上司から「給与を払わない」「今月の給料はなしだ」と告げられた瞬間、多くの人は怒りと恐怖、そして「これは本当に違法なのか?」という疑問を同時に抱えます。結論から言えば、この発言は脅迫罪・強要罪の刑事犯罪に該当しうるうえ、労働基準法違反・民事上の不法行為にも同時該当する、極めて重大なパワーハラスメントです。
本記事では、被害を受けた直後にやるべき初動対応から、刑事告訴と給与請求の同時進行手順、内容証明郵便の書き方、相談窓口の選び方まで、実務に即した手順を体系的に解説します。弁護士・労務コンサルタント監修のもと、実際の相談事例に基づいた具体的な対処法をお伝えします。
「給与を払わない」は脅迫罪になるのか?法的根拠を整理する
「給与を払わない」という発言が本当に刑事犯罪になるのか、まず法律の根拠から確認しましょう。結論として、この発言は刑法上の脅迫罪・強要罪と、労働基準法違反の三重の違法行為に同時該当しえます。
刑法222条(脅迫罪)の成立要件
脅迫罪(刑法222条)は、「相手の生命・身体・自由・名誉・財産に危害を加える旨を告知し、相手を畏怖させる行為」に成立します。刑罰は2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
ここで重要なのは「財産に危害を加える旨の告知」という要件です。給与は労働者の財産そのものであり、「払わない」という発言はまさに財産的損害を予告する行為に当たります。
| 要件 | 解説 | 「給与払わない」への当てはめ |
|---|---|---|
| 害悪の告知 | 危害を与える旨を伝える | 財産(給与)を奪う旨を告げている |
| 財産上の害悪 | 金銭・財産への損害 | 給与不払いは直接的な財産侵害 |
| 相手方の畏怖 | 相手が恐怖・不安を感じる | 生活への直接的脅威として機能する |
さらに、「給与を払わない」という発言が、残業を強いる・不当な業務を命じるなどの要求と組み合わさっている場合は、強要罪(刑法223条:3年以下の懲役)が成立する可能性もあります。強要罪は脅迫罪より法定刑が重く、告訴の際に選択肢として検討すべき罪名です。
労働基準法24条違反との二重性
刑事犯罪の側面と同時に、「給与を払わない」という行為は労働基準法24条(賃金全額払いの原則)に対する明白な違反でもあります。
労働基準法24条は「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定めた強行規定です。使用者がどれほど就業規則や雇用契約にそれと異なる条項を設けても、この規定は上書きできません。
さらに、給与不払いが確定した場合には、付加金請求(労働基準法114条)として、未払い賃金に加えてその同額の付加金を裁判所に命じさせることもできます。
| 法的性質 | 根拠法令 | 内容 |
|---|---|---|
| 刑事犯罪 | 刑法222条・223条 | 脅迫罪・強要罪として告訴可能 |
| 行政違反 | 労働基準法24条・120条 | 労基署への申告・是正勧告の対象 |
| 民事不法行為 | 民法709条 | 損害賠償請求の対象 |
| パワハラ防止義務 | 労働施策総合推進法30条の2 | 事業主に防止義務・対応義務あり |
この「三方向同時違法」の構造を理解しておくことが、以降の手続き選択において非常に重要です。刑事・行政・民事の手続きは原則として並行して進めることができ、互いに排除し合うものではありません。
まず72時間以内にやること|初動対応チェックリスト
脅迫を受けた直後の行動が、刑事告訴・民事請求の双方の成否を大きく左右します。「あとでまとめて動こう」という判断は、証拠の散逸・記憶の曖昧化につながり、自分の首を絞める結果になりかねません。以下のリストをもとに、今すぐ動いてください。
証拠保全:最初の48時間が勝負
📋 今すぐ実行できる証拠収集リスト
