給与日を過ぎても口座に振込がない。上司に聞いても「もう少し待て」「今月も遅れる」と繰り返される。そんな状況が続いているなら、それは単なる「会社の都合」ではなく、刑事罰の対象となる犯罪行為です。
この記事では、給与支払い遅延が習慣的に続くケースを対象に、被害者が今すぐ取れる証拠収集の方法・労働基準監督署への申告・警察への告訴状の書き方まで、実務的な手順を順を追って解説します。法律の知識がなくても、各ステップに沿って行動できる構成になっています。
給与支払い遅延は犯罪?パワハラとの法的関係
給与支払い遅延が違反する3つの法律
「給与が遅れて振込まれた」という状況は、日本の法律上、複数の違反を同時に構成する可能性があります。感情的な問題ではなく、法的に正確に理解しておくことが重要です。
① 労働基準法第24条(全額定期払いの原則)
給与は「全額を」「毎月1回以上」「一定の期日に」支払わなければならないと定められています。この規定に違反した場合、使用者(会社・事業主)は30万円以下の罰金が科されます(労働基準法第120条)。
「今月は資金繰りが厳しくて…」という理由は、法律上まったく免責事由になりません。支払い能力の有無に関係なく、定められた日に全額を支払わない行為そのものが違反です。
② 刑法第246条(詐欺罪)
給与を支払う意思・能力がないにもかかわらず雇用し続けている場合、詐欺罪が成立する可能性があります。刑事罰は10年以下の懲役です。「最初から払うつもりがなかった」「支払えないと分かっていながら雇い続けた」という状況が立証できると、この罪が適用されます。
③ 刑法第222条(脅迫罪)
「給与を払わないぞ」「辞めたら退職金もやらない」など、給与の不払いを道具として部下に心理的圧力をかける行為は、脅迫罪に該当し得ます。刑事罰は2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
さらに、遅延した給与に対しては民法第415条に基づく債務不履行による損害賠償請求も可能であり、遅延損害金(年利3%~14.6%)の請求ができます。
パワハラ認定される条件
給与支払い遅延がパワーハラスメントとして認定されるには、労働施策総合推進法(パワハラ防止法)第30条の3に基づき、以下の3要件をすべて満たす必要があります。
- 職場における優越的な関係を背景にした言動であること(上司という立場を利用した遅延通告など)
- 業務上の必要性・相当性を超えた言動であること(合理的理由のない継続的遅延)
- 労働者の就業環境を害すること(生活費の困窮・精神的苦痛など)
給与の遅延を「上司が決定権を持ち、部下に通告する」という構図で行う場合、特に要件1と2を充足しやすく、パワハラと労働基準法違反が同時に成立するケースが多くなります。
給与が振込されない直後にやるべき5つのステップ
給与が振込されていないと気づいた瞬間が、証拠収集の最重要タイミングです。48時間以内に以下の行動を完了させてください。
ステップ①:銀行口座の未入金状態をスクリーンショットで保存する
まず行うべきは銀行口座の入出金履歴の保存です。以下の情報が画面に表示された状態でスクリーンショットを撮影してください。
保存すべき情報:
✅ 撮影日時が分かる状態(スマートフォンのステータスバーに表示)
✅ 振込予定日(例:6月25日)以降に給与の入金がない明細画面
✅ 口座名義・銀行名が確認できるページ
✅ 直近3~6か月分の入出金履歴(遅延のパターンが分かる)
スクリーンショットは撮影しただけでは不十分です。撮影直後にGoogleドライブやiCloudなどのクラウドストレージに自動バックアップされる設定に変更してください。会社支給のスマートフォンは使わず、必ず個人のデバイスで行います。
ステップ②:給与明細・雇用契約書・就業規則を確認・コピーする
「いつ」「いくら」が支払われるべきだったかを証明するため、以下の書類を手元に確保します。
- 雇用契約書(給与額・支払い日の記載箇所)
- 給与規程または就業規則(支払い日の規定)
- 直近の給与明細書
- タイムカード・勤務記録のコピーまたは写真
これらの書類は、後の労働基準監督署申告や告訴状作成において「請求できる給与の基準額」を示す重要な証拠になります。
ステップ③:上司への連絡をすべて書面(テキスト)で行う
電話や口頭でのやり取りは証拠として残りにくいため、メール・LINEなどのテキストツールで問い合わせを行ってください。以下のテンプレートを参考に送信し、その画面もスクリーンショットで保存します。
【送信テンプレート】
件名:給与支払い遅延について確認のご連絡
お疲れ様です。○○(氏名)です。
2024年6月25日(給与支払日)に振込の予定だった
6月分給与(総支給額○○円)が、本日6月27日時点で
入金されておりません。
