出勤停止中の給与はもらえる?口座手続き理由の停止は違法か解説

出勤停止中の給与はもらえる?口座手続き理由の停止は違法か解説 不当解雇

「給与振込口座の手続きが完了するまで出勤禁止」と突然告げられた場合、その期間の給与はどうなるのでしょうか。結論から言えば、会社には給与支払い義務が残ります。手続き上の都合を理由にした出勤禁止であっても、労働基準法の定めにより、会社は休業手当(平均賃金の60%以上)または全額給与を支払わなければなりません。この記事では、なぜそのような義務が生じるのか、法的根拠・対応手順・申告先を順を追って解説します。


口座手続きを理由に出勤停止を命じる行為は合法か?

まず最初に整理しておきたいのが、「口座手続きが完了するまで出勤禁止」という命令が、法律上どのような性質を持つかという点です。出勤禁止・出勤停止には複数の種類があり、種類によって会社の支払い義務や違法性の判断基準が異なります。

出勤停止の種類と法的性質の違い

出勤停止は、大きく以下の3つに分類できます。それぞれの性質と給与支払い義務の違いを把握しておくことが、自分のケースを正しく判断するうえで不可欠です。

種類 典型例 給与支払い義務 法的根拠
経営都合による一時休業 生産調整・工場設備点検・感染症対策 平均賃金の60%以上(休業手当) 労働基準法26条
懲戒処分としての出勤停止 服務規律違反・不正行為への懲罰 無給も可(ただし就業規則の定め必要) 就業規則・労基法89条
業務上の一時的な停止 調査中の自宅待機・手続き対応中の待機 原則として全額または60%以上 労働基準法26条・民法536条

本件の「給与振込口座手続き完了まで」という出勤禁止は、懲戒処分ではなく、業務上の一時的な停止または経営都合による停止に該当します。したがって、無給での停止は認められず、会社には少なくとも平均賃金の60%以上を支払う義務が発生します。

さらに重要なのは、口座手続きという名目が実質的には懲罰目的で使われていないか、という点です。就業規則に懲戒処分としての出勤停止規定がないにもかかわらず、長期にわたって出勤を禁じるケースは、懲罰的出勤停止として違法と判断される可能性があります。

口座手続きは通常1〜2日で完了する

給与振込口座の変更・登録手続きは、会社の規模や書類の準備状況にもよりますが、一般的には1〜2営業日以内に完了できるものです。本人が書類を提出すれば、担当部署が確認・処理するまでに要する時間は短く、それほど時間のかかる手続きではありません。

では、この手続きを理由に何日間の出勤停止が「合理的」と言えるでしょうか。実務上の目安として、以下のように考えられます。

  • 1〜3営業日程度:手続きの準備・確認に要する時間として合理的な範囲
  • 1週間以上:合理的な手続き期間を大幅に超えており、実質的な懲罰または嫌がらせと判断される可能性が高い
  • 2週間以上:明らかに口実に過ぎず、不当な出勤停止・事実上の解雇に該当しうる

1週間以上にわたる出勤停止は、口座手続きという理由の合理性を著しく欠いており、懲罰的出勤停止または不当解雇と判断されるリスクが高いと言えます。こうしたケースでは、後述する証拠収集と申告手続きを速やかに進めることが重要です。


出勤停止中の給与はどうなる?法律上の支払い義務を解説

このセクションが本記事の核心です。「出勤していないのだから給与は出ない」と思い込んでいる方も少なくありませんが、それは誤りです。会社の都合による出勤停止には、明確な法的根拠に基づく給与支払い義務があります。

労働基準法26条「休業手当」が適用される

労働基準法第26条は次のように定めています。

「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」

この条文における「使用者の責に帰すべき事由」とは、会社側の都合や事情によって労働者を休業させる場合を指します。口座手続きを理由とした出勤禁止は、会社の内部管理上の理由であり、労働者本人の帰責事由ではありません。したがって、この条文が適用され、会社は平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければなりません。

「使用者の責に帰すべき事由」は、最高裁判例(ノースウエスト航空事件など)においても、広く解釈されています。天災・不可抗力といった特別な事情がない限り、経営上・管理上の理由はほぼすべてこれに含まれます。口座手続きという管理業務上の都合は、当然ながらこれに該当します。

休業手当の金額の計算方法

休業手当の額は「平均賃金の60%以上」です。平均賃金は以下のように計算します。

平均賃金の計算式:

平均賃金 = 直近3か月間の賃金総額 ÷ その期間の暦日数

たとえば、月給25万円(賞与・手当除く)の労働者の場合:

賃金総額:25万円 × 3か月 = 75万円
暦日数(90日として計算):75万円 ÷ 90日 = 約8,333円/日
休業手当(60%):8,333円 × 60% ≒ 5,000円/日

