退職の直前、または退職後に「退職金は未払い給与の補填に充てる」と会社から一方的に通告される——これは今まさに多くの労働者が直面している深刻な問題です。しかし、結論から言えば、会社が労働者の同意なく退職金を給与補填に充当する行為は、労働基準法違反の「違法相殺」に該当する可能性が極めて高く、法律によって明確に禁止されています。
この記事では、退職金の違法な減額に直面したときに今すぐ取れる行動を、証拠収集・法的根拠の確認・内容証明郵便の作成・相談先の選び方まで、順を追って実務的に解説します。
退職金を「給与補填に充てる」と言われた──それは違法相殺の可能性が高い
「給与補填名目」とは何か
「給与補填」とは、会社が「あなたに過去に払いすぎた給与がある」「立替払いした経費がある」「業務上の損害がある」などを理由に、退職金から差し引く行為を指します。
しかし、たとえその主張が事実であったとしても、退職金から一方的に差し引くことは原則として許されません。これを法律用語で「相殺」と言い、使用者側からの一方的な相殺は労働基準法第17条によって明確に禁じられています。
具体的には、以下のような通告がこれに該当します。
- 「退職金50万円のうち、未精算の立替経費30万円を差し引いた20万円のみ支払う」
- 「あなたの退職金は給与の過払い分の回収に充てるため、支払いはゼロになる」
- 「退職金は会社への損害賠償として相殺する」
こうした通告を口頭または書面で受けた場合、それは違法相殺の疑いが濃厚です。
今すぐできること①: 退職金減額を告知した文書やメール、会社からの口頭説明の録音(自分が参加した会話の録音は合法)をすぐに確保してください。
なぜ「給与補填名目の充当」は違法なのか──3つの法的根拠
違法性を理解するために、根拠法令を整理しておきましょう。
① 労働基準法第17条(前借金相殺の禁止)
「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。」
退職金は「賃金」の一形態(後払い賃金)と解釈されており、使用者が一方的に債権と相殺することは禁止されています。最高裁判例(日本勧業銀行事件ほか)でも「退職金は労働の対価として積み立てられた後払い賃金である」とされており、使用者側からの一方的相殺は許されないというのが確立した法解釈です。
② 労働基準法第24条(賃金全額払いの原則)
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」
退職金が賃金に該当する場合、全額を労働者本人に支払う義務があります。一方的な相殺によって全額が支払われない状態は、この原則にも違反します。
③ 労働契約法第8条(合意原則)
「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。」
退職金の金額や支払い条件を変更するには、双方の合意が必要です。「会社が一方的に通告した」だけでは、法的に有効な変更とはなりません。
| 法令 | 条文 | 禁止内容 |
|---|---|---|
| 労働基準法第17条 | 前借金相殺の禁止 | 使用者からの一方的相殺 |
| 労働基準法第24条 | 全額払いの原則 | 退職金の一部不払い |
| 労働契約法第8条 | 合意原則 | 一方的な労働条件変更 |
| 労働基準法第89条 | 就業規則作成義務 | 根拠なき退職金変更 |
「不当解雇」が絡む場合はさらに違法性が高まる
もし退職金の減額が「解雇」を伴う場合、解雇そのものが労働契約法第16条(解雇権濫用法理)に違反している可能性があり、そもそも退職金の支払い義務が発生する前提として、解雇の有効性も争えます。解雇が無効と判断されれば、在職期間の賃金請求もできます。
まず7日以内にやること──証拠収集の完全手順
違法相殺に対抗するには、証拠が命です。記憶が鮮明なうちに、また会社がデータを削除する前に、以下の証拠を確保してください。
