「経営陣の判断で今日付けで辞めてもらう」——突然そう告げられたとき、あなたには解雇予告手当を請求する権利があります。「会社の都合だから仕方ない」「逆らったら余計にこじれる」と思う必要はありません。この記事では、今日中に動くべき証拠保全から、正確な金額の計算式、請求書の書き方と送付先まで、順を追って解説します。まず深呼吸して、一つひとつ確認していきましょう。
「即日解雇=違法」と断言できる根拠|労働基準法第20条の基礎知識
「経営陣の判断」「会社の都合」——どんな言葉で説明されても、使用者が労働者を解雇するには法律が定めた手続きを踏まなければなりません。その根拠となるのが、労働基準法第20条です。
労働基準法第20条(解雇の予告)
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
この条文は、「経営判断だから」「業績が悪いから」という理由で免除されることはありません。会社の規模・業種・解雇の理由を問わず、すべての使用者に適用される強行規定です。
また、解雇そのものの有効性については労働契約法第16条が定めており、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は無効」とされています。つまり、解雇予告手当の請求と同時に、解雇そのものの撤回を求める権利もあわせて持っていることを覚えておいてください。
30日前予告か、解雇予告手当の支払いか——会社に残された選択肢は2つだけ
労働基準法第20条が定める構造は、非常にシンプルです。使用者が労働者を辞めさせようとするとき、認められるのは以下の2択のみです。
【選択肢①】30日以上前に解雇を予告する
→ その30日間は通常どおり給与を支払い続ける義務がある
または
【選択肢②】予告なしで即日解雇する
→ 「平均賃金×30日分以上」の解雇予告手当を即時支払う義務がある
今あなたが直面しているのは、この「選択肢②」の状況です。会社が「今日付けで解雇」と告げた瞬間から、解雇予告手当の支払い義務が発生しています。「手当については後日検討」「まずは退職の手続きを」などと言って先送りしようとするのは、法律違反の状態を継続させることに他なりません。
なお、20日前に予告された場合など「30日未満の予告」については、不足する日数分の平均賃金を支払う義務があります(例:20日前予告なら、30-20=10日分の平均賃金が解雇予告手当として必要)。
解雇予告が不要とされる例外的なケース
例外として、以下の場合には解雇予告なしで即日解雇が認められます(労働基準法第20条ただし書き・同法第21条)。
- 天災事変など、やむを得ない事由で事業継続が不可能になった場合(労働基準監督署の認定が必要)
- 労働者の責に帰すべき重大な事由による解雇(横領・暴行・無断欠勤の継続など)で、労働基準監督署の認定を受けた場合
- 試用期間中で採用後14日以内の労働者
- 日雇い労働者(一部例外あり)
「経営陣の判断」「業績悪化」「リストラ」などは、これらの例外にはあたりません。会社側が「正当な理由がある」と主張する場合でも、労働基準監督署の認定を受けているかどうかが重要な判断基準になります。認定なしの即日解雇は原則として違法です。
解雇予告手当の正確な計算式|平均賃金の出し方を完全解説
解雇予告手当の額は「なんとなく1か月分」ではなく、労働基準法第12条が定める「平均賃金」の計算式によって算出されます。自分で計算できるようにしておくことで、会社が提示する金額が正しいかどうかを確認できます。
平均賃金の計算式
平均賃金=(解雇予告日から遡る3か月間の賃金合計)÷(その期間の暦日数)
解雇予告手当=平均賃金 × 30日
「賃金合計」に含まれるもの・含まれないもの
| 含まれる(算入する) | 含まれない(算入しない) |
|---|---|
| 基本給 | 臨時に支払われた賃金(見舞金・結婚祝金など) |
| 職務手当・役職手当 | 3か月を超える期間ごとに支払われた賃金(年2回のボーナスなど) |
| 通勤手当 | 現物給与(食事の現物支給など) |
| 家族手当・住宅手当 | 労働者が費用を立て替えて請求する経費 |
| 時間外労働・休日労働・深夜労働手当 | |
| 3か月以内の期間で支給されるボーナス |
重要:基本給だけで計算しようとする会社がありますが、上記の各手当も含めた合計が正しい計算基礎です。
具体的な計算例
【設定】
– 解雇通告日:2024年10月15日
– 過去3か月(7月15日〜10月14日)の賃金合計:756,000円
– その期間の暦日数:92日(7月:17日+8月:31日+9月:30日+10月:14日)
平均賃金=756,000円 ÷ 92日 ≒ 8,217円(1円未満切り捨て)
解雇予告手当=8,217円 × 30日=246,510円
月給制で月給が変動しない場合の簡易計算式(労働基準法第12条ただし書き)もあります。
平均賃金(最低保障額)=(3か月間の賃金合計 ÷ 3か月間に支払われた賃金の支払基礎日数)× 0.6