□ 脅迫の日時・場所・具体的な発言内容をメモする
(「○月○日○時頃、会議室Aで上司の△△から
"今月の給料は払わないからな"と言われた」など詳細に)
□ 録音・録画ができた場合は、スマートフォンに保存する
※本人が会話の当事者である場合の録音は合法です
※相手の同意は不要(一方的な録音でも証拠として有効)
□ メール・LINE・チャットツールの脅迫文言を
スクリーンショットし、別のデバイスにも保存する
□ 目撃者がいた場合は、氏名・連絡先を控える
□ 脅迫後に体調不良・不眠・食欲不振などが生じた場合は
医療機関を受診し、「労働上のストレスによる症状」として
診断書を取得する
□ 記録したメモ・スクリーンショットを
クラウドストレージ・外部メモリにバックアップする
録音についての重要な補足:日本の法律では、会話の当事者(被害者本人)が自分の会話を録音することは違法ではありません。ただし「録音したこと自体」が証拠として認められるかどうかは状況によります。できれば録音内容を文字起こしし、日時・場所・発言者・具体的な発言内容をセットで記録しておくと、後の手続きで格段に使いやすくなります。
状況記録ノートを今日から作る
証拠保全と並行して、「パワハラ被害記録ノート」を作成してください。紙のノートでもスマートフォンのメモアプリでも構いません。以下の項目を毎回記録する習慣をつけましょう。
- 日時・場所(「○月○日(月)午後3時15分・社内会議室B」)
- 発言者(役職・氏名)
- 具体的な発言内容(できるだけ逐語的に)
- 自分の体の反応・精神状態(「動悸がした」「その後眠れなかった」等)
- 目撃者の有無(氏名・所属部署)
この記録は、労基署申告・刑事告訴状・裁判における「客観的な事実経過」の根拠になります。記録はできる限り具体的かつ感情を排した事実の記述で行うことが重要です。記録の日付が「事実発生当時」に近いほど、信用性が高まります。
刑事告訴の進め方|警察への申告から受理まで
証拠が揃ったら、刑事告訴の手続きに進みます。「刑事告訴なんて自分でできるのか」と不安に思う方も多いですが、告訴状は本人が作成・提出することができます。
刑事告訴状の書き方と提出先
告訴状は告訴人の居住地または犯罪発生地を管轄する警察署に提出します。提出先は警察署の「刑事課」または「相談窓口」です。
告訴状に盛り込むべき6つの要素
① 告訴人(被害者)の氏名・住所・連絡先
② 被告訴人(加害者)の氏名・住所・勤務先・役職
③ 告訴の趣旨(どの罪名で告訴するか)
例:「被告訴人を刑法222条の脅迫罪および
刑法223条の強要罪で告訴する」
④ 告訴の理由(具体的な被害事実を時系列で記載)
・いつ・どこで・何を言われたか
・録音・書面などの証拠の概要
⑤ 添付証拠の一覧(録音データの文字起こし・スクリーンショット等)
⑥ 作成年月日・告訴人の署名・押印
告訴状のサンプル文(告訴の理由部分の例)
令和○年○月○日午後3時頃、○○株式会社本社会議室において、直属の上司である△△(同社○○部長)は、申告人に対し「今月の給料は払わないからな。文句があるなら会社を辞めろ」との発言を行い、申告人の財産(賃金)に危害を加える旨を告知し、申告人を畏怖させました。この発言は録音により記録されており(別紙1として添付)、また翌日のメッセージアプリでも同様の脅迫文言が確認できます(別紙2として添付)。
告訴状はA4用紙2〜5枚程度にまとめるのが一般的です。あまり長くなりすぎると警察側の処理が煩雑になります。
警察への提出で知っておくべき現実
警察は告訴状を受け取る義務がある一方で、実務上「受理を渋る」ケースがあります。労働問題を「民事問題」として刑事受理を避けようとする傾向が一部の警察署に見られます。
このような場合の対処法:
– 「告訴状の受領証(受付票)を発行してください」と明確に要求する
– 告訴状を内容証明郵便で警察署宛に郵送する(受け取り拒否ができなくなる)
