退職後、会社から「返却物があるから給与は振り込めない」と言われていませんか。結論から言えば、これは労働基準法違反です。返却物の有無にかかわらず、会社には給与を満額支払う法的義務があります。
本記事では、法的根拠・証拠収集・労基署申告・強制執行まで、今すぐ使える具体的な対応手順をステップごとに解説します。給与は働いたあなたの正当な権利です。返却物を盾にした支払い拒否は明確な法律違反であり、あなたには会社を動かす法的な手段があります。
「返却物があるから給与は払えない」は法律違反である
労働基準法24条「全額払いの原則」とは何か
労働基準法第24条第1項は、給与の支払いについて次のように定めています。
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」
この条文が意味するのは、給与は「条件なし・例外なし」で全額払わなければならないという絶対原則です。
給与(賃金)は、あなたが労働した瞬間に発生する「労働者の権利」です。会社のPCを返していない、社員証を返していない、制服を返していない——これらの事実はすべて「給与支払いとは別の問題」です。返却物の有無は給与債権の発生とまったく無関係であり、返却物を理由に給与支払いを拒否・遅延させることは、この全額払い原則に正面から抵触します。
今すぐできるアクション:
給与振込予定日に入金がなければ、その日のうちに通帳の残高画面をスクリーンショットで保存してください。「給与が振り込まれていない」という事実の記録が、後の交渉・申告のすべての起点になります。
返却物を「条件」にできる唯一の例外とその限界
「でも会社は損害を被っている」と主張するケースもあります。確かに労働基準法24条第2項には、労使協定(控除協定)がある場合に限り、給与から一定金額を控除できる旨の規定があります。しかし、この例外が適用されるためには以下のすべての条件を同時に満たす必要があります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| ① 労使協定の締結 | 事前に書面による労使間の合意があること |
| ② 損害額の確定 | 控除する金額が具体的に確定していること |
| ③ 労働者の合意 | 控除について労働者本人が明示的に同意していること |
返却物を理由とした給与支払い拒否が法的に許されるためには、「返却物が未返却であることで会社に具体的な損害が発生しており、その金額が確定しており、事前の協定と労働者の合意がある」という状況が必要です。口頭や一方的な通告で「返却しなければ給与は払わない」と伝えるだけでは、これらの条件をいずれも満たしません。
さらに、民法第505条以下の相殺に関する規定も注意が必要です。最高裁判所は「使用者が一方的に賃金と損害賠償請求権を相殺することは許されない」と判示しており(最大判昭和36年5月31日)、給与と返却物の弁済を勝手に相殺することも認められていません。
今すぐできるアクション:
会社から「控除協定」や「同意書」の提示があったか確認してください。事前の書面合意なく「返却物があるから差し引く」と言われている場合、それ自体が違法行為の証拠になります。
証拠収集:申告前に必ず揃えるべき記録
給与不払いを証明する5つの証拠
労基署への申告や法的手続きを有利に進めるために、以下の証拠をできる限り早く収集・保存してください。
① 給与振込の不存在を示す記録
– 給与振込予定日の通帳残高のスクリーンショット(日付が確認できるもの)
– 以前の給与振込履歴(前月分・前々月分)の通帳記録
② 給与額を示す書類
– 直近の給与明細(紙またはPDF)
– 雇用契約書・労働条件通知書の給与欄
③ 会社からの「条件付け」の証拠
– 「返却物があるから払えない」旨を示すメール・LINEのスクリーンショット
– 電話で言われた場合は、日時・発言内容・相手の氏名をメモに残す
④ 返却物に関する指示の記録
– 何を返せと言われているか(品目・数量)
– 返却期限の指示内容
– 返却した場合はその証拠(郵送なら追跡番号、手渡しなら受領書)
⑤ 退職関連の書類
– 退職届・退職合意書のコピー
– 退職日が確認できる書類
今すぐできるアクション:
まず③の確保を最優先してください。会社とのやり取りが口頭のみの場合は、下記のメールを今すぐ送信し、「会社が返却物を条件に支払いを拒否した」という事実を書面として残してください。
証拠保全のためのメール送信テンプレート
件名:○月分給与の未払いに関する確認
○○株式会社
○○部 ○○様
お世話になっております。○○(氏名)です。
○年○月○日付で退職いたしました私の○月分給与(○○円)について、
振込予定日である○月○日時点で入金が確認できておりません。
先日のご連絡にて「返却物がある」とのご指摘をいただきましたが、
労働基準法第24条に基づき、給与の支払いは返却物の有無に関わらず
支払期日通りに履行される法的義務があると理解しております。
