外部の協力会社や下請け業者からセクシャルハラスメントを受けた場合、「相手は自社の社員ではないから」と泣き寝入りしていませんか?
結論から言います。自社は「無関係」ではありません。
男女雇用機会均等法(均等法)と民法の定める義務により、自社にも相応の対応責任が発生します。また加害者・加害者が所属する企業への損害賠償請求も可能です。
この記事では、外部業者によるセクハラについて、責任主体・請求先・証拠収集・相談窓口・書類作成まで、今すぐ使える実務手順を法的根拠とともに解説します。
目次
- 外部業者のセクハラ、自社は「無関係」ではない理由
- 【図解】外部業者セクハラの責任構造:誰に何を請求できるか
- 今すぐ行動:証拠収集の具体的手順
- 自社への申告・相談の進め方
- 加害者・加害者企業への請求方法
- 外部相談窓口と行政機関への申告
- 会社が取るべき対応措置(人事・管理職向け)
- よくある質問(FAQ)
外部業者のセクハラ、自社は「無関係」ではない理由
「加害者はうちの社員じゃないから、会社は関係ない」——これは法的に誤った認識であり、この姿勢が自社の法的リスクを大幅に高めます。
男女雇用機会均等法11条が外部業者にも適用される根拠
男女雇用機会均等法第11条第1項は、事業主に対して次の義務を課しています。
「事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、雇用管理上必要な措置を講じなければならない」
ここで重要なのが「職場」の定義です。厚生労働省の指針(令和2年厚生労働省告示第6号)では、セクハラ防止措置の対象となる「職場」を労働者が業務を遂行するすべての場所と広く解釈しており、取引先・協力会社との打ち合わせ場所、接待の席、業務上の連絡でのやり取りなども含まれます。
さらに同指針では、取引先・協力会社の社員・関係者も加害者となりうると明記されており、自社の雇用管理上の措置義務が発生するとされています。
つまり、外部業者による行為であっても、自社の雇用する労働者が被害を受けた場合は、自社が対応措置を取る義務が生じます。
「知っていて放置した」場合の自社の法的リスク
自社が被害を認識しながら適切な対応を取らなかった場合、以下の法的リスクが発生します。
| リスクの種類 | 根拠法令 | 具体的な内容 |
|---|---|---|
| 行政指導・勧告 | 均等法29条・30条 | 都道府県労働局からの是正指導、企業名公表 |
| 損害賠償責任 | 民法415条(債務不履行) | 職場環境配慮義務違反として従業員への賠償義務 |
| 不法行為責任 | 民法709条 | 使用者としての過失責任 |
| 労働審判・訴訟リスク | 労働審判法 | 被害者からの申立てによる紛争化 |
今すぐできるアクション(被害者へ): 自社が「相手は外部だから」と言って対応しない場合でも、それ自体が均等法違反になりえます。後述する労働局への申告材料として記録しておきましょう。
【図解】外部業者セクハラの責任構造:誰に何を請求できるか
外部業者によるセクハラでは、複数の主体に対して同時に責任を追及できることが大きな特徴です。
責任主体と請求先の全体図
【被 害 者(あなた)】
↓ 被害を受けた
┌───────────────────────────────┐
│ 請求・申告できる相手 │
│ │
│ ①加害者個人 │
│ └ 民法709条(不法行為責任) │
│ │
│ ②加害者が所属する企業 │
│ └ 民法715条(使用者責任) │
│ └ 民法709条(法人の不法行為) │
│ │
│ ③自社(あなたの雇用主) │
│ └ 均等法11条(措置義務違反) │
│ └ 民法415条(安全配慮義務違反)│
└───────────────────────────────┘
加害者の属性別・責任マトリクス
| 加害者の身分 | 適用法令 | 自社の責任 | 主な請求先 |
|---|---|---|---|
| 自社従業員 | 均等法11条 | 直接責任 | 自社・加害者個人 |
| 派遣労働者 | 派遣法45条・均等法11条 | 共同責任 | 派遣元・派遣先(自社)双方 |
| 外部協力会社・下請け社員 | 民法709条・715条+均等法11条の趣旨 | 間接責任(放置した場合に発生) | 加害者個人・加害者企業・自社(対応義務違反の場合) |
| 顧客・取引先の担当者 | 民法709条 | 知っていて放置した場合に責任発生 | 相手方個人・相手方企業・自社 |
民法715条(使用者責任)とは
「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」(民法715条1項)
加害者を「雇用している企業」は、加害行為が業務執行中に行われた場合、この使用者責任を負います。外部業者の担当者が自社への業務訪問中や打ち合わせ中にセクハラを行った場合、その業者は業務執行中とみなされ、所属企業も使用者責任を問われる可能性が高いです。