労働基準法第24条では、給与は定められた期日に
全額を支払うことが義務付けられております。
いつ頃振込いただけるか、具体的な日程を
本日中にお知らせいただけますでしょうか。
○○(署名)
相手からの返信(「今週中に払う」「今月は難しい」など)はすべて保存してください。返信がなかった場合も「送信した事実と無回答の事実」が記録として残ります。
ステップ④:遅延の経緯を時系列で日記に記録する
感情的なメモではなく、裁判所・監督署・警察が参照できる客観的な記録を作成します。
【記録すべき内容】
・給与支払日(規定の日付)
・実際に入金された日付(または現時点で未入金の場合はその旨)
・遅延した日数
・上司・会社からの説明(発言内容・日時・場所)
・他の従業員も同様の遅延を受けているか(確認できる範囲で)
・自分への経済的影響(家賃・光熱費の支払い遅延など)
これを月単位でスプレッドシートなどに記録すると、「習慣的な遅延」というパターンを数字で示せるようになります。
ステップ⑤:第三者(同僚)の証言を確保する
自分だけでなく他の従業員も給与遅延の被害を受けている場合、その人の同意を得て証言を得ることが証拠の説得力を大幅に高めます。連名での申告・告訴も可能であり、一人で行うよりも行政・司法機関が動きやすくなります。
労働基準監督署への申告手順
申告前に準備するもの
労働基準監督署(以下、監督署)への申告は、刑事告訴と並行して行うことができます。行政ルートと刑事ルートを同時に進めることで、会社への圧力が高まります。
申告に必要な書類:
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 申告書(監督署備え付け) | 窓口で入手または持参 |
| 雇用契約書のコピー | 給与額・支払日の記載が必要 |
| 給与明細書(直近3~6か月分) | 支払われるべき金額の根拠 |
| 未入金の銀行口座明細 | スクリーンショット印刷も可 |
| 遅延の日付一覧 | 自作の記録表で可 |
申告の流れ
1. 管轄の監督署を確認する
会社(事業所)の所在地を管轄する労働基準監督署が申告先です。厚生労働省の公式サイト(https://www.mhlw.go.jp/)で「監督署所在地検索」から確認できます。
2. 窓口または電話で事前相談を行う
いきなり申告書を出す前に、相談窓口で状況を説明すると、担当者が適切な対応を案内してくれます。「賃金不払い」「給与支払い遅延が継続している」と明確に伝えてください。
3. 申告書を提出する
申告書には以下の内容を具体的に記載します。
申告書記載事項:
・申告者氏名・住所・連絡先
・会社名・所在地・代表者名・担当上司名
・違反の内容(労働基準法第24条違反)
・遅延の期間・回数・金額
・これまでの交渉経緯(送ったメールの内容など)
・請求する措置の内容(是正指導・賃金支払い命令)
4. 監督官による調査と是正勧告
申告を受けた監督署は会社に対して調査に入り、違反が確認されれば是正勧告書を発行します。是正勧告を無視した場合、検察への送致(刑事手続き)に移行することがあります。
✅ 今すぐできるアクション
「労働基準監督署 + あなたの都市名」でGoogle検索し、管轄監督署の電話番号を確認して相談予約を入れましょう。
警察への刑事告訴・告訴状の書き方
被害届と告訴状の違いを正確に理解する
混同されやすいですが、被害届と告訴状は法的性格が異なります。
| 項目 | 被害届 | 告訴状 |
|---|---|---|
| 目的 | 被害があったことを届ける | 犯人の処罰を求める意思表示 |
| 警察の受理義務 | 義務あり(刑訴法230条) | 義務あり(刑訴法241条) |
| 捜査開始の強制力 | 比較的弱い | 比較的強い |
| 公訴時効との関係 | 影響なし | 時効停止に影響する場合あり |
| 書類の複雑さ | 簡易 | 詳細な記載が必要 |
給与支払い遅延の場合、告訴状の提出が推奨されます。犯罪事実と罰則規定を明記し、処罰を求める意思を明確に示すことで、警察の捜査着手を促すことができます。
告訴状の書き方と構成
以下のテンプレートを参照して告訴状を作成してください。A4用紙・縦書きまたは横書きで作成し、2通準備します(1通は受理印をもらって手元に保管)。
【告訴状テンプレート】
告 訴 状
令和○年○月○日
○○警察署長 殿
告訴人 氏名:山田 太郎
住所:東京都○○区○○1-2-3
電話:090-XXXX-XXXX
被告訴人 氏名:田中 次郎(会社における職名:営業部長)
勤務先:株式会社○○
所在地:東京都○○区○○4-5-6
第1 告訴の趣旨
被告訴人の下記犯罪事実について、厳重に処罰されるよう告訴します。
第2 犯罪事実
被告訴人は、株式会社○○の営業部長として、部下である告訴人の