つきましては、以下の点についてご回答いただけますようお願いいたします。
① 返却を求める物品の具体的な品目・数量
② 返却方法・返却先・返却期限
③ 上記①②に関わらず、給与を○月○日までに支払っていただけるかどうか
本メールにてご回答のない場合、労働基準監督署への申告を含む
法的手続きを検討いたします。
振込先:○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○
口座名義:○○(氏名)
○年○月○日
氏名:○○(署名・押印)
このメールは「給与全額払いの原則を認識している」「法的手続きへの意思がある」ことを明示することで、会社側に任意の支払いを促す効果があります。送信後は送信済みフォルダを必ずスクリーンショットで保存してください。
労働基準監督署への申告手順
申告前の準備と相談の流れ
労働基準監督署(労基署)は、労働基準法違反を取り締まる行政機関です。給与の全額払い義務違反は労働基準法24条違反として申告できます。申告は無料で、弁護士なしでも行えます。
申告前に確認すること
– 退職日から2年以内であること(給与債権の時効)
– 未払い額が確定していること(給与明細・雇用契約書で確認)
– 証拠書類が手元にそろっていること
申告先の確認方法
管轄の労基署は「会社の所在地を管轄する労働基準監督署」です。厚生労働省のウェブサイトまたは「○○市 労働基準監督署」で検索してください。
申告当日の手続きステップ
ステップ1:窓口または電話で相談予約
まず電話(または直接窓口)で「賃金未払いの相談をしたい」と伝えます。全国共通の相談窓口「労働条件相談ほっとライン 0570-006-110」も活用できます。夜間・休日の相談にも対応しており、申告前の相談だけでも有効です。
ステップ2:持参書類を準備する
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 給与明細(直近2〜3ヶ月分) | 未払い給与額の根拠 |
| 雇用契約書・労働条件通知書 | 給与額・支払日の確認 |
| 通帳コピー(未入金が分かるもの) | 不払いの客観的証拠 |
| 会社とのやり取りメール等 | 条件付けの証拠 |
| 退職届・退職年月日が分かる書類 | 退職事実の確認 |
ステップ3:申告書の記入と提出
窓口で「申告書」を受け取り、未払い給与額・会社の違反内容・希望する対応(支払いの勧告)を記入します。担当官が内容を確認し、会社への調査・是正勧告の手続きに入ります。申告書の書き方は担当官がサポートするため、法律知識がなくても問題ありません。
ステップ4:是正勧告と結果の確認
労基署が会社に対して是正勧告を発出します。是正勧告には法的拘束力はありませんが、実務上ほとんどの会社はこの段階で支払いに応じます。会社が是正勧告を無視した場合、労基署は検察庁への送検(労基法120条・119条による刑事罰)も可能です。
今すぐできるアクション:
証拠メールを送信した翌日以降も入金がなければ、速やかに管轄の労基署に電話予約を入れてください。申告は「申告の意思を伝えるだけ」でも会社へのプレッシャーになります。
内容証明郵便による法的請求
内容証明を送る意味と効果
内容証明郵便は「この内容の文書を、この日付に送った」という事実を郵便局が公的に証明する郵便サービスです。給与未払いのケースで内容証明を送ることには、次の効果があります。
- 時効中断効果:給与債権の消滅時効(2年)を中断できる
- 心理的プレッシャー:法的手続きへの本気度を示し、任意払いを促す
- 証拠としての機能:「請求した」という事実を公的に記録できる
労基署申告と並行して、または申告前に内容証明を送付することで、会社の任意支払い促進効果が高まります。
内容証明の基本書式
賃金支払請求書
受取人:○○株式会社
代表者:○○ ○○
所在地:○○県○○市○○町○○番地
発信人:○○ ○○
住所:○○県○○市○○町○○番地
私は貴社を○年○月○日付で退職いたしましたが、○年○月分給与
(金○○円)が支払期日である○月○日を過ぎた現在においても支払
われておりません。
貴社は「返却物がある」ことを理由として給与の支払いを拒否してお
りますが、労働基準法第24条第1項は「賃金はその全額を支払わなけ
ればならない」と定めており、返却物の有無を給与支払いの条件とす
ることは同条に違反する違法行為です。
つきましては、本書面到達後7日以内に下記口座へ給与全額をお振り込
みいただきますよう請求いたします。
【振込先】
銀行名:○○銀行
支店名:○○支店
口座種別:普通預金
口座番号:○○○○○○
口座名義:○○ ○○
期限までに入金のない場合は、労働基準監督署への申告、少額訴訟・
強制執行を含む法的手続きを取ることをお知らせします。
○年○月○日
氏名:○○ ○○
(署名または記名押印)
内容証明は最寄りの郵便局(集配郵便局)の窓口、またはe内容証明(郵便局の電子サービス)から送付できます。送付後の郵便局の受領証を必ず保管してください。
強制執行:任意払いがない場合の最終手段
