解雇予告手当から控除は違法?計算式と返金請求の手順

解雇予告手当から控除は違法?計算式と返金請求の手順 不当解雇

「解雇予告手当から、給与の未払い分や研修費を差し引いて支払う」と会社に告げられ、金額に疑問を感じていませんか?その控除、労働基準法違反である可能性が極めて高いです。

この記事では、解雇予告手当の正しい計算式・違法な控除かどうかの判定基準・取り戻すための具体的な請求手順を、証拠収集から内容証明郵便の作成まで順を追って解説します。今まさに解雇通告を受けたばかりの方でも、この記事を読み終えれば今日から行動に移せます。


解雇予告手当とは何か?法律が定める「最低限の保障」

解雇予告手当とは、労働基準法第20条が定める、労働者を守るための最低限の金銭的保障です。会社が労働者を解雇する際、少なくとも30日前に予告するか、それができない場合は「30日分以上の平均賃金」を支払わなければならないとされています。

労働基準法第20条(抜粋)

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

この手当の本質は、突然の解雇によって収入を失う労働者が、次の仕事を探すまでの期間を生活できるよう「最低30日分の生活保障」を確保することにあります。会社の都合で一方的に雇用を打ち切る以上、この保障を最大限に受け取ることは労働者の権利です。


解雇予告手当が発生する3つのケース

ケース 内容 手当の計算
即日解雇 予告なしに当日解雇を告げる 30日分の平均賃金
30日未満の短期予告 例:10日前に予告 不足する20日分の平均賃金
予告期間の不足分 例:15日前に予告 不足する15日分の平均賃金

たとえば「今月末で解雇します」と月の途中(15日目)に言われた場合、残り15日しかないため、不足する15日分の解雇予告手当が発生します。


解雇予告手当が「不要」な例外(混同防止)

以下の場合は例外として解雇予告手当が不要とされています。会社がこれらを不当に適用していないか、必ず確認してください。

  • 天災・事変など不可抗力で事業継続が不可能になった場合(ただし労働基準監督署長の認定が必要)
  • 労働者の責に帰すべき事由(横領・無断欠勤14日以上など重大な非違行為)による解雇(同じく監督署長の認定が必要)
  • 試用期間中(採用後14日以内に限る)の解雇
  • 有期雇用契約の期間満了(契約更新なしの雇い止めは別途問題となる場合あり)

⚠️ 重要: 天災・労働者の重大な責任を理由とする場合でも、労働基準監督署長の認定を受けなければ適用できません。会社が口頭で「あなたのせいだから手当は不要」と言っても、認定がない限り違法です。


【計算式】解雇予告手当の正しい金額の出し方

解雇予告手当の金額は、「平均賃金」を正確に算出することが出発点です。ここを間違えると、会社に有利な低い金額を押し付けられます。


STEP 1:平均賃金の計算方法

平均賃金とは、解雇通告日(算定事由発生日)以前3か月間に支払われた賃金総額を、その期間の暦日数で割った1日あたりの金額です。

平均賃金(日額)= 解雇通告日以前3か月間の賃金総額 ÷ 暦日数

暦日数の数え方: 例えば10月15日に解雇通告を受けた場合、7月15日〜10月14日の暦日数(92日)で割ります。

賃金総額に含まれるもの・含まれないもの

含まれる(算入する) 含まれない(算入しない)
基本給 臨時の賃金(結婚祝い金など)
各種手当(通勤手当・住宅手当等) 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナスなど)
残業代・休日出勤手当 現物給与(食事・住居など)
遅刻・欠勤控除後の実支給額

アクション: 過去3か月分の給与明細をすぐに手元に用意してください。紙の明細がない場合は会社の給与システムのスクリーンショットを今すぐ保存しましょう。


STEP 2:最低保障額との比較(有利な方を採用)

