「給与が払えないからもう来なくていい」——そう言われた瞬間から、あなたには給与請求権・解雇予告手当請求権・不当解雇への異議申し立て権という3つの強力な権利が発生します。この記事では、法的根拠と具体的な手順を、弁護士監修のもとで詳しく解説します。今日から動ける対策を順番に確認してください。
「給与が払えない」を理由とした解雇は原則として違法
| 請求権の種類 | 対象となる金額 | 請求期限 | 手続き窓口 |
|---|---|---|---|
| 給与請求権 | 未払い給与・将来給与 | 3年間 | 労働基準監督署・労働審判 |
| 解雇予告手当請求権 | 30日分以上の平均賃金 | 2年間 | 労働基準監督署・労働審判 |
| 不当解雇への異議申し立て | 解雇の無効化・復職 | 解雇日から6ヶ月以内 | 労働局あっせん・労働審判 |
| 未払い賃金立替払制度 | 未払い給与の80%(上限あり) | 退職から2年以内 | 労働基準監督署 |
結論から言います。「給与が払えないから辞めてくれ」は、それだけでは解雇の正当事由にはなりません。
労働契約法第16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と明確に定めています。経営が苦しいという事情は解雇の正当事由の出発点にはなり得ますが、それだけで解雇を正当化するには遠く及ばないのです。
さらに重要なのは、解雇の有無にかかわらず、会社はあなたへの給与支払い義務を免れないという点です。労働基準法第24条(賃金支払い5原則)は、給与を「通貨で・直接・全額・毎月・一定期日に」支払うことを会社に義務付けています。会社の経営状況は、この基本的な義務を停止する理由にはなりません。
解雇が有効になる「整理解雇の4要件」とは
経営困難を理由とした解雇は、法律上「整理解雇」として分類されます。整理解雇が有効と認められるには、判例が積み重ねてきた以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
- 人員削減の必要性:単に給与が払えないというだけでなく、企業の存続に関わるレベルの財務的危機が客観的に存在すること
- 解雇回避努力の履行:役員報酬の削減・給与カット・残業の廃止・希望退職の募集・配置転換・出向など、解雇以外のあらゆる手段を尽くしたこと
- 被解雇者選定の合理性:誰を解雇するかの基準が客観的かつ合理的であり、恣意的な選定でないこと
- 手続きの妥当性:解雇対象者や労働組合に対して事前に十分な説明・協議を行ったこと
「給与が払えない」という一言だけでは、4要件のどれ一つも満たしていません。 突然「明日から来なくていい」と告げるような解雇は、整理解雇の手続き要件を明らかに欠いており、無効となる可能性が極めて高いと言えます。
今すぐできること: 会社から「解雇だ」と言われたとき、口頭でも「その解雇は有効な整理解雇の要件を満たしているのですか?」と問い返してください。相手が答えられない場合、それ自体があなたの立場の強さを示します。
あなたに発生している3つの権利
解雇を告げられた瞬間、あなたには次の3つの権利が同時に発生しています。これを正確に理解することが、すべての行動の出発点です。
給与請求権(未払い給与・将来給与)
会社があなたを解雇しようとしている場合、解雇が無効であれば雇用関係は継続していることになります。つまり、解雇通知後も出社を拒まれた期間の給与を請求できます。これは民法第536条第2項に基づく「債権者の帰責事由による履行不能」として、会社側の都合で就労させなかった期間の賃金請求権が維持されるという法理に基づいています。
また、すでに働いた分の未払い給与についても、当然に請求権があります。労働基準法第115条(2020年改正後)により、賃金債権の消滅時効は退職後3年です。急がなければならない理由の一つとなります。
解雇予告手当請求権
労働基準法第20条は、会社が労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告するか、予告しない場合は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を即時に支払わなければならないと定めています。「今日限りで解雇」「明日から来なくていい」といった即日解雇は、この解雇予告手当の支払いなしには認められません。