少額訴訟から強制執行へ
労基署への申告・内容証明を送付しても会社が支払いに応じない場合、民事手続きによる強制回収が最終手段になります。
少額訴訟(60万円以下の場合)
未払い給与が60万円以下の場合、簡易裁判所に少額訴訟を提起できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申立先 | 会社所在地を管轄する簡易裁判所 |
| 手数料 | 請求額に応じた収入印紙(数千円程度) |
| 審理回数 | 原則1回(即日判決) |
| 所要期間 | 申立から約1〜2ヶ月 |
| 弁護士 | 不要(本人申立可能) |
裁判所のウェブサイトには少額訴訟の申立書式が公開されており、書き方の見本も掲載されています。最寄りの簡易裁判所に電話で問い合わせると、申立手続きについて丁寧に案内を受けられます。
支払督促
少額訴訟と並んで利用できる手続きが支払督促です。相手方が異議を申し立てなければ、申立から約2〜3ヶ月で強制執行が可能になります。こちらの方が手続きがシンプルな場合もあります。
仮差押え(緊急時)
会社が財産を隠す・逃げる恐れがある場合、判決前に会社の銀行口座や財産を凍結する仮差押えを申請できます。この手続きは弁護士に依頼することを強く推奨します。
強制執行の実施手順
裁判所の判決(または支払督促の確定)が出た後、会社が支払わない場合は強制執行を申し立てます。
給与口座・売掛金・不動産など会社の財産に対して裁判所が強制的に差し押さえを行い、その資金から未払い給与を回収します。
- 申立先:判決を出した裁判所
- 必要書類:判決書(または支払督促正本)、執行文、送達証明書
- 差し押さえ先の特定:会社の取引銀行名・口座情報が分かると手続きが円滑になります
強制執行まで進んだ場合、弁護士に依頼する方が現実的です。法テラスの審査付き法律援助制度を利用すれば、弁護士費用の負担を大幅に軽減できます。
今すぐできるアクション:
少額訴訟を自分で進める場合、最寄りの簡易裁判所に「少額訴訟を起こしたい」と電話で問い合わせると、申立書の書き方を丁寧に案内してもらえます。法テラス(0570-078374)への相談も無料で利用できます。
相談窓口一覧:どこに連絡すべきか
状況に応じて適切な相談先を選んでください。
| 相談先 | 電話番号 | 対応内容 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 労働条件相談ほっとライン | 0570-006-110 | 相談・情報提供(24時間) | 無料 |
| 労働基準監督署 | 管轄署に直接 | 違法申告・是正勧告 | 無料 |
| 総合労働相談コーナー | 都道府県労働局 | あっせん・調停 | 無料 |
| 法テラス | 0570-078374 | 法律相談・弁護士紹介 | 無料〜 |
| 弁護士会(各都道府県) | 各会のHP参照 | 法律相談 | 30分5,500円程度 |
| 連合(労働組合) | 0120-154-052 | 労働相談全般 | 無料 |
| 簡易裁判所 | 管轄裁判所に直接 | 少額訴訟手続き案内 | 無料 |
使い分けの目安
– 今すぐ相談したい → 労働条件相談ほっとライン(夜間・休日も対応)
– 会社に正式に動いてほしい → 管轄の労働基準監督署に申告
– 裁判・強制執行を考えたい → 法テラスまたは弁護士に相談
– 会社と交渉の場を設けたい → 都道府県労働局のあっせん制度
返却物はどうすべきか:正しい対処法
返却物の問題は給与の問題と切り離して考えることが法的に正しい対応です。ただし、実際には返却物を適切に処理することで交渉を円滑に進められる場合もあります。
返却物の正しい処理手順
返却できるものは早めに返却する(ただし記録を残す)
返却物を返すことは、給与支払い義務とはまったく別の話です。「返却したから給与を払う」という条件に乗る必要はありませんが、返却自体は早めに済ませ、その証拠を残すことを推奨します。
- 郵送する場合:簡易書留または宅配便(追跡可能なもの)を使用し、送り状の控えを保管
- 手渡しする場合:返却した物品の一覧と「受け取りました」という会社側の署名・押印を必ず取得
- 返却前に品物を撮影しておく(返却後に「壊れていた」などと言われた場合への備え)
返却物が不明確な場合
「何を返せばよいか分からない」場合は、前述のメールテンプレートで品目の特定を会社に求めてください。会社が具体的な品目を示せない場合、それ自体が給与不払いの口実に使っているだけという証拠になります。
会社が「返却物の弁償」を求めてきた場合
紛失・破損の事実があり会社が損害賠償を請求する場合、それは民事上の別問題として対処してください。「損害賠償請求と給与支払いを相殺する」という会社側の主張は、前述の最高裁判例により違法です。給与は先に受け取り、損害賠償の話は別途交渉するのが法的に正しい処理です。
よくある質問
Q1. 退職後に給与が払われない場合、時効はありますか?