収集すべき証拠リスト
◆ カテゴリー1:退職金に関する書類
- [ ] 退職金規程(または就業規則)の写し:就業規則は労働者が閲覧・写しを求める権利があります(労基法第106条)。総務部に申し出るか、会社の掲示・共有フォルダから取得してください。
- [ ] 退職金算定の通知書・計算書:もし会社が「退職金はこの金額」と書面で通知していた場合、それは確定した権利の証拠になります。
- [ ] 退職辞令・退職届・退職合意書:退職の経緯を証明します。特に「解雇」か「自己都合退職」かの区分が重要です。
- [ ] 雇用契約書・労働条件通知書:退職金の記載があるか確認してください。
◆ カテゴリー2:減額を示す証拠
- [ ] 会社からの減額通告書面:「給与補填に充てる」という記載がある文書、メール、チャット履歴をすべて保存・印刷・スクリーンショット。
- [ ] 口頭での説明の録音:上司や人事担当者との面談を録音することは、自分が参加した会話である限り違法ではありません。ICレコーダーやスマートフォンで記録してください。
- [ ] 会社のメールシステムの画面:退職前に自分のメールアカウントからエクスポートするか、スクリーンショットを撮影。
◆ カテゴリー3:給与・支払い状況の証拠
- [ ] 給与明細(過去3年分):未払い給与がある場合も、そうでない場合も、客観的な証拠として必要です。
- [ ] 銀行通帳の入出金記録:給与振込の履歴、退職金の入金(または未入金)状況を確認。
- [ ] タイムカード・勤怠記録の写し:残業代の未払いなどが絡む場合に重要です。
今すぐできること②: スマートフォンで就業規則・退職金規程・社内メールの画面を撮影し、個人のクラウドストレージ(GoogleドライブやiCloudなど)に即時バックアップしてください。会社の退職処理が進むと、社内システムへのアクセスが遮断されることがあります。
退職金の「正しい金額」を自分で計算する方法
請求するためには、いくら請求すべきかを明確にする必要があります。
退職金の計算根拠を確認する手順
ステップ1:退職金規程を読む
退職金の計算方式は、会社によって以下のいずれかが使われます。
| 計算方式 | 計算式の例 |
|---|---|
| 基本給連動型 | 基本給 × 勤続年数係数 |
| ポイント制 | 勤続ポイント × 役職ポイント × 単価 |
| 定額テーブル型 | 勤続年数ごとに金額が定められた表 |
| 退職一時金+企業年金 | 一時金と年金の合計 |
退職金規程に記載された計算式に、自分の基本給・勤続年数・退職事由(自己都合・会社都合)を当てはめて計算してください。
ステップ2:「自己都合」と「会社都合」の係数に注意
多くの企業規程では、自己都合退職より会社都合退職(解雇含む)のほうが退職金が高く設定されています。不当解雇の場合、会社側が「自己都合」として低い金額を提示してくる場合がありますが、解雇の場合は会社都合の係数を適用すべきです。
ステップ3:計算書を書面で作成する
以下の形式で計算根拠をまとめた書類を作成してください。後述する内容証明郵便に添付します。
【退職金計算根拠書(例)】
退職者氏名:山田太郎
入社年月日:2015年4月1日
退職年月日:2025年3月31日
勤続年数:10年
退職事由:会社都合退職(解雇)
計算式(就業規則第○条に基づく):
基本給(290,000円)× 勤続係数(3.5)= 1,015,000円
会社から通知された支払額:0円(給与補填として全額充当と通告)
差額(請求額):1,015,000円
今すぐできること③: 退職金規程を手元に置き、上記の計算書を作成してください。金額が不明な部分は「○○円以上」と記載する形でも請求可能です。
会社に対して正式に請求する──内容証明郵便の書き方と送付手順
口頭や通常の手紙では、「送った事実」「内容」「日付」の証明ができません。法的効力を持たせるためには、内容証明郵便(配達証明付き)で請求することが不可欠です。