日給制・時給制の方など、働いた日数が少ない場合は「最低保障額」の計算方式も適用されます。2通りを計算して、高い方が法定の平均賃金になります。

最低保障額 = (3か月間の賃金総額 ÷ 3か月間の労働日数) × 0.6

STEP 3:解雇予告手当の総額を計算する

解雇予告手当の法定額 = 平均賃金(日額) × 不足予告日数
                      ※最低30日分

具体的な計算例

【ケース】月給28万円・交通費1万円、3か月前〜解雇通告日までの暦日数92日、即日解雇

3か月間の賃金総額 = (28万円 + 1万円) × 3か月 = 87万円

平均賃金(日額) = 870,000円 ÷ 92日 = 9,456.52円(円未満切り捨て:9,456円)

解雇予告手当の法定額 = 9,456円 × 30日 = 283,680円

この283,680円が、法律上会社が支払わなければならない最低金額です。


STEP 4:適法に控除できる項目は2つだけ

解雇予告手当から控除できるのは、法律が明示的に認めた以下2項目のみです。

控除項目 根拠 内容
所得税(源泉徴収) 所得税法 所得税率に基づく源泉徴収
社会保険料 健康保険法・厚生年金保険法 当月分の保険料(退職月分まで)

これら以外の控除は、原則としてすべて違法です。


違法な控除を見分ける:OKとNGの判断基準

会社が「控除する」と言ってくる項目のほとんどは、法律上許されない違法控除です。労働基準法第24条(全額払い原則) が、賃金は原則として全額を支払わなければならないと定めているからです。

労働基準法第24条(抜粋)

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。但し、法律に別段の定めがある場合または労働協約に別段の定めがある場合は、賃金の一部を控除することができる。


違法控除の典型例(NG一覧)

以下の項目を「控除する」と言われたら、すべて違法控除として返金請求できます。

✗ 給与の未払い・貸付金の返済
✗ 研修費・資格取得費用
✗ 制服・備品の弁償費用
✗ 退職による違約金・損害賠償
✗ 「会社規則に従い天引き」という口実での控除
✗ 本人のサイン・同意なしに設定された控除

⚠️ 「同意書にサインした」場合も要注意: 会社が作成した「賃金控除同意書」にサインを求め、解雇通告と同時に提示するケースがあります。しかし、解雇を武器にした強制的なサインは法的に無効となる可能性があります。サインをしてしまっても、返金請求をあきらめないでください。


OK・NGの判断チャート

会社が「控除する」と言っている項目
        │
        ▼
  法律(税法・社会保険法)に
  明確な控除根拠があるか?
        │
   YES ─┤─ NO
        │     │
      合法   労働協約(組合との書面協定)に
              定められているか?
                │
           YES ─┤─ NO
                │     │
             合法   → 違法控除(返金請求可能)

今すぐやるべき証拠収集:5つの保存ポイント

返金請求を成功させるための最大の武器は証拠です。解雇通告を受けた当日から3日以内に以下を完了させてください。


保存すべき5つの証拠

① 解雇通告書・解雇理由証明書
会社から書面を受け取ったら即日コピーを取ります。書面をもらえていない場合は、労働基準法第22条に基づき「解雇理由証明書」の交付を会社に請求できます(退職後2年以内)。

② 全期間分の給与明細
過去3か月分は平均賃金の計算に必須です。入社以来の分があれば理想的。紙の明細はスキャン、電子明細はスクリーンショットで保存します。

③ 銀行口座の振込履歴
給与・解雇予告手当の振込額を記録します。通帳の記帳またはインターネットバンキングの取引履歴をPDFで保存してください。

④ メール・LINE・社内チャットの記録
解雇通告・控除の説明・交渉に関するやり取りはすべてスクリーンショットで保存します。削除される前に今すぐ保存してください。