平均賃金の計算方法は、「直近3か月間に支払われた賃金の総額 ÷ その期間の総暦日数」が原則です(労働基準法第12条)。月給25万円の方であれば、おおよそ25万円以上の解雇予告手当が発生することになります。
今すぐできること: 即日または短期間での解雇を告げられたら、「解雇予告手当はいつ支払われますか」と即座に確認してください。支払いを渋る場合は、労働基準法違反として労働基準監督署に申告できます。
不当解雇への異議申し立て権
解雇が無効であれば、解雇の取り消しと職場への復帰(または相当額の和解金)を求める権利があります。この権利は、労働審判・民事訴訟・労働局のあっせん制度などを通じて行使できます。多くの場合、実際に職場復帰するよりも、数か月分の給与相当額を和解金として受け取る形で解決することが多いですが、いずれの選択もあなたの手中にあります。
今すぐ動く:証拠収集の手順
権利を主張するためには証拠が命綱です。感情が揺れている今こそ、冷静に記録を確保してください。
解雇を告げられた直後に収集すべき証拠
① 解雇の事実を記録する
解雇を告げられた日時・場所・発言内容をメモに残してください。可能であれば会話をスマートフォンで録音しましょう。自分が参加している会話の録音は一般的に適法です(※判断に迷う場合は弁護士に相談してください)。後から「そんなことは言っていない」と言われないための重要な備えです。
② 解雇理由証明書を請求する
労働基準法第22条に基づき、労働者は会社に対して解雇理由を記載した証明書(解雇理由証明書)の交付を請求できます。会社は遅滞なくこれを交付する法的義務があります。「給与が払えないから」という理由が書面に残れば、整理解雇の要件充足性を論ずる際の有力な証拠になります。口頭だけで済まそうとする会社には、書面での交付を強く求めてください。
③ 給与明細・雇用契約書・就業規則を確保する
過去の給与明細・雇用契約書・就業規則のコピーは、未払い給与の金額計算や解雇手続きの適正性を判断する際の基礎資料になります。会社から回収される前に手元にコピーを確保してください。クラウドやメールに送っておくと安全です。
④ 会社の財務状況に関する情報を収集する
「給与が払えない」という主張の真偽を確認するため、会社の決算公告・帝国データバンクなどの信用情報・SNSでの会社の宣伝活動なども記録しておきましょう。「払えない」と言いながら役員が高額報酬を受け取っていたり、新規採用を続けていたりする事実は、解雇回避努力の欠如を示す有力な証拠になります。
⑤ やり取りをすべてテキスト化する
解雇に関連するメール・LINE・チャットツールのやり取りはスクリーンショットを撮り、日付入りで保存してください。「退職届を出せ」「自己都合にしてくれ」といった圧力も記録の対象です。
書類作成の実務:内容証明郵便で権利を行使する
証拠が集まったら、会社に対して書面で権利を主張することが次のステップです。口頭での要求は記録に残りにくく、後から「言った・言わない」の水掛け論になりがちです。
内容証明郵便の基本と送り方
内容証明郵便とは、「いつ・誰が・誰に・どんな内容の文書を送ったか」を郵便局が証明する郵便形式です。会社への給与請求・解雇予告手当請求・解雇への異議申し立てには、この形式が最も効果的です。
送付方法: 郵便局の窓口で「内容証明郵便+配達証明」として差し出してください。同じ文書を3通(原本・郵便局保管用・自分の控え用)用意します。A4用紙で、横書きの場合は1行26字以内・1枚26行以内というルールがあります。
内容証明に記載すべき主要事項
以下の要素を含む文書を作成してください。
未払い給与・解雇予告手当の請求書には:
– 請求者の氏名・住所
– 会社の正式名称・代表者名・住所
– 解雇を告げられた日時
– 未払い給与の金額(計算根拠を添えて)
– 解雇予告手当の金額(平均賃金×30日以上)
– 支払い期限(通常は到達後7〜14日)
– 支払い口座
– 期限までに支払われない場合は法的手続きを取る旨の予告
解雇への異議申し立て書には:
– 解雇が整理解雇の4要件を満たしていないことの具体的指摘
– 解雇を無効と考えている旨
– 撤回・協議を求める旨
– 回答期限の設定(通常は到達後14日程度)
相談先と申告手順
労働基準監督署への申告
最初の相談先として最も使いやすいのが労働基準監督署(労基署)です。 未払い給与・解雇予告手当の不払いは労働基準法違反であり、労基署は使用者(会社)に対して行政指導・是正勧告を行う権限を持っています。