内容証明郵便とは
内容証明郵便は、「誰が・誰に・いつ・どのような内容の文書を送ったか」を郵便局が公的に証明するサービスです。配達証明を付けることで「相手方が受け取った日付」も証明されます。
- 法的効力:時効の中断(6ヶ月間)、請求の公式記録
- 費用:数百円程度(基本料金+内容証明料+配達証明料)
- 郵便局:直接窓口持参、またはe内容証明(オンライン)から送付可能
退職金請求の内容証明郵便(記載例)
令和○年○月○日
〒○○○-○○○○
○○県○○市○○町○丁目○番○号
株式会社○○○
代表取締役 ○○ ○○ 殿
〒○○○-○○○○
○○県○○市○○町○丁目○番○号
山田 太郎
退職金支払請求書
私は、貴社に対し、以下のとおり退職金の全額支払いを請求いたします。
第1 当事者
請求人:山田太郎(元従業員、社員番号○○○)
在職期間:2015年4月1日~2025年3月31日(勤続10年)
第2 請求の根拠
1. 私の退職金は、貴社就業規則(退職金規程)第○条の規定に基づき、
金1,015,000円と計算されます(別紙計算根拠書のとおり)。
2. 令和○年○月○日、貴社人事部長○○氏より、
「退職金は給与補填に充てるため支払わない」旨の通告を受けました。
3. しかし、かかる一方的な相殺は、労働基準法第17条(前借金相殺の禁止)
および同法第24条(賃金全額払いの原則)に違反する違法行為です。
4. 退職金を一方的に相殺するには、労働者の書面による明確な合意
(労働契約法第8条)が必要ですが、私はかかる合意をした事実は
一切ございません。
第3 請求内容
退職金全額:金1,015,000円
支払期限:本書面到達後14日以内
第4 不払いの場合の対応
上記期限までに支払いがない場合、労働基準監督署への申告、
労働審判の申立て、民事訴訟の提起を検討いたします。
また、労働基準法第114条に基づく付加金(未払い額と同額)の
請求も行う予定です。
以上
(添付)退職金計算根拠書
送付時の注意点
- 文字数制限:内容証明郵便は1行20字以内、1枚26行以内のルールがあります(縦書きの場合)。e内容証明(オンライン)の場合はPDF形式で制限が緩和されます。
- 3通作成:郵便局保管用・相手方送付用・自分の控え用の3通を用意します。
- 配達証明を必ず付ける:受取日が法的証拠になります。
- 代表者宛に送付:人事担当者ではなく、代表取締役宛にすることで会社全体への正式な通知となります。
今すぐできること④: 最寄りの郵便局に「内容証明郵便を送りたい」と申し出るか、日本郵便の「e内容証明」サービス(https://www.post.japanpost.jp/service/enaiyoshoumei/)にアクセスしてください。
会社が支払いを拒否した場合の次の手段
内容証明郵便を送っても会社が無視・拒否する場合、以下の段階的な手続きを活用できます。
段階1:労働基準監督署への申告(費用ゼロ)
労働基準監督署(労基署)は、労働基準法違反を調査・是正させる権限を持つ国の機関です。
申告できる内容:
– 退職金の不払い(労基法違反)
– 賃金全額払い原則違反
– 就業規則違反
申告の手順:
1. 最寄りの労働基準監督署を検索(厚生労働省ウェブサイト)
2. 「申告書」に会社名・違反内容・証拠を記載して持参または郵送
3. 担当官が会社を調査・指導(場合によっては是正勧告)
メリット: 無料、行政の力で会社に圧力をかけられる
デメリット: 強制的に支払わせる権限はなく、あくまで行政指導にとどまる
段階2:労働審判(費用:数万円、期間:2〜3ヶ月)
裁判所が介入する手続きですが、通常訴訟より迅速・低コストです。
- 管轄:地方裁判所
- 申立て費用:請求額に応じた収入印紙(例:100万円請求で8,000円程度)+弁護士費用(依頼する場合)
- 期間:原則3回以内の期日で結審(2〜3ヶ月)