給与の支払いを管理・決定する立場にあった。
被告訴人は、2024年○月から○月にかけて、少なくとも○回にわたり、
雇用契約上の給与支払日(毎月25日)に給与(月額○○万円)を
振り込まず、平均○日間にわたって支払いを遅延させた。
上記行為は以下の法律に違反するものである。
・労働基準法第24条第1項(賃金の全額定期払い義務違反)
・刑法第246条(詐欺罪:支払い能力・意思がないにもかかわらず
雇用関係を継続した場合)
・刑法第222条(脅迫罪:「給与を払わない」旨の発言により
告訴人に心理的圧力をかけた場合)
第3 告訴に至った経緯
[具体的な経緯を時系列で記載。例:]
2024年5月25日:給与振込なし。翌26日に上司へメールで問合せ。
2024年5月28日:「今週中に払う」との返信あり。(スクリーンショット添付)
2024年6月1日:振込確認(6日遅延)。
2024年6月25日:再び振込なし。口頭で「今月も難しい」と言われた。
(以下、同様のパターンを繰り返し記載)
第4 証拠
1. 銀行口座の入出金明細(2024年4月~○月分)
2. 給与支払い遅延に関するメール(6通)
3. 雇用契約書のコピー
4. 給与規程のコピー
5. 上司との会話の音声記録(2024年○月○日録音)
以上
告訴状提出時の注意点
① 管轄警察署を確認する
告訴状は、犯罪が行われた場所(会社の所在地)または告訴人の住所地を管轄する警察署に提出します。どちらでも受理可能です。
② 窓口での対応方法
「刑事告訴をしたい」と明確に伝えてください。「相談したい」だと記録が残らない相談扱いになる場合があります。受理された際は受理番号と受理印入りの控えを必ず受け取ります。
③ 受理を拒否された場合の対応
警察が告訴状の受理を拒む場合があります。その際は以下の手段を取ります。
- 上位機関(都道府県警察本部)への申し入れ
- 検察庁への直接告訴(刑事訴訟法第246条但書)
- 弁護士を通じた告訴状の再提出(弁護士が同行すると受理率が大幅に上がります)
✅ 今すぐできるアクション
告訴状は手書きでも可です。今日中に上記テンプレートに沿って草案を作成し、法テラス(0570-078374)に無料相談で確認を依頼しましょう。
民事請求で給与と損害賠償を取り戻す
未払い給与の請求方法(3つのルート)
刑事告訴と並行して、民事的手段で未払い給与を取り戻すことができます。
ルート①:内容証明郵便による支払い請求
未払い給与の支払いを求める内容証明郵便を会社(代表者宛)に送付します。内容証明は「送付した事実」と「内容」が郵便局に記録されるため、後の裁判で重要な証拠になります。
請求書記載事項:
・請求する給与の期間と金額
・振込先口座情報
・支払い期限(通常「本書到達後7日以内」)
・支払わない場合の法的措置(労働審判・訴訟)の予告
ルート②:労働審判申立て
地方裁判所に労働審判を申し立てると、申立てから原則70日以内に審判が行われます。通常の民事訴訟より大幅に迅速で、弁護士なしでも申し立て可能です(代理人なしの場合は書記官に書類のサポートを求められます)。
ルート③:少額訴訟
未払い給与が60万円以下であれば、少額訴訟(1日で判決が出る簡易な手続き)が利用できます。費用も数千円程度で、弁護士なしで提起できます。
遅延損害金の計算
未払い給与には遅延損害金が加算されます。
| 区分 | 利率 | 根拠 |
|---|---|---|
| 退職後の未払い(退職者) | 年14.6% | 賃金の支払いの確保等に関する法律第6条 |
| 在職中の未払い | 年3% | 民法第404条(令和2年改正後) |
例:月給30万円が30日遅延した場合の遅延損害金
→ 30万円 × 3% ÷ 365日 × 30日 ≒ 約740円(在職中)
→ 30万円 × 14.6% ÷ 365日 × 30日 ≒ 約3,600円(退職後)
金額は小さく見えますが、遅延が複数月続く場合や退職後に一括請求する場合には、加算して請求する価値があります。
証拠収集で絶対に押さえるべきポイント
証拠の種類と証拠価値の比較
| 証拠の種類 | 証拠価値 | 収集方法 |
|---|---|---|
| 銀行口座の振込明細(PDF・スクリーンショット) | ★★★ 最高 | ネットバンキング・通帳 |
| メール・LINEのやり取り | ★★★ 最高 | スクリーンショット+PDF保存 |
| 音声録音(上司の発言) | ★★★ 最高 | スマートフォンのボイスレコーダー |
| 雇用契約書・給与規程 | ★★★ 最高 | コピーまたは写真撮影 |
| タイムカード・勤怠記録 | ★★ 高 | コピーまたは写真撮影 |
| 第三者(同僚)の証言 | ★★ 高 | 書面にしてもらうと最良 |
| 個人のメモ・日記 | ★ 中 | 日時・具体的事実を記載 |
音声録音の合法性