申告の手順:
1. 最寄りの労働基準監督署を検索する(「都道府県名+労働基準監督署」で検索)
2. 申告書(様式はHPからダウンロードまたは窓口で入手)に必要事項を記入
3. 証拠資料(給与明細・雇用契約書・解雇通知書・録音など)のコピーを持参
4. 窓口で相談し、申告を受理してもらう
労基署の申告は無料で、弁護士なしでも行えます。ただし、労基署は会社に命令を出す権限があっても、直接あなたにお金を取り戻してくれる機関ではありません。行政的な是正勧告が主な機能です。
申告先: 事業場(会社)の所在地を管轄する労働基準監督署
未払い賃金立替払制度の活用
会社が実際に倒産状態(法的倒産または事実上の倒産)にある場合、独立行政法人労働者健康安全機構(JOHAS)による未払い賃金立替払制度を利用できます。
退職日の6か月前から立替払い請求日の前日までに支払われなかった賃金(ただし上限あり)を、国が立て替えて支払ってくれる制度です。会社が民事再生や破産手続きに入った場合は特に活用を検討してください。
申請窓口: 最寄りの労働基準監督署
労働局のあっせん・紛争解決制度
都道府県労働局が運営する「総合労働相談コーナー」と「あっせん制度(個別労働関係紛争解決制度)」も有効です。費用は無料、弁護士不要で、会社との間に第三者が入って解決を促してくれます。強制力はありませんが、多くの紛争が短期間(2〜3か月)で解決しています。
相談窓口: 都道府県労働局(または管轄の労働基準監督署内の総合労働相談コーナー)
労働審判・少額訴訟
行政機関での解決が難しい場合や、より法的拘束力のある解決を求める場合は、労働審判(地方裁判所)が有効です。原則3回の期日で解決を図る迅速な手続きで、申立てから解決まで平均約3か月という統計があります(最高裁判所「司法統計」より)。
未払い給与が60万円以下であれば、少額訴訟(地方裁判所・簡易裁判所)も選択肢です。1回の審理で判決が出る手続きで、弁護士なしでも対応できます。
弁護士費用が心配な方へ: 法テラス(日本司法支援センター)では収入が一定以下の方に弁護士費用の立替制度があります。まず無料相談を利用してください。
会社が倒産・経営破綻しそうな場合の特別対応
「給与が払えない」という言葉の裏に、実際の倒産リスクが潜んでいる場合の対応を解説します。
給与債権は優先的に保護される
会社が破産・民事再生に入った場合でも、あなたの給与債権は他の一般債権者より優先的に扱われます(破産法第98条・149条)。具体的には、破産手続き開始前3か月分の給与・退職金の一部は財団債権または優先的破産債権として保護されます。
倒産の兆候があれば早期に行動する
次のような兆候がある場合は、早急に労基署への申告・内容証明郵便の送付を行ってください。倒産後では手続きが複雑になります。
- 数か月分の給与が未払いになっている
- 社会保険料の引き落としが止まった
- 取引先からの支払いが滞っているという噂がある
- 役員や幹部社員が突然退職し始めた
- 会社の銀行口座が凍結されたと聞いた
労働組合・合同労組への加入
一人では会社と交渉しにくい場合、個人でも加入できる合同労働組合(合同労組・ユニオン)に加入するという選択肢があります。組合加入後は、組合が会社と団体交渉を行ってくれます。会社は労働組合からの団体交渉要求を正当な理由なく拒否できません(労働組合法第7条)。
絶対にしてはいけないこと
正しい行動と同様に、「してはいけないこと」を知ることも重要です。
退職届は絶対に出さない: 「自己都合退職」にされると、解雇予告手当の請求ができなくなり、雇用保険の給付制限も3か月付きます。「辞めてくれ」と言われても、退職届を自分から出すことは権利の放棄につながります。
合意書・同意書に軽々しくサインしない: 「退職合意書」「給与の一部カットへの同意書」などへのサインは、後から権利を主張する際の妨げになります。内容を弁護士や労基署に確認するまでサインは保留してください。
感情的なやり取りは避ける: 怒りは自然な感情ですが、暴言・脅しに取られかねない発言は録音・記録され、後にあなたの立場を不利にする可能性があります。冷静に「書面で回答してください」という姿勢を保ちましょう。
よくある質問
Q1. 「給与が払えない」と言われたが解雇通知書がない。解雇は成立しているのか?