出勤停止が10日間であれば、最低でも50,000円の支払い義務が会社に生じることになります。

今すぐできるアクション:給付額を事前に把握するため、直近3か月の給与明細を必ず手元に保管してください。デジタルデータでも紙でも構いませんが、複数の場所に保存しておくと安心です。

給与全額請求ができるケース

休業手当(60%以上)ではなく、給与の全額請求が可能なケースもあります。

民法536条2項は次のように定めています。

「債権者の責に帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。」

労働契約において、労働者が「労務を提供する義務(債務)」を、会社が一方的に「出勤禁止」によって履行不能にした場合、労働者は反対給付(賃金)を全額受け取る権利を失わないとされます。

特に以下のケースでは、全額賃金の請求が認められる可能性があります。

  • 労働者が出勤しようとしたにもかかわらず、会社が明示的に拒否した場合
  • 出勤停止命令が書面または口頭で明確に発せられた場合
  • 業務上の必要性が全くない、または極めて薄い場合

重要な考え方: 会社が労働者を一方的に職場から締め出している以上、「働いていないから給与は払わない(ノーワーク・ノーペイ)」の原則は適用されません。ノーワーク・ノーペイの原則は、労働者自身の意思や帰責事由による欠勤に適用されるものであり、会社都合の出勤停止には当てはまらないのです。

懲罰的出勤停止の場合は無給も違法になる

懲戒処分としての出勤停止は、就業規則に明記されていれば無給でも許されるケースがあります。しかし、この場合にも法律上の制限があります。

労働基準法第91条は次のように規定しています。

「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、又は一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。」

つまり、懲戒処分であっても無制限に給与を削減することはできません。また、就業規則に懲戒処分としての出勤停止の定めがないにもかかわらず口座手続きを口実に出勤を禁じる場合、権利濫用(民法1条3項)として違法と判断される可能性があります。


証拠収集の手順:今すぐ始めるべき5つのステップ

出勤停止命令を受けたら、感情的になる前に証拠の保全を最優先で行ってください。証拠は時間が経つにつれて失われていきます。以下の手順を、命令を受けた当日〜翌日中に実施してください。

ステップ1:出勤停止命令の内容を即座に記録する

命令の内容・日時・方法を正確に記録することが最初のステップです。

【記録すべき項目】
□ 命令を受けた日時(年月日・時刻)
□ 命令を伝えた人物の氏名・役職
□ 命令の理由(「口座手続き完了まで」など)
□ 停止期間の明示の有無
□ 命令の方法(口頭・書面・メール・LINEなど)

書面や電子メールで命令を受けた場合は、すぐにスクリーンショットまたはPDF保存を行い、複数の場所(クラウドストレージ・個人メールへの転送など)に保存してください。

ステップ2:口頭命令の場合は「確認メール」を送付する

口頭で命令を受けた場合、その内容を文書化するために確認メールを会社に送付します。相手が返信しなくても、送付した事実と内容が証拠になります。

件名:出勤禁止命令の確認について

○○部長

本日(○年○月○日)の面談にて、「給与振込口座の手続きが完了するまで
出勤禁止」とのご指示をいただきました。

念のため確認のご連絡をさせていただきます。
・出勤停止の開始日:○年○月○日
・出勤停止の理由:給与振込口座手続き未完了
・停止期間の見込み:○日〜○日(とうかがいました)

内容に相違がある場合はご連絡いただければ幸いです。

○○(氏名)

今すぐできるアクション:このメール文例をそのままコピーし、日付・名前・内容を修正してすぐに送信してください。

ステップ3:給与明細・雇用契約書・就業規則を確保する

未払い賃金請求の根拠になる書類を今すぐ手元に集めてください。

【確保すべき書類一覧】
□ 直近6か月分の給与明細(平均賃金の計算に使用)
□ 雇用契約書または労働条件通知書
□ 就業規則(懲戒規定・出勤停止規定のページを重点確認)
□ タイムカード・勤怠記録の写し
□ 口座変更手続きに関する会社からの通知文書

就業規則は、会社の見やすい場所に備え付けることが法律(労働基準法106条)で義務付けられています。閲覧・コピーを断られた場合、それ自体が法令違反となりますので記録しておいてください。

ステップ4:出勤しようとした事実を残す

全額賃金請求(民法536条2項)を行うためには、「出勤しようとしたが拒否された」という事実が重要です。

  • 職場に向かったが入館を拒否された場合:日時・場所・状況をメモし、可能であれば写真撮影
  • 電話・メールで「出勤してよいか」と確認を求め、拒否された場合:その通話記録・メールを保存
  • 出勤停止期間中に業務連絡が来た場合:指示内容の記録(出勤を要求しておきながら禁じるという矛盾の証拠になる)