– 弁護士に同行・代理を依頼する(弁護士が同席すると受理率が格段に上がります)
– 都道府県の公安委員会に告訴状を提出する(警察を監督する機関)
労働案件での刑事告訴は、弁護士のサポートを受けることで手続きがスムーズになります。後述する法テラスを活用すれば、費用を抑えて弁護士に依頼できます。
労基署への申告手順|行政ルートで給与を取り戻す
刑事告訴と並行して、労働基準監督署(労基署)への申告を進めます。労基署は行政機関として使用者に「是正勧告」を出したり、場合によっては送検(捜査機関への告発)まで行う権限を持っています。
申告書の書き方と提出先
申告先は事業所の所在地を管轄する労働基準監督署です。厚生労働省のウェブサイトで管轄署を検索できます。
申告書に記載すべき内容
① 申告者(被害者)の氏名・住所・連絡先・雇用形態
② 使用者(会社)の名称・所在地・代表者名
③ 申告の趣旨
「労働基準法第24条(賃金全額払いの原則)違反として申告します」
④ 申告の事実(時系列で具体的に記載)
・脅迫のあった日時・内容
・現在の給与支払い状況(未払い額・未払い期間)
・会社側の対応状況
⑤ 証拠の概要(録音・メッセージ・給与明細のコピー等)
⑥ 求める対応(是正勧告・立入調査等)
労基署への申告は、口頭でも可能ですが、書面(申告書)として提出することを強くお勧めします。書面にすることで「申告した事実」が記録に残り、後日の紛争において申告経緯を証明できます。
労基署申告後の流れ
| ステップ | 内容 | 期間の目安 |
|---|---|---|
| 申告受付 | 担当官がヒアリング・証拠確認 | 申告当日 |
| 調査 | 事業所への立入調査・使用者へのヒアリング | 1〜4週間 |
| 是正勧告 | 違反が認められた場合、使用者に是正を求める | 調査後 |
| 是正報告 | 使用者が改善報告を提出 | 勧告後2週間程度 |
| 不履行の場合 | 検察への送検(悪質な場合) | 使用者の対応次第 |
労基署は使用者への刑事罰(労働基準法119条:6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)の適用に向けた捜査権限も持っています。是正勧告に従わない悪質な使用者に対しては、労基署が独自に捜査・送検することがあります。
内容証明郵便で給与を請求する方法
刑事・行政の手続きと並行して、民事上の給与請求も同時に進めます。その第一歩となるのが内容証明郵便による賃金支払い請求書の送付です。
内容証明郵便を送る理由
内容証明郵便は「いつ・誰が・誰に・何を送ったか」を郵便局が証明する制度です。給与請求の場面でこれを使う主な理由は以下のとおりです。
- 「請求した事実」を公的に記録できる(「そんな請求は受けていない」と言わせない)
- 時効のカウントリセット(労働債権の消滅時効は3年ですが、内容証明送付により時効の完成猶予が生じます)
- 心理的プレッシャー(会社側が法的対応の真剣さを理解し、支払いに応じるケースがある)
内容証明の書き方テンプレート
令和○年○月○日
〒○○○-○○○○
○○県○○市○○町○-○
○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 殿
〒○○○-○○○○
○○県○○市○○町○-○
○○ ○○(氏名)
賃金支払い請求書
私は、貴社に令和○年○月○日から雇用されている○○です。
貴社の○○部長○○氏は令和○年○月○日に、私に対して
「給与を支払わない」旨の発言を行いました。
つきましては、下記のとおり未払い賃金の支払いを請求します。
記
1. 請求対象:令和○年○月分の給与 金○○○,○○○円
2. 支払い期限:本書到達後14日以内
3. 振込先:○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○○
