精神的負担が大きすぎる」と判断されている場合、その診断書や意見書を会社に提出して出席を拒否することができます。
面談中にとるべき行動と発言の記録術
面談が始まったら、以下の行動を徹底してください。
開始直後に確認事項を宣言する
着席したらすぐに次のことを口頭で述べ、代理人にも同様に確認させましょう。
「本日の面談の目的・参加者・議題について事前に確認させてください。また、記録を行うことをお断りしておきます(または録音の許可をお願いします)」
感情的な攻撃が始まったら即座に対応する
罵倒・怒鳴り声・否定的な人格攻撃が始まったら、次の文言を使ってください。
- 「今の発言を記録します」(メモを取る動作を見せる)
- 「その発言はパワーハラスメントに該当する可能性があります」
- 「代理人として○○から一言申し上げます」(代理人に発言を求める)
退席の判断基準を事前に決めておく
次のような行為が発生した場合には、その場で退席することが最善です。
- 物を投げる・テーブルを叩くなどの威圧的行為
- 「録音・メモを禁止する」と命令された場合
- 出口を塞ぐ・立ち上がりを阻止するなどの身体的拘束
退席時は「この状況では安全に話し合いを続けられないため退席します」と一言告げ、代理人とともに速やかに退出してください。
面談後すぐに行う事後記録の方法
面談が終わった直後(可能であれば30分以内)に、記憶が新鮮なうちに以下の事後記録を作成してください。
経緯メモ(時系列で記載)
面談開始時刻・終了時刻、各発言の時系列、自分の対応と相手の反応を記録します。録音がある場合は、後日文字起こしを行って書面化しておきます。
身体・精神症状の記録
面談後に動悸・吐き気・涙が止まらないなどの症状が出た場合、その日時と症状をメモし、可能であれば医療機関を受診して診断書を取得してください。これは損害賠償請求における損害証明の根拠になります。
代理人との協議記録
代理人がいる場合、面談後すぐに代理人と内容を共有し、今後の対応方針を確認してください。
今すぐできること: スマートフォンのボイスレコーダーアプリの操作方法を今すぐ確認してください。面談当日に焦らないよう、ポケットからすぐに起動できる手順を練習しておきましょう。
代理人同席を実現するための具体的手順
誰に頼めるか、代理人の種類と特徴
代理人として面談に同席できる人物は以下のとおりです。状況に応じて最適な選択肢を選んでください。
| 代理人の種類 | 費用感 | 法的効力 | 向いている状況 |
|---|---|---|---|
| 弁護士 | 有料(事前相談で1万〜3万円程度) | 最も高い | 訴訟・労働審判を視野に入れている場合 |
| 社会保険労務士 | 有料(相談料制) | 高い | 労働条件・就業規則の確認が必要な場合 |
| 労働組合員(ユニオン) | 組合費のみ | 中程度 | 費用を抑えたい・迅速に動きたい場合 |
| 信頼できる同僚・先輩 | 無料 | 法的効力なし | 緊急時・最低限の立ち合いとして |
ユニオン(合同労働組合)への加入は、特に弁護士への費用が難しい方に有効な手段です。個人でも加入できる合同労働組合は全国に存在し、月数百〜千円程度の組合費で団体交渉や面談同席の支援が受けられます。
代理人同席を会社に要求する方法
代理人の同席を求める際は、口頭ではなく書面(メールを含む)で申請してください。以下の文例を参考にしてください。
件名:○月○日の面談に関する代理人同席のお願い
○○人事部長 様
このたびご案内いただいた○月○日の面談について、
弁護士(または労働組合担当者)の同席を求めます。
現在、本件については○○に法的支援を依頼しており、
代理人なしでの個別面談への出席は精神的負担が著しく大きいため、
同席をお認めいただけない場合、面談への出席はいたしかねます。
同席の可否について、○月○日までに書面にてご回答ください。
[氏名・連絡先]
会社が代理人同席を拒否した場合、それ自体が労働者の権利を侵害する不当な対応として記録され、労働基準監督署や都道府県労働局への申告材料になります。
今すぐできること: 「地域名+ユニオン」または「地域名+合同労組」で検索し、最寄りの労働組合の連絡先を今すぐ確認してください。多くのユニオンは電話相談を無料で受け付けています。
証拠の収集・保全と相談先への申告手順
証拠として有効なものの一覧と保存方法
パワハラの証拠は、種類・形式を問わず幅広く収集・保存することが重要です。
デジタル証拠
- メール・チャット・LINEのスクリーンショット(送受信日時・相手の名前が映るよう撮影)
- ボイスメモ・音声録音ファイル(クラウドストレージにバックアップ)
- 呼び出しに関するカレンダー記録・スケジュールアプリの記録
書面証拠
- 呼び出し状・業務命令書のコピー
- 診断書・受診記録(受診日・病名・主治医のコメント)
- 面談後に作成した経緯メモ(日付入り)
人的証拠
- 目撃した同僚の証言(書面に記録・署名してもらえると理想)
- 代理人同席者の陳述書
保存の注意点
証拠は自宅のパソコン・クラウドストレージ・USBメモリなど会社の外に保存してください。会社支給のパソコンや社内サーバーに保存した証拠は、会社側に削除・改ざんされるリスクがあります。
申告できる相談先と手続きの流れ
問題の深刻度と目的に応じて、以下の相談先を使い分けてください。
① 都道府県労働局「総合労働相談コーナー」(無料)
パワハラに関する相談窓口として、全国の労働局・労働基準監督署内に設置されています。電話・来所どちらでも相談可能です。深刻な場合は「労働局長による援助」「調停」へ進む制度(個別労働紛争解決促進法)も利用できます。