⑤ 就業規則・雇用契約書
会社が主張する「控除の根拠」が就業規則に記載されているか確認します。これがなければ会社の主張は根拠を失います。

保存方法: Google Drive・OneDriveなどのクラウドストレージに「2024年XX月XX日_解雇証拠」というフォルダを作成し、すべてアップロードしてください。自分のスマートフォンだけに保存すると、機種変更や紛失で失うリスクがあります。


返金請求の具体的手順:3ステップで取り戻す


STEP 1:自分の請求額を正確に計算する

まず、あなたが受け取るべき正当な金額と、実際に受け取った金額の差額(返金請求額)を計算します。

返金請求額 = 解雇予告手当の法定額
             − 適法な控除(所得税・社会保険料のみ)
             − 実際に受け取った金額

【計算例の続き】

法定手当額:283,680円
 適法控除(所得税概算):約28,000円
 適法控除(健康保険・厚生年金概算):約35,000円
 適法控除合計:約63,000円

本来受け取るべき金額:283,680円 − 63,000円 = 220,680円

会社が実際に支払った金額:150,000円(例)

返金請求額:220,680円 − 150,000円 = 70,680円

STEP 2:内容証明郵便で請求書を送付する

口頭や通常のメールでの請求は「言った・言わない」になりがちです。内容証明郵便は、いつ・誰が・何を請求したかを郵便局が公的に証明する文書です。後に労働審判・裁判になった場合にも重要な証拠となります。


内容証明郵便の書き方テンプレート

                        令和○年○月○日

○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 殿

                  送付者 ○○○○(住所・氏名)

          解雇予告手当の差額返金請求書

私は、令和○年○月○日付けにて貴社より即時解雇の通告を受けました。
同通告に際し、貴社は解雇予告手当として金○○○円を支払われましたが、
その算定において以下の控除が行われておりました。

【貴社が控除した項目と金額】
・○○○(例:研修費):○○○円
・○○○(例:貸付金返済):○○○円
  合計控除額:○○○円

上記控除は、労働基準法第24条の全額払い原則に反する違法な控除であり、
法律上許容されるものではありません。

労働基準法第20条に基づく正当な解雇予告手当の計算式は以下のとおりです。

 平均賃金:○○○円(算定期間:令和○年○月○日〜令和○年○月○日)
 法定手当額:○○○円×30日=○○○円

つきましては、違法に控除された金額○○○円を、
本書到達後7日以内に下記口座へお振込みくださいますようご請求申し上げます。

【振込先】
金融機関名:○○銀行 ○○支店
口座種別:普通
口座番号:○○○○○○○
口座名義:○○○○(カナ)

上記期日内にお支払いいただけない場合は、労働基準監督署への申告および
労働審判の申立てを行うことをあらかじめ通知いたします。

                                    以上

内容証明郵便の送り方: 同一内容の文書を3通作成し(会社用・自分控え用・郵便局保管用)、郵便局の窓口で「内容証明郵便・配達証明付き」として送付します。費用は概ね1,400〜1,600円程度です。


STEP 3:回答がない・拒否された場合の相談先

会社が7日以内に支払わない・拒否した場合は、以下の機関を活用してください。


相談先①:労働基準監督署(無料・即日相談可)

労働基準法違反の申告窓口です。申告を受理されると、監督署が会社に対して是正勧告を行います。費用は無料で、匿名での相談も可能です。

持参するもの: 内容証明郵便のコピー・給与明細・解雇通告書・銀行振込履歴

全国の労働基準監督署一覧:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html


相談先②:都道府県の労働局(あっせん制度)

無料で労使間の調整を行う「あっせん」制度を利用できます。弁護士費用なしで解決できるケースも多くあります。


相談先③:労働審判(簡易・迅速な裁判制度)

地方裁判所に申立てを行い、原則3回以内の期日で解決する制度です。弁護士に依頼せず本人申立ても可能ですが、証拠が充実しているほど有利です。時効は解雇予告手当の未払いから3年(令和2年民法改正後)ですが、早期行動を強く推奨します。


相談先④:弁護士・社会保険労務士(有料)