今すぐできるアクション: 加害者の所属企業名・部署・氏名を必ず記録してください。損害賠償請求の際、相手企業を特定する情報が必要になります。
今すぐ行動:証拠収集の具体的手順
証拠は時間が経つほど散逸します。被害発生後、できるだけ早く以下の手順を実行してください。
証拠の種類と収集優先順位
【優先度★★★】発生直後から72時間以内
① 被害記録メモを作成する
手書きでも可。以下の項目を必ず記録してください。
【被害記録メモ テンプレート】
① 日時: 年 月 日( 曜日) 時 分頃
② 場所:(例:△△社の会議室、自社1階ロビー、電話・メール等)
③ 加害者:氏名・所属企業・部署・役職
④ 被害内容:(できるだけ具体的に、加害者の言葉・行動を記録)
⑤ 目撃者:(いれば氏名と立場)
⑥ 自分の反応・言動:(何と言ったか、どう対応したか)
⑦ 記録した日時: 年 月 日
ポイント: メモは作成した直後に自分宛てにメール送信すると「記録した日時」の証明になります。
② 医療機関を受診する
精神的苦痛を受けた場合は、精神科・心療内科・かかりつけ医を受診し、診断書の取得を依頼してください。
診断書には以下の内容が記載されるよう医師に伝えましょう。
- セクシャルハラスメントを受けたことによる精神的苦痛・ストレス反応
- 具体的な症状(不眠、食欲不振、抑うつ状態、PTSDの疑い等)
- 就労への影響(休職が必要かどうか)
診断書は損害賠償・慰謝料請求の際の重要証拠になります。必ず原本を保管してください。
【優先度★★☆】1週間以内に収集
③ デジタル証拠の保全
| 証拠の種類 | 具体的な行動 |
|---|---|
| メール・チャット | スクリーンショットを撮影し、外部ストレージ(USBメモリ・クラウド)にバックアップ |
| SMS・LINEなど | スクリーンショット保存。LINEはトーク履歴のバックアップ機能も活用 |
| 音声・動画 | スマートフォンの録音アプリで記録(自分が会話の当事者である場合は一方的録音も適法) |
| 名刺・書類 | 加害者の名刺、業務関連書類など身元を示すものをコピー |
注意: 他人のデスクや引き出しから無断で書類を取ることは違法になる場合があります。自分がアクセスできる範囲の証拠のみ収集してください。
④ 目撃者の確保
被害を目撃した同僚や関係者に任意で事情を確認してもらい、その内容を書面(陳述書)にしてもらえると理想的です。ただし、強制はできませんので状況に応じて対応してください。
今すぐできるアクション: まず今日のうちに「被害記録メモ」を作成し、自分のメールアドレス宛てに送信してください。これだけで証拠として有効性が生まれます。
自社への申告・相談の進め方
証拠を確保したら、自社への申告・相談を進めます。外部業者によるセクハラであっても、自社のハラスメント相談窓口への申告が最初のステップです。
STEP 1:自社の相談窓口に申告する
均等法11条の義務として、従業員数に関わらず全企業にハラスメント相談窓口の設置が義務付けられています(2022年4月より中小企業も義務化)。
相談窓口への申告時に持参・提示すべき書類:
- 被害記録メモ
- デジタル証拠(スクリーンショット等)
- 診断書(取得済みの場合)
- 加害者の情報(所属企業・氏名等)
STEP 2:会社に対して求める対応を明示する
相談するだけでなく、会社に具体的な対応を求めることが重要です。口頭ではなく、可能であれば書面で要望を伝えましょう。
【会社への要望書 記載例】
令和 年 月 日
株式会社〇〇
人事部長 △△ 様
私は貴社に在籍する□□(所属部署・氏名)です。
令和 年 月 日、業務上の関係にある▽▽株式会社
担当者 ●●氏より、以下のセクシャルハラスメント行為を
受けました。(具体的な被害内容を記載)
つきましては、以下の対応を求めます。
1. 上記行為に関する事実調査の実施
2. ▽▽株式会社への申し入れと再発防止措置の要求
3. 私と加害者●●氏との業務上の接触を遮断する措置
4. 本件に関する調査結果の書面による報告
本要望に対するご回答を、令和 年 月 日までに
書面にてご連絡くださいますようお願いいたします。
所属:
氏名: (署名・押印)
STEP 3:会社の対応を記録する
会社がどのような対応を取ったか(または取らなかったか)を記録します。これは後に労働局への申告や訴訟になった場合の重要な証拠になります。
- 相談した日時・担当者名
- 会社の回答内容
- その後の対応状況
今すぐできるアクション: 今日の相談内容を記録し、相談後は担当者の名前と発言内容をメモに残してください。会社対応が遅い・不誠実な場合は、次のステップ(外部機関への申告)に進む準備を始めてください。
加害者・加害者企業への請求方法
自社への申告と並行して、または自社が適切に対応しない場合は、加害者本人・加害者が所属する企業へ直接請求することができます。