② 労働基準監督署(無料)
労働基準法違反(残業代未払い・不当解雇など)が伴う場合は、労働基準監督署へ申告します。パワハラ単体では直接の監督対象になりにくいですが、付随する違法行為がある場合に有効です。
③ 労働局「均等室」(無料)
パワハラ防止法の措置義務違反については均等室への申告が有効です。会社が二次パワハラを放置・隠蔽している場合、会社への指導・勧告を求めることができます。
④ 弁護士(有料・法テラス利用で費用軽減可能)
慰謝料請求・労働審判・民事訴訟を視野に入れる場合は弁護士への依頼が必要です。法テラス(日本司法支援センター)を利用すれば、収入要件を満たす場合に弁護士費用の立替制度が利用できます。
⑤ 産業医・EAP(従業員支援プログラム)
メンタルヘルスへの影響が出ている場合、産業医への相談や会社が契約するEAP(外部カウンセリング)の利用も検討してください。産業医の意見は「出席が困難」という証明書類としても機能します。
今すぐできること: 「都道府県名+総合労働相談コーナー」で検索し、最寄りの窓口の電話番号・受付時間を確認してください。相談は匿名でも可能です。
会社が「記録禁止」と言ってきたときの対応
記録・録音禁止命令の法的な効力はあるか
会社が「録音は禁止」「メモは取らないで」などと要求してくることがあります。しかし、この要求には法的な強制力がありません。
自分が会話の当事者である以上、録音は原則として適法です。「録音禁止」を就業規則に定めている会社もありますが、ハラスメント被害の証拠を記録する行為まで一切禁止する規定は、労働者の権利を不当に制約するものとして公序良俗違反(民法第90条)となる可能性があります。
実務上の対応として、「録音を禁止するのであれば、書面での記録と会社側による議事録の作成・提供を求めます」と主張するのが有効です。
「録音するな」と言われたときの返答例
「録音を禁止されるのであれば、
本面談の議事録を会社側で作成し、終了後○日以内に
私に提供することを確認させてください。
議事録への署名・確認の機会も保証してください」
この要求を会社が断った場合、それ自体が「証拠を残させたくない」という意図の証拠になります。
精神的ダメージが大きいときの緊急対応
パワハラの呼び出しを受けた直後や、面談で再度ひどい扱いを受けた後は、強いショック・恐怖・怒りが続くことがあります。以下の対応を最優先で行ってください。
医療機関への受診
動悸・不眠・食欲不振・涙が止まらない・職場への恐怖感などがある場合、精神科・心療内科への受診を最優先してください。診断書はハラスメント被害の証明に不可欠です。
労災申請の検討
パワハラによるうつ病・適応障害は、業務上の精神疾患として労災認定の対象になります(厚生労働省「心理的負荷による精神障害の認定基準」令和2年改正)。医療費・休業補償の支援が受けられます。
信頼できる人への開示
一人で抱え込まず、家族・友人・産業医・外部カウンセラーなど信頼できる人に状況を話してください。孤立することが最もリスクを高めます。
労働基準監督署や都道府県労働局への早期相談
証拠が完璧に揃うのを待たず、状況が深刻な段階で外部機関に相談することが重要です。相談記録自体が証拠として機能し、会社側の隠蔽や報復を防ぐ効果があります。
よくある質問
Q1. 呼び出しを断ったら懲戒処分になりますか?
加害者本人からの呼び出しや、適正手続きを踏んでいない呼び出しを断っても、懲戒処分の正当な理由にはなりません。もし会社が「呼び出しを断ったことを理由に懲戒処分を行った」場合、それ自体が不当な報復であり、都道府県労働局や弁護士への申告材料になります。
Q2. 録音は相手の許可なく行っても違法ではないですか?
自分が会話の当事者として参加している場合の録音は、日本の法律上、原則として違法ではありません(最高裁昭和51年5月25日判決)。ただし、録音した内容を第三者に無断で公開する行為については、状況により名誉毀損等が問題になる場合があるため、取り扱いは弁護士に相談してください。
Q3. 代理人同席を会社が拒否した場合はどうすればいいですか?
代理人同席の拒否は、労働者が自己防衛のための正当な手段を行使することを妨害する行為です。拒否の事実をメールで確認し、記録に残した上で、「同席が認められない限り出席しない」と明確に伝えてください。この対応が不当に評価された場合、労働局への申告や法的手続きの根拠になります。
Q4. 面談中に怒鳴られたらどうすればいいですか?
怒鳴り声・侮辱的発言が始まった時点で「今の発言を記録します」と告げ、それでも続く場合は「これ以上この状況では話し合いを続けられません。本日はここで終わりにします」と告げて退席してください。退席は権利であり、逃げることではありません。退席後すぐに状況をメモ・録音内容の確認を行ってください。
Q5. 会社に相談したら揉み消されそうで怖いです。どうすればいいですか?
会社内の窓口(人事・コンプライアンス)への相談が難しい場合、最初から外部機関(都道府県労働局・ユニオン・弁護士)に相談することを強くお勧めします。会社を通さずに公的機関が動くことで、会社側の隠蔽・揉み消しを防ぐ効果があります。相談内容は第三者に証明できるよう、できるだけメールや書面で行ってください。
Q6. 証拠がなくても申告できますか?
証拠がゼロでも相談・申告は可能です。記憶に基づく陳述書・日記・メモ・診断書も証拠として機能します。まず相談窓口に状況を話し、収集できる証拠について専門家のアドバイスを受けてください。「証拠がないから動けない」と諦める必要はありません。
まとめ
「話し合い」名目の呼び出しは、二次パワハラになりうる重大な問題です。この記