通常の計算と最低保障額を比較し、高い方が適用されます。月給制では通常の計算式の方が高くなることがほとんどですが、欠勤が多い月があった場合などに最低保障額が逆転することがあります。
今すぐできること|自分の平均賃金を計算する
- 給与明細の直近3か月分を手元に用意する
- 各月の「総支給額」(手取りではなく支給額合計)を書き出す
- 3か月の支給額を合計し、3か月の暦日数(91〜92日程度)で割る
- 30を掛けて解雇予告手当の概算額を算出する
計算に不安がある場合は、後述する労働基準監督署に相談すれば確認してもらえます。
解雇通告を受けた直後にやるべきこと|証拠保全の手順
解雇予告手当を請求し、万一争いになったときに有利に進めるためには、最初の24時間以内の行動が決定的に重要です。
解雇通告の直後(その場で)
「復唱確認」で事実を口頭で固定する
その場で動揺していても、以下の言葉を口にするだけで、相手に解雇の事実を改めて認識させられます。
「つまり、本日○月○日付けで解雇ということですね?解雇予告手当の支払いについては、どのようにお考えですか?」
相手の回答(「そうです」「後日説明します」など)をそのまま記憶し、その場を離れたらすぐにメモに残してください。
記録しておくべき情報
□ 解雇を告げられた日時(年月日・時刻)
□ 告げられた場所(会議室名・オフィス名など)
□ 告げた人物の氏名と役職
□ 告げられた言葉(できるだけ正確に)
□ 同席していた人物の氏名と役職
□ そのときの状況(突然呼ばれたのか、面談の場だったのかなど)
解雇通告を受けた当日中
書面・デジタルデータの保全
□ 解雇通知書・解雇辞令が渡された場合:原本を必ず受け取り保管
□ メール・チャットで連絡を受けた場合:スクリーンショットをクラウドにバックアップ
□ 口頭のみだった場合:会社に「書面での確認」を求めるメールを送信
例文:「本日○時に○○様より解雇の通告を受けました。解雇日・理由・
解雇予告手当の支払い予定について、書面にてご回答をお願いします」
給与・雇用関係の証拠を確認・保存
□ 給与明細(直近3か月以上):紙なら写真撮影、電子なら保存
□ 労働条件通知書または雇用契約書
□ 就業規則(会社が公開しているものをコピーまたは撮影)
□ タイムカード・出勤簿(アクセスできれば印刷またはスクリーンショット)
□ 源泉徴収票(手元にあれば)
□ 雇用保険被保険者証
注意:会社のシステムへのアクセスが解雇後すぐに遮断されることがあります。在職中にアクセスできるうちにデータを確保してください。ただし、機密情報の持ち出しは避け、自分の労働関係書類に限定してください。
退職合意書・誓約書への署名は絶対に急がない
「今日中にサインしてください」と言われても、その場で署名する必要はまったくありません。
「内容を確認する時間をください。弁護士・労基署に相談してから回答します」
この一言で、その場でのサインを断ることができます。退職合意書にサインしてしまうと、「自己都合退職」や「解雇予告手当の請求権の放棄」が含まれている場合があり、後から取り消すことが困難になります。
解雇予告手当の請求手順|3つのルートと使い分け
解雇予告手当の請求には、大きく分けて3つのルートがあります。状況に応じて組み合わせて使うことができます。
会社への直接請求(まず最初に行う)
最初のステップは、会社に対して書面で直接請求することです。
解雇理由証明書の請求
まず、解雇理由証明書を請求してください(労働基準法第22条)。これは、会社が解雇理由を書面で明示する義務を定めた規定で、労働者が請求した場合は遅滞なく交付しなければなりません。
「解雇理由証明書を交付してください」と口頭または書面で伝える。
解雇予告手当の請求書を内容証明郵便で送付する
会社が解雇予告手当の支払いに応じない場合や、回答を引き延ばしている場合は、内容証明郵便で請求書を送付します。内容証明は「いつ・どんな内容の文書を送ったか」を郵便局が証明するもので、法的な証拠力があります。
解雇予告手当請求書の記載例
解雇予告手当請求書
○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 殿
○○年○月○日
氏名:○○○○
私は、○○年○月○日に、貴社○○部長○○○○氏より
「本日付けで解雇する」旨の通告を受けました。
労働基準法第20条の規定により、即日解雇を行う場合は
30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う義務があります。
つきましては、下記の金額を○○年○月○日までに
私の指定口座に振り込んでいただくよう請求いたします。
記
1. 請求金額:金○○○,○○○円
(平均賃金 ○○,○○○円 × 30日分)
2. 振込先:○○銀行 ○○支店 普通 口座番号○○○○○○○
口座名義:○○○○
なお、本請求に対して○○年○月○日までにご連絡がない場合は、
労働基準監督署への申告・法的手続きを取らせていただきます。
以上
労働基準監督署への申告(会社が応じない場合)
会社が解雇予告手当の支払いを拒否した場合や、連絡を無視する場合は、管轄の労働基準監督署に申告します。
