「このことを誰かに話したら、名誉毀損で訴える」――セクハラ被害者がこうした言葉で沈黙させられるケースは少なくありません。しかし、この口止め行為はそれ自体が犯罪となりうる違法行為です。あなたには申告・告発の権利があり、加害者がそれを奪うことは法律上できません。本記事では、口止めの違法性・成立する罪名・被害者が今すぐとるべき対抗手順を、法的根拠とともに解説します。
「他言したら訴える」という口止めは違法か?
結論:違法です。
セクハラ加害者が被害者に対して「誰かに話したら訴える」「SNSに書いたら黙っていない」などと告げる行為は、それ自体が刑事犯罪を構成する可能性があります。被害者側には申告・告発の権利が法律によって保障されており、加害者がその権利を私的に制限することは、法的にまったく効力を持ちません。
まずは「なぜ口止めが違法なのか」を法的根拠とともに整理します。
口止め発言が「脅迫罪」(刑法222条)に該当するケース
脅迫罪とは、相手またはその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して害悪を告知し、相手を畏怖させる行為を処罰する規定です(刑法222条)。法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
セクハラ文脈での典型的な口止め発言と、脅迫罪該当性の関係は次のとおりです。
| 加害者の発言例 | 脅迫罪に該当する理由 |
|---|---|
| 「名誉毀損で訴える」 | 被害者の自由(申告行動)を制限するための害悪告知 |
| 「会社にあなたの問題行動をばらす」 | 名誉・財産(雇用)への害悪を示唆した脅し |
| 「家族のことも調べてある」 | 親族への害悪告知として脅迫罪の対象となりうる |
| 「SNSに書いたら弁護士を動かす」 | 法的手段の濫用を示唆した畏怖行為 |
重要なのは、実際に訴訟を起こす意思や能力がなくても成立しうるという点です。「訴える」という言葉が相手を畏怖させる目的で使われ、実際に被害者が恐怖を感じた場合、脅迫罪の構成要件を満たす可能性があります。
さらに重篤な「強要罪」「証人等威迫罪」が成立するケース
口止めの態様によっては、脅迫罪よりも重い罪が成立する場合があります。
強要罪(刑法223条)
脅迫に加えて、実際に相手に一定の行為をさせた場合(または妨害した場合)に成立します。法定刑は3年以下の懲役です。たとえば、「訴えるぞ」と言い続けて被害者に「もう相談しません」という念書を書かせたケース、上司に申告しようとしていた被害者を電話で引き止めて思いとどまらせたケースなどが該当しえます。
証人等威迫罪(刑法294条)
捜査機関や裁判所における証言や申告を妨害する目的で威迫した場合に成立します。被害者が警察や労働局への届出・相談を検討していることを知りながら、「届けを取り下げなければ動く」などと脅した場合が典型例です。法定刑は1年以下の懲役または20万円以下の罰金ですが、司法の機能を妨害する行為として捜査機関が重大視する罪名です。
男女雇用機会均等法11条違反による二次被害の加算
同法は事業主に対してセクハラ防止措置を義務づけていますが、口止め行為は同法が禁じる不利益取扱いおよび相談妨害行為にも該当します。労働局に申告した場合、セクハラ本体の被害に加え、この二次的妨害行為も記録・調査の対象となります。
口止めが法的に無効である三つの理由
「口止めされたから申告できない」と思い込んでいる被害者は少なくありません。しかし、口止め行為には法的な拘束力がなく、被害者は自由に申告・告発できます。その根拠を三点に整理します。
告発権は私人間の合意で制限できない
刑事訴訟法239条は「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発することができる」と定めています。これは公法上の権利であり、国が国民全体の利益のために保障しているものです。
私人(加害者)が被害者との間で「告発しない」という合意を結んだとしても、公法上の権利は私人間の契約で放棄させることができません。加害者がどれほど強硬に口止めを求めても、被害者の告発権は消滅しないのです。同様に、労働基準法104条が定める申告権(行政機関への申告権)も、私人間の合意で奪うことはできません。
示談書や念書の「口外禁止条項」も公序良俗違反で無効
セクハラ問題の示談に際して、「本件について一切口外しない」「第三者に告知しない」などの条項が盛り込まれることがあります。しかし、セクハラは公秩序に反する違法行為であり、その隠蔽を義務づける条項は民法90条(公序良俗)に反して無効と解されます。
特に、刑事告発権や行政機関への申告権を完全に封じ込める趣旨の条項は、判例・学説上も無効とされる可能性が高いとされています。弁護士に相談すれば、すでに署名した書面であっても、その条項の効力を争える場合があります。