- 結果:調停成立または審判(会社が異議を申し立てると通常訴訟に移行)
段階3:支払督促(費用:数千円)
簡易裁判所に申し立てる書面審理のみの手続きです。
- 費用:請求額の0.5%相当の収入印紙(例:100万円なら5,000円)
- 手続き:書面のみ、出廷不要
- 注意:相手方が異議を申し立てると通常訴訟に移行
段階4:通常訴訟と付加金請求
退職金が「賃金」に該当する場合、付加金(労基法第114条)として未払い額と同額を加算して請求できる可能性があります。つまり、100万円の退職金未払いがあれば、最大200万円の請求が可能です。
時効に注意──請求できる期間は限られている
| 請求の種類 | 時効期間 | 起算点 |
|---|---|---|
| 退職金(賃金に該当する場合) | 5年(当面3年) | 退職日の翌日 |
2020年の民法改正により、賃金請求権の消滅時効は原則5年(当面の間は経過措置として3年)とされています。退職後3年以内に請求手続きを開始することが実務上の目安です。
今すぐできること⑤: 退職日から時間が経過している場合は、まず最寄りの労働基準監督署または法テラス(0570-078374)に電話し、時効がいつ到来するか確認してください。
専門家・相談機関の選び方と使い分け
相談機関一覧
| 機関名 | 費用 | 対応内容 | 連絡先 |
|---|---|---|---|
| 労働基準監督署 | 無料 | 申告・是正勧告 | 厚労省サイトで管轄署を検索 |
| 総合労働相談コーナー | 無料 | 相談・あっせん | 各都道府県労働局内 |
| 法テラス | 無料(審査あり) | 弁護士紹介・費用立替 | 0570-078374 |
| 社会保険労務士 | 有料 | 交渉・書類作成 | 都道府県社労士会 |
| 弁護士 | 有料(初回無料多数) | 交渉・訴訟代理 | 各地弁護士会・弁護士検索サイト |
どこに相談すべきか──状況別の使い分け
退職金額が比較的少ない(50万円未満)
→ 労働基準監督署への申告 + 支払督促
退職金額が中程度(50〜200万円)
→ 労働審判(弁護士に依頼すると費用対効果が高い)
退職金額が高額(200万円以上)または解雇の有効性も争う場合
→ 弁護士に依頼して通常訴訟
費用が心配
→ 法テラス(費用立替制度あり)または初回無料相談を活用
弁護士費用の目安
- 初回相談:30分〜1時間無料(多くの弁護士事務所)
- 着手金:10〜30万円程度
- 成功報酬:回収額の15〜25%程度
- 法テラス利用:月々の分割払いが可能(審査必要)
やってはいけないNG行動
違法相殺に直面したとき、以下の行動は自分の権利を損なう危険があります。
NG①:減額後の金額を「了解しました」と返信する
メールや書面で一度でも同意の意思を示すと、後から「合意があった」と主張される根拠を与えてしまいます。会社からの通告に対しては「確認します」「検討します」という言葉で時間を稼ぎ、専門家に相談した上で対応してください。
NG②:退職届に「退職金の支払い条件に同意する」などの文言が入った書類にサインする
退職合意書・退職届などに「退職金の扱いに同意する」「会社に対して一切の異議を申し立てない」といった文言が含まれている場合、署名前に必ず弁護士に確認してください。サインした後では権利主張が著しく困難になります。
NG③:証拠を持ち出さずに退職する
会社の社内システムへのアクセスは退職処理と同時に遮断されることがほとんどです。退職前に退職金規程・就業規則・メールの写しを確保してください。
NG④:時効まで放置する
「いつかもらえるだろう」と放置しているうちに請求権が時効にかかるケースがあります。内容証明郵便を送ることで時効を6ヶ月間中断できます(民法第150条)。
よくある質問と回答
Q1. 就業規則に「退職金は会社が一方的に減額できる」と書いてあった場合はどうなりますか?