申告のメリット
- 無料で手続きができる
- 労働基準監督官が会社に対して調査・是正指導を行う
- 悪質な場合は刑事罰(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)の対象になる(労働基準法第119条)
申告に持参するもの
□ 解雇通知書・解雇予告手当請求書のコピー
□ 給与明細(直近3か月以上)
□ 雇用契約書または労働条件通知書
□ 解雇に関するメール・メモなどの証拠
□ 内容証明郵便の控えと配達証明
□ 本人確認書類(運転免許証など)
□ 解雇理由証明書(受け取れた場合)
申告先の調べ方
「○○市(お住まいの地域)労働基準監督署」で検索するか、厚生労働省の労働基準監督署検索ページで確認できます。労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)でも相談が可能で、平日17時〜22時、土日祝10時〜17時に対応しています。
申告から解決までの流れ
申告書を提出
↓
労働基準監督署が受理・調査開始(会社への調査が入る)
↓
会社への是正指導(任意の支払いを促す)
↓
是正されれば支払い完了
↓
是正されない場合→ 検察官への送検・刑事手続きへ
法的手続き(弁護士・裁判所を活用する)
解雇予告手当に加えて解雇無効(職場への復帰)を求める場合や、会社が頑として支払わない場合は、法的手続きに進みます。
少額訴訟(解雇予告手当のみ請求する場合)
解雇予告手当の金額が60万円以下であれば、少額訴訟(地方裁判所・簡易裁判所)を使うことができます。弁護士なしで自分一人で申し立てられ、通常1回の期日で判決が出ます。申立手数料は1,000円程度(請求額によって異なる)。
労働審判(解雇無効・その他の請求も含む場合)
解雇そのものを無効として職場復帰や未払い賃金の請求もしたい場合は、労働審判が迅速です。申立から3回以内の期日(通常2〜3か月)で解決を目指します。弁護士への依頼が望ましいですが、本人申立も可能です。
弁護士費用の目安と法律扶助
費用が心配な場合は、法テラス(日本司法支援センター:0570-078374)に相談してください。収入・資産が一定基準以下であれば弁護士費用の立替制度(法律扶助)が利用できます。また、多くの弁護士事務所が初回相談無料を実施しています。
解雇予告手当の時効と注意点
請求できる期間(時効)
解雇予告手当の請求権には時効があります。
| 項目 | 時効 | 根拠 |
|---|---|---|
| 解雇予告手当 | 3年(2020年4月以降に解雇された場合) | 労働基準法第115条改正 |
| 2020年3月以前の解雇の場合 | 2年 | 旧労働基準法第115条 |
「もう時間が経ってしまった」と諦める前に、解雇日から3年以内であれば請求できます。ただし、証拠は時間が経つほど集めにくくなるため、早めに行動することを強く推奨します。
「退職合意書」にサインしてしまった後でも請求できるか
退職合意書に「一切の請求権を放棄する」などの条項が含まれていた場合でも、錯誤・強迫・詐欺があったと証明できれば、合意の取り消しを主張できる可能性があります(民法第95条・第96条)。また、解雇予告手当は労働基準法上の権利であるため、労働者が不利になる合意は無効と解釈される余地もあります。
「もうサインしてしまった…」という場合でも、諦めずに弁護士または労働基準監督署に相談してください。
雇用保険・失業給付への影響
即日解雇の場合、雇用保険の給付区分は「会社都合退職(特定受給資格者)」となります。これは、自己都合退職と比較して以下の点で有利です。
- 給付制限期間(2か月の待機期間)なし
- 給付日数が長くなる場合がある(年齢・被保険者期間による)
ハローワークへの手続きの際は、「解雇」であることを正確に申告してください。会社が離職票に「自己都合」と記載してきた場合は、その場で異議を申し立てることができます。
相談窓口一覧|今日すぐに電話できる場所
状況に応じて適切な窓口を使い分けてください。すべて無料または低コストで利用できます。
| 相談先 | 電話番号 | 受付時間 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 労働条件相談ほっとライン | 0120-811-610 | 平日17:00〜22:00、土日祝10:00〜17:00 | 夜間・休日対応・専門家に相談可能 |
| 総合労働相談コーナー | 各都道府県労働局 | 平日8:30〜17:15 | 労働問題全般・あっせん制度あり |
| 労働基準監督署 | 各地域の監督署 | 平日8:30〜17:15 | 申告・是正指導・法的手続き |
| 法テラス | 0570-078374 | 平日9:00〜21:00、土曜9:00〜17:00 | 弁護士費用立替制度あり |
| 都道府県労働委員会 | 各都道府県の窓口 | 平日(要確認) | あっせん・調停制度 |
よくある質問
Q1. 「経営判断だから解雇予告手当は出ない」と言われました。これは本当ですか?