脅迫によって口止めに「同意」しても取り消せる
民法96条は、詐欺または強迫によってなされた意思表示は取り消すことができると定めています。加害者の脅迫的な言動に追い詰められ、「もう申告しません」という書面に署名した場合でも、その意思表示は強迫による無効・取消しの対象となります。
「一度でも同意してしまったからもう手遅れ」という思い込みは誤りです。弁護士に相談し、取消しの意思表示をすることで、申告・告発の道を取り戻すことができます。
被害者が今すぐとるべき対抗手順
口止めを受けた後の行動は、スピードと記録が鍵です。時間が経つほど証拠は失われ、記憶も薄れます。以下のフェーズ別手順に従って、できることから始めてください。
フェーズ1:直後の緊急対応(24時間以内)
① 安全を確保する
まず、加害者との物理的・連絡的な距離を確保してください。職場の場合は人事部門や信頼できる上位管理職に一時的な業務環境の変更を求めることも選択肢です。一人で抱え込まず、家族・友人・信頼できる同僚など、身近な人に「今、こういう状況にある」と伝えておくことが重要です。これは後に第三者証人となりうる行動でもあります。
② 証拠をただちに保全する
デジタル証拠は加害者が気づく前に消去される可能性があります。以下を優先的に保全してください。
- メール・チャット・LINE・社内メッセージ:スクリーンショットを撮り、日時が分かる形で保存。外部ストレージやクラウドにバックアップ
- 口止め発言の録音:スマートフォンの録音アプリを使って、会話をできる限り記録。すでに発言があった場合は「その内容を記憶のうちに書き起こす」だけでも証拠価値がある
- 物理的な証拠(手書きメモ・書類など):写真撮影し、原本はセキュリティのある場所に保管
③ 被害日誌を作成する
その日のうちに、以下の項目を含む記録を作成してください。
・日時・場所・状況(どこで、何をしていたとき)
・加害者の言動(できる限り一字一句)
・自分の反応・感情・身体症状
・その場に居合わせた第三者の有無
・口止め発言の具体的な言葉・状況・受けた印象
手書きでもデジタル文書でも構いませんが、作成日時が記録されるもの(タイムスタンプ付きのメモアプリ、メール下書き等)が望ましいです。
フェーズ2:初期相談(3営業日以内)
① 弁護士(労働法専門)への無料相談
法的方針を最も正確に示してくれるのは弁護士です。多くの弁護士事務所が初回無料相談を実施しています。秘密保持義務があるため、相談内容が外部に漏れる心配はありません。
- 法テラス(日本司法支援センター):0570-078374(経済的に困難な場合は弁護士費用の立替制度あり)
- 都道府県弁護士会の労働問題相談窓口
- 女性の権利を守る専門弁護士のいる事務所(セクハラ・性暴力専門)
相談時には、フェーズ1で作成した記録・証拠の一覧を持参するとスムーズです。
② 労働局「ハラスメント相談窓口」への相談
各都道府県に設置されている都道府県労働局雇用環境・均等部(室)では、セクハラ・パワハラについて無料で相談を受け付けています。男女雇用機会均等法に基づく窓口であり、相談した事実を使用者側に伝えることは原則としてありません。
- 相談電話:各都道府県労働局(厚生労働省「総合労働相談コーナー」でも受付)
- 証拠がなくても相談可能:相談記録が行政機関に残ることが、後の手続きで重要な意味を持ちます
③ 警察への相談・被害届の提出
口止め行為が脅迫罪・強要罪に該当する場合、警察への届出が有効です。被害届の提出により捜査が開始され、証人等威迫罪の文脈でも加害者への牽制となります。
- 相談窓口:最寄りの警察署の生活安全課、または警察相談専用電話「#9110」
- 女性相談室の活用:都道府県警察の女性相談窓口を利用すると、女性警察官が対応する場合があります
- 持参物:被害日誌・録音データ・メッセージのスクリーンショット(印刷物)
証拠の保全と活用:何をどう残すか
有効な証拠の種類と保全方法
口止め事案では、「口止め行為そのもの」と「セクハラ本体」の両方について証拠を確保する必要があります。
| 証拠の種類 | 具体例 | 保全方法 |
|---|---|---|
| 音声・動画記録 | 口止め発言の録音、ビデオ通話の録画 | 端末内保存+クラウドバックアップ |
| テキスト証拠 | メール・LINE・社内チャット・SMS | スクリーンショット+PDF化 |
| 物的証拠 | セクハラ行為に関わる物品・写真 | 写真撮影・第三者への預託 |
| 日誌・記録 | 被害日誌、医療機関の診断書 | タイムスタンプ付きで作成・保管 |
| 第三者証言 | 目撃者・相談を受けた人 | 後に証人になることへの了承確認 |
録音は違法にならないか?
