上司に「今月は給与を払わない」と言われた。
これは脅しなのか、本当に払われないのか、どこに相談すればいいのか。
頭が真っ白になっているあなたへ向けて、今日すぐ使える手順を法的根拠とともに解説します。
「給与を払わない」は労働基準法違反|その発言が違法である3つの理由
上司から「今月の給与は払わない」と告げられた瞬間、あなたはパニックに陥ったかもしれません。しかし最初にはっきり伝えておきます。その発言は労働基準法に違反しており、法的には一切通用しません。 以下の3つの観点から、なぜその発言が違法なのかを整理します。
労働基準法第24条「賃金全額払いの原則」に真っ向から違反する
労働基準法第24条第1項は、賃金についてこう定めています。
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」
これは「賃金全額払いの原則」と呼ばれ、雇用関係が継続している限り、使用者には毎月1回以上、定期的に賃金を全額支払う絶対的な義務が課されています。同条第2項では、賃金から控除できるのは「所得税・社会保険料など法律で定められた場合」または「労使協定で定められた場合」に限ると規定しており、上司の一存で給与を差し引いたり不払いにすることは、その理由がいかなるものであっても許されません。
この義務に違反した場合、30万円以下の罰金(労働基準法第120条)が会社(使用者)に科せられます。
就業規則・雇用契約書があっても「払わない」は無効
「就業規則に懲戒規定がある」「雇用契約書に一定の条件が書いてある」という場合でも、給与の全額不払いを正当化することは原則として不可能です。たとえ従業員に業務上のミスや規律違反があったとしても、使用者が一方的に給与全額の支払いを拒否できる法的根拠は存在しません。減給が懲戒として認められる場合でも、労働基準法第91条により1回の減給額は平均賃金の1日分の半額以内、総額は1賃金支払期の賃金総額の10分の1以内という厳格な上限があります。「今月は給与ゼロ」などは、どの法令上の根拠も持ちません。
発言そのものが「脅迫」として刑事上の問題になりうる
「給与を払わない」という発言が、部下を従わせたり精神的に追い込む目的でなされた場合、刑法第222条(脅迫罪) に該当する可能性があります。脅迫罪の法定刑は「2年以下の懲役または250万円以下の罰金」です。
さらに、このような発言を繰り返したり、業務上の優位性を利用して精神的苦痛を与える行為は、労働施策総合推進法第30条の2(いわゆるパワハラ防止法) が定めるパワーハラスメントにも該当します。パワハラが認定されれば、企業は雇用管理上の措置を講じる義務を負い、民事上の損害賠償責任(民法第709条・不法行為)も発生します。
今日から動く|緊急対応フェーズの具体的手順
違法であることを確認したら、次は行動です。以下のフェーズに沿って、今日から着手してください。
フェーズ1:当日〜2日以内にやること
① 発言を記録する(最優先・同日中)
証拠は後になるほど薄くなります。上司の発言があったその日のうちに、以下の情報をメモアプリや紙に記録してください。
- 日時:○年○月○日 ○時○分頃
- 場所:○○会議室 / フロア内デスクそば など
- 上司の氏名と役職
- 正確な発言内容:できるだけ一字一句そのまま
- 証人の有無:その場にいた同僚の氏名
- 自分の反応・返答
可能であればスマートフォンで音声録音しておくことも重要です。秘密録音は刑事訴追の場面では扱いが難しくなることもありますが、民事上の証拠としては有効とされています(東京高裁判例など複数の判例で採用実績あり)。「また同様の発言があるかもしれない」という状況であれば、ICレコーダーをポケットに入れておくことを検討してください。
② 生活資金の手当てを確認する(同日〜翌日)
給与が実際に振り込まれなかった場合に備え、手元の資金を確認しておきましょう。
- 銀行口座の残高と給与振込予定日の確認
- 給与振込日が近い場合は、振込がなかった事実を記録するためにも通帳やアプリの明細を保存
- 急を要する場合は、市区町村の社会福祉協議会が窓口となる「生活福祉資金貸付制度」 を検討(低所得・失業・休業などの場合に利用可能)
③ 上司にメールで書面確認を送る(翌日以内)
「言った・言わない」の水掛け論を防ぐために、上司への確認メールを送ることが有効です。このメールは、あなたの記録として残るとともに、上司が返信することでその発言を間接的に認める証拠にもなります。
件名:給与支払いに関するご確認