いいえ、違います。労働基準法第20条は、解雇の理由を問わず適用されます。「経営判断」「業績悪化」「リストラ」などは、解雇予告手当の支払い義務を免除する理由にはなりません。このような説明をする会社は、法律を誤って解釈しているか、意図的に支払いを拒んでいる可能性があります。労働基準監督署にすぐに相談してください。
Q2. 即日解雇を通告されましたが、まだ出社しています。解雇はいつから有効ですか?
会社が解雇日として告げた日から解雇の効力が発生します。ただし、解雇通知書に記載された日付・口頭での通告内容・実際の扱いが一致しているかを確認してください。解雇日が不明確な場合や、「退職勧奨」と「解雇通告」が混在しているような状況では、労働基準監督署や弁護士に事実関係を整理してもらうことを勧めます。
Q3. 解雇予告手当を受け取ると、解雇に同意したことになりますか?
なりません。解雇予告手当は、使用者が法律上支払わなければならない金銭であり、これを受け取ることは労働者の正当な権利行使です。ただし、「解雇予告手当として受領し、解雇に関するすべての請求権を放棄する」などの条件付きで支払いを提示された場合は、その条件部分に注意が必要です。支払いを受ける前に、書面の内容を必ず確認してください。
Q4. 即日解雇と「退職勧奨(退職を勧める行為)」はどう違いますか?
退職勧奨は、会社が労働者に「辞めてほしい」と勧めることであり、労働者が同意しなければ成立しません。解雇は、労働者の同意なく会社側が一方的に雇用関係を終了させることです。「解雇か退職勧奨か」があいまいなまま手続きが進むケースがあるため、「これは解雇ですか?それとも退職勧奨ですか?」と明確に確認することが重要です。
Q5. 試用期間中でも解雇予告手当を請求できますか?
試用期間中であっても、採用から14日を超えている場合は解雇予告手当の対象になります(労働基準法第21条)。採用後14日以内であれば例外的に即日解雇が認められますが、それ以降は通常の労働者と同じ扱いになります。
Q6. 解雇予告手当を請求したら、会社から嫌がらせを受けるかもしれません。どうすればよいですか?
解雇予告手当の請求は法律上の権利であり、これを理由とした不利益取扱いは禁止されています。もし嫌がらせや報復的な行為があった場合は、その事実を記録した上で、労働基準監督署または弁護士にその事実も合わせて相談してください。法的保護の対象となります。
今日から動くための具体的なアクション|5ステップガイド
パニック状態で何から始めたらよいか分からない、という方へ。このステップを順に実行してください。
Step 1:解雇通告の記録を残す(今すぐ、30分以内)
メモアプリやメール下書きに以下を記入。スマートフォンのボイスレコーダーで自分の声で読み上げるのも効果的です。
・解雇を告げられた日時:20○○年○月○日 ○時○分
・告げられた場所:○○会議室
・告げた人物:○○部門 ○○○○(役職:○○○○)
・同席者:○○○○(役職:○○○○)
・具体的な言葉:「本日付けで解雇する」など
・その時の反応・回答内容:「そうです」「後日説明します」など
Step 2:証拠となる書類を確保する(今日中)
在職中にアクセスできるうちに、以下を保存してください。スマートフォンで写真を撮ってクラウドストレージ(Google Drive、OneDrive など)に保存すると、会社のPC・システムアクセスが遮断された後も確認できます。
✓ 給与明細(直近3ヶ月分)
✓ 雇用契約書または労働条件通知書
✓ 解雇通知書(受け取った場合)
✓ 就業規則(ネット上で公開されている場合はスクリーンショット)
Step 3:平均賃金を計算する(今夜、1時間程度)
電卓とメモ帳(またはExcelなど)を用意して、自分の解雇予告手当額を計算してみてください。
- 解雇通告日から遡る3か月分の給与明細を並べる
- 各月の「総支給額」をすべて足す
- 「合計 ÷ 92日(3か月の暦日数)= 平均賃金」
- 「平均賃金 × 30 = 解雇予告手当」
この金額が「会社が支払う義務のある最低金額」です。
Step 4:相談窓口に連絡する(明日、もしくは今夜)
会社の営業時間外に相談したい場合は労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)。
夜間(17:00〜22:00 平日、10:00〜17:00 土日祝)に利用できます。以下を伝えるだけで、次のステップを教えてくれます。
「本日解雇を通告されました。解雇予告手当の請求方法を教えてください」
相談は無料で、秘密は守られます。
Step 5:会社に正式に請求する(相談後、3〜5日以内)
労働基準監督署や弁護士に相談した後、内容証明郵便で請