A. 就業規則に減額規定がある場合でも、不利益変更の合理性(労働契約法第10条) が問われます。「給与補填に充てる」といった規定は、労働者に一方的に不利益を与えるものであり、合理的理由がなければ無効と判断される可能性が高いです。また、そもそも当該規定が労基法第17条に違反する場合は、規則の内容に関わらず無効です(労基法第13条)。必ず弁護士に確認してください。
Q2. 「過払い給与」があったことは事実です。それでも相殺は違法ですか?
A. 過払い給与の返還請求権が会社にある場合でも、退職金からの一方的な相殺は原則違法です。最高裁判決(関西精機事件)では、過払い賃金の清算的相殺であっても、予告なく一方的に行った場合は賃金全額払いの原則に違反するとされています。正当な返還請求は、別途民事上の請求として行うべきです。あなたが自発的に書面で相殺に同意した場合は別ですが、その同意が脅迫・錯誤によるものであれば取消しもできます。
Q3. 退職金が「賃金」に当たるかどうかは、どうやって判断しますか?
A. 退職金が「賃金」(労基法第11条)に当たるかどうかは、退職金規程の内容によります。一般的に、就業規則・退職金規程に「支払い条件・計算方法が明確に定められている」場合は賃金性が認められ、労基法の保護(全額払い原則・時効3〜5年)が適用されます。一方、会社の裁量で決まる「恩恵的給付」とされる場合は賃金性が否定されることもあります。不明な場合は労働基準監督署または弁護士に相談してください。
Q4. 既に「退職金はゼロ」という書面にサインしてしまいました。取り消せますか?
A. サイン済みでもあきらめる必要はありません。以下の理由があれば取り消しが認められる場合があります。
– 錯誤:内容を十分に理解していなかった(民法第95条)
– 詐欺・脅迫:「サインしなければ懲戒解雇にする」などの脅しがあった(民法第96条)
– 公序良俗違反:労働者の権利を著しく侵害する内容(民法第90条)
ただし、取り消しの主張は時間が経つほど困難になります。すぐに弁護士に相談してください。
Q5. 内容証明郵便を送った後、会社から「訴えるなら訴えろ」と言われました。どうすればよいですか?
A. それは逆に好都合です。会社が支払いを拒否する姿勢を明確にしたことは、後の手続きでの証拠になります。次のステップとして、①労働基準監督署への申告、②労働審判の申立て、③弁護士への委任を検討してください。退職金の不払いは、使用者に対して同額の付加金(労基法第114条)が命じられる可能性もあるため、裁判になることで会社側のリスクも高まります。
まとめ:今日から動くための5つのステップ
- 証拠を確保する(退職金規程・減額通告書・給与明細・録音)
- 退職金の正確な金額を計算する(就業規則の計算式に基づいて計算書を作成)
- 内容証明郵便(配達証明付き)で全額請求する(請求書の送付で時効も中断)
- 会社が拒否した場合は労働基準監督署に申告する(費用ゼロ・今日から可能)
- 専門家(弁護士・社労士)に相談する(法テラスで費用の心配も解決)
退職金は、あなたが長年の労働によって積み上げてきた正当な権利です。「会社が言うから仕方ない」とあきらめる必要はありません。法律はあなたを守るために存在しています。一人で抱え込まず、今日、最初の一歩を踏み出してください。
参考法令
- 労働基準法第17条(前借金相殺の禁止)
- 労働基準法第24条(賃金全額払いの原則)
- 労働基準法第89条(就業規則の記載事項)
- 労働基準法第114条(付加金)
- 労働契約法第8条(労働契約の変更)
- 労働契約法第10条(就業規則による労働契約の変更)
- 労働契約法第16条(解雇権濫用法理)
- 民法第90条・第95条・第96条・第150条
免責事項: 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談ではありません。具体的な対応については、弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