○○部長へ
○月○日(○曜日)○時頃、「今月の給与は払わない」とのご発言をいただきました。
誤解があってはいけませんので、今月の給与支払いについて
書面にてご確認をお願いしたく、ご連絡申し上げます。
もし上記のご発言に誤りがある場合は、ご訂正いただけますと幸いです。
(氏名)
(日付)
感情的な表現は避け、事実確認を求めるトーンにとどめましょう。このメールを送ったこと自体も、日時スタンプつきの記録として機能します。
フェーズ2:給与支払い日を過ぎたら即座に動く
実際に給与が未払いだったことが確定した瞬間から、法的請求が可能になります。
内容証明郵便で給与の支払いを請求する
会社・代表者宛に内容証明郵便で「賃金支払い請求書」を送ります。内容証明郵便は郵便局が「いつ・誰が・どんな内容の書類を送ったか」を公的に証明してくれるため、後の裁判や労基署への申告でも証拠として機能します。
記載すべき内容:
- 差出人(労働者)の氏名・住所
- 宛先(会社名・代表者名)
- 未払い賃金の金額と対象期間
- 支払い期限(通常は「本書到達後7日以内」)
- 支払いがない場合に法的手段を取る旨の予告
- 振込先口座情報
内容証明郵便は郵便局の窓口で作成できるほか、日本郵便の「e内容証明」サービスを使えばオンラインでも送付可能です。費用は書類1枚で1,000〜1,500円程度です。
労働基準監督署(労基署)に申告する
内容証明と並行して、所轄の労働基準監督署への申告を行います。労基署は労働基準法違反を調査・是正指導する公的機関であり、申告は無料・匿名も相談可能です。
申告手順:
- 会社の所在地を管轄する労基署を確認(「地域名 労働基準監督署」で検索)
- 申告書を持参または郵送で提出(窓口で用紙をもらえます)
- 証拠をセットで持参:メモ・メール・録音データの要約・給与明細
申告後、労基署は会社に対して是正勧告を行います。勧告に従わない場合、捜査機関として司法警察権を持つ労基署は書類送検も可能です。実際に是正勧告を受けた企業の多くが支払いに応じるため、この手続きは非常に有効です。
申告先の連絡先:
– 各都道府県の労働局・労働基準監督署(厚生労働省HPから検索可能)
– 「労働基準関係情報メール窓口」でもオンライン申告が可能
証拠の集め方|「言った・言わない」にならないための記録術
労働問題において、証拠の有無が最終的な結果を左右します。以下のチェックリストをもとに、できるものから収集してください。
音声・映像証拠
- スマートフォン・ICレコーダーによる音声録音
- 可能であればテレワーク中のビデオ会議の録画データ
- 上司が怒鳴ったり圧力をかけた場面が映った防犯カメラ映像(会社に申請が必要なケースもあります)
書面・デジタル証拠
- 給与明細書(未払い分・過去分を含め全て保存)
- 上司や会社からのメール・チャットのスクリーンショット(LINEやSlackなども対象)
- 会社の就業規則・雇用契約書のコピー
- 上司から受けた業務指示書や懲戒に関する書類(不当な理由付けがある場合)
証人・第三者証拠
- 同席していた同僚の証言(後から「覚えていない」と言われないよう、当日中に確認しておくと有効)
- 社内のパワハラ相談窓口への相談記録
日記・記録帳
- 発言があった日から日記形式で記録を付け続ける(日付・時刻・状況・発言内容・自分の心身の状態)
- この日記は、精神的被害の損害賠償請求においても重要な証拠になります
給与請求権と法的手段|強制執行までの全ルート
給与未払いに対して使える法的手段は複数あります。状況に応じて、単独または組み合わせて活用してください。
少額訴訟(60万円以下の金銭請求に対応)
未払い賃金が比較的少額の場合、少額訴訟が最も迅速な手段です。1回の期日で判決が出るため、通常訴訟と比べて大幅に時間を短縮できます。
- 対象:60万円以下の金銭請求(1年間に同じ裁判所で10回まで利用可能)
- 費用:請求額に応じた収入印紙代(数千円〜)
- 期間:申立から1〜2ヶ月程度
- 申立先:簡易裁判所
労働審判(迅速かつ柔軟な解決を目指す)
給与未払いに加えてパワハラ被害の損害賠償なども合わせて請求する場合、労働審判が適しています。
- 対象:労使間のあらゆる労働紛争
- 費用:収入印紙代+弁護士費用(弁護士なしでも可)
- 期間:申立から約3ヶ月以内に3回以内の期日で解決を目指す
- 申立先:地方裁判所
審判に異議申立がされると通常訴訟に移行しますが、多くのケースで審判段階で和解が成立します。