ステップ5:経緯を時系列でまとめたメモを作成する

労働基準監督署への申告や弁護士への相談時に必要になる「事実の時系列メモ」を作成しておきましょう。

【時系列メモのテンプレート】
○月○日(月):採用・入社(参考情報)
○月○日(○):口座変更の案内が会社から届く
○月○日(○):口座変更書類を提出
○月○日(○):○○部長より「手続き完了まで出勤禁止」と口頭で通知
○月○日(○):確認メールを送付(添付:スクリーンショット)
○月○日(○):出勤を試みたが□□氏に拒否される
…(以降も継続記録)

給与を請求するための具体的な手順

証拠を収集したら、次は実際に給与を請求するアクションを取ります。段階的に対応することで、法的リスクを最小化しながら効果的に権利を守れます。

段階1:会社への内容証明郵便による請求

まず会社に対して、内容証明郵便で休業手当または未払い賃金の支払いを求めます。内容証明郵便は、郵便局が「いつ・誰が・何を送ったか」を証明してくれる郵便形式で、請求の事実を法的に残せます。

内容証明郵便の記載事項:

1. 出勤停止命令の事実(日時・理由・命令者)
2. 出勤停止が「使用者の責に帰すべき事由」に該当すること
3. 労働基準法26条に基づく休業手当の支払いを求めること
4. 支払い期限(「本書到達後○日以内」と明記)
5. 支払い口座(受け取り可能な口座)

内容証明郵便の書き方に不安がある場合は、法テラス(無料法律相談)弁護士への相談を利用することをお勧めします。

段階2:労働基準監督署への申告

会社が請求に応じない場合、または悪質と判断される場合は、所轄の労働基準監督署に申告します。労働基準監督署は、労働基準法違反を調査・是正勧告できる行政機関です。

申告の流れ:

1. 申告書の作成(労働基準監督署窓口でも書式を入手可能)
2. 証拠書類の準備(収集した資料一式を持参)
3. 窓口での申告または郵送での申告
4. 監督官による調査・会社への是正勧告
5. 是正されない場合は司法警察権の行使(刑事事件化)

相談先:
– 最寄りの労働基準監督署(厚生労働省ウェブサイトで検索可能)
– 総合労働相談コーナー(各都道府県労働局内、無料・予約不要)

今すぐできるアクション:厚生労働省の「労働基準監督署の所在地」ページにアクセスし、最寄りの監督署の電話番号と受付時間を今すぐメモしてください。相談は電話でも可能です。

段階3:労働審判・少額訴訟

申告から是正勧告が出ても会社が応じない場合、または未払い賃金の回収を直接求める場合は、労働審判または少額訴訟を利用します。

手続き 特徴 費用 期間
労働審判 3回以内の期日で解決・労働問題に特化 申立手数料(数千〜数万円) 3か月程度
少額訴訟 60万円以下の金銭請求・1日で審理 1万円以下 1〜2か月
通常訴訟 複雑な事案・高額請求に対応 請求額による 6か月〜1年以上

未払い賃金が60万円以下であれば少額訴訟、それ以上または争点が複雑であれば労働審判が適しています。いずれも弁護士なしで申立て可能ですが、弁護士に依頼することで勝訴率が上がります。


会社が「給与は払わない」と言ってきたときの対処法

出勤停止中の給与支払いを求めたところ、会社が支払いを拒否したり、不当な主張をしてくることがあります。よくある会社側の主張とその反論を整理します。

「働いていないから給与は払えない」という主張への反論

これはノーワーク・ノーペイの原則を誤用した主張です。ノーワーク・ノーペイは、労働者が自分の意思で働かなかった場合に適用される原則であり、会社が一方的に出勤を禁じた場合には適用されません

反論の根拠:
– 労働基準法26条(使用者都合の休業=休業手当支払い義務)
– 民法536条2項(債権者帰責による履行不能=反対給付請求権保持)

「口座手続きは君の問題だ」という主張への反論

口座の変更・登録は会社の給与支払い管理の一環であり、その手続きを口実に出勤を禁じることは会社側の管理上の問題です。労働者に「口座手続きが遅い」という帰責事由があったとしても、それは給与未払いの正当化理由にはなりません。

むしろ、会社は口座情報の確認が取れるまでの間、前払い・現金払い・既存の口座への振込などの代替手段で給与を支払う義務があります(労働基準法25条の緊急時払い・労働基準法24条の通貨払い原則)。

「懲戒処分だから無給は当然」という主張への反論

懲戒処分としての出勤停止を無給で実施するには、就業規則にその旨が明確に規定されている必要があります(労働基準法89条)。就業規則に規定がない場合は、懲戒処分としての法的根拠がなく、無給での出勤停止は違法です。

また、懲戒処分であっても、比例原則(処分は行為の重さに比例すべき)および適正手続き(事前告知・弁明機会の付与)が守られていない場合、懲戒権の濫用として無効となります。