上記の支払いがない場合は、労働基準監督署への申告および
法的手続きを取ることを申し添えます。
以上
内容証明郵便は郵便局の窓口から送付できます(料金は通常の郵便料金+内容証明料430円+配達証明料320円程度)。送付後は「配達証明(受取人が受け取った証明)」も合わせて取得してください。
支払い拒否された場合の次の手段
内容証明を送っても支払いがない場合、以下の手続きに進みます。
少額訴訟:請求額が60万円以下の場合、簡易裁判所に申し立てることで、原則として1回の審理で判決が出る迅速な手続きです。弁護士なしで本人申立てが可能です。
労働審判:地方裁判所に申し立てる手続きで、3回以内の期日で解決を目指します。賃金未払いを含む労働問題全般に対応しており、専門家(労働審判員)が関与するため、使用者側にとって無視しづらい手続きです。
支払督促:簡易裁判所に申し立てることで、裁判所から使用者に「支払え」という督促状(支払督促)が発せられます。使用者が2週間以内に異議を申し立てなければ、強制執行(給与差押えなど)が可能になります。
刑事告訴と給与請求を「同時進行」するための全体スケジュール
ここまで解説してきた各手続きを、どの順序で・どのタイミングで進めるかを整理します。
【第1フェーズ:0〜72時間】
├─ 証拠保全(録音・スクリーンショット・記録ノート作成)
├─ 医療機関受診(必要に応じて診断書取得)
└─ 家族・信頼できる第三者への状況報告
【第2フェーズ:3〜7日以内】
├─ 弁護士または法テラスへの相談
├─ 労基署への申告書作成・提出
└─ 内容証明郵便の作成・送付
【第3フェーズ:1〜2週間以内】
├─ 警察署への刑事告訴状提出
└─ 内容証明の返答期限の確認
【第4フェーズ:2〜4週間以内】
├─ 労基署の調査状況を確認
├─ 内容証明への返答がない場合:少額訴訟・労働審判へ
└─ 告訴状の受理状況を確認
【第5フェーズ:解決まで】
├─ 労働審判・訴訟(民事)
├─ 刑事手続きの進展確認
└─ 示談交渉・和解(弁護士同席が望ましい)
重要なポイント:刑事告訴と民事請求は互いに影響し合います。刑事告訴が進展すると使用者側が交渉に応じやすくなるケースがある一方で、示談(民事和解)が成立すると告訴を取り下げることもできます。検察官の最終的な処分判断には示談の有無や程度が大きく影響するため、戦略的な判断には弁護士のアドバイスが不可欠です。
相談できる機関・窓口一覧
一人で抱え込まず、専門機関に相談することが最善の解決への近道です。
| 機関名 | 相談内容 | 費用 | 連絡先 |
|---|---|---|---|
| 法テラス(日本司法支援センター) | 弁護士費用の立替制度、法律相談 | 収入要件により無料〜 | 0570-078374 |
| 労働基準監督署 | 賃金未払い・労基法違反の申告 | 無料 | 厚労省HPで管轄署検索 |
| 都道府県労働局(総合労働相談コーナー) | パワハラ相談・あっせん制度 | 無料 | 各都道府県労働局 |
| 弁護士会の法律相談センター | 労働問題全般の法律相談 | 30分5,500円程度 | 各都道府県弁護士会 |
| 労働組合(ユニオン) | 団体交渉・会社への申入れ | 組合によって異なる | 地域ユニオンへ問合せ |
| 警察相談専用電話 | 脅迫・ハラスメントの相談 | 無料 | #9110 |
法テラスは特にお勧めです。収入・資産が一定基準以下の方は、弁護士費用を法テラスが立て替え、その後分割で返済する「審査なしの実質無料相談」が利用できます。電話・ウェブ・対面いずれでも相談可能です。初めての相談では現在の状況と困っていることを具体的に説明することで、最適な手続きのアドバイスが受けられます。
証拠がない・録音できなかった場合でも諦めないために
「録音できなかった」「証拠がない」という状況でも、申告・告訴を諦める必要はありません。証拠の有無よりも、証拠の積み上げ方が重要です。