よく聞かれる疑問ですが、自分が会話の当事者である場合の録音は、日本の法律上は違法ではありません。いわゆる「盗聴」とは、自分が当事者ではない会話を無断で録音する行為であり、当事者本人が自らの会話を記録することとは区別されます。
ただし、録音を不正競争・プライバシー侵害の目的で公開・利用することは問題になりうるため、弁護士や捜査機関への証拠提出の目的で使用することに留め、SNS等への無断公開は避けてください。
証拠が消去されそうな場合の緊急措置
加害者が社内システムへのアクセス権を持つ管理職である場合、メールやチャットのログが削除される可能性があります。この場合は、弁護士を通じて証拠保全申立て(民事保全手続き)を行うことが有効です。裁判所の命令によってデータの削除を禁止・保全させることができます。
相談・申告先の一覧と使い分け
それぞれの相談窓口には役割の違いがあります。状況に応じて単独または組み合わせて活用してください。
| 相談先 | 役割 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 都道府県労働局(均等部・室) | セクハラの行政的解決・調停 | 各都道府県労働局へ |
| 総合労働相談コーナー | 労働問題全般の無料相談 | 0120-811-610(厚労省) |
| 警察(生活安全課) | 脅迫罪・強要罪の刑事手続き | #9110(警察相談) |
| 法テラス | 弁護士紹介・費用立替制度 | 0570-078374 |
| 都道府県弁護士会 | 労働専門弁護士への相談 | 各地弁護士会へ |
| 配偶者暴力相談支援センター | DV・性暴力被害の緊急相談 | 各都道府県センターへ |
| よりそいホットライン | 24時間の無料電話相談 | 0120-279-338 |
「示談で終わらせよう」という加害者の提案に応じてよいか
加害者や会社側から「示談で解決しよう」という提案が来た場合、応じること自体は必ずしも悪い選択肢ではありません。ただし、以下の点を弁護士と確認したうえで交渉に臨んでください。
示談に応じる前に確認すべき事項:
- 「口外禁止」条項の範囲:行政機関・弁護士・医療機関への申告まで禁じる条項は無効であり、削除または限定を求めるべきです
- 損害賠償額の妥当性:精神的苦痛・通院費・逸失利益などを適正に算定してから合意する
- 謝罪の明確化:「遺憾に思う」程度の曖昧な表現ではなく、加害行為を認める文言を求める
- 告発権の放棄条項は削除を求める:「刑事告発しない」という条項は公法上の権利を侵害するため無効であり、合意文書に含めるべきではありません
示談は弁護士が代理人として交渉することが最も安全です。加害者側の弁護士と直接交渉することは避け、必ず自分側の代理人を立ててください。
会社が口止めに加担している場合の対処法
セクハラの加害者が上司や役員である場合、会社(使用者)がいわば加害者の側に立ち、被害者に「外部に言わないように」と求めることがあります。この場合、会社自体が男女雇用機会均等法11条違反および不法行為(民法709条・715条)を問われます。
会社が口止めに加担している場合の対抗手段:
- 労働局への申告:使用者によるセクハラ相談妨害は均等法違反として行政指導・公表の対象となります
- 労働審判・民事訴訟:使用者の使用者責任(民法715条)を問い、損害賠償を請求できます
- 内部告発・公益通報:公益通報者保護法の適用対象となりうる場合、法律による解雇・不利益取扱いからの保護が受けられます
会社が相談窓口として機能しない場合は、最初から外部機関(労働局・弁護士・警察)に相談することが賢明です。
よくある疑問(FAQ)
Q1. 録音や証拠がなくても相談・申告はできますか?