請求額が大きい・会社との交渉が長期化する場合は専門家への依頼を検討してください。法テラス(日本司法支援センター) では収入要件を満たす場合に無料法律相談・費用立替制度を利用できます。

法テラス:0570-078374(平日9時〜21時、土曜9時〜17時)


時効に注意:請求できる期限

請求の種類 時効期間 起算点
解雇予告手当の未払い 3年 手当の支払い日の翌日
違法控除された賃金 3年 支払われるべき日の翌日
労働基準監督署への申告 上記と同じ

⚠️ 時効が近づいている場合は、内容証明郵便の送付により時効を中断(更新)させることができます。急いで送付してください。


よくある質問(FAQ)

Q1. 雇用契約書に「退職時は研修費を返還する」と書いてあった場合も違法ですか?

A. 原則として違法です。労働基準法第16条は「労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定めています。ただし、会社が実費で研修費用を負担し、一定期間内に退職した場合の返還を定めた契約(いわゆる「研修費返還合意」)は、一定の条件下で有効とされるケースもあります。解雇(会社都合)の場合はこの理論が適用されにくく、労働者に不利な場合は無効と判断される可能性が高いです。弁護士に個別相談することを推奨します。


Q2. 解雇予告手当はいつ支払われるべきですか?

A. 即日解雇の場合は解雇通告と同時(解雇の効力が生じる前)に支払われるのが原則です(昭22.9.13基発17号)。「来月振り込む」「後で計算して払う」という対応は違法となる可能性があります。未払いのまま時間が経過している場合は、すぐに内容証明郵便で請求してください。


Q3. 会社が「手当から給与の過払い分を引く」と言っています。これは合法ですか?

A. 賃金の過払いを清算する場合も、一方的な控除は原則違法です。最高裁判例(昭44.12.18日本勧業経済会事件)では、過払い賃金の精算的な控除であっても、合理的に計算され、労働者の経済生活に損害を与えない限度での控除のみが許容されるとされています。解雇予告手当からの一括控除は、この基準を逸脱する可能性が高く、違法性が強いと言えます。


Q4. 内容証明郵便を送ったら、会社との関係が悪化しませんか?

A. すでに解雇されている状況では、「関係を保つ」メリットよりも「権利を守る」ことを優先すべきです。内容証明郵便は法的請求の正当な手段であり、これを理由に会社が不当な報復行為(嫌がらせ・虚偽の離職票作成など)を行えば、それ自体が新たな法律違反となります。


Q5. 解雇予告手当の計算に使う「3か月」の起算点はどこですか?

A. 解雇通告日(算定事由発生日)の前日から遡って3か月です(労働基準法第12条)。例えば10月15日に解雇通告を受けた場合、7月15日〜10月14日の3か月間の賃金総額と暦日数(92日)を使って平均賃金を計算します。賃金締め日がある場合でも、この計算方法は変わりません。


まとめ:あなたが今日すべき行動リスト

解雇予告手当からの違法控除は、労働基準法第24条(全額払い原則)違反であり、差額分は返金請求できます。

今日から取るべき行動を最後に整理します。

【今日中】
□ 給与明細(3か月分以上)・解雇通告書・振込履歴を保存する
□ 平均賃金と法定手当額を自分で計算する
□ 会社が控除した項目を書き出し、違法かどうかを確認する

【3日以内】
□ 内容証明郵便の文章を作成する
□ 郵便局で内容証明郵便(配達証明付き)を送付する

【1週間後(回答期限後)】
□ 支払いがない場合、最寄りの労働基準監督署へ申告に行く
□ 必要に応じて弁護士・社労士・法テラスに相談する

あなたの権利を守るために行動できるのは、あなた自身だけです。証拠が揃っている今が、最も有利なタイミングです。


本記事は2024年時点の法令に基づいて作成しています。個別の事情により判断が異なる場合があります。具体的な対応については、弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

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