通常訴訟(確定判決を得て強制執行へ)
上記の手段で解決しない場合や、相手が支払いを拒み続ける場合は通常訴訟を提起します。判決が確定すれば、強制執行が可能になります。
強制執行(給与差押え)
確定判決・労働審判の調停調書・支払督促の仮執行宣言などを債務名義として、会社の財産や役員個人の資産に対して強制執行を申し立てることができます。
特に実効性が高いのが給与(役員報酬)差押え・銀行口座差押え・売掛金差押えです。
- 差押えの申立先:地方裁判所執行官室
- 必要書類:債務名義(判決書等)・送達証明書・執行文
遅延損害金も請求可能です。未払い賃金には、支払い期日の翌日から年率3%(民法所定利率) の遅延損害金が発生し、退職後は特例として年利14.6% が適用されます(賃金の支払の確保等に関する法律第6条)。
未払い賃金立替払い制度
会社が倒産した場合や支払い能力を失った場合、独立行政法人労働者健康安全機構が未払い賃金の一部を立て替える制度があります。
- 対象:企業が倒産(法律上・事実上)し、労働者が未払い賃金を受けられない場合
- 立替額:未払い賃金総額の80%(上限あり)
- 申請先:所轄の労働基準監督署
相談先一覧|一人で抱え込まないために
給与未払い・パワハラの問題は、一人で抱え込む必要はありません。以下の相談先を状況に合わせて活用してください。
| 相談先 | 特徴 | 費用 | 連絡方法 |
|---|---|---|---|
| 労働基準監督署 | 労基法違反の申告・是正指導 | 無料 | 来所・郵送・電話 |
| 総合労働相談コーナー | 労働問題全般の初期相談 | 無料 | 各都道府県労働局 |
| 法テラス(日本司法支援センター) | 弁護士費用の立替・紹介 | 無料(審査あり) | 0120-007-110 |
| 弁護士(労働問題専門) | 法的手続き全般の代理 | 有料(初回無料多数) | 各地の弁護士会 |
| 社会保険労務士(社労士) | 労務手続き・書類作成支援 | 有料(初回無料多数) | 各都道府県社労士会 |
| 労働組合・ユニオン | 団体交渉・会社への直接申入れ | 組合費のみ | 地域合同労組など |
| みんなの人権110番 | ハラスメント・差別相談 | 無料 | 0570-003-110 |
消滅時効に注意|給与請求権には期限がある
給与請求権には消滅時効があります。請求しないまま時効が成立すると、法的な給与請求権が失われてしまいます。
- 労働基準法上の賃金請求権の時効:3年(2020年4月以降に支払われるべき賃金から適用)
- 時効のカウントは「賃金支払い日の翌日」から開始
- 内容証明郵便による請求を行うと、時効が6ヶ月間中断(更新) される
- その後も請求を継続しないと時効が再進行するため、早期の法的手続きが重要
今まさに給与未払いが起きているなら、時効のことは気にせず今すぐ動いてください。 時効を意識すべきは「過去に遡って未払い分を請求したい」というケースです。
パワハラとしての損害賠償も請求できる
給与未払いの問題は、賃金請求にとどまりません。上司が「給与を払わない」と宣告した行為がパワーハラスメントに該当すると認定されれば、精神的苦痛に対する慰謝料・損害賠償請求も可能です。
損害賠償を請求できる根拠
- 民法第709条(不法行為):上司個人への損害賠償請求
- 民法第715条(使用者責任):会社(使用者)への損害賠償請求
- パワハラ防止法(労働施策総合推進法第30条の2):会社の安全配慮義務・雇用管理義務の違反
慰謝料の目安
パワハラによる精神的苦痛の慰謝料は、被害の程度・期間・内容によって異なりますが、裁判例では数十万円〜数百万円の範囲で認定されるケースがあります。給与未払いの脅しが長期間繰り返されたり、うつ病などの精神疾患を発症した場合は、より高額の賠償が認められる可能性があります。
退職後でも請求できる|退職してから気づいた場合の対応
「我慢して退職してしまったが、後から請求できるのか?」という疑問を持つ方も多いです。答えは「できます」です。
退職後も、以下の請求は可能です。
- 未払い賃金の請求(3年の消滅時効内)
- 退職後の遅延損害金の請求(年利14.6%)
- パワハラによる損害賠償請求(不法行為の場合、損害および加害者を知ったときから3年)
ただし、退職後は会社との交渉が難しくなるケースもあるため、弁護士や労働組合への相談を早期に行うことをお勧めします。
よくある質問
Q1. 「ミスをしたから給与を差し引く」と言われた場合も違法ですか?