証拠がない場合の対処法:
-
記録ノートを今から始める:発言があったとき・あった後のできるだけ近いタイミングに、記憶が鮮明なうちにメモを残す。メモの作成日時は「事実発生の証明」になります。
-
間接証拠を集める:直接の録音がなくても、当時の出退勤記録・給与明細・業務メール・チャットツールのやりとりなどが、発言の背景・文脈を示す証拠になります。
-
目撃者の証言を取る:当時その場にいた同僚に「○○さん、あの日の会議室でのことを覚えていますか」と確認し、記憶を書面(陳述書)にしてもらうことができます。
-
今後の録音に備える:上司との1対1の会話や会議の前に、スマートフォンのボイスレコーダーをあらかじめ起動しておく。次の脅迫発言を確実に記録できます。
-
専門家に相談する:証拠が弱い状態でも、弁護士や労基署の担当者に相談することで「どのような証拠を補充すべきか」のアドバイスが得られます。
会社に報告・相談することの是非
「社内の人事部門やコンプライアンス窓口に相談すべきか」と悩む方も多いでしょう。これはケースバイケースですが、以下の点を念頭に置いてください。
社内相談が有効な場合:中規模以上の企業でコンプライアンス部門が独立して機能しており、加害者(上司)との利害関係がない場合。社内での問題解決が迅速で、関係修復も見込めます。
社内相談が危険な場合:上司と人事・経営陣が緊密な関係にある中小企業、または加害者が経営者に近い立場にある場合。相談内容が加害者に伝わり、さらなる報復(不当解雇・業務妨害)につながるリスクがあります。
社内相談と並行して、あるいは社内相談の前に、外部の専門機関(労基署・弁護士・法テラス)に相談しておくことを強くお勧めします。外部に相談した事実そのものが、その後の交渉や手続きで有利に働くことがあります。
よくある質問
Q1. 上司個人を告訴できますか?会社も訴えられますか?
はい、どちらも可能です。刑事告訴は発言した上司個人に対して行います。同時に、会社(使用者)に対しては民事上の賃金請求・損害賠償請求を行うことができます。パワハラ防止法(労働施策総合推進法30条の2)に基づき、会社はパワハラを防止する義務があるため、防止措置を怠っていた場合には会社自体の責任も問えます。
Q2. 実際には給与は支払われた。でも「払わない」と言われたこと自体を訴えたい。
支払いが行われたとしても、「払わない」という発言自体は脅迫罪の成立要件を満たしている可能性があります。また、発言によって精神的苦痛を受けた場合には、不法行為に基づく慰謝料請求(民法709条)が可能です。給与支払いの有無と刑事的・民事的責任の有無は別問題です。
Q3. 告訴したことで会社に知られ、解雇されることはありませんか?
労基署への申告を理由とする解雇は、労働基準法104条2項により明確に禁止されており、違反した場合は使用者が刑事罰(30万円以下の罰金)を受ける可能性があります。仮に解雇された場合は「不当解雇」として地位確認訴訟を起こすことができ、解雇は無効となる可能性が高いです。報復を恐れず申告することを法律は守っています。
Q4. 時効はありますか?今すぐ動かないといけませんか?
賃金債権の消滅時効は3年(労働基準法115条)です。脅迫罪の告訴期限は犯人を知った日から7年(刑事訴訟法235条)です。時効はありますが、証拠の保全・記憶の鮮明さという観点からは、できるだけ早く動くほど有利です。特に証拠収集は時間が経つほど難しくなるため、今日からすぐに動いてください。
Q5. 弁護士費用が払えない場合はどうすればよいですか?
法テラス(0570-078374)を活用してください。収入・資産が一定基準以下の方は、弁護士費用の立替制度(審査あり・返済必要)が利用できます。また、初回30分無料の法律相談を提供している弁護士も多く、「相談だけなら無料」の窓口は各地の弁護士会にあります