請求できる損害の種類
| 損害の種類 | 内容 | 証拠の例 |
|---|---|---|
| 慰謝料 | 精神的苦痛に対する賠償 | 診断書・被害記録 |
| 治療費 | 通院・服薬等の費用 | 領収書・診断書 |
| 休業損害 | セクハラが原因で休業した場合の収入損失 | 給与明細・休職証明 |
| 弁護士費用 | 損害額の約10%が認められることが多い | 弁護士費用の領収書 |
STEP 1:内容証明郵便で請求書を送付する
加害者個人および加害者企業に対し、内容証明郵便で損害賠償・謝罪を求める書面を送付します。
内容証明郵便のメリット:
– 「いつ、どのような内容の書面を送付したか」が公的に証明される
– 相手に対して法的対応の意思を示すことができる
– 消滅時効の完成猶予(6か月間)の効果がある(民法150条)
内容証明郵便の作成・送付手順:
- 以下の形式で作成(1行26字以内・1ページ26行以内が目安)
- 同じ内容の書面を3部作成(相手方・郵便局保管・自分保管)
- 郵便局(本局・大きな郵便局)の窓口から「内容証明」として差し出す
- 「配達証明」も同時に付けると、受取証明にもなるため推奨
注意: 内容証明郵便の作成は、法的効果を最大化するために弁護士に依頼することを強く推奨します。
STEP 2:示談交渉または訴訟
相手が応じない場合や、示談が成立しない場合は、以下の法的手段を検討します。
| 手段 | 概要 | 費用 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 示談交渉 | 弁護士を通じた当事者間の合意 | 弁護士費用(着手金・成功報酬) | 数週間〜数か月 |
| 民事調停 | 裁判所が仲介する話し合い | 申立手数料(低額) | 数か月 |
| 労働審判 | 労働問題専門の迅速手続き | 申立手数料 | 原則3回以内の期日 |
| 訴訟(民事裁判) | 裁判所による判決 | 収入印紙・弁護士費用 | 数か月〜1年以上 |
今すぐできるアクション: 法テラス(0570-078374)に電話し、弁護士費用の立替制度(審査あり)について確認してください。収入要件を満たせば、費用を立て替えてもらいながら弁護士に依頼できます。
外部相談窓口と行政機関への申告
自社が適切に対応しない場合、または並行して活用できる外部の相談・申告先をまとめます。
主要な相談・申告窓口一覧
① 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)
均等法に基づく最も重要な行政窓口です。
- 対応内容: 均等法違反に関する相談・申告受付・調査・是正指導
- 特徴: 無料。申告すると会社への調査・指導が行われます
- 連絡先: 全国の労働局一覧は厚生労働省HPで確認可能
- 申告窓口: 各都道府県の「雇用環境・均等部(室)」
均等法19条: 申告を理由とした不利益取扱いは法律で禁止されています。
② 総合労働相談コーナー(各都道府県労働局・労働基準監督署内)
- 対応内容: セクハラを含むあらゆる労働相談の入り口
- 特徴: 無料・予約不要(ウォークインで相談可能)・全国379か所設置
- 電話: 各労働基準監督署代表番号
③ 法テラス(日本司法支援センター)
- 対応内容: 法律相談・弁護士費用の立替制度の案内
- 電話: 0570-078374(平日9:00〜21:00、土曜9:00〜17:00)
- 特徴: 収入要件を満たす場合、弁護士費用を立て替えてもらえます
④ 都道府県の労働相談センター・労働委員会
- 各都道府県が独自に設置している無料相談窓口
- 労働組合の支援が受けられる場合もあります
⑤ 民間のセクハラ・ハラスメント相談窓口
- 弁護士事務所(初回相談無料のところも多数)
- 社会保険労務士事務所
- NPO・支援団体(例:DV・ハラスメント支援を行う各種団体)
申告時に持参すべき書類チェックリスト
□ 被害記録メモ(日時・場所・内容・加害者情報)
□ 診断書(取得済みの場合)
□ デジタル証拠のプリントアウト(メール・チャット等)
□ 会社への要望書のコピーと会社の回答(ある場合)
□ 雇用契約書または労働条件通知書のコピー
□ 加害者の所属企業情報(名刺等)
□ 目撃者の陳述書(ある場合)
今すぐできるアクション: まず0120-811-610(ハラスメント悩み相談室)に電話してください。厚生労働省が設置する無料の相談窓口です(平日9:00〜17:00)。状況を整理するだけでも、次のステップが明確になります。
会社が取るべき対応措置(人事・管理職向け)
ここでは、従業員から外部業者によるセクハラ被害の申告を受けた場合の会社・人事・管理職が取るべき対応をまとめます。
外部業者セクハラへの企業対応フロー
Step 1: 相談受付・事実確認
↓
Step 2: 被害者の安全確保(配置転換・接触遮断)
↓