はい、原則として違法です。労働基準法第91条により、減給できるのは「就業規則に定めがある場合」のみで、かつ1回の減給額は平均賃金の1日分の半額以内、1給与期間の減給総額は賃金総額の10分の1以内という上限があります。ミスを理由に給与をゼロにすることは、どのような状況でも認められません。損害賠償を求める場合は、別途民事訴訟によるべきとされています。
Q2. 録音が会社にバレた場合、懲戒処分を受けますか?
録音行為そのものを理由とした懲戒解雇は、不当解雇として認められないケースがほとんどです。自分の権利を守るための録音は、私的使用の範囲で正当な行為とみなされます。ただし、録音データを社外に無断公開したり、業務上の秘密を漏洩する目的で使用した場合は別の問題になります。録音の目的が「自身の権利保護のための証拠収集」であることが重要です。
Q3. 会社が「給与はボーナスに組み込んで後で払う」と言った場合はどうなりますか?
これも労働基準法第24条の「毎月1回以上、一定期日払いの原則」に違反します。労働契約や就業規則で定められた支払い日に賃金全額を支払う義務があり、一方的に支払い時期を変更することは認められません。ボーナス(賞与)は別枠の給付であり、月例給与を賞与に振り替えることは違法です。
Q4. 上司個人を訴えることはできますか?
可能です。民法第709条(不法行為)に基づき、上司個人に対して慰謝料・損害賠償を請求できます。また同時に、民法第715条(使用者責任)に基づき会社を訴えることもできます。実務的には、資力のある会社を相手取ることの方が回収可能性は高いですが、上司個人への請求と会社への請求を併せて行うことも可能です。
Q5. 給与が払われなかった月の社会保険料や税金はどうなりますか?
給与が実際に支払われなかった月であっても、社会保険料(健康保険・厚生年金)の支払い義務は会社側に生じています。会社が社会保険料を滞納していれば、年金事務所や健康保険組合がその会社に対して徴収手続きを取ります。税金(所得税)は給与が実際に支払われた時点で源泉徴収されるため、未払いの月には課税関係が生じません。ただし自身の年金記録に影響が出る可能性があるため、日本年金機構への確認も忘れずに行ってください。
Q6. 会社に「給与を払わない代わりに今月分の有給で相殺する」と言われたらどう対応すればよいですか?
有給休暇の取得と賃金の支払いは別個の権利です。有給休暇を取得した日については賃金が支払われるべきであり、逆に「有給で相殺する」という処理は、有給取得と賃金支払いの双方を歪める違法な処理です。このような申し出があった場合も、内容証明郵便での抗議と労基署への申告で対応してください。
まとめ|あなたには給与を受け取る法的な権利がある
「給与を払わない」という上司の発言は、労働基準法第24条に違反する違法行為であり、法的に一切の効力を持ちません。あなたが今取るべき行動を、最後にシンプルに整理します。
- その日のうちに:発言の記録(メモ・録音)を取る
- 翌日以内に:確認メールを上司に送る
- 給与支払い日に未払いが確定したら:内容証明郵便を送り、労基署へ申告
- 解決しない場合:少額訴訟・労働審判・弁護士への依頼を検討
- 判決取得後:強制執行(口座差押え・給与差押え)で回収
一人で抱え込まず、今日すぐ労働基準監督署や法テラスに電話してください。あなたが働いた分の賃金を受け取ることは、法律が保障する揺るぎない権利です。