給与債権の消滅時効は2年です(労働基準法第115条)。ただし、2020年4月以降に支払期日が到来した給与については民法改正により5年(当面は3年)に延長される方向で整備が進んでいます。いずれにせよ、気づいた時点で速やかに行動することが重要です。時効を中断するためには、内容証明郵便による請求や訴訟提起が有効です。
Q2. 給与を一部しか払わないのも違法ですか?
はい、違法です。労働基準法24条の「全額払いの原則」は、給与の一部だけ支払うことも禁じています。「返却物の分を差し引いた」という処理は、適法な控除協定と損害額の確定がない限り、全額払い原則に違反します。
Q3. 会社が「備品の弁償として相殺する」と言ってきました。これは認められますか?
認められません。最高裁判所の判例(昭和36年5月31日大法廷判決)により、使用者が一方的に損害賠償債権と給与債権を相殺することは禁止されています。相殺するためには、労働者本人が自由意思に基づいて明確に同意した場合に限られます(最高裁昭和48年1月19日判決)。
Q4. 会社が小さくて労基署が動いてくれなさそうで心配です。
労働基準監督署は会社の規模にかかわらず対応します。また、労基署が動きにくい事案については、都道府県労働局の「あっせん」制度を利用することもできます。さらに、少額訴訟は個人で裁判所に直接申し立てる手続きなので、会社の規模は関係ありません。
Q5. 弁護士に頼むとお金がかかりますか?
法テラスの「審査付き法律援助」を利用すると、弁護士費用の立替制度が使える場合があります(収入要件あり)。また、未払い給与の回収案件では「成功報酬型」で受任する弁護士事務所も多く、手出しゼロで対応してもらえるケースがあります。まず法テラス(0570-078374)に相談することをお勧めします。
Q6. 返却物をまだ手元に持っています。先に返した方がよいですか?
返却自体は問題ありませんが、給与支払いの条件として返却に応じる必要はありません。返却する際は必ず記録を残し、「返却したこと」と「給与支払い義務はそれとは別に存在する」ことを書面で会社に確認してください。返却後も給与が払われない場合は、すぐに労基署への申告に進んでください。
まとめ:今日から動く3ステップ
会社が「返却物があるから給与は払えない」と言ってきた場合、以下の3ステップで対応してください。
ステップ1(今日中):証拠を確保する
– 通帳の未入金記録を保存
– 会社とのやり取りをスクリーンショット
– 証拠保全メールを会社に送信
ステップ2(3日以内):公的機関に相談・申告する
– 労働条件相談ほっとライン(0570-006-110)に電話
– 管轄の労働基準監督署に申告予約
– 内容証明郵便の送付を準備
ステップ3(1週間以内):法的手続きを検討する
– 法テラス(0570-078374)または弁護士に相談
– 少額訴訟の申立書を裁判所で入手
– 返却物は別途記録を残して対処
給与は働いたあなたの正当な権利です。返却物の問題を盾に支払いを拒む行為は明確な法律違反であり、あなたには会社を動かす法的な手段があります。一人で抱え込まず、今日から行動を始めてください。
労働基準法24条に基づく全額払いの原則は、あなたの生活と権利を守るための最も基本的な保護規定です。返却物・弁償・相殺の話を盾にした支払い拒否に直面したら、迷わず公的機関に相談し、自らの権利を主張してください。
本記事は一般的な法律情報の提供を目的としており、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な対応については、弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