はい、できます。労働局やよりそいホットラインなどは証拠がなくても相談を受け付けています。申告そのものも証拠なしで行えますが、捜査・調停を実効的に進めるためには後から証拠を補強することが望ましいです。まずは相談だけでも行動してください。
Q2. 口止め発言を録音したものの、短い会話しか録れていません。証拠として使えますか?
断片的な録音でも証拠価値はあります。弁護士に判断を仰いでください。録音内容、日誌の記録、第三者への申告記録など、複数の間接証拠を組み合わせることで立証力を高めることができます。
Q3. すでに「申告しない」という念書にサインしてしまいました。どうすれば?
脅迫・強迫状態でサインした場合は民法96条に基づき取り消せます。また、公法上の告発権を放棄させる内容の条項はそもそも無効である可能性が高いです。弁護士に書面を見せ、取消しや無効を確認してもらってください。
Q4. 加害者に「名誉毀損で訴える」と言われましたが、本当に訴えられますか?
セクハラ被害の事実を申告・相談する行為は、公益目的の事実の告知であり、名誉毀損罪(刑法230条)の違法性阻却事由(刑法230条の2)に該当する場合がほとんどです。虚偽の内容を流布するのでない限り、正当な申告・相談が名誉毀損として認められるケースは極めて限定的です。この発言自体が脅迫罪の証拠になりえます。
Q5. 警察に相談したら、会社にバレますか?
警察相談(#9110への電話)の段階では基本的に秘密が守られます。被害届を提出して捜査が進んだ場合は、捜査の過程で職場関係者への事情聴取が行われることがありますが、その際も担当捜査官に配慮を求めることができます。事前に弁護士と相談して進める順序を決めることをお勧めします。
Q6. 加害者が訴訟を本当に起こしてきた場合、どう対応すればいいですか?
正当な申告行為に対して提起された訴訟は「SLAPP訴訟(恫喝訴訟)」と呼ばれ、不法行為として損害賠償の対象になりえます。落ち着いて弁護士に連絡し、法的対応を一緒に検討してください。訴訟を提起されること自体が即座に敗訴を意味するわけではなく、正当な申告・告発を理由とした訴訟は棄却されるケースが多数あります。
まとめ:口止めに屈しないために
セクハラ加害者による「他言したら訴える」という口止めは、それ自体が脅迫罪・強要罪に該当しうる違法行為です。そして、どれほど強硬に口止めを求められても、あなたの申告権・告発権は法律によって保障されており、加害者が私的に奪うことはできません。
今すぐできることを一つあげるとすれば、被害の記録をつけることです。メモ帳に日時・言葉・状況を書き留めるだけでも、後の手続きで大きな力を発揮します。そして、一人で抱え込まず、弁護士・労働局・警察のいずれかに相談の第一歩を踏み出してください。
あなたが沈黙を守る義務はどこにもありません。法律はあなたの側にあります。
参考法令
– 刑法222条(脅迫罪)
– 刑法223条(強要罪)
– 刑法294条(証人等威迫罪)
– 刑法230条・230条の2(名誉毀損罪・違法性阻却)
– 民法90条(公序良俗)
– 民法96条(強迫による取消し)
– 民法709条・715条(不法行為・使用者責任)
– 刑事訴訟法239条(告発権)
– 労働基準法104条(申告権)
– 男女雇用機会均等法11条(セクハラ防止措置義務)
– 公益通報者保護法
本記事は一般的な法律情報の提供を目的としており、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な対応については弁護士等の専門家にご相談ください。