「上司の話を無断で録音してよいのか」という疑問が多く出ますが、自分が会話の当事者である場合の録音は、日本の法律上合法です。第三者の会話を無断で録音する「盗聴」とは異なります。
ただし以下の点に注意してください。
- 録音したデータは証拠として提出する可能性があることを念頭に、改ざんしない
- 録音ファイルのメタデータ(日時情報)を変更しない
- 会社のシステム・電話回線を使った録音は別途検討が必要
✅ 今すぐできるアクション
スマートフォンのボイスレコーダーアプリを確認し、次の上司との会話前に録音準備をしてください。ポケットに入れたまま録音できます。
相談先一覧:一人で抱え込まないために
| 相談先 | 特徴 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 労働基準監督署 | 労働基準法違反の申告・是正勧告 | 最寄りの監督署へ |
| 総合労働相談コーナー | 都道府県労働局内・無料相談 | 0120-811-610 |
| 法テラス(日本司法支援センター) | 弁護士費用立替・無料相談 | 0570-078374 |
| 弁護士会の法律相談 | 有料30分5,500円~・専門的助言 | 各都道府県弁護士会 |
| 労働組合・ユニオン | 団体交渉・ストライキの権限あり | 全国一般労働組合など |
| 警察(相談窓口) | 刑事告訴の事前相談 | #9110(警察相談専用) |
| 都道府県労働委員会 | あっせん・調停 | 各都道府県労働委員会 |
重要: 法テラスは収入要件を満たす場合、弁護士費用の立替制度が使えます。今の生活が苦しい状況であれば、まず法テラスへ電話してください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 給与が1日遅れただけでも告訴できますか?
法律上は、たった1日の遅延でも労働基準法第24条違反になります。ただし、告訴状で「犯罪事実」として立件されるかどうかは、遅延の頻度・悪意性・金額の大きさ・会社の対応などを踏まえた警察・検察の判断になります。1回の軽微な遅延より、継続的・習慣的な遅延の方が刑事立件されやすく、労働基準監督署への申告も効果的です。
Q2. 在職中でも告訴・申告できますか?
できます。退職後でないと動けないという誤解がありますが、在職中でも監督署への申告・刑事告訴・民事請求はすべて可能です。ただし、会社との関係が悪化することは覚悟してください。並行して転職活動を進めることも現実的な選択肢です。
Q3. 証拠がメールだけでも申告できますか?
メールは「送受信日時・内容・当事者」が記録された非常に強力な証拠です。メールだけでも申告は可能であり、実際に是正勧告につながるケースがあります。メールに加えて銀行明細と雇用契約書があれば、かなり強固な証拠となります。
Q4. 告訴状を出したら会社はどうなりますか?
警察が受理し捜査が開始された場合、会社の事業主・担当役員が事情聴取の対象になります。起訴されれば刑事裁判、有罪になれば罰金または懲役が科されます。捜査の過程で会社が任意に未払い給与を支払うケースも少なくありません。
Q5. 弁護士なしで告訴・申告できますか?
告訴状の提出も監督署への申告も、弁護士なしで行えます。ただし、警察の告訴状受理率は弁護士が同席した場合の方が高い傾向にあり、法律的に正確な表現で書類を作成するためには弁護士の関与が有効です。費用が心配な場合は法テラスの無料相談・費用立替制度を活用してください。
Q6. パワハラと給与不払いを同時に訴えることはできますか?
可能です。給与の不払いを「上司が部下に対して職務上の優位性を使って行う場合」は、労働施策総合推進法のパワハラ定義を満たします。監督署への申告(労働基準法違反)と、パワハラとしての都道府県労働局への紛争解決申請を同時に行う戦略が有効です。
今日から始める3つの行動
給与支払い遅延は、あなたの生活と尊厳を傷つける違法行為です。「また遅れたのか」と我慢を続けることは、加害者に違法行為を続ける機会を与えるだけです。
今日やること(優先順位順):
- 📱 銀行口座の明細をスクリーンショットで保存し、クラウドにバックアップする
- 📧 上司に給与未振込の事実と支払い期日をメールで書面確認する
- 📞 法テラス(0570-078374)または監督署に電話し、相談の予約を入れる
法的手続きは複雑に見えますが、証拠が揃っていれば行政機関・司法機関は動いてくれます。一人で抱え込まず、今すぐ専門機関への相談の第一歩を踏み出してください。
免責事項: 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な対応については、弁護士・社会保険労務士・労働基準監督署などの専門家にご相談ください。