無視してはいけない時効と期限

未払い賃金請求には時効があります。時間が経つほど請求できる金額が減り、最終的には権利が消滅します。

請求の種類 時効期間 根拠
賃金請求権(未払い給与) 3年(当面の措置。将来5年に延長予定) 労働基準法115条(2020年改正後)
退職金 5年 労働基準法115条
損害賠償請求 3年(不法行為認識時から) 民法724条

重要: 2020年4月の労働基準法改正により、賃金請求権の時効は従来の2年から3年に延長されました(当面の措置として3年、将来的に5年への延長が検討されています)。ただし、早期に行動することが最も確実な対応策であることに変わりはありません。

今すぐできるアクション:出勤停止命令を受けた日付と、給与未払いが発生した月を記録し、時効の起算点を今すぐ確認してください。


相談先と支援機関一覧

一人で抱え込まず、専門機関に相談することで問題解決の可能性が大きく広がります。

相談先 特徴 費用 連絡方法
労働基準監督署 法令違反の申告・是正勧告 無料 電話・窓口
総合労働相談コーナー 労働問題全般の相談(都道府県労働局内) 無料 電話・窓口
法テラス(日本司法支援センター) 弁護士費用の立替・無料法律相談 無料〜(収入要件あり) 電話0120-007-110
労働組合(ユニオン) 個人加入可能・団体交渉の代行 組合費のみ 地域ユニオンに問い合わせ
弁護士(労働専門) 法的請求・訴訟対応の代理 相談料・着手金 各弁護士会の紹介窓口
社会保険労務士 労働問題のアドバイス・書類作成支援 相談料 都道府県社労士会

特に初動として有効なのは、「総合労働相談コーナー」への無料相談です。専門の相談員が対応し、状況に応じてあっせん手続き(紛争解決のための調整)にもつないでもらえます。予約不要・無料で利用できます。


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よくある質問

Q1. 出勤停止中にアルバイトをしてもいいですか?

会社の就業規則に副業・兼業禁止規定がある場合は注意が必要です。ただし、会社が正当な理由なく出勤を禁じている状況で、生活のためにアルバイトをすることは道義的に非難されるべきではありません。なお、アルバイト収入があっても、会社への休業手当請求権は消滅しません。副業・兼業禁止規定の有無を就業規則で確認したうえで行動してください。

Q2. 出勤停止中に会社から「解雇通知」が届きました。どうすればいいですか?

解雇通知が届いた場合は、出勤停止中の未払い賃金請求に加えて、解雇の有効性を争うことができます。解雇に正当な理由がない場合は、不当解雇として解雇撤回または解雇予告手当・損害賠償の請求が可能です。解雇通知書は必ず保管し、直ちに弁護士または労働基準監督署に相談してください。解雇の場合は特に時間的な対応が重要です。

Q3. 給与振込口座を変更したくないのですが、それを理由に出勤停止にされることはあるのですか?

使用者は、労働者の同意なしに給与振込口座を変更させることはできません(労働基準法24条の通貨払い原則・書面による同意が必要)。労働者が口座変更に同意しない場合、それを理由に出勤停止にすることは違法です。もし口座変更を拒否したことが出勤停止の真の理由であれば、懲罰目的の違法な出勤停止として請求できます。

Q4. 口座手続きの書類を提出したのに、会社が「まだ手続きが完了していない」と言い続けています。

会社が手続き完了を意図的に引き延ばしている可能性があります。書類を提出した日時・方法・提出先を正確に記録し、提出後の会社からの応答(または無応答)もすべて保存してください。合理的な期間(1週間程度)を過ぎても手続きが完了しない場合は、引き延ばしの意図を示す証拠として活用できます。

Q5. 出勤停止期間中の社会保険・雇用保険はどうなりますか?

出勤停止中も雇用関係は継続しているため、社会保険(健康保険・厚生年金)および雇用保険の被保険者資格は維持されます。ただし、会社が給与を支払わない状況では、社会保険料の労働者負担分の徴収方法について会社と確認が必要です。保険資格の喪失手続きが勝手に行われていないか、年金事務所・ハローワークに問い合わせて確認することをお勧めします。


まとめ:今すぐ取るべき行動チェックリスト

「給与振込口座の手続きが完了するまで出勤禁止」という命令を受けた場合、法律上の根拠は明確です。会社には休業手当(平均賃金の60%以上)または全額給与の支払い義務があり、無給での出勤停止は原則として違法です。

本記事で述べた対応を実行することで、権利侵害から身を守り、正当な給与を回収することができます。重要なのは、問題が小さいうちに行動を起こすことです。時間が経つほど証拠は失われ、請求の難度も上がります。

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【本日中に実施すべきこと】
□ 出勤停止命令の内容

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