口頭の解雇通知も法律上は有効です。ただし、証明が困難になるため、会社に対して即刻「解雇理由証明書」(労働基準法第22条)の交付を書面で請求してください。会社が交付を拒む場合、それ自体が労基署への申告事由になります。
Q2. 解雇予告手当はいつまでに支払われるべきか?
即日解雇(予告なし解雇)の場合、解雇予告手当は解雇と同時に支払われるべきものです(労働基準法第20条)。支払われない場合は、内容証明郵便で請求するとともに、労基署に申告してください。
Q3. 会社がすでに給与を数か月間払っていない。時効は大丈夫か?
2020年4月の労働基準法改正により、給与債権の消滅時効は退職後3年(改正前は2年)に延長されています。ただし時効は進行しているため、早めに内容証明郵便で請求することで時効の更新(中断)を行ってください。
Q4. 「解雇ではなく、自己都合で退職してくれ」と言われている。どう断ればよいか?
「解雇されているので、自己都合退職には応じられません。解雇予告手当を支払ってください」と書面で明確に伝えてください。会社側が「自己都合」に仕立てようとするのは、解雇予告手当の支払いを避けるためであることがほとんどです。
Q5. 弁護士費用が払えない。無料で相談できる場所はあるか?
以下の機関が無料相談を提供しています。
– 法テラス(0570-078374):収入が一定以下なら弁護士費用の立替制度あり
– 都道府県労働局・総合労働相談コーナー:無料・予約不要
– 弁護士会の法律相談センター:初回30分無料の場合が多い
– 労働基準監督署:申告・相談は無料
Q6. 今の会社に残りたくないが、不当解雇として争うべきか?
不当解雇として争うことと、会社に残ることは必ずしも同義ではありません。解雇無効を主張することで、実質的には数か月分の給与相当額を和解金として受け取って退職するという形での解決が多くの事案で達成されています。「戻りたくないが、正当な補償は受け取りたい」という希望は十分に実現可能です。
まとめ:今日から動くためのチェックリスト
「給与が払えないから解雇」と言われた場合に、今日から取るべき行動を整理します。
- [ ] 解雇を告げられた会話を録音・メモに記録した
- [ ] 雇用契約書・給与明細・就業規則のコピーを手元に確保した
- [ ] 会社に「解雇理由証明書」の交付を書面で請求した
- [ ] 退職届・退職合意書にはサインしていない
- [ ] 内容証明郵便で未払い給与・解雇予告手当を請求した(または準備中)
- [ ] 最寄りの労働基準監督署または総合労働相談コーナーに相談した
- [ ] 必要に応じて弁護士・労働組合に相談した
解雇を告げられた直後は誰でも動揺します。しかし、法律はあなたの側に立っています。「給与が払えない」という言葉だけで、あなたの権利は消えません。 上のチェックリストを一つひとつ確認しながら、今すぐ行動を始めてください。
本記事は一般的な法律情報の提供を目的としており、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的なケースについては、弁護士または労働基準監督署にご相談ください。