Step 3: 調査(被害者・目撃者・加害者企業への聴取)
↓
Step 4: 加害者企業への申し入れ(再発防止要求・担当者変更要請)
↓
Step 5: 被害者へのフォローアップ・結果報告
↓
Step 6: 再発防止措置の実施
均等法11条が企業に求める具体的な措置義務の内容
厚生労働省の指針(令和2年厚生労働省告示第6号)が示す必要な措置:
| カテゴリ | 具体的な内容 |
|---|---|
| 方針の明確化と周知 | セクハラを許容しない旨の方針を就業規則等に明記・周知 |
| 相談体制の整備 | 相談窓口の設置・担当者の配置(外部業者からの被害も対象と明示) |
| 事実確認・迅速な対応 | 被害申告後、速やかに事実確認を行い適切な措置を取る |
| プライバシー保護 | 相談者・被害者のプライバシーを厳守する |
| 不利益取扱いの禁止 | 相談したことを理由とした不利益取扱いの禁止を明示 |
| 業務委託先等への周知 | 外部業者・協力会社に対してもセクハラ防止方針を周知する |
外部業者への申し入れ書(ひな形)
【外部業者への申し入れ書 例】
令和 年 月 日
▽▽株式会社
代表取締役 〇〇 様
株式会社△△(以下、「当社」という)は、貴社担当者
である●●氏(以下、「対象者」という)が、令和 年
月 日、当社従業員に対してセクシャルハラスメントに
該当する行為を行ったとの申告を受け、事実確認を行った
結果、当該行為の事実を確認しました。
つきましては、下記の対応を求めます。
記
1. 対象者●●氏の当社への業務訪問の一時停止
2. 対象者●●氏への厳正な指導・処分
3. 再発防止に向けた貴社内での研修実施
4. 上記対応の実施結果についての書面での回答
(本書到達後 日以内)
本件が適切に処理されない場合は、法的措置を
含む必要な手段を講じることをお伝えします。
株式会社△△ 代表取締役 □□
人事・管理職が今すぐすべきこと: 外部業者からのセクハラも自社のハラスメント相談窓口の対象であることを、社内ルール・就業規則・イントラネット等で明示してください。これが未整備の場合、均等法違反のリスクがあります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 外部業者からのセクハラで自社が動かない場合、どうすればよいですか?
A. 自社が対応しない場合は、均等法違反として都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)に申告できます(均等法17条・18条)。申告後は行政官が事実調査を行い、会社への是正指導や勧告が行われます。また、自社に対する債務不履行(安全配慮義務違反・民法415条)または不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求も可能です。
Q2. 外部業者への損害賠償請求は、自社を通さなくても直接できますか?
A. できます。加害者個人(民法709条・不法行為責任)および加害者が所属する企業(民法715条・使用者責任)に対して、直接損害賠償請求が可能です。内容証明郵便での請求から始め、応じない場合は民事訴訟・労働審判等の法的手続きを検討してください。弁護士への相談を強く推奨します。
Q3. セクハラの証拠として、相手との会話を無断で録音してもよいですか?
A. 自分が会話の当事者であれば、相手の同意を得ずに録音することは違法ではありません(最高裁判例・通説)。ただし、第三者の会話を無断で録音することは違法になる場合があります。録音データは証拠として裁判所に提出できますが、取得方法によっては証拠能力が問題になるケースもあるため、弁護士に確認することを推奨します。
Q4. 被害を申告したことで、外部業者との取引に影響が出ることを会社から示唆された場合は?
A. 被害を申告したことを理由とする不利益な取扱いは、均等法11条3項で明確に禁止されています。「申告するな」という圧力や、申告後の異動・降格・解雇等は、それ自体が均等法違反となります。この状況は追加の証拠として記録し、労働局への申告材料としてください。
Q5. 時効はありますか?いつまでに請求しないといけませんか?
A. 民法上の不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、損害および加害者を知った時から3年(民法724条)です。ただし、時効が近づいている場合でも、内容証明郵便を送付することで6か月間の時効完成猶予が得られます(民法150条)。いずれにせよ、早めに弁護士に相談してください。
Q6. 外部業者のセクハラを人事に相談したのに、相談内容が漏れてしまいました。
A. 相談者・被害者のプライバシー保護は、均等法の指針で企業に義務付けられています。相談内容を無断で加害者や第三者に開示することは、均等法上の措置義務違反となりえます。この状況は記録を残し、労

